○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この規程に基づく給与は、直接職員に現金で支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の申出があつたときは、給与の全額を口座振替の方法で支払うことができる。

3 給与の支払いに当たつては、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを給与から控除して支払うことができる。

(1) 登録を受けた職員団体にかかる組合費

(2) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料

(6) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(7) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(9) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるもの

4 給与は、毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。

(給料表)

第3条 給料表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 病院事業企業職給料表(二)(別表第2)

(3) 病院事業企業職給料表(三)(別表第3)

(4) 病院事業企業職給料表(四)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5に掲げるとおりとする。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項の短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(初任給、昇格及び昇給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給の号給数を4号(病院事業企業職給料表(二)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上又は病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は勤務成績に応じて決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員がある場合に限るものとする。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給料の支給)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇格、昇給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 給料の支給を停止する事由の生じた職員には、その日からその事由が消滅する日まで給料を支給しない。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

6 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

7 第1項から第3項までの規定により給料を支給する場合において、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、支給すべき給料の額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて算出する。

8 給料を支給する場合に49銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

(給料の調整を行う職員及び支給額)

第7条 給与条例第4条に規定する給料の調整を行う職員は、公立長生病院に勤務する別表第6の職員の欄に掲げる職員とする。

2 職員の給料の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職員の級に応じて別表第7に掲げる額との合計額に、その者に係る別表第6の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

3 前項の規定により得られた給料の調整に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を当該給料の調整額とする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第5条に規定する管理職手当を支給する職及び管理職手当の支給額は別表第8に掲げるとおりとする。

2 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(ただし、第29条第1項及び公務上負傷又は疾病の場合を除く。)は、支給しないものとする。

3 第1項に規定する職にある職員には、第16条から第18条に規定する手当は支給しない。

(管理職手当の支給方法)

第9条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が新たに前項に規定する職を占める職員(以下「管理職」という。)となつたときは、その日から支給し、現に管理職である者が離職したときは、その日まで支給する。

3 現に管理職である職員が死亡したときは、その月まで支給する。

4 現に管理職である者が、管理職手当の支給割合を変更すべき事由の生じた者は、その事由の生じた日から新たな支給割合による管理職手当を支給する。

(初任給調整手当)

第10条 給与条例第6条に規定する職は、公立長生病院で診療業務を行う医師とする。

2 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。ただし、採用となつた日から5年を経過するまでの間、その採用について特別な事情があると管理者が認めた場合は、386,000円を支給する。

3 第1項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、第2項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)において、同項第1号に該当する扶養親族については1人につき3,000円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以下の職員、医長、科長及び室長の職にある職員、病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が6級以下(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)の職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が7級以下の職員に限る。)同項第3号から第6号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき11,500円とする。

2 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族ある子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員が職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員は副看護部長又は看護技監の職にある職員が職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員が職務の級が7級以下の職員となつた場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員が職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)が職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が7級以下の職員が職務の級が8級以上の職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 この規程に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)の事務部局の一般職の職員の例による。

(地域手当)

第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、100分の13)を乗じて得た額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前各項に定めるものの他、住居手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第14条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあつては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として管理者が定める期間(以下「支給単位期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1号に掲げる職員 規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)

(2) 給与条例第10条第2号項に掲げる職員 別表第10に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規程で定める職員にあっては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 給与条例第10条第3号項に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して管理者の定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額

2 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、別表第11のとおりとする。

2 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第15条の2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者に対応する業務に従事した場合の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第11の2のとおりとする。

(時間外勤務手当)

第16条 給与条例第12条に規定する時間外勤務手当の額は、その正規の勤務時間外に勤務した1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 給与条例第12条第2項に定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

4 給与条例第12条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、その割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(前項に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条及び第5条に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定める者を除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前4項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつた、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた額

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項で定める割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第17条 給与条例第13条における「休日」とは、勤務時間条例第9条及び第10条に定める日とする。

2 給与条例第13条に規定する休日勤務手当の額は、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 勤務時間条例第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときに管理者が定める日において勤務した場合その他前項の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して管理者が定める場合についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条 給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,700円(医師にあつては、22,500円)とする。

2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 給与条例第16条に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、管理職員特別勤務手当区分表(別表第12)に定める額とする。

(1) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

3 管理職員特別勤務手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)となつた者

(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者が定めるものに限る。)となつた者

3 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5を基準として企業の経営状況に応じて管理者が定める率を乗じて得た額若しくは管理者が定める額を加算又は減額した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

6 第4項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 病院事業企業職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、3級)以上であるもの及びその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第13で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

8 第4項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業をした職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であつた期間については除算は行わない。

