○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この規程に基づく給与は、直接職員に現金で支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員の申出があつたときは、給与の全額を口座振替の方法で支払うことができる。
3 給与の支払いに当たつては、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを給与から控除して支払うことができる。
(1) 登録を受けた職員団体にかかる組合費
(2) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(5) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料
(6) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(7) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(9) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金
(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるもの
4 給与は、毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。
(給料表)
第3条 給料表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院事業企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 病院事業企業職給料表(二)(別表第2)
(3) 病院事業企業職給料表(三)(別表第3)
(4) 病院事業企業職給料表(四)(別表第4)
(職務の分類)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5に掲げるとおりとする。
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前項の短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
(初任給、昇格及び昇給)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員がある場合に限るものとする。
(給料の支給)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇格、昇給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 給料の支給を停止する事由の生じた職員には、その日からその事由が消滅する日まで給料を支給しない。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
6 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。
7 第1項から第3項までの規定により給料を支給する場合において、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、支給すべき給料の額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて算出する。
8 給料を支給する場合に49銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
3 前項の規定により得られた給料の調整に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を当該給料の調整額とする。
2 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(ただし、第29条第1項及び公務上負傷又は疾病の場合を除く。)は、支給しないものとする。
(管理職手当の支給方法)
第9条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が新たに前項に規定する職を占める職員(以下「管理職」という。)となつたときは、その日から支給し、現に管理職である者が離職したときは、その日まで支給する。
3 現に管理職である職員が死亡したときは、その月まで支給する。
4 現に管理職である者が、管理職手当の支給割合を変更すべき事由の生じた者は、その事由の生じた日から新たな支給割合による管理職手当を支給する。
(初任給調整手当)
第10条 給与条例第6条に規定する職は、公立長生病院で診療業務を行う医師とする。
2 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。ただし、採用となつた日から5年を経過するまでの間、その採用について特別な事情があると管理者が認めた場合は、386,000円を支給する。
4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当の月額は、給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。
第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族ある子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員が職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が7級の職員は副看護部長又は看護技監の職にある職員が職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員が職務の級が7級以下の職員となつた場合
(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員において、病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以下の職員又は医長、科長及び室長の職にある職員が職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員となつた場合、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が6級以下の職員(副看護部長又は看護副技監の職にある職員を除く)が職務の級が7級の職員、副看護部長又は看護副技監の職にある職員となつた場合並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が7級以下の職員が職務の級が8級以上の職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
4 この規程に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)の事務部局の一般職の職員の例による。
(地域手当)
第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、100分の13)を乗じて得た額とする。
2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前各項に定めるものの他、住居手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(1) 給与条例第10条第1号に掲げる職員 規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)
(2) 給与条例第10条第2号項に掲げる職員 別表第10に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規程で定める職員にあっては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 給与条例第10条第3号項に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して管理者の定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額
2 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関しては、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、別表第11のとおりとする。
2 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
第15条の2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者に対応する業務に従事した場合の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第11の2のとおりとする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 給与条例第12条第2項に定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
4 給与条例第12条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、その割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(前項に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつた、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた額
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項で定める割合を減じた割合
(時間外勤務手当等の支給)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(医師にあつては、21,000円)とする。
2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(1) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(2) 給与条例第16条第1項に規定する場合は、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において定める額とする。
2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
3 管理職員特別勤務手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)となつた者
