○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員安全衛生管理規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき公立長生病院(以下「病院」という。)職員の安全の確保及び健康の保持増進に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、病院に常時勤務する職員をいう。
(衛生管理者)
第3条 法第12条第1項の規定により、病院に衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、職員の中から病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
3 衛生管理者は、管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 職員の衛生教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施、その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること
(産業医)
第4条 法第13条の規定により、病院に産業医を置く。
2 前項の産業医は、職員である医師の中から管理者が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための処置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に助言することができる。
(衛生委員会)
第5条 職員の安全及び衛生に関して調査審議するため、法第18条の規定により病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、管理者に対し意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員は衛生管理者、産業医及び職員の中から管理者が指名する。
4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
7 委員会の庶務は、委員長の指名した者が行うものとする。
(職場環境)
第6条 管理者は、職場の安全、換気、証明、保温及び清潔保持その他職場環境の維持向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康の保持増進)
第7条 管理者は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断)
第8条 管理者は、職員に対し、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 特殊業務従事職員健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断の周知等)
第9条 所属長(「科長、看護師長、課長、室長及びセンター長」をいう。)は、前条の健康診断の実施について、所属職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつたときは、その理由が終わつた後、速やかにその健康診断を受けなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第10条 管理者は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断の記録)
第11条 管理者は、職員の健康診断の結果について、記録を作成し保管しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第12条 管理者は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
(ストレスチェックの実施者等)
第13条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。
2 ストレスチェックの事務を担当させるため、実施事務従事者を置き、事務部総務課職員のうちから管理者がこれを指名する。
3 管理者は、ストレスチェックの実施の全部又は一部を外部機関に委託することができる。この場合において、委託を受けた外部の機関は、当該職員のうちから、共同実施者及び共同実施事務従事者を指名しなければならない。
(ストレスチェックの結果の通知)
第14条 管理者は、ストレスチェックの実施者又は共同実施者をして、ストレスチェックを受けた職員に対して、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
(集団分析)
第15条 管理者は、ストレスチェックの実施者又は共同実施者に対し、当該ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させる。
2 管理者は、前項の規定による分析の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該集団の職員の心理的な負担を軽減するための適切な処置を行う。
(面接指導)
第16条 管理者は、心理的な負担の程度が高く、かつ、ストレスチェックの実施者又は共同実施者が面接指導を受ける必要があると認めた職員から申出があった場合は、当該職員に対し、医師による面接指導を実施する。
2 管理者は、面接指導の結果及び面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、当該職員の健康を保持するために必要な措置を行う。
(ストレスチェックの結果及び面接指導記録の保存)
第17条 管理者は、実施したストレスチェック等の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。ただし、管理者への提供についての職員の同意が得られないストレスチェックの結果については、実施者又は共同実施者による当該ストレスチェックの結果の記録の作成事務及び保存事務が適切に行われるよう、管理者は、必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第18条 職員は、この規程及びこの規程に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に健康の保持増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第19条 衛生管理者、産業医、その事務に従事し、又は関係した者は、この規程に関し、職務上知り得た秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日病管規程第1号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。