9 基準日以前6箇月以内の期間において、国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)給与条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き給料条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は第4項の在職期間に算入する。

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

第22条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消す事が一部差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第22条第1項第3号に掲げる者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第22条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 第22条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当の基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 第22条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第23条第6項」と、「第4項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第5項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)とは、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第14に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日以前6月を全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

10 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。

(その他の期末手当及び勤勉手当に関する事項)

第24条 法令、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関して必要な事項は、職員の育児休業に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の規定を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第16条から第18条までの規定は、第8条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。

(退職手当)

第26条 職員に支給する退職手当については、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。この場合において、退職手当の調整額の適用、特定基礎在職期間の取扱い及び平成23年3月31日から引き続き職員として在職した者の平成23年3月31日までの退職手当の調整額の適用については、なお組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 次の各号の1に掲げる承認又は命令があつたときは、第1項の承認があつたものとみなす。

(2) 第1項の規定にかかわらず、職員が勤務時間条例第11条に規定する病気休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その90日を超えて勤務しない1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。

4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第28条 勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び手当の額が月額で定められている特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日にあたる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日にあたる日を除く。)における正規の勤務時間に相当するものとして管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で期末手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第22条第2項第2号及び第3号に定める職についてはこの限りではない。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の給与)

第30条 臨時的任用職員及び病院事業会計年度任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与並びにその支給方法については、管理者が別に定める。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)及び職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の例によるものとする。

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 当分の間、給料の調整額は、附則別表を定め、第7条中「別表第6」とあるのは「附則別表」とする。

3 平成25年4月から平成25年6月までの間に支給する地域手当については、第12条第1項の規定にかかわらず、「100分の3」(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、「100分の13」)とする。

4 長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる職員についは、平成24年3月31日までの間にあつては月額「3,000円」、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては月額「1,500円」を支給する。

5 前項の規定を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員については、前項に該当する職員とみなす。

6 この規程の施行の日の前日において、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)の規定による給与の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日の前日から引き続き、一般職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の受ける給料月額(給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同じ。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)第2条の規定の施行の日において一般職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受け、この規程の施行の日以後引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

病院事業企業職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(四)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から28号給まで

7 平成30年3月31日までの間、病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同項において同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。

8 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成25年4月から平成25年6月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条及び第4条の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条又は第4条に規定する額とする。

9 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成26年4月から平成29年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

10 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成29年4月から平成30年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

11 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成30年4月から平成31年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であつて、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則別表(附則第2項)

適用区分表

職員

調整数

1 医師

2.0

(平成23年7月1日病管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月1日病管規程第31号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、本則の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第8項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第6項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院事業企業職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

病院事業企業職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から40号給まで

7級

1号給から20号給まで

8級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(四)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から104号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

9級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月1日病管規程第3号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月1日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月1日病管規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定により支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日から引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 平成27年3月31日以降に新たに病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年12月1日病管規程第13号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日病管規程第11号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月30日病管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年9月30日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の額が同日において受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、平成28年12月31日までの間、改正後の管理職手当の額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、診療部長又は診療技術部長の職にある者については、同項及び第8条第1項の規定にかかわらず、当分の間133,000円を管理職手当として支給する。

(平成29年3月1日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第2条第3項中第9号を第10号とし、第8条の次に次の1号を加える改正規程を除く。)による改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与規程第23条第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与規程の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与規程(以下「第2条改正後の職員給与規程」という。)第11条の2第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同項3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者又は扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の職員給与規程第11条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日病管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、令和元年8月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与規程は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第1条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員給与規程にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年4月1日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日病管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員給与等に関する規程は、令和2年3月6日から適用する。

(令和2年11月30日病管規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年4月1日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 令和3年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給が無いときは直近上位の額の号給)とする。

4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する特定切替日以後における改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

4級(看護専門員の職にある職員)

5級(主任の職にある職員)

6級

5級

7級

6級

8級

7級

(令和3年12月1日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年6月1日病管規程第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年2月27日病管規程第1号)

この規程は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程又は第3条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月4日病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年8月30日病管規程第10号)

この規程は、令和6年9月1日から施行する。

(令和6年9月30日病管規程第12号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月9日病管規程第14号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日病管規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程別表第2、別表第3又は別表第4の給料表の適用を受けていた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表