(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者が定めるものに限る。)となつた者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(2) 育児休業をした職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であつた期間については除算は行わない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
第22条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第22条第1項第3号に掲げる者
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) 第22条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当の基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 第22条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(3) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 基準日以前6月を全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。
(その他の期末手当及び勤勉手当に関する事項)
第24条 法令、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関して必要な事項は、職員の育児休業に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の規定を受ける職員の例による。
(退職手当)
第26条 職員に支給する退職手当については、組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。この場合において、退職手当の調整額の適用、特定基礎在職期間の取扱い及び平成23年3月31日から引き続き職員として在職した者の平成23年3月31日までの退職手当の調整額の適用については、なお組合管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)に規定する職務に専念する義務の免除の承認
(2) 第1項の規定にかかわらず、職員が勤務時間条例第11条に規定する病気休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その90日を超えて勤務しない1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。
4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(臨時的任用職員及び非常勤職員の給与)
第30条 臨時的任用職員及び病院事業会計年度任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与並びにその支給方法については、管理者が別に定める。
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)及び職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の例によるものとする。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
3 平成25年4月から平成25年6月までの間に支給する地域手当については、第12条第1項の規定にかかわらず、「100分の3」(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、「100分の13」)とする。
4 長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる職員についは、平成24年3月31日までの間にあつては月額「3,000円」、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては月額「1,500円」を支給する。
6 この規程の施行の日の前日において、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)の規定による給与の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日の前日から引き続き、一般職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の受ける給料月額(給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同じ。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)第2条の規定の施行の日において一般職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受け、この規程の施行の日以後引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院事業企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
病院事業企業職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
病院事業企業職給料表(四) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで | |
3級 | 1号給から28号給まで |
7 平成30年3月31日までの間、病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、これを加算した額。以下同項において同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。
8 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成25年4月から平成25年6月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条及び第4条の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条又は第4条に規定する額とする。
9 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成26年4月から平成29年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
10 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の平成29年4月から平成30年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定(附則第7項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
11 病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成30年4月から平成31年3月までの間における給料月額(第7条に規定する給料の調整額を支給される職員は、給料の調整額を加算した額。以下同項において同じ。)は、第3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条に規定する額とする。
(1) 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員
(3) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項)
適用区分表
職員 | 調整数 |
1 医師 | 2.0 |
附則(平成23年7月1日病管規程第27号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月1日病管規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、本則の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第8項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第6項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院事業企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
病院事業企業職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から48号給まで | |
6級 | 1号給から40号給まで | |
7級 | 1号給から20号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
病院事業企業職給料表(四) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から104号給まで | |
3級 | 1号給から80号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成24年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日病管規程第3号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日病管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月1日病管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定により支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第7項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 平成27年3月31日以降に新たに病院事業企業職給料表(二)、病院事業企業職給料表(三)及び病院事業企業職給料表(四)の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成27年12月1日病管規程第13号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日病管規程第11号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日病管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年9月30日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の額が同日において受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、平成28年12月31日までの間、改正後の管理職手当の額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、診療部長又は診療技術部長の職にある者については、同項及び第8条第1項の規定にかかわらず、当分の間133,000円を管理職手当として支給する。
