○職員表彰規程
昭和59年12月25日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、本組合の職員(長生郡市広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)で、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があつた者を表彰することに関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 次の各号の一に該当する職員は、この規程により管理者がこれを表彰する。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげた者
(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となる者
(3) 本組合に満20年以上勤続し、勤務成績良好の者
(4) 本組合に満30年以上勤続し、勤務成績良好の者
(5) その他特に賞揚するに足りると認められる事績のあつた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品又は報償金を添えて行う。
2 表彰を行つたときは、被表彰者の氏名及び事績等を職員表彰者名簿(第1号様式)に登載し、これを永久にたたえる。
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。