暮らしに関するお知らせ 環境衛生センター(ごみ・し尿) フロンガス等(冷却フロン類)を使用している家電製品の処分方法 2024-04-01 2024-04-01 冷媒にフロン類が使用されている除湿機、冷風扇、ウォーターサーバー、除湿機能付き空気清浄機などの電化製品(※1)は、家庭で使用していたものでも、組合のごみ処理場ではフロン類の処理ができないため、フロン類が入ったままでは粗大ごみとして収集できず、ごみ処理場への持ち込み処分も受付けていません。 フロン類を大気中に放出することは、地球温暖化の要因とも言われていますので、適正な処分をお願いします。---------------------------------------- お手数ですが、次のいずれかの方法で処分をお願いします。 ① 製造業者や販売店に処分方法を問い合わせる。 ② ごみ収集許可業者に依頼する。 (長生一廃許可組合 ☎0475(33)7676 ※有料です。ごみ処理手数料+収集運搬費) ③ フロン類充填回収業者(PDFファイル2.8MB)(※2)でフロン類を回収し、フロン類を除いた回収証明書などの写しを貼付することで、粗大ごみとして集積所に出していただくか(20kg、180cm以内)、ごみ処理場へ持ち込み(有料)で処分できます。 ------------------------------------------------※1 エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は家電リサイクル法対象品になりますので、処分方法が異なります。詳しくはこちら(別ウィンドウで開く)からご確認ください。※2 一部、家庭用製品を取り扱いしていない業者もありますので、料金を含め事前にお問い合わせください。 フロン等使用の見分け方 機器の側面・背面に貼付している銘板(機器の名称や型式が記載されいているシール)や取扱説明書の機器仕様書欄等をご確認ください。 製造年によってはフロン類等が使用されていても記載のないものがあります。判断が難しい場合は、製造業者にお問い合わせください。 フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。 フロン類使用時の表記 ・冷媒ガス ・フロンガス ・R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの) ・HFC-134a ・HCFC-22 ・CFC-12 関連情報リンク 千葉県 フロン類充填回収業者名簿(外部リンクのPDFファイル) お問い合わせ 環境衛生課TEL 0475-23-4944詳しくはこちらをご覧ください。