附則(平成29年3月1日病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第2条第3項中第9号を第10号とし、第8条の次に次の1号を加える改正規程を除く。)による改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与規程第23条第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の職員給与規程の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与規程(以下「第2条改正後の職員給与規程」という。)第11条の2第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「給与条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第7条第第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同項3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者又は扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の職員給与規程第11条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上(医長、科長及び室長の職にある職員を除く)の職員、病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が8級の職員又は副看護部長の職にある職員並びに病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、第23条第5項第1号及び同項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月28日病管規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月29日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)は、令和元年8月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員給与規程は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第1条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員給与規程にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の職員給与規程第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年4月1日病管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日病管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員給与等に関する規程は、令和2年3月6日から適用する。
附則(令和2年11月30日病管規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 令和3年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給が無いときは直近上位の額の号給)とする。
4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する特定切替日以後における改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 4級(看護専門員の職にある職員) |
5級(主任の職にある職員) | |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
附則(令和3年12月1日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日病管規程第2号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日病管規程第1号)
この規程は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程又は第3条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月4日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条第1項第1号)
病院事業企業職給料表(一)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 275,900 | 321,500 | 385,100 | 472,400 |
2 | 279,100 | 325,700 | 388,700 | 475,100 | |
3 | 282,300 | 329,900 | 392,300 | 477,800 | |
4 | 285,500 | 334,100 | 395,900 | 480,500 | |
5 | 289,000 | 338,100 | 399,700 | 483,100 | |
6 | 292,900 | 342,100 | 403,300 | 485,600 | |
7 | 296,800 | 346,100 | 406,900 | 488,100 | |
8 | 300,700 | 350,100 | 410,500 | 490,600 | |
9 | 304,600 | 354,100 | 414,100 | 493,100 | |
10 | 308,600 | 358,000 | 417,600 | 495,500 | |
11 | 312,600 | 361,900 | 421,100 | 497,900 | |
12 | 316,600 | 365,800 | 424,600 | 500,300 | |
13 | 320,700 | 369,500 | 427,900 | 502,700 | |
14 | 324,700 | 373,200 | 431,000 | 505,100 | |
15 | 328,700 | 376,900 | 434,100 | 507,500 | |
16 | 332,700 | 380,600 | 437,200 | 509,900 | |
17 | 336,800 | 384,300 | 440,200 | 512,300 | |
18 | 340,800 | 387,900 | 443,200 | 514,600 | |
19 | 344,800 | 391,500 | 446,200 | 516,900 | |
20 | 348,800 | 395,100 | 449,200 | 519,200 | |
21 | 352,100 | 398,800 | 452,100 | 521,500 | |
22 | 355,500 | 402,300 | 455,000 | 523,700 | |
23 | 358,900 | 405,800 | 457,900 | 525,900 | |
24 | 362,300 | 409,300 | 460,800 | 528,100 | |
25 | 365,300 | 412,600 | 463,600 | 530,400 | |
26 | 367,700 | 415,800 | 466,400 | 532,600 | |
27 | 370,100 | 419,000 | 469,200 | 534,800 | |
28 | 372,500 | 422,200 | 472,000 | 537,000 | |
29 | 374,700 | 425,200 | 474,800 | 539,200 | |
30 | 376,800 | 428,000 | 477,500 | 541,400 | |
31 | 378,900 | 430,800 | 480,200 | 543,600 | |
32 | 381,000 | 433,600 | 482,900 | 545,800 | |
33 | 382,800 | 436,600 | 485,500 | 548,000 | |
34 | 384,900 | 439,200 | 488,100 | 550,200 | |
35 | 387,000 | 441,800 | 490,700 | 552,400 | |
36 | 389,100 | 444,400 | 493,300 | 554,600 | |
37 | 390,900 | 447,300 | 495,900 | 556,800 | |
38 | 393,000 | 449,800 | 498,400 | 559,000 | |
39 | 395,100 | 452,300 | 500,900 | 561,200 | |
40 | 397,200 | 454,800 | 503,400 | 563,400 | |
41 | 398,600 | 457,400 | 505,800 | 565,600 | |
42 | 400,100 | 459,800 | 508,200 | 567,700 | |
43 | 401,600 | 462,200 | 510,600 | 569,800 | |
44 | 403,100 | 464,600 | 513,000 | 571,900 | |
45 | 404,400 | 467,100 | 515,400 | 574,000 | |
46 | 405,800 | 469,400 | 517,700 | 576,100 | |
47 | 407,200 | 471,700 | 520,000 | 578,200 | |
48 | 408,600 | 474,000 | 522,300 | 580,300 | |
49 | 409,800 | 476,300 | 524,600 | 582,300 | |
50 | 410,900 | 478,600 | 526,900 | 584,300 | |
