○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この規程に基づく給与は、直接職員に現金で支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の申出があつたときは、給与の全額を口座振替の方法で支払うことができる。

3 給与の支払いに当たつては、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを給与から控除して支払うことができる。

(1) 登録を受けた職員団体にかかる組合費

(2) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料

(6) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(7) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(9) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるもの

4 給与は、毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。

(給料表)

第3条 給料表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 病院事業企業職給料表(二)(別表第2)

(3) 病院事業企業職給料表(三)(別表第3)

(4) 病院事業企業職給料表(四)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5に掲げるとおりとする。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項の短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(初任給、昇格及び昇給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給の号給数を4号(病院事業企業職給料表(二)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上又は病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は勤務成績に応じて決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員がある場合に限るものとする。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給料の支給)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇格、昇給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 給料の支給を停止する事由の生じた職員には、その日からその事由が消滅する日まで給料を支給しない。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

6 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

7 第1項から第3項までの規定により給料を支給する場合において、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、支給すべき給料の額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて算出する。

8 給料を支給する場合に49銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

(給料の調整を行う職員及び支給額)

第7条 給与条例第4条に規定する給料の調整を行う職員は、公立長生病院に勤務する別表第6の職員の欄に掲げる職員とする。

2 職員の給料の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職員の級に応じて別表第7に掲げる額との合計額に、その者に係る別表第6の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

3 前項の規定により得られた給料の調整に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を当該給料の調整額とする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第5条に規定する管理職手当を支給する職及び管理職手当の支給額は別表第8に掲げるとおりとする。

2 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(ただし、第29条第1項及び公務上負傷又は疾病の場合を除く。)は、支給しないものとする。

3 第1項に規定する職にある職員には、第16条から第18条に規定する手当は支給しない。

(管理職手当の支給方法)

第9条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が新たに前項に規定する職を占める職員(以下「管理職」という。)となつたときは、その日から支給し、現に管理職である者が離職したときは、その日まで支給する。

3 現に管理職である職員が死亡したときは、その月まで支給する。

4 現に管理職である者が、管理職手当の支給割合を変更すべき事由の生じた者は、その事由の生じた日から新たな支給割合による管理職手当を支給する。

(初任給調整手当)

第10条 給与条例第6条に規定する職は、公立長生病院で診療業務を行う医師とする。

2 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。ただし、採用となつた日から5年を経過するまでの間、その採用について特別な事情があると管理者が認めた場合は、386,000円を支給する。

3 第1項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、第2項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族ある子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員が職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員は副看護部長又は看護技監の職にある職員が職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員が職務の級が7級以下の職員となつた場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員が職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)が職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が7級以下の職員が職務の級が8級以上の職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 この規程に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)の事務部局の一般職の職員の例による。

(地域手当)

第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、100分の13)を乗じて得た額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前各項に定めるものの他、住居手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第14条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあつては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として管理者が定める期間(以下「支給単位期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1号に掲げる職員 規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)

(2) 給与条例第10条第2号項に掲げる職員 別表第10に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規程で定める職員にあっては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 給与条例第10条第3号項に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して管理者の定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額

2 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、別表第11のとおりとする。

2 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第15条の2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者に対応する業務に従事した場合の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第11の2のとおりとする。

(時間外勤務手当)

第16条 給与条例第12条に規定する時間外勤務手当の額は、その正規の勤務時間外に勤務した1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 給与条例第12条第2項に定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

4 給与条例第12条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、その割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(前項に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条及び第5条に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定める者を除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前4項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつた、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた額

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項で定める割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第17条 給与条例第13条における「休日」とは、勤務時間条例第9条及び第10条に定める日とする。

2 給与条例第13条に規定する休日勤務手当の額は、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 勤務時間条例第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときに管理者が定める日において勤務した場合その他前項の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して管理者が定める場合についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条 給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(医師にあつては、21,000円)とする。

2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 給与条例第16条に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、管理職員特別勤務手当区分表(別表第12)に定める額とする。

(1) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

3 管理職員特別勤務手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)となつた者

(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者が定めるものに限る。)となつた者

3 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を基準として企業の経営状況に応じて管理者が定める率を乗じて得た額若しくは管理者が定める額を加算又は減額した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

6 第4項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 病院事業企業職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、3級)以上であるもの及びその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第13で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

8 第4項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業をした職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であつた期間については除算は行わない。

9 基準日以前6箇月以内の期間において、国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)給与条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き給料条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は第4項の在職期間に算入する。

