○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年4月5日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 管理者は職員を懲戒処分にしようとするときは、当該職員に対し少なくとも一回事件に対する弁明の機会を与えなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した不利益説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年4月5日 条例第7号

(平成11年12月13日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第7号
平成11年12月13日 条例第11号