イ 病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





ロ 病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66

62


75

71

71

67

63


76

72

72

68

64


77

73

73

69

65


78

74

74

70

66


79

75

75

71

67


80

76

76

72

68


81

77

77

73

69


82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90

86



95

91

91

87



96

92

92

88



97

93

93

89



98

94

94

90



99

95

95

91



100

96

96

92



101

97

97

93



102

98

98

94



103

99

99

95



104

100

100

96



105

101

101

97



106

102

102

98



107

103

103

99



108

104

104

100



109

105

105

101



110

106

106

102



111

107

107

103



112

108

108




113

109

109




114

110

110




115

111

111




116

112

112




117

113

113




118


114




119


115




120


116




121


117




122


118




123


119




124


120




125


121




126


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128


124




129


125




130


126




131


127




132


128




133


129




134


130




ハ 病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

2

2

1

1

1

1

11

1

3

3

1

1

1

1

12

2

4

4

1

1

1

1

13

3

5

5

1

1

1

1

14

4

6

6

2

1

1

1

15

5

7

7

3

1

1

1

16

6

8

8

4

1

1

1

17

7

9

9

5

1

1

1

18

8

10

10

6

2

1

1

19

9

11

11

7

3

1

1

20

10

12

12

8

4

1

1

21

16

13

13

9

5

1

1

22

18

14

14

10

6

1

1

23

19

15

15

11

7

1

1

24

20

16

16

12

8

2

1

25

21

17

17

13

9

2

1

26

22

18

18

14

10

2

1

27

23

19

19

15

11

2

1

28

24

20

20

16

12

3

1

29

25

21

21

17

13

3

1

30

26

22

22

18

14

3

1

31

27

23

23

19

15

3

1

32

28

24

24

20

16

3

1

33

29

25

25

21

17

3

1

34

30

26

26

22

18

4

1

35

31

27

27

23

19

4

1

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28

28

24

20

4

1

37

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29

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25

21

4

1

38

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30

30

26

22

4

1

39

35

31

31

27

23

4

1

40

36

32

32

28

24

4

1

41

37

33

33

29

25

4

1

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38

34

34

30

26

5

1

43

39

35

35

31

27

5

1

44

40

36

36

32

28

5

1

45

41

37

37

33

29

5

1

46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86






95

91

87






96

92

88






97

93

89






98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







114

110







115

111







116

112







117

113







118

114







119

115







120

116







121

117







122

118







123

119







124

120







125

121







126

122







127

123







128

124







129

125







130

126







131

127







132

128







133

129







(令和7年5月30日病管規程第6号)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年11月30日病管規程第8号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第22条第4項及び23条第5項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第22条第4項及び第23条第5項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第1項第1号)