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第22条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消す事が一部差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第22条第1項第3号に掲げる者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第22条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 第22条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当の基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 第22条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第23条第6項」と、「第4項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第5項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)とは、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第14に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日以前6月を全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

10 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。

(その他の期末手当及び勤勉手当に関する事項)

第24条 法令、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関して必要な事項は、職員の育児休業に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の規定を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第16条から第18条までの規定は、第8条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。

(退職手当)

第26条 職員に支給する退職手当については、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。この場合において、退職手当の調整額の適用、特定基礎在職期間の取扱い及び平成23年3月31日から引き続き職員として在職した者の平成23年3月31日までの退職手当の調整額の適用については、なお組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 次の各号の1に掲げる承認又は命令があつたときは、第1項の承認があつたものとみなす。

(2) 第1項の規定にかかわらず、職員が勤務時間条例第11条に規定する病気休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その90日を超えて勤務しない1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。

4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第28条 勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び手当の額が月額で定められている特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日にあたる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日にあたる日を除く。)における正規の勤務時間に相当するものとして管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で期末手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第22条第2項第2号及び第3号に定める職についてはこの限りではない。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の給与)

第30条 臨時的任用職員及び病院事業会計年度任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与並びにその支給方法については、管理者が別に定める。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)及び職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の例によるものとする。

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 当分の間、給料の調整額は、附則別表を定め、第7条中「別表第6」とあるのは「附則別表」とする。

3 平成25年4月から平成25年6月までの間に支給する地域手当については、第12条第1項の規定にかかわらず、「100分の3」(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、「100分の13」)とする。

4 長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる職員についは、平成24年3月31日までの間にあつては月額「3,000円」、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては月額「1,500円」を支給する。

5 前項の規定を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員については、前項に該当する職員とみなす。

6 この規程の施行の日の前日において、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)の規定による給与の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日の前日から引き続き、一般職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の受ける給料月額(給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同じ。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)第2条の規定の施行の日において一般職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受け、この規程の施行の日以後引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

病院事業企業職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(四)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から28号給まで

7 平成30年3月31日までの間、病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同項において同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。

8 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成25年4月から平成25年6月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条及び第4条の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条又は第4条に規定する額とする。

9 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成26年4月から平成29年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

10 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成29年4月から平成30年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

11 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成30年4月から平成31年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であつて、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則別表(附則第2項)

適用区分表

職員

調整数

1 医師

2.0

(平成23年7月1日病管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月1日病管規程第31号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、本則の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第8項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第6項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院事業企業職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

病院事業企業職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から40号給まで

7級

1号給から20号給まで

8級

1号給から4号給まで

病院事業企業職給料表(四)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から104号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

9級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月1日病管規程第3号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月1日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月1日病管規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定により支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日から引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 平成27年3月31日以降に新たに病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年12月1日病管規程第13号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日病管規程第11号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月30日病管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年9月30日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の額が同日において受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、平成28年12月31日までの間、改正後の管理職手当の額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、診療部長又は診療技術部長の職にある者については、同項及び第8条第1項の規定にかかわらず、当分の間133,000円を管理職手当として支給する。

(平成29年3月1日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第2条第3項中第9号を第10号とし、第8条の次に次の1号を加える改正規程を除く。)による改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与規程第23条第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与規程の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与規程(以下「第2条改正後の職員給与規程」という。)第11条の2第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同項3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者又は扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の職員給与規程第11条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日病管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、令和元年8月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与規程は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第1条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員給与規程にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年4月1日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日病管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員給与等に関する規程は、令和2年3月6日から適用する。

(令和2年11月30日病管規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年4月1日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 令和3年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給が無いときは直近上位の額の号給)とする。

4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する特定切替日以後における改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

4級(看護専門員の職にある職員)

5級(主任の職にある職員)

6級

5級

7級

6級

8級

7級

(令和3年12月1日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年6月1日病管規程第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年2月27日病管規程第1号)

この規程は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程又は第3条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月4日病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第1項第1号)