51 | 412,000 | 480,900 | 529,200 | 586,300 | |
52 | 413,100 | 483,200 | 531,500 | 588,300 | |
53 | 414,300 | 485,500 | 533,700 | 590,300 | |
54 | 415,400 | 487,600 | 535,800 | 592,300 | |
55 | 416,500 | 489,700 | 537,900 | 594,300 | |
56 | 417,600 | 491,800 | 540,000 | 596,300 | |
57 | 418,700 | 494,000 | 542,200 | 598,200 | |
58 | 419,800 | 496,100 | 544,300 | 600,100 | |
59 | 420,900 | 498,200 | 546,400 | 602,000 | |
60 | 422,000 | 500,300 | 548,500 | 603,900 | |
61 | 423,000 | 502,400 | 550,500 | 605,800 | |
62 | 424,000 | 504,300 | 552,500 | 607,600 | |
63 | 425,000 | 506,200 | 554,500 | 609,400 | |
64 | 426,000 | 508,100 | 556,500 | 611,200 | |
65 | 426,500 | 509,700 | 558,400 | 613,000 | |
66 | 511,100 | 560,300 | 614,700 | ||
67 | 512,500 | 562,200 | 616,400 | ||
68 | 513,900 | 564,100 | 618,100 | ||
69 | 515,300 | 566,000 | 619,800 | ||
70 | 516,600 | 567,900 | 621,400 | ||
71 | 517,900 | 569,800 | 623,000 | ||
72 | 519,200 | 571,700 | 624,600 | ||
73 | 520,600 | 573,500 | 626,200 | ||
74 | 521,800 | 575,300 | 627,700 | ||
75 | 523,000 | 577,100 | 629,200 | ||
76 | 524,200 | 578,900 | 630,700 | ||
77 | 525,200 | 580,600 | 632,200 | ||
78 | 526,300 | 582,300 | 633,700 | ||
79 | 527,400 | 584,000 | 635,200 | ||
80 | 528,500 | 585,700 | 636,700 | ||
81 | 529,500 | 587,300 | 638,100 | ||
82 | 530,400 | 588,900 | 639,500 | ||
83 | 531,300 | 590,500 | 640,900 | ||
84 | 532,200 | 592,100 | 642,300 | ||
85 | 533,100 | 593,600 | 643,700 | ||
86 | 533,900 | 595,100 | 645,100 | ||
87 | 534,700 | 596,600 | 646,500 | ||
88 | 535,500 | 598,100 | 647,900 | ||
89 | 536,300 | 599,500 | 649,200 | ||
90 | 537,000 | 600,900 | 650,500 | ||
91 | 537,700 | 602,300 | 651,800 | ||
92 | 538,400 | 603,700 | 653,100 | ||
93 | 539,100 | 605,000 | 654,400 | ||
94 | 539,700 | 606,200 | 655,700 | ||
95 | 540,300 | 607,400 | 657,000 | ||
96 | 540,900 | 608,600 | 658,300 | ||
97 | 541,400 | 609,800 | 659,500 | ||
98 | 611,000 | 660,700 | |||
99 | 612,200 | 661,900 | |||
100 | 613,400 | 663,100 | |||
101 | 614,600 | 664,300 | |||
102 | 615,800 | 665,500 | |||
103 | 617,000 | 666,700 | |||
104 | 618,200 | 667,900 | |||
105 | 619,400 | 669,000 | |||
106 | 620,600 | 670,100 | |||
107 | 621,800 | 671,200 | |||
108 | 623,000 | 672,300 | |||
109 | 624,100 | 673,400 | |||
110 | 625,200 | 674,500 | |||
111 | 626,300 | 675,600 | |||
112 | 627,400 | 676,700 | |||
113 | 628,500 | 677,700 | |||
114 | 629,600 | 678,700 | |||
115 | 630,700 | 679,700 | |||
116 | 631,800 | 680,700 | |||
117 | 632,900 | 681,700 | |||
118 | 634,000 | 682,700 | |||
119 | 635,100 | 683,700 | |||
120 | 636,200 | 684,700 | |||
121 | 637,200 | 685,700 | |||
122 | 638,200 | 686,600 | |||
123 | 639,200 | 687,500 | |||
124 | 640,200 | 688,400 | |||
125 | 641,200 | 689,300 | |||
126 | 642,200 | 690,100 | |||
127 | 643,200 | 690,900 | |||
128 | 644,200 | 691,700 | |||
129 | 645,200 | 692,500 | |||
再任用職員 | 319,500 | 370,900 | 430,100 | 503,000 |
別表第2(第3条第1項第2号)
病院事業企業職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | 407,500 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | 407,800 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | 408,100 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | 408,300 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | 408,600 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | 408,900 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | 409,200 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | 409,400 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||
98 | 293,700 | 330,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | ||||||
106 | 332,400 | |||||||
107 | 332,800 | |||||||
108 | 333,000 | |||||||
109 | 333,200 | |||||||
110 | 333,600 | |||||||
111 | 334,000 | |||||||
112 | 334,400 | |||||||
113 | 334,600 | |||||||
再任用職員 | 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
別表第3(第3条第1項第3号)
病院事業企業職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | 432,300 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | 432,600 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | 432,900 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | 433,300 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | 433,700 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | 434,000 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | 434,300 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | 434,700 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | 435,100 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | 435,400 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | 435,700 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | 436,100 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | 394,200 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | 394,700 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | 395,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | 395,700 