病院事業企業職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

275,900

321,500

385,100

472,400

2

279,100

325,700

388,700

475,100

3

282,300

329,900

392,300

477,800

4

285,500

334,100

395,900

480,500

5

289,000

338,100

399,700

483,100

6

292,900

342,100

403,300

485,600

7

296,800

346,100

406,900

488,100

8

300,700

350,100

410,500

490,600

9

304,600

354,100

414,100

493,100

10

308,600

358,000

417,600

495,500

11

312,600

361,900

421,100

497,900

12

316,600

365,800

424,600

500,300

13

320,700

369,500

427,900

502,700

14

324,700

373,200

431,000

505,100

15

328,700

376,900

434,100

507,500

16

332,700

380,600

437,200

509,900

17

336,800

384,300

440,200

512,300

18

340,800

387,900

443,200

514,600

19

344,800

391,500

446,200

516,900

20

348,800

395,100

449,200

519,200

21

352,100

398,800

452,100

521,500

22

355,500

402,300

455,000

523,700

23

358,900

405,800

457,900

525,900

24

362,300

409,300

460,800

528,100

25

365,300

412,600

463,600

530,400

26

367,700

415,800

466,400

532,600

27

370,100

419,000

469,200

534,800

28

372,500

422,200

472,000

537,000

29

374,700

425,200

474,800

539,200

30

376,800

428,000

477,500

541,400

31

378,900

430,800

480,200

543,600

32

381,000

433,600

482,900

545,800

33

382,800

436,600

485,500

548,000

34

384,900

439,200

488,100

550,200

35

387,000

441,800

490,700

552,400

36

389,100

444,400

493,300

554,600

37

390,900

447,300

495,900

556,800

38

393,000

449,800

498,400

559,000

39

395,100

452,300

500,900

561,200

40

397,200

454,800

503,400

563,400

41

398,600

457,400

505,800

565,600

42

400,100

459,800

508,200

567,700

43

401,600

462,200

510,600

569,800

44

403,100

464,600

513,000

571,900

45

404,400

467,100

515,400

574,000

46

405,800

469,400

517,700

576,100

47

407,200

471,700

520,000

578,200

48

408,600

474,000

522,300

580,300

49

409,800

476,300

524,600

582,300

50

410,900

478,600

526,900

584,300

51

412,000

480,900

529,200

586,300

52

413,100

483,200

531,500

588,300

53

414,300

485,500

533,700

590,300

54

415,400

487,600

535,800

592,300

55

416,500

489,700

537,900

594,300

56

417,600

491,800

540,000

596,300

57

418,700

494,000

542,200

598,200

58

419,800

496,100

544,300

600,100

59

420,900

498,200

546,400

602,000

60

422,000

500,300

548,500

603,900

61

423,000

502,400

550,500

605,800

62

424,000

504,300

552,500

607,600

63

425,000

506,200

554,500

609,400

64

426,000

508,100

556,500

611,200

65

426,500

509,700

558,400

613,000

66


511,100

560,300

614,700

67


512,500

562,200

616,400

68


513,900

564,100

618,100

69


515,300

566,000

619,800

70


516,600

567,900

621,400

71


517,900

569,800

623,000

72


519,200

571,700

624,600

73


520,600

573,500

626,200

74


521,800

575,300

627,700

75


523,000

577,100

629,200

76


524,200

578,900

630,700

77


525,200

580,600

632,200

78


526,300

582,300

633,700

79


527,400

584,000

635,200

80


528,500

585,700

636,700

81


529,500

587,300

638,100

82


530,400

588,900

639,500

83


531,300

590,500

640,900

84


532,200

592,100

642,300

85


533,100

593,600

643,700

86


533,900

595,100

645,100

87


534,700

596,600

646,500

88


535,500

598,100

647,900

89


536,300

599,500

649,200

90


537,000

600,900

650,500

91


537,700

602,300

651,800

92


538,400

603,700

653,100

93


539,100

605,000

654,400

94


539,700

606,200

655,700

95


540,300

607,400

657,000

96


540,900

608,600

658,300

97


541,400

609,800

659,500

98



611,000

660,700

99



612,200

661,900

100



613,400

663,100

101



614,600

664,300

102



615,800

665,500

103



617,000

666,700

104



618,200

667,900

105



619,400

669,000

106



620,600

670,100

107



621,800

671,200

108



623,000

672,300

109



624,100

673,400

110



625,200

674,500

111



626,300

675,600

112



627,400

676,700

113



628,500

677,700

114



629,600

678,700

115



630,700

679,700

116



631,800

680,700

117



632,900

681,700

118



634,000

682,700

119



635,100

683,700

120



636,200

684,700

121



637,200

685,700

122



638,200

686,600

123



639,200

687,500

124



640,200

688,400

125



641,200

689,300

126



642,200

690,100

127



643,200

690,900

128



644,200

691,700

129



645,200

692,500

再任用職員


319,500

370,900

430,100

503,000

別表第2(第3条第1項第2号)

病院事業企業職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

423,100


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

423,400


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

423,700


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

423,900


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

424,100


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

424,400


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

424,700


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

424,900


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400





95


305,200

343,700





96


305,500

343,900





97


305,800

344,100





98


306,000

344,400





99


306,200

344,700





100


306,500

344,900





101


306,800

345,100





102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





再任用職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

別表第3(第3条第1項第3号)

病院事業企業職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

448,700


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

449,000


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

449,300


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

449,700


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

450,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

450,400


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

450,700


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

451,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

451,500


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

451,800


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

452,100


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

452,500


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900

409,100



87

296,300

323,600

361,400

380,500

409,600



88

296,800

324,600

362,200

381,000

410,100



89

297,200

325,500

362,800

381,300

410,600



90

297,700

326,500

363,400

381,800

411,100



91

298,200

327,500

364,000

382,100

411,600



92

298,700

328,500

364,600

382,400

412,100



93

299,200

329,300

365,000

383,000

412,600



94

299,600

330,000

365,400

383,500

413,100



95

300,100

330,700

365,900

384,000

413,600



96

300,700

331,300

366,300

384,500

414,100



97

301,300

331,800

366,800

385,100

414,600



98

301,800

332,100

367,200

385,600

415,100



99

302,300

332,600

367,700

386,100

415,600



100

302,800

333,200

368,100

386,500

416,100



101

303,200

333,600

368,400

387,100

416,600



102

303,700

334,100

368,900

387,600

417,100



103

304,100

334,700

369,200

388,100

417,600



104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400

391,700




111

306,700

338,100

372,900

392,200




112

307,000

338,400

373,300

392,700




113

307,300

338,700

373,700

393,300




114

307,500

339,100


393,800




115

307,800

339,400


394,300




116

308,000

339,700


394,800




117

308,300

339,900


395,400




118

308,500

340,200


395,900




119

308,800

340,500


396,400




120

309,100

340,700


396,900




121

309,400

340,900


397,500




122

309,700

341,200


398,000




123

310,000

341,500


398,500




124

310,300

341,800


399,000




125

310,500

342,000


399,600




126

310,700

342,300


400,100




127

311,000

342,600


400,600




128

311,400

342,800


401,100




129

311,600

343,000


401,700




130

311,900

343,200


402,200




131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400







147

316,700







148

317,000







149

317,200







150

317,400







151

317,700







152

318,000







153

318,400







154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







再任用職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

別表第4(第3条第1項第4号)

