○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年8月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、管理者の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年において150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となるもの 規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、長生郡市広域市町村圏組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)が定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、結核性疾患による場合にあっては、規則で定める期間の範囲内の期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の親族その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。

3 介護休暇については、給与条例第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で管理者が規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、一の年度につき30日を超えないものとする。

4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の廃止)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項ただし書又は第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条により定められている休憩時間については、新条例第6条の規定による休憩時間とみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第10条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

5 旧条例第10条第4項の規定により年次休暇を繰り越すことができなかった職員の平成6年の年次休暇については、その者に新条例第12条第2項の規定を適用した場合において繰り越すことができる日数を限度として、施行日において平成7年に繰り越すことができる。

6 この条例の施行の際現に旧条例第9条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認等を受けている休暇については、新条例第17条の規定により任命権者が承認等をしたものとみなす。

7 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

第8条中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第14条の規定」に改める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第5条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和63年長生郡市広域市町村圏組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「または」を「又は」に改める。

第2条中「次の各号に」を「次に」に、「または」を「又は」に、「休日」を「休日、休日の代休日」に改める。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

第7条第4項中「第2条第2項又は第3項の規定による勤務を要しない日」を「第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」に改める。

第8条の見出しを「(臨時的任用職員等の給与)」に改め、同条を次のように改める。

第8条 職員のうち、臨時的任用職員及び一般職に属する非常勤職員に支給する給与について必要な事項は、任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が別に定めるところによる。

第15条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第17条中「第7条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)」を「第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に、「当り」を「当たり」に、「第2条第2項のただし書の規定により毎日曜日を勤務を要しない日」を「第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日」に、「祝日法に規定する休日が勤務を要しない日」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日」に改める。

第18条の2第1項中「勤務を要しない日又は勤務時間条例第7条第1項に規定する休日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等」に改める。

第21条中「休日」を「祝日法による休日等及び年末年始の休日等」に、「第8条第2項に規定する有給休暇」を「第11条に規定する休暇」に改める。

(平成11年3月24日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年8月27日条例第4号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年9月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月7日条例第5号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第5号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年2月25日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項第1号の職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)である者であって、施行日前から引き続き在職している者の令和3年度における年次有給休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日にこの条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項第1号の規定により令和3年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員の令和3年度における年次有給休暇の日数は、新条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員が令和4年度に繰り越すことができる年次有給休暇(旧条例第12条第2項の規定により令和3年に繰り越されたものを除く。)の日数は、新条例第12条第2項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員の令和4年度における年次有給休暇の日数は、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。

(令和4年11月30日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例第4条による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年8月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年8月28日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第8号
平成14年2月21日 条例第3号
平成16年8月27日 条例第4号
平成17年9月2日 条例第4号
平成19年9月7日 条例第5号
平成20年2月7日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第5号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年6月29日 条例第5号
平成28年2月25日 条例第3号
平成29年3月27日 条例第9号
平成31年3月1日 条例第5号
令和2年3月1日 条例第2号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年11月30日 条例第6号