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | 396,200 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | 396,700 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | 397,200 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | 397,700 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | 398,200 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | 398,700 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | 399,200 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | 399,700 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | 400,200 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | 400,700 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | 401,200 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | 401,700 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | 402,200 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | 402,700 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | 377,500 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | 378,000 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | 378,500 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | 379,100 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 379,600 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 380,100 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 380,600 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 381,200 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 381,700 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 382,200 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 382,700 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 383,300 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | 383,800 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | 384,300 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | 384,800 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | 385,400 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | 385,900 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | 386,400 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | 386,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | 387,500 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | 388,000 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||||
146 | 304,600 | |||||||
147 | 304,900 | |||||||
148 | 305,300 | |||||||
149 | 305,500 | |||||||
150 | 305,700 | |||||||
151 | 306,000 | |||||||
152 | 306,300 | |||||||
153 | 306,700 | |||||||
154 | 306,900 | |||||||
155 | 307,100 | |||||||
156 | 307,400 | |||||||
157 | 307,700 | |||||||
再任用職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
別表第4(第3条第1項第4号)
病院事業企業職給料表(四)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 166,600 | 208,000 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 402,100 | 410,300 |
2 | 163,200 | 167,700 | 209,700 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 404,400 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 168,800 | 211,400 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 406,900 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 169,900 | 212,900 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 409,200 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 170,900 | 214,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 411,100 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 172,300 | 216,200 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 413,200 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 173,600 | 217,900 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 415,200 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 174,900 | 219,600 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 417,400 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 176,100 | 221,100 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 419,200 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 177,600 | 222,600 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 421,300 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 179,100 | 224,100 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 423,400 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 180,700 | 225,600 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 425,200 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 181,800 | 226,800 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 426,900 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 183,200 | 228,200 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 428,700 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 184,600 | 229,600 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 430,500 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 186,000 | 231,000 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 432,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 187,300 | 232,400 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 434,100 