病院事業企業職給料表(四)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

195,800

200,300

255,600

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

504,300

2

196,900

202,000

256,900

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

510,700

3

198,100

203,600

258,100

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

515,600

4

199,200

205,200

259,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

519,600

5

200,300

206,700

260,500

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

522,900

6

202,000

208,400

261,700

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

526,000

7

203,600

210,000

262,800

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

528,800

8

205,200

211,600

263,900

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

531,200

9

206,700

213,100

265,000

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

533,100

10

208,400

214,800

266,100

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

216,500

267,000

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

218,200

268,000

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

219,400

269,000

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

221,000

270,000

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

222,600

271,000

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

224,100

271,900

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

225,600

272,700

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

227,200

273,600

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

228,800

274,400

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

230,400

275,200

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

232,000

276,300

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

233,700

277,300

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

235,000

278,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

236,300

279,300

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

237,600

280,300

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

238,700

281,300

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

239,800

282,200

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

240,900

283,200

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

242,000

284,200

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

243,300

285,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

244,700

286,200

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

246,100

287,200

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

247,500

288,200

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

248,900

289,500

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

250,300

290,800

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

251,700

292,000

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

253,100

293,200

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

254,300

294,500

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

255,600

295,700

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

256,900

296,900

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

258,100

297,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

259,300

299,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

260,500

300,300

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

261,700

301,600

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

262,800

302,900

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

263,900

303,900

375,400

393,300

420,100




47

253,000

265,000

304,900

376,300

394,000

420,400




48

253,600

266,100

305,900

377,300

394,700

420,700




49

254,100

267,000

307,000

378,200

395,200

420,900




50

254,700

268,000

308,200

378,900

395,800

421,200




51

255,300

269,000

309,300

379,600

396,400

421,400




52

255,800

270,000

310,500

380,200

397,100

421,700




53

256,200

271,000

311,600

380,600

397,500

421,900




54

256,600

271,900

312,900

381,200

398,100

422,200




55

256,900

272,700

314,200

381,800

398,700

422,500




56

257,200

273,600

315,500

382,500

399,200

422,800




57

257,500

274,400

316,700

382,800

399,600

423,000




58

257,800

275,200

318,000

383,500

400,200

423,300




59

258,100

276,000

319,300

384,200

400,800

423,600




60

258,400

276,700

320,600

384,800

401,300

423,800




61

258,700

277,400

321,900

385,100

401,700

424,000




62

259,000

278,200

323,100

385,600

402,200

424,300




63

259,300

279,000

324,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

279,600

325,500

386,800

403,300

424,800




65

259,900

280,300

326,400

387,100

403,600

425,000




66

260,200

281,100

327,700

387,700

404,000

425,300




67

260,500

281,800

329,000

388,400

404,300

425,600




68

260,800

282,500

330,300

389,000

404,700

425,800




69

261,100

283,200

331,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

283,900

332,700

389,900

405,300

426,300




71

261,700

284,600

333,900

390,500

405,600

426,600




72

262,000

285,300

335,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

