○職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程
昭和55年2月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第7号)の規定に基づき、職員の分限及び懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限の上申)
第2条 所属長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限上申書(様式第1号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績報告書及びその他必要とする書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、任命権者の指定する医師の診断書(病状によりレントゲンフイルム添付)及び監督者の事実調査書その他必要な資料
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は起訴状の写、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類
(懲戒の上申)
第3条 所属長は職員が法第29条第1項各号の一に該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒上申書(様式第2号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては、その書類
(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類
(訓告)
第4条 任命権者は、職員の規律違反が軽微なものであつて、懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告を行なう。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。