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 189,600 | 234,000 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 435,900 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 191,800 | 235,500 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 437,700 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 194,000 | 236,900 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 439,300 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 196,200 | 240,900 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 441,100 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 197,900 | 242,400 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 442,600 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 199,400 | 243,800 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 443,900 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 200,900 | 245,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 445,400 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 202,400 | 246,400 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 446,800 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 203,800 | 248,000 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 448,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 205,200 | 249,500 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 449,300 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 206,600 | 250,900 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 450,500 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 208,000 | 252,000 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 451,500 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 209,700 | 253,400 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 452,200 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 211,400 | 254,900 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 453,000 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 212,900 | 256,200 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 453,600 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 214,400 | 257,500 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 454,300 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 216,200 | 258,700 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 455,100 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 217,900 | 259,900 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 455,800 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 219,600 | 261,100 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 456,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 221,100 | 262,300 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 456,900 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 222,600 | 263,600 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 457,500 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 224,100 | 264,900 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 458,100 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 225,600 | 266,200 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 458,600 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 226,800 | 267,600 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 459,100 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 228,200 | 269,100 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 459,600 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 229,600 | 270,700 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 460,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 231,000 | 272,200 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 460,300 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 232,400 | 273,800 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 460,600 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 234,000 | 275,500 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 235,500 | 277,100 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 236,900 | 278,700 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 238,100 | 280,300 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 239,700 | 281,800 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 241,200 | 283,300 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 242,600 | 284,800 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 243,600 | 285,900 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 245,100 | 287,500 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 246,400 | 289,000 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 247,600 | 290,500 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 248,700 | 291,900 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 249,700 | 293,500 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 250,600 | 295,100 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 251,500 | 296,700 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 252,400 | 