○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員服務規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員(臨時的任用職員及び病院事業会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、職務の遂行に当たつては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、その職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則及び病院事業管理規程に従うとともに、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 職員は、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、病院事業がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 職員は、常に、事務能率の向上と経費の節減に努め、事務処理に当たつては迅速にして、計画かつ合理的に行わなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し、適切な処置をしなければならない。
(服務の心得)
第5条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第36条まで及び第38条の規定によるほか、次に掲げる事項を守るよう心掛けなければならない。
(1) 時間を遵守し、職務を確実迅速に処理するよう心掛けなければならない。
(2) 常に職務能率を増進するため創意工夫に努めること
(3) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退等しないこと。
(4) 機械器具その他庁用備品等の取扱いは周到な注意を払い、愛護節約に努めること
(5) 所掌以外の事務でも相互に援助協力すること
(6) 外来者に対しては、常に礼儀正しく、親切にすること
(所属長の処置等)
第6条 部長、医長、看護師長、科長、課長、室長及びセンター長(以下「所属長」という。)は、常に、所掌事務の処理、所属職員の勤務、執務環境の整理について把握し、必要な措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(服務の宣誓)
第7条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
2 新たに採用された職員は、速やかに宣誓書(別記)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第9条 職員は次の各号に掲げるハラスメントを行ってはならない。
(1) 職場のパワーハラスメントの禁止 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(2) セクシュアルハラスメントの禁止 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。
2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。
(履歴書等の提出)
第10条 新たに採用された職員は、発令の日から7日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 戸籍謄本
(3) 卒業証明書
(4) 成績証明書
(5) 資格取得証明書
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の変更
(3) 住所の変更
(4) 学歴の変更
(5) 資格の得喪
(身分証明書)
第12条 職員は、その身分を明確にし公務の適正な執行を図るため常に身分証明書(様式第2号)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、その取扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(身分証明書の再交付、返納手続き)
第13条 身分証明書を亡失し、又は破損したときは、身分証明書再交付申請書(様式第3号)を破損した場合にあつては、これに損傷した身分証明書を添えて総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 身分証明書の記載事項に変更があつた場合は、前項の規定を準用して再交付を受けなければならない。
3 退職、死亡等の場合は、身分証明書を遅滞なく総務課長に返納しなければならない。
(服装及び名札)
第14条 職員は、勤務時間中常に適正な服装を保持し、特に許可があつた場合のほか、胸部その他認識しやすい箇所に名札(様式第4号)を付けなければならない。
(被服)
第15条 病院事業管理者は、職員に対し、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員被服貸与規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第17号)により貸与品を貸与することができる。
2 前項の規定により貸与品の貸与を受けた職員は、職務遂行上の必要に応じて貸与品を着用しなければならない。
(出勤)
第16条 職員は、執務開始時刻と同時に執務できるように出勤しなければならない。
(出勤状況の把握)
第17条 所属長は、職員の出勤状況等を常に把握していなければならない。
2 管理者は、職員の出勤状況等について、必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の勤務状況の報告を求めることができる。
(出勤簿の押印)
第18条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(様式第5号)に自ら押印しなければならない。
2 この規定に定めるもののほか、出勤簿の取り扱いについては、別に定める。
(休暇等)
第19条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定により、職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、年次有給休暇請求票(様式第6号)に記入し、押印し、所属長の承認を受けるものとする。
2 勤務時間条例第13条及び第14条の規定により、職員が病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、病気休暇又は特別休暇届出票(様式第6号の2)に記入し、押印、所属長の承認を受けるものとする。
3 勤務時間条例第15条の規定により、職員が介護休暇の承認を求めようとするときは、介護休暇承認申請書(様式第6号の3)を所属長を経て総務課長に提出する。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第7号)を所属長を経由して管理者に提出し承認を受けなければならない。ただし、研修を受ける場合、厚生計画の実施に参加する場合等であつて、別に定めるものについては、この限りでない。
(営利企業等の従事許可)
第21条 職員は、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第8号)に関係査書類を添え、所属長を経由して管理者に提出し許可を受けなければならない。
(専従休職等の許可)
第22条 職員が地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき職員団体の役員として、専ら従事するため専従休職の許可を受けようとするときは、専従休職許可申請書(様式第9号)を所属長を経由して管理者に提出し許可を受けなければならない。
(正規の勤務時間中の離席)
第23条 職員は、正規の勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、正規の勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を直属の上司等に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第24条 職員は、出張、休暇、欠勤、休職、停職等のため不在となる場合は、所掌事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(退庁時の文書等の保管)
第25条 退庁の際は、文書及び物品等を所定の場所に収め、散失することのないよう整理しなければならない。
(文書の公開の禁止)