病院事業企業職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

275,900

321,500

385,100

472,400

2

279,100

325,700

388,700

475,100

3

282,300

329,900

392,300

477,800

4

285,500

334,100

395,900

480,500

5

289,000

338,100

399,700

483,100

6

292,900

342,100

403,300

485,600

7

296,800

346,100

406,900

488,100

8

300,700

350,100

410,500

490,600

9

304,600

354,100

414,100

493,100

10

308,600

358,000

417,600

495,500

11

312,600

361,900

421,100

497,900

12

316,600

365,800

424,600

500,300

13

320,700

369,500

427,900

502,700

14

324,700

373,200

431,000

505,100

15

328,700

376,900

434,100

507,500

16

332,700

380,600

437,200

509,900

17

336,800

384,300

440,200

512,300

18

340,800

387,900

443,200

514,600

19

344,800

391,500

446,200

516,900

20

348,800

395,100

449,200

519,200

21

352,100

398,800

452,100

521,500

22

355,500

402,300

455,000

523,700

23

358,900

405,800

457,900

525,900

24

362,300

409,300

460,800

528,100

25

365,300

412,600

463,600

530,400

26

367,700

415,800

466,400

532,600

27

370,100

419,000

469,200

534,800

28

372,500

422,200

472,000

537,000

29

374,700

425,200

474,800

539,200

30

376,800

428,000

477,500

541,400

31

378,900

430,800

480,200

543,600

32

381,000

433,600

482,900

545,800

33

382,800

436,600

485,500

548,000

34

384,900

439,200

488,100

550,200

35

387,000

441,800

490,700

552,400

36

389,100

444,400

493,300

554,600

37

390,900

447,300

495,900

556,800

38

393,000

449,800

498,400

559,000

39

395,100

452,300

500,900

561,200

40

397,200

454,800

503,400

563,400

41

398,600

457,400

505,800

565,600

42

400,100

459,800

508,200

567,700

43

401,600

462,200

510,600

569,800

44

403,100

464,600

513,000

571,900

45

404,400

467,100

515,400

574,000

46

405,800

469,400

517,700

576,100

47

407,200

471,700

520,000

578,200

48

408,600

474,000

522,300

580,300

49

409,800

476,300

524,600

582,300

50

410,900

478,600

526,900

584,300

51

412,000

480,900

529,200

586,300

52

413,100

483,200

531,500

588,300

53

414,300

485,500

533,700

590,300

54

415,400

487,600

535,800

592,300

55

416,500

489,700

537,900

594,300

56

417,600

491,800

540,000

596,300

57

418,700

494,000

542,200

598,200

58

419,800

496,100

544,300

600,100

59

420,900

498,200

546,400

602,000

60

422,000

500,300

548,500

603,900

61

423,000

502,400

550,500

605,800

62

424,000

504,300

552,500

607,600

63

425,000

506,200

554,500

609,400

64

426,000

508,100

556,500

611,200

65

426,500

509,700

558,400

613,000

66


511,100

560,300

614,700

67


512,500

562,200

616,400

68


513,900

564,100

618,100

69


515,300

566,000

619,800

70


516,600

567,900

621,400

71


517,900

569,800

623,000

72


519,200

571,700

624,600

73


520,600

573,500

626,200

74


521,800

575,300

627,700

75


523,000

577,100

629,200

76


524,200

578,900

630,700

77


525,200

580,600

632,200

78


526,300

582,300

633,700

79


527,400

584,000

635,200

80


528,500

585,700

636,700

81


529,500

587,300

638,100

82


530,400

588,900

639,500

83


531,300

590,500

640,900

84


532,200

592,100

642,300

85


533,100

593,600

643,700

86


533,900

595,100

645,100

87


534,700

596,600

646,500

88


535,500

598,100

647,900

89


536,300

599,500

649,200

90


537,000

600,900

650,500

91


537,700

602,300

651,800

92


538,400

603,700

653,100

93


539,100

605,000

654,400

94


539,700

606,200

655,700

95


540,300

607,400

657,000

96


540,900

608,600

658,300

97


541,400

609,800

659,500

98



611,000

660,700

99



612,200

661,900

100



613,400

663,100

101



614,600

664,300

102



615,800

665,500

103



617,000

666,700

104



618,200

667,900

105



619,400

669,000

106



620,600

670,100

107



621,800

671,200

108



623,000

672,300

109



624,100

673,400

110



625,200

674,500

111



626,300

675,600

112



627,400

676,700

113



628,500

677,700

114



629,600

678,700

115



630,700

679,700

116



631,800

680,700

117



632,900

681,700

118



634,000

682,700

119



635,100

683,700

120



636,200

684,700

121



637,200

685,700

122



638,200

686,600

123



639,200

687,500

124



640,200

688,400

125



641,200

689,300

126



642,200

690,100

127



643,200

690,900

128



644,200

691,700

129



645,200

692,500

再任用職員


319,500

370,900

430,100

503,000

別表第2(第3条第1項第2号)