298,200 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 253,300 | 299,800 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 254,100 | 301,300 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 254,900 | 302,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 255,600 | 304,400 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 256,700 | 306,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 257,900 | 307,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 259,000 | 309,100 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 260,200 | 310,000 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 261,400 | 311,500 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 262,500 | 313,000 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 263,600 | 314,600 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 264,700 | 316,200 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 265,800 | 317,800 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 266,900 | 319,300 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 267,900 | 320,800 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 268,900 | 322,200 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 269,900 | 323,400 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 270,900 | 324,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 271,800 | 325,600 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 272,700 | 326,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 273,600 | 327,200 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 274,500 | 328,000 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 275,400 | 328,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 276,300 | 329,600 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 277,200 | 330,000 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 278,100 | 330,600 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 279,000 | 331,300 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 280,000 | 332,100 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 281,000 | 332,800 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 281,900 | 333,500 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 282,800 | 334,100 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 283,300 | 334,600 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 284,000 | 335,200 | 382,500 | |||||||
95 | 284,700 | 335,700 | 382,900 | |||||||
96 | 285,600 | 336,300 | 383,300 | |||||||
97 | 286,600 | 336,600 | 383,600 | |||||||
98 | 287,400 | 337,100 | ||||||||
99 | 288,200 | 337,500 | ||||||||
100 | 289,000 | 337,900 | ||||||||
101 | 289,700 | 338,300 | ||||||||
102 | 290,200 | 338,800 | ||||||||
103 | 290,600 | 339,300 | ||||||||
104 | 291,000 | 339,800 | ||||||||
105 | 291,200 | 340,100 | ||||||||
106 | 291,500 | 340,500 | ||||||||
107 | 291,700 | 341,000 | ||||||||
108 | 292,000 | 341,400 | ||||||||
109 | 292,200 | 341,700 | ||||||||
110 | 292,400 | 342,100 | ||||||||
111 | 292,700 | 342,600 | ||||||||
112 | 292,900 | 343,000 | ||||||||
113 | 293,200 | 343,200 | ||||||||
114 | 293,500 | 343,600 | ||||||||
115 | 293,800 | 344,100 | ||||||||
116 | 294,100 | 344,500 | ||||||||
117 | 294,400 | 344,700 | ||||||||
118 | 294,800 | 345,100 | ||||||||
119 | 295,100 | 345,500 | ||||||||
120 | 295,500 | 345,800 | ||||||||
121 | 295,700 | 346,100 | ||||||||
122 | 295,900 | 346,500 | ||||||||
123 | 296,200 | 346,900 | ||||||||
124 | 296,600 | 347,300 | ||||||||
125 | 296,800 | 347,800 | ||||||||
126 | 297,100 | 348,200 | ||||||||
127 | 297,500 | 348,600 | ||||||||
128 | 297,900 | 349,000 | ||||||||
129 | 298,100 | 349,500 | ||||||||
130 | 298,400 | 349,900 | ||||||||
131 | 298,800 | 350,200 | ||||||||
132 | 299,100 | 350,500 | ||||||||
133 | 299,300 | 351,000 | ||||||||
134 | 299,600 | |||||||||
135 | 300,000 | |||||||||
136 | 300,300 | |||||||||
137 | 300,500 | |||||||||
138 | 300,900 | |||||||||
139 | 301,300 | |||||||||
140 | 301,600 | |||||||||
141 | 301,800 | |||||||||
142 | 302,000 | |||||||||
143 | 302,300 | |||||||||
144 | 302,700 | |||||||||
145 | 302,900 | |||||||||
146 | 303,100 | |||||||||
147 | 303,400 | |||||||||
148 | 303,700 | |||||||||
149 | 304,100 | |||||||||
150 | 304,300 | |||||||||
151 | 304,600 | |||||||||
152 | 304,900 | |||||||||
153 | 305,200 | |||||||||
再任用職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 383,400 | 391,200 |
別表第5(第3条の2)
イ 病院事業企業職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務 |
3級 | 診療部長、診療技術部長、主任部長、部長、科長、室長又は医長の職務 |
4級 | 理事又は副院長の職務 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 |
2級 | 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 |
3級 | 特に高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 |
4級 | 副主任の職務 |
5級 | 主任又は技術専門員の職務 |
6級 | 科長補佐又は上席技術専門員の職務 |
7級 | 科長の職務 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 助産師又は看護師の職務 (2) 高度の経験を有する准看護師の職務 |
3級 | 高度の経験を有し困難な業務を行う助産師、看護師又は准看護師の職務 |
