○職員の給与等の支給に関する規則

昭和53年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当並びに通勤手当等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日の特例)

第2条 給与期間(条例第6条の規定による給与期間をいう。以下同じ。)中給料の支給日(条例第6条第1項の規定による給料の支給日をいう。以下同じ。)後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には速やかに給料を支給する。

2 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給することができる。

3 職員が休職(無給休職をいう。以下同じ。)、停職無給休暇を与えられ若しくは育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)を始めた場合又は休職、停職、無給休暇若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

4 休職、停職、無給休暇若しくは育児休業中にある職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その際給料を支給する。

(扶養手当の支給)

第3条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給手続)

第4条 条例第10条第1項の規定による扶養親族の届け出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による扶養親族届には、別表第1に掲げる扶養親族の区分により証明書類を添付しなければならない。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から第1項の届け出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定しなければならない。

4 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同で同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(住居手当の支給)

第5条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(適用除外職員)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 官舎、公舎等に居住して家賃を支払つていない職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅並びに任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第7条及び第8条 削除

第9条 削除

(届出)

第10条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第12条 条例第11条に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金及び食費等

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(5) その他任命権者が定めるもの

2 前項第2号に規定するものが、家賃に含まれて支払われている場合における家賃に相当する額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その家賃の100分の90に相当する額

(2) 食費等が含まれている場合 その家賃の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第13条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(地域手当の率)

第14条の2 条例第11条の2第2項に規定する「管理者が定める率」は、100分の6とする。

(端数計算)

第14条の3 前条に規定する率によつて得た地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第18条第19条第2項及び第20条第2項前段に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(支給方法)

第14条の4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給手続)

第15条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合は、速やかに通勤届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。同条同項の職員が任命権者を異にして異動した場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合も同様とする。

(確認及び決定)

第16条 任命権者は職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を定期乗車券等の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第17条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員て、交通機関等を利用し又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(支給単位期間)

第17条の2 条例第12条第2項に規定する支給単位期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給単位期間は、管理者が別に定める。

(運賃等相当額の算出の基準)

第18条 条例第12条第2項第1号に規定する支給単位期間の通勤に要する運賃等に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第19条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第20条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第17条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、管理者が別に定める。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6月の定期券の価額(通用期間6月の定期券が発売されていない交通機関等にあつては、通用期間3月の定期券の価額に2を乗じて得た額。以下同じ。)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、通用期間6月の定期券の価額が次号の場合の額に支給単位期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

3 第1項第2号及び次条に規定する平均1月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た額とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第21条 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第22条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつてその利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第12条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額

(交通の用具)

第23条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第24条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が、月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給単位期間及び支給額については、管理者が別に定める。

(支給方法)

第24条の2 条例第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第20条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給単位期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 条例第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第20条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給単位期間の月数で除した得た額を当該支給単位期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 条例第12条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第22条第1号に規定する条例第12条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第22条第1号に規定する条例第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給単位期間の月数で除して得た額を当該支給単位期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第22条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第22条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給単位期間の月数で除して得た額を当該支給単位期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 第17条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。

8 前各項に規定する通勤手当の支給日までに第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

9 第24条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、管理者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

(支給できない場合)

第25条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する場合の支給単位期間及び支給額については、管理者が別に定める。

(事後の確認)

第26条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(管理職手当を受ける者の範囲及び支給額)

第27条 条例第14条に規定する職員の職及び管理職手当の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(手当の支給制限)

第28条 管理職手当は職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、これを支給しないものとする。

(2) 勤務しなかつた場合

2 管理職手当の支給を受ける者が別表第2に掲げる職の事務取扱又は兼務を命ぜられた場合には、その事務取扱又は兼務に係る手当は支給しないものとする。

(手当の支給方法)

第29条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 管理職手当は、職員が新たに管理職となつたときはその日から支給し、現に管理職であるものが離職したときは、その日まで支給する。

3 現に管理職である職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。

4 現に管理職である者が、管理職手当の支給割合を変更すべき事由の生じた者は、その事由の生じた日から新たな支給割合による管理職手当を支給する。

(宿日直手当の支給等)

