○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員就業規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員(以下「病院事業企業職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程その他別に定めるもののほか病院事業企業職員の就業に関する事項については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院事業企業職員で常時勤務を要するもの(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)について適用する。
2 病院事業企業職員で職員以外のものの就業については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(服務の根本基準)
第3条 すべての職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する病院事業の経営の基本原則を念頭に置き、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、職務の遂行に当たつては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第4条 職員は、法第35条の規定により、地方公営企業の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合第9号)の規定による承認を得た場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(被服の貸与及び着用)
第5条 職員に貸与する被服及びその着用は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業被服貸与規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第17号)の定めるところによる。
(職員の服務に関するその他の事項)
第6条 前3条に規定するもののほか、職員の服務については、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員服務規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第12号。以下「服務規程」という。)の定めるところによる。
(勤務時間、休日及び休暇)
第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長生郡市広域市町村圏組合規則第16号)の規定の例による。
2 勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、管理者が別に定める。
(当直勤務)
第8条 勤務時間条例第8条第1項に規定する断続的な業務は、当直勤務とする。
2 当直勤務については、服務規程の定めるところによる。
(育児休業及び部分休業)
第9条 職員の育児休業及び部分休業については、職員の育児休業に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)及び職員の育児休業に関する規則(平成4年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号)の規定の例による。
(自己啓発休業)
第10条 職員の自己啓発休業に関しては、職員の自己啓発休業に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号)及び職員の自己啓発休業に関する規則(平成20年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号)の規定の例による。
(給与)
第11条 職員の給与については、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)及び長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第19号)の定めるところによる。
(旅費)
第12条 職員の旅費については、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の旅費支給規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第21号)の定めるところによる。
(退職)
第13条 職員は、退職しようとするときは、服務規程の定めるところによる。
(定年等)
第14条 職員の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の定めるところによる。
(安全及び衛生)
第15条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険又は健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、職員の安全及び衛生については、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員安全衛生管理規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程18号)の定めるところによる。
(災害補償)
第16条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(分限)
第17条 職員の分限に関しては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)及び職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程(昭和55年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)の規定の例による。
(懲戒)
第18条 職員の懲戒に関しては、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46長生郡市広域市町村圏組合条例第7号)及び職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程(昭和55年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)の規定の例による。
(研修)
第19条 職員には、その勤務効率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
(表彰)
第20条 職員の表彰については、管理者が別に定めたもののほか、職員表彰規程(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合訓令第8号)の定めるところによる。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。