病院事業企業職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

408,600


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

408,900


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

409,200


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

409,400


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300





99


293,900

330,600





100


294,200

330,900





101


294,500

331,100





102


294,700

331,400





103


294,900

331,800





104


295,200

332,000





105


295,500

332,200





106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





再任用職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

別表第3(第3条第1項第3号)

病院事業企業職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

432,300


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

432,600


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

432,900


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

433,300


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

433,700


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

434,000


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

434,300


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

434,700


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

435,100


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

435,400


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

435,700


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

436,100


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,200



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,700



96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,700



98

286,800

318,600

351,500

369,300

396,200



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,700



100

288,300

319,800

352,400

370,300

397,200



101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,700



102

289,900

320,800

353,300

371,400

398,200



103

290,700

321,400

353,800

371,900

398,700



104

291,500

321,900

354,200

372,300

399,200



105

292,100

322,300

354,500

372,900

399,700



106

292,600

322,800

355,000

373,400

400,200



107

293,100

323,300

355,400

373,900

400,700



108

293,500

323,800

355,700

374,400

401,200



109

293,700

324,200

356,200

375,000

401,700



110

294,000

324,600

356,700

375,400

402,200



111

294,200

324,900

357,200

375,900

402,700



112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700

377,500




115

295,300

326,300

359,200

378,000




116

295,500

326,600

359,600

378,500




117

295,800

326,800

360,000

379,100




118

296,100

327,100


379,600




119

296,400

327,500


380,100




120

296,700

327,700


380,600




121

297,000

327,900


381,200




122

297,400

328,200


381,700




123

297,700

328,500


382,200




124

298,100

328,800


382,700




125

298,300

329,000


383,300




126

298,500

329,300


383,800




127

298,800

329,700


384,300




128

299,200

329,900


384,800




129

299,400

330,100


385,400




130

299,700

330,300


385,900




131

300,100

330,700


386,400




132

300,500

330,900


386,900




133

300,700

331,200


387,500




134

301,000

331,600


388,000




135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600







147

304,900







148

305,300







149

305,500







150

305,700







151

306,000







152

306,300







153

306,700







154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







再任用職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

別表第4(第3条第1項第4号)

