会計年度任用職員制度について

会計年度任用職員とは

地方公務員法及び地方自治法の改正により、全国すべての市町村等で令和2年4月1日から「会計年度任用職員制度」が始まりました。

会計年度任用職員制度の概要

一会計年度内(4月から翌年3月まで)の任期で雇用されます。

常勤職員と同じく週38時間45分(7時間45分×5日)勤務する「フルタイム会計年度任用職員」と、それ未満の時間で勤務する「パートタイム会計年度任用職員」に分けられます。

年度末(3月末)で任用期間は終了しますが、同じ職の募集がある場合、翌年度以降も再度応募し、任用することができます。

身分は一般職の地方公務員となり、地方公務員法などの適用(信用失墜行為の禁止、守秘義務、懲戒処分など)があります。

任用後、原則1ヶ月は条件付採用期間(民間企業でいう試用期間)となります。次年度以降再度任用された場合も同じです。

勤務条件により、社会保険(共済組合)、厚生年金に加入し、労災保険等の適用を受けます。

給与について

給料(または報酬)

正規職員に準じた給料表を基準に、職種や勤務時間、長生郡市広域市町村圏組合での職歴等により給料額を決定します。

職種ごとに号給の上限があります。

 会計年度任用職員給料表(令和6年3月1日現在)(pdf:40KB)
フルタイムの場合の月額です。パートタイムの場合は勤務時間に応じて減額となります。

地域手当

全ての会計年度任用職員に対し、給料(または報酬)の6%が支給されます。パートタイムの場合は報酬に加算されます。

通勤手当(または費用弁償)

通勤距離により、正規職員に準じた額の通勤手当が支給されます。パートタイムの場合は勤務日数に応じて減額となります。

 通勤手当表(pdf:44KB)
フルタイムの場合の月額です。パートタイムの場合は勤務日数に応じて減額となります。

期末・勤勉手当

任用期間の定めが6か月以上で、週15時間30分以上勤務する会計年度任用職員は、6月と12月に期末・勤勉手当が支給されます。
基準日(6月1日、12月1日)に在職している職員が支給対象となります。
支給額は、令和6年4月1日現在、年間合計で給料+地域手当の4.5か月分(期末2.45月分、勤勉2.05月分)です。ただし、在職期間により支給額が減少する場合があります。

(例) 4月1日新規採用の場合、その年の6月支給額は、2か月しか勤務していないため通常の額の0.3倍となる。

なお、支給率は正規職員に準じて改定される場合があります。

退職手当

フルタイムで6か月を超えて継続勤務すると、千葉県市町村総合事務組合を通じて退職手当が支給されます。

欠勤等があると支給要件を満たさない場合があります。

その他の手当

勤務実態に応じ、時間外勤務手当等が支給されます。パートタイムの場合は報酬に加算されます。

休暇について

年次有給休暇

勤務形態や任用期間、過去の勤務実績により付与されます。

日数の考え方は労働基準法と同じで、例えばフルタイムの場合、年10日~20日です。なお、採用時すぐに付与されます。

有給の休暇(年次有給休暇以外)

忌引、夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇などがあります。

無給の休暇

育児休業、病気休暇、子の看護休暇などがあります。

 休暇一覧表(pdf:104KB)