第29条の2 条例第16条に規定する規則で定める額は、その勤務1回につき4,400円とする。

2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給割合)

第29条の3 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第30条 条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の正規の勤務日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者の指定した日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第17条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で管理者の指定した日に勤務した場合をいう。

(時間外勤務手当の支給割合)

第30条の2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第4条の規定により週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあつては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあつては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第3条第2項ただし書第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第30条の3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた特殊勤務手当、時間外勤務手当の支給に係る特殊勤務手当、時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間の集計)

第30条の4 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間は、一の給与期間に係るものを手当の種類、支給割合の区分毎に集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、第32条第3項の規定を適用する。

(特殊勤務の集計)

第30条の5 所属長は、職員が特殊な勤務(特殊勤務手当の額が月額で定めてあるものを除く。)に従事したときは、特殊勤務実績簿(様式第4号)に所定の事項を記載し、勤務の状況を整理しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額等)

第31条 条例第15条第15条の2及び第17条の規定による時間外勤務、夜間勤務若しくは休日勤務1時間当たりの給与額又は条例第18条の規定による勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 条例第18条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第32条 条例第21条に規定する給与の減額は、減額のあつた日の属する給与期間の分を次の給与期間の給料支給の際行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際行うことができる。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計額に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

4 条例第21条の規定に基づき給与を減額する場合において、給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料の額より大であるか、若しくはこれに等しいときにおける給料の減額すべき額は、当該給与期間において支給されるべき給料の額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第8号)は廃止する。

3 平成25年4月から平成25年6月までの間に支給する地域手当については、第14条の2の規定にかかわらず、「100分の3」とする。

(平成29年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条第1項中「条例第10条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(昭和55年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和58年4月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第22条第1号の改正規定については、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年9月7日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月14日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年2月24日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月12日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年2月23日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第6号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第10号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第7条中「条例」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)」と、改正前の規則第8条、第10条第1項、第11条、第13条第1項及び第14条中「条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。

3 改正給与条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する職員であつて、当該職員となる前に改正給与条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「改正前の給与条例」という。)第11条第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けたもののうち、引き続き同号に該当するもの

 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 無給の休暇職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第15条又は第16条の規定により休暇を与えられている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(2) 次のいずれかに該当する者から引き続き新たに職員となつた者であつて、平成23年3月において職員であつたとしたならば改正前の給与条例第11条第1項第2号の規定により同月に係る住居手当を支給されるもののうち、引き続き同号に該当するもの

 企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)

 職員から引き続き次に掲げる者となつたもの

(ア) 国家公務員

(イ) 職員以外の地方公務員

(3) 前各号に掲げるもののほか、任用の事情等を考慮して任命権者が定める職員

4 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第8号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日規則第10号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表第1

ア 新たに扶養親族の認定を受ける場合

扶養親族

添付書類

1

配偶者

(未届を含む。)

妻の場合

1 戸籍抄本又は住民票の謄本

2 無職無収入の申立書

3 離職に伴つて扶養親族となつた場合は、離職を証明する書類及び失業保険金を受けていない申立書(失業保険金の受給期間は、扶養親族の対象とならない。)

夫の場合

妻の場合と同じであるが、妻が夫を扶養するような場合は、通常病人又は老人等の事情によるものであるから、その事実を証明できる書類(病人の場合は病状、病歴が具体的詳細に記入された医師の診断書)

2

22歳未満の子

実子の場合

戸籍抄本又は住民票の謄本

養子の場合

戸籍抄本(養子縁組の事実が記載されているもの)

3

60歳以上の父母

実父母の場合

1 戸籍抄本(職員及び実父母の記載されているもの)

2 無職無収入の申立書

3 年間収入が1,300,000円程度以下の場合にあつては、その事実が証明できる書類

4 最終職業及び離職年月日が確認できる書類

5 父母の一方が死亡している場合は、その死亡年月日、扶助料等の有無が確認できる書類

6 決定上必要があるときは、兄弟姉妹の勤務先から父母について扶養手当を受けていない事実を証明する書類

養父母の場合

実父母の場合の例による書類を添付のこと。

4

60歳以上の祖父母

1 戸籍謄本(職員、父母、祖父母、兄弟等の記載されているもの)

