○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成23年2月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員(以下「病院事業企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 病院事業企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び同法第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する職員(「以下」職員という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給料の調整額)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理規程で定める職にある職員に対して支給する。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、医師である職員のうち、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で、規程に定める職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第8条 職員に地域手当を支給する。
(住居手当)
第9条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理規程で定めるもの)に対して支給する。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具であつて、管理規程で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務であつて、その給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理規程で定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第13条 休日勤務手当は、休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 管理職員特別勤務手当は、第5条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職員又は特定任期付職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間において勤務した場合に支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、管理規程で定める職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、管理規程で定める職員についても、同様とする。
(特定任期付職員業績手当)
第18条の2 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(退職手当)
第19条 退職手当は、職員が退職した場合にその者に支給し、死亡退職した場合には遺族に支給する。
2 退職手当は、次の各号いずれかに該当する者には全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 退職手当の額及び支給方法は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところにより退職手当を支給する。
(職員の給与の基準)
第20条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇である場合その他勤務しないことにつき特に管理者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)ついて勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第22条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、管理規程で定めるところにより、給与を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書きの許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による管理者の承認を受けた場合は、その育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(特定の職員についての適用除外)
第24条 第6条、第7条、第9条及び第19条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは同法第22条の5第1項若しくは第2項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第25条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理規程で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年4月1日前に職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)第11条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2号の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員については、この条例による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第9条第2号に該当する職員とみなして、同条の規定を適用する。
附則(平成29年2月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月1日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。