病院事業企業職給料表(四)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

162,100

166,600

208,000

271,600

295,400

323,100

365,500

402,100

410,300

2

163,200

167,700

209,700

273,200

297,500

325,300

368,100

404,400

412,700

3

164,400

168,800

211,400

274,700

299,500

327,500

370,500

406,900

415,200

4

165,500

169,900

212,900

276,300

301,400

329,500

372,900

409,200

417,600

5

166,600

170,900

214,400

277,800

303,200

331,500

374,800

411,100

419,500

6

167,700

172,300

216,200

279,500

305,000

333,500

377,300

413,200

421,600

7

168,800

173,600

217,900

281,300

306,600

335,400

379,600

415,200

423,700

8

169,900

174,900

219,600

283,100

308,200

337,300

382,100

417,400

425,900

9

170,900

176,100

221,100

284,800

309,800

339,200

384,500

419,200

427,800

10

172,300

177,600

222,600

286,700

312,000

341,200

387,100

421,300

429,900

11

173,600

179,100

224,100

288,500

314,200

343,200

389,700

423,400

432,000

12

174,900

180,700

225,600

290,300

316,200

345,200

392,300

425,200

433,900

13

176,100

181,800

226,800

292,100

318,200

347,000

394,600

426,900

435,600

14

177,600

183,200

228,200

293,700

320,200

349,000

396,900

428,700

437,400

15

179,100

184,600

229,600

295,100

322,100

350,900

399,100

430,500

439,300

16

180,700

186,000

231,000

296,500

324,000

352,800

401,400

432,400

441,200

17

181,800

187,300

232,400

298,000

325,900

354,500

403,200

434,100

443,000

18

183,200

189,600

234,000

300,000

327,900

356,500

405,100

435,900

444,800

19

184,600

191,800

235,500

302,000

329,800

358,300

407,000

437,700

446,600

20

186,000

194,000

236,900

303,800

331,700

360,200

408,800

439,300

448,300

21

187,300

196,200

240,900

305,500

333,400

362,100

410,600

441,100

450,100

22

189,600

197,900

242,400

307,400

335,400

364,000

412,400

442,600

451,600

23

191,800

199,400

243,800

309,300

337,400

365,900

414,200

443,900

453,000

24

194,000

200,900

245,200

311,100

339,300

367,800

416,000

445,400

454,500

25

196,200

202,400

246,400

312,800

340,700

369,700

417,600

446,800

455,900

26

197,900

203,800

248,000

314,800

342,600

371,600

419,100

448,100

457,200

27

199,400

205,200

249,500

316,800

344,500

373,500

420,600

449,300

458,500

28

200,900

206,600

250,900

318,700

346,400

375,400

422,100

450,500

459,700

29

202,400

208,000

252,000

320,400

348,000

376,900

423,600

451,500

460,700

30

203,800

209,700

253,400

322,400

349,900

378,700

424,900

452,200

461,400

31

205,200

211,400

254,900

324,400

351,700

380,500

426,200

453,000

462,200

32

206,600

212,900

256,200

326,400

353,500

382,100

427,400

453,600

462,900

33

208,000

214,400

257,500

327,600

355,300

383,800

428,600

454,300

463,600

34

209,300

216,200

258,700

329,600

357,100

385,200

429,900

455,100

464,400

35

210,600

217,900

259,900

331,500

358,800

386,600

431,200

455,800

465,100

36

211,900

219,600

261,100

333,500

360,500

388,000

432,400

456,400

465,700

37

213,200

221,100

262,300

335,400

361,900

389,400

433,600

456,900

466,200

38

214,400

222,600

263,600

337,300

363,200

390,600

434,400

457,500

466,800

39

215,600

224,100

264,900

339,200

364,500

391,800

435,200

458,100

467,400

40

216,700

225,600

266,200

341,100

365,900

392,800

436,000

458,600

468,000

41

217,800

226,800

267,600

342,900

367,000

393,900

436,600

459,100

468,500

42

218,900

228,200

269,100

344,800

367,900

395,100

437,300

459,600

469,000

43

219,900

229,600

270,700

346,600

368,900

396,200

438,000

460,000

469,400

44

220,900

231,000

272,200

348,400

370,000

397,300

438,700

460,300

469,700

45

221,800

232,400

273,800

349,900

370,800

398,000

439,500

460,600

470,000

46

222,700

234,000

275,500

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

235,500

277,100

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

236,900

278,700

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

238,100

280,300

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

239,700

281,800

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

241,200

283,300

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

242,600

284,800

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

243,600

285,900

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

245,100

287,500

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

246,400

289,000

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

247,600

290,500

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

248,700

291,900

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

249,700

293,500

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

250,600

295,100

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

251,500

296,700

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

252,400

298,200

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

253,300

299,800

366,300

382,800

405,300




63

235,800

254,100

301,300

367,000

383,400

405,600




64

236,300

254,900

302,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

255,600

304,400

368,000

384,400

406,200




66

237,300

256,700

306,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

257,900

307,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

259,000

309,100

370,000

386,200

407,100




69

238,900

260,200