286,000

336,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

286,600

337,400

392,100

406,300





75

262,900

287,300

338,500

392,500

406,600





76

263,200

287,900

339,600

392,800

406,800





77

263,500

288,600

340,300

393,200

407,000





78

263,800

289,200

341,200

393,700

407,300





79

264,100

289,900

341,900

394,100

407,600





80

264,400

290,600

342,700

394,500

407,800





81

264,700

291,100

343,500

394,900

408,000





82

265,000

291,700

343,900

395,400

408,300





83

265,300

292,300

344,400

395,800

408,600





84

265,600

293,000

345,100

396,200

408,800





85

265,900

293,600

345,900

396,500

409,000





86

266,200

294,200

346,600

397,000






87

266,500

294,800

347,300

397,400






88

266,800

295,500

347,900

397,800






89

267,100

296,100

348,400

398,100






90

267,400

296,700

349,000







91

267,700

297,200

349,500







92

268,000

297,700

350,100







93

268,300

298,200

350,400







94


298,800

350,900







95


299,300

351,200







96


299,900

351,600







97


300,300

352,000







98


300,800

352,500







99


301,300

353,000







100


301,900

353,500







101


302,400

353,800







102


302,800

354,200







103


303,100

354,600







104


303,400

355,000







105


303,600

355,300







106


303,900

355,700







107


304,100

356,100







108


304,400

356,500







109


304,600

356,700







110


304,800

357,100







111


305,100

357,500







112


305,300

357,900







113


305,600

358,100







114


305,800

358,400







115


306,100

358,800







116


306,400

359,100







117


306,700

359,400







118


307,000

359,800







119


307,300

360,200







120


307,600

360,600







121


307,800

361,100







122


308,000

361,500







123


308,300

361,900







124


308,700

362,300







125


308,900

362,800







126


309,200

363,200







127


309,500

363,500







128


309,900

363,800







129


310,100

364,200







130


310,400








131


310,700








132


311,000








133


311,200








134


311,500








135


311,800








136


312,100








137


312,300








138


312,600








139


313,000








140


313,300








141


313,500








142


313,700








143


314,000








144


314,400








145


314,600








146


314,800








147


315,100








148


315,400








149


315,700








150


315,900








151


316,200








152


316,500








153


316,800








再任用職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

443,900

別表第5(第3条の2)

イ 病院事業企業職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医員の職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

診療部長、診療技術部長、主任部長、部長、科長、室長又は医長の職務

4級

理事又は副院長の職務

ロ 病院事業企業職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

3級

特に高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

4級

副主任の職務

5級

主任又は技術専門員の職務

6級

科長補佐又は上席技術専門員の職務

7級

科長の職務

ハ 病院事業企業職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職

1級

准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師の職務

(2) 高度の経験を有する准看護師の職務

3級

高度の経験を有し困難な業務を行う助産師、看護師又は准看護師の職務

4級

看護専門員又は副主任の職務

5級

副看護師長、看護副主幹、上席専門員又は主任の職務

6級

副看護部長、看護副技監、看護師長又は看護主幹の職務

7級

看護部長又は看護技監の職務

ニ 病院事業企業職給料表(四)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 主事補、技師補、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士補の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務

(2) 知識・経験が必要な業務を行う職務

3級

(1) 複雑、困難な業務を担当する主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務

(2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

4級

(1) 副主査、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能副主査の職務

(2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

5級

(1) 係長、主査又は技能主査の職務

(2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務

6級

室長、センター長、課長補佐又は副主幹の職務

7級

課長又は主幹の職務

8級

次長又は副参事の職務

9級

事務部長の職務

別表第6(第7条第1項及び第2項)

適用区分表

職員

調整数

1 医師

2 助産師、看護師及び准看護師

3 診療放射線技師

4 臨床検査技師

5 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

2.5

6 薬剤師

7 視能訓練士

2.0

8 栄養士

1.5

9 放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手及び看護助手

1.0

別表第7(第7条第2項)

定額表

イ 病院事業企業職給料表(一)

職務の級

定額

1級

2,458円

2級

2,755円

3級

3,146円

4級

3,494円

ロ 病院事業企業職給料表(二)

職務の級

定額

1級

1,340円

2級

1,563円

3級、4級及び5級

1,993円

6級

2,485円

7級

2,766円

ハ 病院事業企業職給料表(三)

職務の級

定額

1級

1,441円

2級

1,657円

3級、4級及び主任の職にある職員

2,137円

5級(主任の職にある職員を除く)及び6級

2,388円

7級

2,477円

ニ 病院事業企業職給料表(四)

職務の級

定額

1級

1,254円

2級

1,584円

3級及び4級

2,087円

5級

2,338円

6級

2,380円

7級

2,445円

8級

2,744円

9級

2,874円

別表第8(第8条第1項)

管理職手当支給区分表

イ 病院事業企業職給料表(一)

支給額

理事

210,000

副院長

141,000

診療部長又は診療技術部長

129,000

主任部長

120,000

部長

103,000

医長

91,000

ロ 病院事業企業職給料表(二)

支給額

科長

68,000

科長補佐

48,000

ハ 病院事業企業職給料表(三)

支給額

看護部長

136,000円

副看護部長

99,000円

看護師長

90,000円

副看護師長

52,000円

看護技監

36,000円

看護副技監

29,000円

看護主幹

20,000円

看護副主幹

12,000円

ニ 病院事業企業職給料表(四)

支給額

部長

95,000

次長

79,500

副参事

70,500

課長又は部に置く主幹

66,000

課に置く主幹

54,000

課長補佐、室長又はセンター長

47,000

副主幹

44,000

別表第9(第10条第2項)