2 父母及び祖父母の無職無収入の申立書

3 親族で職員以外に祖父母を扶養するものがないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類

5

22歳未満の弟妹

1 戸籍謄本又は抄本(職員、父母、弟妹等の記載されているもの。)

2 父母に所得がない場合は、その父母が無職無収入である申立書

3 父母に所得がある場合は、その所得及び年収額についての証明書

4 父又は母が離職したため扶養親族とする場合には、その離職を証明する書類及び失業保険金を受けていない申立書

5 親族で職員以外に弟妹を扶養するものがないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類

6

22歳未満の孫

1 戸籍抄本(職員、孫の父母及び孫が記載されているもの。)

2 孫の父母が生存しているときは、その父母が無職無収入である申立書

3 親族で、職員以外に孫を扶養するものがないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類

7

重度心身障害者

1 戸籍抄本(職員及び重度心身障害者が記載されているもの。)

2 無職無収入の申立書

3 病状、病歴等が具体的詳細に記載された医師の診断書

4 職員以外に重度心身障害者を扶養するものがないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類

8

上記各号に掲げる扶養親族で職員と別居して生活している場合

1 送金の事実及び送金額を証明できる書類

2 扶養親族と同居しているものの氏名、現住所、職業、勤務先、年収額等を記載した書類

イ 扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

1

22歳未満の子及び孫弟妹が満22歳になつた場合

不要

2

死亡した場合

死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本

3

離婚(縁)の場合

戸籍抄本又は住民票の謄本

4

就職した場合

就職の事実を証明するもの

5

営業を始めた場合

営業届又はその写

6

所得が増加した場合

所得が増加した事実を証明するもの

ウ 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者のない職員となつた場合

1

死亡の場合

死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本

2

離婚の場合

戸籍抄本又は住民票の謄本

エ 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者を有するに至つた場合

1

結婚の場合

戸籍抄本又は住民票の謄本

別表第2

部局別

管理者事務部局

事務局長

85,000円

参事

技監

76,000円

次長

71,000円

副参事

副技監

62,500円

課長

会計管理者

局に置く主幹

58,000円

課に置く主幹

46,700円

課長補佐

所長

室長

41,000円

副主幹

39,000円

議会事務局

局長

58,000円

主幹

46,700円

副主幹

39,000円

教育委員会事務局及び教育機関

局長

58,000円

主幹

46,700円

所長

41,000円

副主幹

39,000円

消防機関

消防長

85,000円

参事

76,000円

次長

71,000円

副参事

62,500円

課長

署長

58,000円

主幹

46,700円

課長補佐

分署長

副署長

41,000円

副主幹

39,000円

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職員の給与等の支給に関する規則

昭和53年7月1日 規則第5号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第5号
昭和55年1月22日 規則第1号
昭和58年4月21日 規則第1号
昭和59年3月21日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第10号
昭和60年3月20日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和63年3月3日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年6月1日 規則第10号
平成元年9月18日 規則第11号
平成元年12月25日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第2号
平成2年9月29日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年2月10日 規則第1号
平成5年2月10日 規則第5号
平成5年3月25日 規則第8号
平成6年3月29日 規則第3号
平成6年9月30日 規則第9号
平成7年3月22日 規則第5号
平成7年9月7日 規則第16号
平成8年2月14日 規則第1号
平成9年2月13日 規則第1号
平成9年2月24日 規則第4号
平成10年2月12日 規則第1号
平成11年2月23日 規則第1号
平成11年3月24日 規則第7号
平成11年3月24日 規則第11号
平成12年2月17日 規則第2号
平成13年9月27日 規則第6号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年9月30日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年9月28日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年11月7日 規則第18号
平成20年2月7日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第3号
平成21年12月22日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年6月26日 規則第8号
平成26年3月26日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第3号
平成28年9月9日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第10号
平成31年3月1日 規則第1号