310,000

370,300

386,600

407,300




70

239,400

261,400

311,500

370,900

387,100

407,600




71

239,900

262,500

313,000

371,600

387,600

407,900




72

240,400

263,600

314,600

372,200

388,200

408,100




73

240,900

264,700

316,200

372,500

388,500

408,300




74

241,400

265,800

317,800

373,100

388,900

408,600




75

241,800

266,900

319,300

373,800

389,300

408,900




76

242,300

267,900

320,800

374,400

389,700

409,100




77

242,800

268,900

322,200

374,800

390,000

409,300




78

243,300

269,900

323,400

375,300

390,300

409,600




79

243,800

270,900

324,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

271,800

325,600

376,400

390,800

410,100




81

244,700

272,700

326,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

273,600

327,200

377,500

391,300

410,600




83

245,600

274,500

328,000

378,000

391,600

410,900




84

246,000

275,400

328,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

276,300

329,600

378,700

392,000

411,300




86

246,800

277,200

330,000

379,200

392,300





87

247,200

278,100

330,600

379,600

392,600





88

247,600

279,000

331,300

380,000

392,800





89

248,000

280,000

332,100

380,400

393,000





90

248,500

281,000

332,800

380,900

393,300





91

248,800

281,900

333,500

381,300

393,600





92

249,100

282,800

334,100

381,700

393,800





93

249,400

283,300

334,600

382,000

394,000





94


284,000

335,200

382,500






95


284,700

335,700

382,900






96


285,600

336,300

383,300






97


286,600

336,600

383,600






98


287,400

337,100







99


288,200

337,500







100


289,000

337,900







101


289,700

338,300







102


290,200

338,800







103


290,600

339,300







104


291,000

339,800







105


291,200

340,100







106


291,500

340,500







107


291,700

341,000







108


292,000

341,400







109


292,200

341,700







110


292,400

342,100







111


292,700

342,600







112


292,900

343,000







113


293,200

343,200







114


293,500

343,600







115


293,800

344,100







116


294,100

344,500







117


294,400

344,700







118


294,800

345,100







119


295,100

345,500







120


295,500

345,800







121


295,700

346,100







122


295,900

346,500







123


296,200

346,900







124


296,600

347,300







125


296,800

347,800







126


297,100

348,200







127


297,500

348,600







128


297,900

349,000







129


298,100

349,500







130


298,400

349,900







131


298,800

350,200







132


299,100

350,500







133


299,300

351,000







134


299,600








135


300,000








136


300,300








137


300,500








138


300,900








139


301,300








140


301,600








141


301,800








142


302,000








143


302,300








144


302,700








145


302,900








146


303,100








147


303,400








148


303,700








149


304,100








150


304,300








151


304,600








152


304,900








153


305,200








再任用職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

383,400

391,200

別表第5(第3条の2)

イ 病院事業企業職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医員の職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

診療部長、診療技術部長、主任部長、部長、科長、室長又は医長の職務

4級

理事又は副院長の職務

ロ 病院事業企業職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

3級

特に高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

4級

副主任の職務

5級

主任又は技術専門員の職務

6級

科長補佐又は上席技術専門員の職務

7級

科長の職務

ハ 病院事業企業職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職

1級

准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師の職務

(2) 高度の経験を有する准看護師の職務

3級

高度の経験を有し困難な業務を行う助産師、看護師又は准看護師の職務

4級

看護専門員又は副主任の職務

5級

副看護師長、看護副主幹、上席専門員又は主任の職務

6級

副看護部長、看護副技監、看護師長又は看護主幹の職務

7級

看護部長又は看護技監の職務

ニ 病院事業企業職給料表(四)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 主事補、技師補、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士補の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務

(2) 知識・経験が必要な業務を行う職務

3級

(1) 複雑、困難な業務を担当する主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務

(2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

4級

(1) 副主査、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能副主査の職務

(2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

5級

(1) 係長、主査又は技能主査の職務

(2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務

6級

室長、センター長、課長補佐又は副主幹の職務

7級

課長又は主幹の職務

8級

次長又は副参事の職務

9級

事務部長の職務

別表第6(第7条第1項及び第2項)

適用区分表

職員

調整数

1 医師

2 助産師、看護師及び准看護師

3 診療放射線技師

4 臨床検査技師

5 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

2.5

6 薬剤師

7 視能訓練士

2.0

8 栄養士

1.5

9 放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手及び看護助手

1.0

別表第7(第7条第2項)

定額表

イ 病院事業企業職給料表(一)

職務の級

定額

1級

2,458円

2級

2,755円

3級

3,146円

4級

3,494円

ロ 病院事業企業職給料表(二)

職務の級

定額

1級

1,340円

2級

1,563円

3級、4級及び5級

1,993円

6級

2,485円

7級

2,766円

ハ 病院事業企業職給料表(三)

職務の級

定額

1級

1,441円

2級

1,657円

3級、4級及び主任の職にある職員

2,137円

5級(主任の職にある職員を除く)及び6級

2,388円

7級

2,477円

ニ 病院事業企業職給料表(四)

職務の級

定額

1級

1,254円

2級

1,584円

3級及び4級

2,087円

5級

2,338円

6級

2,380円

7級

2,445円

8級

2,744円

9級

2,874円

別表第8(第8条第1項)

管理職手当支給区分表

イ 病院事業企業職給料表(一)

支給額

理事

210,000

副院長

141,000

診療部長又は診療技術部長

129,000

主任部長

120,000

部長

103,000

医長

91,000

ロ 病院事業企業職給料表(二)

支給額

科長

60,000

科長補佐

42,000

ハ 病院事業企業職給料表(三)

支給額

看護部長

136,000円

副看護部長

99,000円

看護師長

90,000円

副看護師長

52,000円

看護技監

36,000円

看護副技監

29,000円

看護主幹

20,000円

看護副主幹

12,000円

ニ 病院事業企業職給料表(四)