期間の区分

支給月額

1年未満

216,000円

1年以上 2年未満

216,000

2年以上 3年未満

216,000

3年以上 4年未満

216,000

4年以上 5年未満

216,000

5年以上 6年未満

216,000

6年以上 7年未満

216,000

7年以上 8年未満

216,000

8年以上 9年未満

216,000

9年以上 10年未満

216,000

10年以上 11年未満

216,000

11年以上 12年未満

216,000

12年以上 13年未満

216,000

13年以上 14年未満

216,000

14年以上 15年未満

216,000

15年以上 16年未満

216,000

16年以上 17年未満

212,700

17年以上 18年未満

209,400

18年以上 19年未満

206,100

19年以上 20年未満

202,800

20年以上 21年未満

199,500

21年以上 22年未満

192,200

22年以上 23年未満

184,700

23年以上 24年未満

177,700

24年以上 25年未満

170,300

25年以上 26年未満

163,100

26年以上 27年未満

163,100

27年以上 28年未満

163,100

28年以上 29年未満

163,100

29年以上 30年未満

163,100

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第10(第14条第1項第2号)

自動車等使用者に係る通勤手当の月額表

(単位:円)

片道の使用距離

通勤手当の月額

4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,240

6km以上8km未満

5,270

8km以上10km未満

6,300

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,650

14km以上16km未満

9,980

16km以上18km未満

11,310

18km以上20km未満

12,640

20km以上22km未満

13,960

22km以上24km未満

15,240

24km以上26km未満

16,510

26km以上28km未満

17,780

28km以上30km未満

19,050

30km以上32km未満

20,320

32km以上34km未満

21,520

34km以上36km未満

22,720

36km以上38km未満

23,910

38km以上40km未満

25,100

40km以上42km未満

26,290

42km以上44km未満

27,480

44km以上46km未満

28,670

46km以上48km未満

29,860

48km以上50km未満

31,050

50km以上52km未満

32,230

52km以上54km未満

33,540

54km以上56km未満

34,850

56km以上58km未満

36,160

58km以上60km未満

37,460

60km以上62km未満

38,760

62km以上64km未満

40,530

64km以上66km未満

42,300

66km以上68km未満

44,070

68km以上70km未満

45,840

70km以上

47,610

別表第11(第15条)

特殊勤務手当

手当の名称

支給を受ける者の範囲及び支給金額

医務手当

診療、手術及び臨床研修指導等に従事した医師

理事及び副院長

日額 6,000円

診療部長、診療技術部長、主任部長、診療部各科部長、医長及び医員

日額 4,000円

臨床研修指導に従事している医師のうち、管理者の認めた医学会で認定された指導医又は専門医等については、1,000円を上記日額に加算した額

研究手当

医療業務の研究に従事した医師 日額2,500円

特別診療手当1

救急診療等特別な業務に従事した医師(当番待機施設及び日曜当番医時の勤務を除く)

午前8時30分~午後5時15分 外来患者1人につき

700円

午後5時15分~翌午前8時30分 外来患者1人につき

1,300円

特別診療手当2

当番待機施設日及び日曜当番医時又は救急診療等特別な業務のために勤務した医師(医員の職にあるものを除く)及び管理職員

手当額については、職員の1時間当たりの給与額及び第16条に規定する時間外勤務手当の支給割合を考慮し、1時間につき10,000円を超えない範囲で管理者が別に定める。

入院診療手当

入院患者を担当する医師に支給する。

入院患者1人につき1日500円

救急患者診療手当

救急当番待機日に当直勤務した医師

救急患者の診療 1件につき3,000円

うち心肺機能停止患者の診療 1件につき5,000円

夜間看護手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部又は一部において看護等に従事した看護師又は准看護師

二交代勤務

夜間勤務 1回 6,200円

二交代勤務

(勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合)

三交代勤務

夜間勤務 1回 8,200円

準夜勤務 1回 2,900円

深夜勤務 1回 3,300円

夜間看護補助手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部または一部において看護補助業務に従事した看護助手

二交代勤務 夜間勤務 1回 4,700円

臨床検査手当

医師の指導、監督の下に検査作業に従事した検査技師及び検査助手

臨床検査技師 日額 320円

検査助手 日額 190円

放射線取扱手当

放射線又はエックス線照射作業に従事した医師、診療放射線技師及び放射線助手

医師及び診療放射線技師 日額 320円

放射線助手 日額 190円

夜間放射線業務手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部において放射線業務に従事した診療放射線技師

二交代勤務 (勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合)