第26条 職員は、所属長の承認を受けないで、文書を庁外に持出し、他人にその内容を告げ又はその写本を与えてはならない。
(事務引継)
第27条 職員が退職、休暇、停職、転任又は配置換え等を命ぜられた場合は、その発令の日から5日以内に担当事務及び所管の文書、物品等の目録及び処理上必要な事項を記載した事務引継書(様式第10号)により、後任者又は所属長の指名する者に引継ぎを完了したときは、事務引継書に連署のうえ、速やかに所属長に報告しなければならない。分掌事項に変更があつたときもまた同様とする。
(勤務時間)
第28条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第29条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間の特例)
第30条 勤務の特殊性により前2条の規定により難い職員の勤務時間等については管理者が別に定める。
(時間外勤務及び休日勤務)
第31条 職員は、時間外勤務及び休日勤務を命ぜられたとき並びに特殊勤務手当を実施したときは、時間外命令並びに特殊勤務手当簿(様式第11号)に当該命令に関する事項を記載し、所属長の決裁を受けなければならない。
(公務による旅行)
第32条 職員は、公務による旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿(様式第12号)に当該命令に関する事項を記載し、事前に所属長の決裁を受けなければならない。
2 公務による旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書(様式第13号)を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であるときは、口頭で復命することができる。
3 公務による旅行中、用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、又は病気その他の事故により滞在若しくは一旦帰庁しようとするとき、あるいは命令以外に旅行しようとするときは、その理由を具し、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、急を要するときは事後において承認を受けることができる。
(辞職しようとする場合の処理)
第33条 職員は、辞職しようとするときは、辞職願(様式第14号)を所属長を経て総務課長に提出し、その許可があるまでは従前の業務を継続しなければならない。ただし、辞職願の提出後30日を経過し、又は特別の事由のある場合はこの限りではない。
(職員の願、届の提出)
第34条 職員の管理者に提出すべき願及び届はすべて所属長、総務課長及び事務部長を経由しなければならない。
(職員の健康管理)
第35条 所属長は、常に、職員の健康の保持及び向上に努めなければならない。
(交通事故の防止)
第36条 所属長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、職員に対し適切な指導監督を行わなければならない。
(服務上の事故報告)
第37条 所属長は、職員の服務に関連ある事故又は所属長の所掌事務に関連ある事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(火災予防等)
第38条 所属長は、常に、火災、盗難等の予防のため措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(現金等の取扱い)
第39条 所属長は、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し遺漏のないよう、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(非常事態の心得)
第40条 職員は、施設又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、臨時の処置を講ずるとともに、上司の指示に従い、迅速に行動しなければならない。
2 職員は、管内において風水震火災その他の災害が発生し、自らの所掌事務に関連し罹災救助等の必要があるときは、速やかに登庁し、応急の措置を講じなければならない。
(宿日直勤務の時間)
第41条 週休日、国民の休日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び正規の勤務時間外に宿日直職員を置き、宿日直勤務の種類及び時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 半日直 前号の時間帯のうち5時間未満の場合とする。
(3) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(4) 半当直 前号の時間帯のうち5時間未満の場合とする。
2 当直職員は、その引継ぎの終わらないうちは、前項の規定にかかわらず、なお、その勤務にあるものとする。
(当直勤務命令)
第42条 当直勤務は、所属する職員の中から命ずる。ただし、管理者が特に指定した者を除く。
2 前項の当直勤務を命ずる職員の名簿を一定の場所に掲示しなければならない。
(当直職員の交替等)
第43条 当直勤務を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により当直勤務をすることができないときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、速やかに届出のあつた当該当直職員の勤務命令を変更し、又は取り消し、新たに他の職員に対し当直勤務の命令をしなければならない。
(当直職員の職務)
第44条 当直職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設内外の監視
(2) 施設、設備、備品、書類等の保全
(3) 文書又は物品の収受
(4) 電話対応
(5) 入院患者の必要による対応
(6) 救急医療の業務
(7) 来庁者の応接
(8) 非常災害の連絡通報
(9) その他必要事項
(当直職員の外出の禁止)
第45条 当直職員は、勤務中外出してはならない。
(急施を要する事件の処理)
第46条 当直勤務中に生じた急施を要する事件で軽易なものは、自ら処理し、その他は、上司の指示を受ける等臨機の処置を講じなければならない。
(非常事件の処理)
第47条 当直職員は、施設内外の監視に当たり常に細心の注意を払い、施設又はその付近において非常事態が発生したとき若しくはそのおそれがあると認めたときは、警戒防御その他臨機の処置を講じ、直ちに管理者に通報しなければならない。
2 前項の場合において、盗難その他現場保存を必要と認めるものは、捜査等の便宜を考慮して行動しなければならない。
3 管内において、風水震火災その他の災害が発生したときは、その状況に応じ臨機の処置を講じなければならない。
(当直日誌)
第48条 当直職員は、勤務終了後、当直日誌に所定の事項を記載し、後継者等に引き継がなければならない。
(自宅待機の拘束時間)
第49条 職員が自宅待機により拘束される時間は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間外 午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 祝日法による休日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(自宅待機の責務)
第50条 自宅待機者は、要請に応じ、速やかに登庁して、緊急業務の処理をなさなければならない。
2 前項により登庁したときは、その旨を直ちに当直者に通告しなければならない。
3 自宅待機者は、第1項の要請に応じ遅滞なく登庁し、正常な状態で職務を遂行し得る態勢を保持していなければならない。
4 自宅待機者は、第1項の出勤に関する連絡を収受する手段並びに出勤する手段についてこれを迅速かつ円滑に行うことができる体制を自ら用意し、あらかじめ上司に届出ておかなければならない。
(自宅待機の交替等)
第51条 自宅待機を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により自宅待機をすることができないときは、あらかじめ交代者を定め、所属長の承認をうけなければならない。ただし、急を要する場合、事後において承認を受けることができる。
(委任)
第52条 この規程で定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が別に定める
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日病管規程第1号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。