支給額

部長

85,000

次長

71,000

副参事

62,500

課長又は部に置く主幹

58,000

課に置く主幹

46,700

課長補佐、室長又はセンター長

41,000

副主幹

39,000

別表第9(第10条第2項)

期間の区分

支給月額

1年未満

216,000円

1年以上 2年未満

216,000

2年以上 3年未満

216,000

3年以上 4年未満

216,000

4年以上 5年未満

216,000

5年以上 6年未満

216,000

6年以上 7年未満

216,000

7年以上 8年未満

216,000

8年以上 9年未満

216,000

9年以上 10年未満

216,000

10年以上 11年未満

216,000

11年以上 12年未満

216,000

12年以上 13年未満

216,000

13年以上 14年未満

216,000

14年以上 15年未満

216,000

15年以上 16年未満

216,000

16年以上 17年未満

212,700

17年以上 18年未満

209,400

18年以上 19年未満

206,100

19年以上 20年未満

202,800

20年以上 21年未満

199,500

21年以上 22年未満

192,200

22年以上 23年未満

184,700

23年以上 24年未満

177,700

24年以上 25年未満

170,300

25年以上 26年未満

163,100

26年以上 27年未満

163,100

27年以上 28年未満

163,100

28年以上 29年未満

163,100

29年以上 30年未満

163,100

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第10(第14条第1項第2号)

自転車等使用者に係る通勤手当の月額表

片道の使用距離

通勤手当の月額

4km未満

2,000円

4km以上6km未満

4,170

6km以上8km未満

5,230

8km以上10km未満

6,290

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,570

14km以上16km未満

9,800

16km以上18km未満

11,020

18km以上20km未満

12,240

20km以上22km未満

13,460

22km以上24km未満

14,640

24km以上26km未満

15,820

26km以上28km未満

17,000

28km以上30km未満

18,170

30km以上32km未満

19,340

32km以上34km未満

20,430

34km以上36km未満

21,520

36km以上38km未満

22,610

38km以上40km未満

23,700

40km以上42km未満

24,790

42km以上44km未満

25,710

44km以上46km未満

26,640

46km以上48km未満

27,570

48km以上50km未満

28,500

50km以上52km未満

29,430

52km以上54km未満

30,160

54km以上56km未満

30,890

56km以上58km未満

31,630

58km以上60km未満

32,370

60km以上62km未満

33,100

62km以上64km未満

34,160

64km以上66km未満

35,220

66km以上68km未満

36,280

68km以上70km未満

37,340

70km以上

38,400

別表第11(第15条)

特殊勤務手当

手当の名称

支給を受ける者の範囲及び支給金額

医務手当

診療、手術及び臨床研修指導等に従事した医師

理事及び副院長

日額 6,000円

診療部長、診療技術部長、主任部長、診療部各科部長、医長及び医員

日額 4,000円

臨床研修指導に従事している医師のうち、管理者の認めた医学会で認定された指導医又は専門医等については、1,000円を上記日額に加算した額

研究手当

医療業務の研究に従事した医師 日額2,500円

特別診療手当1

救急診療等特別な業務に従事した医師(当番待機施設及び日曜当番医時の勤務を除く)

午前8時30分~午後5時15分 外来患者1人につき

700円

午後5時15分~翌午前8時30分 外来患者1人につき

1,300円

特別診療手当2

当番待機施設日及び日曜当番医時又は救急診療等特別な業務のために勤務した医師(医員の職にあるものを除く)及び管理職員

手当額については、職員の1時間当たりの給与額及び第16条に規定する時間外勤務手当の支給割合を考慮し、1時間につき10,000円を超えない範囲で管理者が別に定める。

入院診療手当

入院患者を担当する医師に支給する。

入院患者1人につき1日500円

夜間看護手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部又は一部において看護等に従事した看護師又は准看護師

二交代勤務

夜間勤務 1回 6,200円

二交代勤務

(勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合)

三交代勤務

夜間勤務 1回 8,200円

準夜勤務 1回 2,900円

深夜勤務 1回 3,300円

臨床検査手当

医師の指導、監督の下に検査作業に従事した検査技師及び検査助手

臨床検査技師 日額 320円

検査助手 日額 190円

放射線取扱手当

放射線又はエックス線照射作業に従事した医師、診療放射線技師及び放射線助手

医師及び診療放射線技師 日額 320円

放射線助手 日額 190円

夜間放射線業務手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部において放射線業務に従事した診療放射線技師

二交代勤務 (勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合)