夜間勤務 1回 8,200円

自宅待機手当

救急医療を確保するために自宅待機を命ぜられ、待機した職員

平日 日額 2,000円

土曜日、日曜日及び休日 2,500円

医療情報システム等の運営のために自宅待機を命ぜられ、待機した職員

平日 日額 1,000円

土曜日、日曜日及び休日 1,500円

放射線照射介助手当

放射線照射の介助をした看護師、准看護師

日額 200円

エックス線写真読影手当

住民健康診断業務の受託に係るエックス線写真の読影に正規の勤務時間外に従事した医師

1枚 30円

院内待機手当

当番待機施設日において、救急医療を確保するため、院内待機を命ぜられ、待機した職員

医師 1回 10,000円

薬剤師 1回 6,600円

別表11の2(第15条の2)

新型コロナウイルス感染症患者対応手当

想定される業務

対象職種等

支給金額

入院対応※1

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師

日額4,000円を限度とし、1件500円

放射線技師

日額3,000円を限度とし、1件500円

その他※2

日額2,000円を限度とし、1件250円

PCR検査対応

※3

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師

日額4,000円を限度とし、1件500円

放射線技師

日額4,000円を限度とし、1件500円

検体受領※4

日額2,000円を限度とし、1件250円

車両誘導

日額2,000円を限度とし、1台250円

その他

日額4,000円を限度とし、1件500円

発熱外来対応

※5

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師※6

日額4,000円を限度とし、1件500円

※1 対応した患者のうちPCR検査を行ったもの(陰性判定後を除く)(検査結果が陽性であった場合は日額4,000円とする)

※2 看護職員と同様の業務については、日額4,000円を限度とし、1件500円とする

※3 原則として、感染区域内で患者と直接対応した場合

※4 未包装の検体カプセルを直接受領する場合

※5 救急外来における発熱外来(宿日直時における発熱者対応含む)等で対応した患者のうちPCR検査まで行ったもの(検査結果が陽性であった場合は日額の限度額を支給する)

※6 正面玄関でのトリアージを含む

別表第12(第21条第3項)

管理職員特別勤務手当区分表

別表第8(管理職手当支給区分表)に掲げる支給額

手当の額

第1号

支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、95,000円、91,000円又は36,000円の場合

12,000円

支給額が99,000円、79,500円、70,500円又は29,000円の場合

10,000円

支給額が90,000円、68,000円又は66,000円の場合

8,000円

支給額が54,000円、20,000円の場合

6,000円

支給額が52,000円、48,000円、47,000円、44,000円又は12,000円の場合

4,000円

第2号

支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、95,000円、91,000円又は36,000円の場合

12,000円

支給額が99,000円、79,500円、70,500円又は29,000円の場合

10,000円

支給額が90,000円、68,000円又は66,000円の場合

8,000円

支給額が54,000円、20,000円の場合

6,000円

支給額が52,000円、48,000円、47,000円、44,000円又は12,000円の場合

4,000円

別表第13(第22条第7項)

イ 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

職員

加算割合

理事、副院長、診療部長及び診療技術部長

100分の20

主任部長、診療部各科部長及び医長

100分の15

管理者が別に定める職員

100分の10

ロ 病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員

職員

加算割合

科長

100分の15

科長補佐及び上席技術専門員

100分の10

主任、技術専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

ハ 病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

職員

加算割合

看護部長及び看護技監

100分の20

副看護部長、看護副技監、看護師長及び看護主幹

100分の15

副看護師長、看護副主幹及び上席専門員

100分の10

主任、看護専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

ニ 病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員

職員

加算割合

職務の級が9級の職員

100分の20

職務の級が8級及び7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

別表第14(第23条第8項)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号

(令和7年11月30日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第27号
平成23年12月1日 病院事業管理規程第31号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成24年7月1日 病院事業管理規程第3号
平成24年12月1日 病院事業管理規程第6号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第8号
平成26年3月20日 病院事業管理規程第1号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年12月1日 病院事業管理規程第13号
平成28年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年6月24日 病院事業管理規程第11号
平成28年9月30日 病院事業管理規程第13号
平成29年3月1日 病院事業管理規程第3号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成30年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月28日 病院事業管理規程第4号
平成31年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和元年11月19日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第8号
令和2年11月1日 病院事業管理規程第9号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第10号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和3年12月1日 病院事業管理規程第9号
令和4年6月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年2月27日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月10日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月4日 病院事業管理規程第2号
令和6年8月30日 病院事業管理規程第10号
令和6年9月30日 病院事業管理規程第12号
令和6年12月9日 病院事業管理規程第14号
令和7年3月28日 病院事業管理規程第3号
令和7年5月30日 病院事業管理規程第6号
令和7年11月30日 病院事業管理規程第8号