○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年4月5日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、降給、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員が法第28条第1項各号の一に該当した場合においては、その意に反しこれを降給することができる。

(降任、降給、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任若しくは降給又は免職する場合は勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づかなければならない。

2 管理者は、法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し又は免職する場合又は同条第2項第1号の規定により職員を休職する場合においては、指定医師をして、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任若しくは降給又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し若しくは降給し又は免職するかは管理者が定める。ただし、法第56条の規定に違反してこれを行うことができない。

4 職員の意に反する降任若しくは降給又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 管理者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 管理者は、休職の期間が満了したときは、免職するものとする。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者には休職の期間中別に定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年4月5日 条例第6号

(令和2年3月1日施行)