○長生郡市広域市町村圏組合病院事業被服貸与規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、公立長生病院に勤務する職員に対し、職務の遂行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。
(貸与品の種類及び貸与期間)
第2条 被貸与者に貸与する被服等の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 被貸与者中必要と認めないものについては、これを貸与しないことがある。
(貸与品の整理)
第3条 被服貸与品台帳及び整理簿(別記様式)を備え、被服貸与の状況を記録しなければならない。
(再貸与)
第4条 貸与期間において、貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると管理者が認めたときは、再貸与することができる。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用、又はその他の処分をすることはできない。
2 被貸与者が退職又は死亡したとき及び貸与期間が満了したときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、この限りではない。
(非貸与者の義務)
第6条 貸与品は、善良な注意をもつて使用又は保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を亡失し又はき損したときは、所属長を経て管理者にその旨を届け出なければならない。
3 被貸与者は故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を弁償しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、その額の全部又は一部を免除することができる。
(委任事項)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において既に貸与された貸与品については、この規程により貸与された貸与品とみなす。
別表(第2条第1項)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
医師 | 診療衣 | 2 | 12月 | |
ズボン | 2 | 12月 | ||
看護部職員 | 白衣・ズボン | 5 | 48月 | ワンピースはズボンなし |
予防衣 | 2 | 48月 | 特に必要と認めた職員 | |
医療技術員 | 白衣 | 5 | 48月 | |
ズボン | 5 | 48月 | ||
男性事務職員 | 事務服上 | 1 | 24月 | |
女性事務職員 | 事務服上下 | 1 | 24月 | |
作業員 | 作業服上下 | 2 | 12月 | |
その他業務の状況により管理者が必要と認めた職員 | その他業務の状況により管理者が必要と認めた職員 | 管理者が必要と認めた数量 | 管理者が必要と認めた数量 |