夜間勤務 1回 8,200円

自宅待機手当

救急医療を確保するために自宅待機を命ぜられ、待機した職員

平日 日額 2,000円

土曜日、日曜日及び休日 2,500円

医療情報システム等の運営のために自宅待機を命ぜられ、待機した職員

平日 日額 1,000円

土曜日、日曜日及び休日 1,500円

放射線照射介助手当

放射線照射の介助をした看護師、准看護師

日額 200円

エックス線写真読影手当

住民健康診断業務の受託に係るエックス線写真の読影に正規の勤務時間外に従事した医師

1枚 30円

院内待機手当

当番待機施設日において、救急医療を確保するため、院内待機を命ぜられ、待機した職員

医師 1回 10,000円

薬剤師 1回 6,600円

別表11の2(第15条の2)

新型コロナウイルス感染症患者対応手当

想定される業務

対象職種等

支給金額

入院対応※1

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師

日額4,000円を限度とし、1件500円

放射線技師

日額3,000円を限度とし、1件500円

その他※2

日額2,000円を限度とし、1件250円

PCR検査対応

※3

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師

日額4,000円を限度とし、1件500円

放射線技師

日額4,000円を限度とし、1件500円

検体受領※4

日額2,000円を限度とし、1件250円

車両誘導

日額2,000円を限度とし、1台250円

その他

日額4,000円を限度とし、1件500円

発熱外来対応

※5

医師

日額4,000円を限度とし、1件500円

看護師※6

日額4,000円を限度とし、1件500円

※1 対応した患者のうちPCR検査を行ったもの(陰性判定後を除く)(検査結果が陽性であった場合は日額4,000円とする)

※2 看護職員と同様の業務については、日額4,000円を限度とし、1件500円とする

※3 原則として、感染区域内で患者と直接対応した場合

※4 未包装の検体カプセルを直接受領する場合

※5 救急外来における発熱外来(宿日直時における発熱者対応含む)等で対応した患者のうちPCR検査まで行ったもの(検査結果が陽性であった場合は日額の限度額を支給する)

※6 正面玄関でのトリアージを含む

別表第12(第21条第3項)

管理職員特別勤務手当区分表

別表第8(管理職手当支給区分表)に掲げる支給額

手当の額

第1号

支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、91,000円又は36,000円の場合

12,000円

支給額が99,000円、71,000円、62,500円又は29,000円の場合

10,000円

支給額が90,000円、60,000円又は58,000円の場合

8,000円

支給額が46,700円又は20,000円の場合

6,000円

支給額が52,000円、42,000円、41,000円、39,000円又は12,000円の場合

4,000円

第2号

支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、91,000円又は36,000円の場合

12,000円

支給額が99,000円、71,000円、62,500円又は29,000円の場合

10,000円

支給額が90,000円、60,000円又は58,000円の場合

8,000円

支給額が46,700円又は20,000円の場合

6,000円

支給額が52,000円、42,000円、41,000円、39,000円又は12,000円の場合

4,000円

別表第13(第22条第7項)

イ 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

職員

加算割合

理事、副院長、診療部長及び診療技術部長

100分の20

主任部長、診療部各科部長及び医長

100分の15

管理者が別に定める職員

100分の10

ロ 病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員

職員

加算割合

科長

100分の15

科長補佐及び上席技術専門員

100分の10

主任、技術専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

ハ 病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

職員

加算割合

看護部長及び看護技監

100分の20

副看護部長、看護副技監、看護師長及び看護主幹

100分の15

副看護師長、看護副主幹及び上席専門員

100分の10

主任、看護専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

ニ 病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員

職員

加算割合

職務の級が9級の職員

100分の20

職務の級が8級及び7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

別表第14(第23条第8項)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第19号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第27号
平成23年12月1日 病院事業管理規程第31号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成24年7月1日 病院事業管理規程第3号
平成24年12月1日 病院事業管理規程第6号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第8号
平成26年3月20日 病院事業管理規程第1号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年12月1日 病院事業管理規程第13号
平成28年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年6月24日 病院事業管理規程第11号
平成28年9月30日 病院事業管理規程第13号
平成29年3月1日 病院事業管理規程第3号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成30年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月28日 病院事業管理規程第4号
平成31年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和元年11月19日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第8号
令和2年11月1日 病院事業管理規程第9号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第10号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和3年12月1日 病院事業管理規程第9号
令和4年6月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年2月27日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月10日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月4日 病院事業管理規程第2号