○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和46年4月1日

規則第9号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となつたもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(管理者が指定するものに限る。)

 公社職員等(公共企業体等労働関係法第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第22条第5項ただし書きの規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第1号及び第2号に掲げる者にあつては、引続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員(管理者が指定する者に限る。)

(3) 公社職員等

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(3) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日、給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし管理者の定める期間を除く。

(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務をしなかった期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の150を超えない範囲内で任命権者(管理者以外の任命権者にあつては管理者と協議して)が定めるものとする。

(支給日)

第15条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日とする。)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和54年12月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和59年3月21日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第11号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月7日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第6号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

一般職給料表の適用を受ける職員

職員

加算割合

職務の級が9級の職員

100分の20

職務の級が8級及び7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級及び4級の職員

100分の5

別表第2

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和46年4月1日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和54年12月7日 規則第2号
昭和59年3月21日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和63年6月13日 規則第11号
平成3年2月2日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第6号
平成6年3月29日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第5号
平成7年9月7日 規則第16号
平成11年3月24日 規則第13号
平成11年12月28日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年3月14日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年1月30日 規則第4号
平成16年9月30日 規則第12号
平成17年5月30日 規則第6号
平成17年9月28日 規則第12号
平成17年11月30日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第10号