4級 | 看護専門員又は副主任の職務 |
5級 | 副看護師長、看護副主幹、上席専門員又は主任の職務 |
6級 | 副看護部長、看護副技監、看護師長又は看護主幹の職務 |
7級 | 看護部長又は看護技監の職務 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | (1) 主事補、技師補、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士補の職務 (2) 定型的な業務を行う職務 |
2級 | (1) 主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務 (2) 知識・経験が必要な業務を行う職務 |
3級 | (1) 複雑、困難な業務を担当する主事、技師、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能士の職務 (2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務 |
4級 | (1) 副主査、放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手、看護助手又は技能副主査の職務 (2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務 |
5級 | (1) 係長、主査又は技能主査の職務 (2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務 |
6級 | 室長、センター長、課長補佐又は副主幹の職務 |
7級 | 課長又は主幹の職務 |
8級 | 次長又は副参事の職務 |
9級 | 事務部長の職務 |
別表第6(第7条第1項及び第2項)
適用区分表
職員 | 調整数 |
1 医師 2 助産師、看護師及び准看護師 3 診療放射線技師 4 臨床検査技師 5 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 2.5 |
6 薬剤師 7 視能訓練士 | 2.0 |
8 栄養士 | 1.5 |
9 放射線助手、検査助手、リハビリテーション助手及び看護助手 | 1.0 |
別表第7(第7条第2項)
定額表
イ 病院事業企業職給料表(一)
職務の級 | 定額 |
1級 | 2,458円 |
2級 | 2,755円 |
3級 | 3,146円 |
4級 | 3,494円 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)
職務の級 | 定額 |
1級 | 1,340円 |
2級 | 1,563円 |
3級、4級及び5級 | 1,993円 |
6級 | 2,485円 |
7級 | 2,766円 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)
職務の級 | 定額 |
1級 | 1,441円 |
2級 | 1,657円 |
3級、4級及び主任の職にある職員 | 2,137円 |
5級(主任の職にある職員を除く)及び6級 | 2,388円 |
7級 | 2,477円 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)
職務の級 | 定額 |
1級 | 1,254円 |
2級 | 1,584円 |
3級及び4級 | 2,087円 |
5級 | 2,338円 |
6級 | 2,380円 |
7級 | 2,445円 |
8級 | 2,744円 |
9級 | 2,874円 |
別表第8(第8条第1項)
管理職手当支給区分表
イ 病院事業企業職給料表(一)
職 | 支給額 |
理事 | 210,000 |
副院長 | 141,000 |
診療部長又は診療技術部長 | 129,000 |
主任部長 | 120,000 |
部長 | 103,000 |
医長 | 91,000 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)
職 | 支給額 |
科長 | 60,000 |
科長補佐 | 42,000 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)
職 | 支給額 |
看護部長 | 136,000円 |
副看護部長 | 99,000円 |
看護師長 | 90,000円 |
副看護師長 | 52,000円 |
看護技監 | 36,000円 |
看護副技監 | 29,000円 |
看護主幹 | 20,000円 |
看護副主幹 | 12,000円 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)
職 | 支給額 |
部長 | 85,000 |
次長 | 71,000 |
副参事 | 62,500 |
課長又は部に置く主幹 | 58,000 |
課に置く主幹 | 46,700 |
課長補佐、室長又はセンター長 | 41,000 |
副主幹 | 39,000 |
別表第9(第10条第2項)
期間の区分 | 支給月額 |
1年未満 | 216,000円 |
1年以上 2年未満 | 216,000 |
2年以上 3年未満 | 216,000 |
3年以上 4年未満 | 216,000 |
4年以上 5年未満 | 216,000 |
5年以上 6年未満 | 216,000 |
6年以上 7年未満 | 216,000 |
7年以上 8年未満 | 216,000 |
8年以上 9年未満 | 216,000 |
9年以上 10年未満 | 216,000 |
10年以上 11年未満 | 216,000 |
11年以上 12年未満 | 216,000 |
12年以上 13年未満 | 216,000 |
13年以上 14年未満 | 216,000 |
14年以上 15年未満 | 216,000 |
15年以上 16年未満 | 216,000 |
16年以上 17年未満 | 212,700 |
17年以上 18年未満 | 209,400 |
18年以上 19年未満 | 206,100 |
19年以上 20年未満 | 202,800 |
20年以上 21年未満 | 199,500 |
21年以上 22年未満 | 192,200 |
22年以上 23年未満 | 184,700 |
23年以上 24年未満 | 177,700 |
24年以上 25年未満 | 170,300 |
25年以上 26年未満 | 163,100 |
26年以上 27年未満 | 163,100 |
27年以上 28年未満 | 163,100 |
28年以上 29年未満 | 163,100 |
29年以上 30年未満 | 163,100 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第10(第14条第1項第2号)
自転車等使用者に係る通勤手当の月額表
片道の使用距離 | 通勤手当の月額 |
4km未満 | 2,000円 |
4km以上6km未満 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 |
8km以上10km未満 | 6,290 |
10km以上12km未満 | 7,340 |
12km以上14km未満 | 8,570 |
14km以上16km未満 | 9,800 |
16km以上18km未満 | 11,020 |
18km以上20km未満 | 12,240 |
20km以上22km未満 | 13,460 |
22km以上24km未満 | 14,640 |
24km以上26km未満 | 15,820 |
26km以上28km未満 | 17,000 |
28km以上30km未満 | 18,170 |
30km以上32km未満 | 19,340 |
32km以上34km未満 | 20,430 |
34km以上36km未満 | 21,520 |
36km以上38km未満 | 22,610 |
38km以上40km未満 | 23,700 |
40km以上42km未満 | 24,790 |
42km以上44km未満 | 25,710 |
44km以上46km未満 | 26,640 |
46km以上48km未満 | 27,570 |
48km以上50km未満 | 28,500 |
50km以上52km未満 | 29,430 |
52km以上54km未満 | 30,160 |
54km以上56km未満 | 30,890 |
56km以上58km未満 | 31,630 |
58km以上60km未満 | 32,370 |
60km以上62km未満 | 33,100 |
62km以上64km未満 | 34,160 |
64km以上66km未満 | 35,220 |
66km以上68km未満 | 36,280 |
68km以上70km未満 | 37,340 |
70km以上 | 38,400 |
別表第11(第15条)
特殊勤務手当
手当の名称 | 支給を受ける者の範囲及び支給金額 | |
医務手当 | 診療、手術及び臨床研修指導等に従事した医師 理事及び副院長 日額 6,000円 診療部長、診療技術部長、主任部長、診療部各科部長、医長及び医員 日額 4,000円 臨床研修指導に従事している医師のうち、管理者の認めた医学会で認定された指導医又は専門医等については、1,000円を上記日額に加算した額 | |
研究手当 | 医療業務の研究に従事した医師 日額2,500円 | |
特別診療手当1 | 救急診療等特別な業務に従事した医師(当番待機施設及び日曜当番医時の勤務を除く) 午前8時30分~午後5時15分 外来患者1人につき 700円 午後5時15分~翌午前8時30分 外来患者1人につき 1,300円 | |
特別診療手当2 | 当番待機施設日及び日曜当番医時又は救急診療等特別な業務のために勤務した医師(医員の職にあるものを除く)及び管理職員 手当額については、職員の1時間当たりの給与額及び第16条に規定する時間外勤務手当の支給割合を考慮し、1時間につき10,000円を超えない範囲で管理者が別に定める。 | |
入院診療手当 | 入院患者を担当する医師に支給する。 | |
入院患者1人につき1日500円 | ||
夜間看護手当 | 夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部又は一部において看護等に従事した看護師又は准看護師 | |
二交代勤務 | 夜間勤務 1回 6,200円 | |
二交代勤務 | (勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合) | |
三交代勤務 | 夜間勤務 1回 8,200円 準夜勤務 1回 2,900円 深夜勤務 1回 3,300円 | |
臨床検査手当 | 医師の指導、監督の下に検査作業に従事した検査技師及び検査助手 臨床検査技師 日額 320円 検査助手 日額 190円 | |
放射線取扱手当 | 放射線又はエックス線照射作業に従事した医師、診療放射線技師及び放射線助手 医師及び診療放射線技師 日額 320円 放射線助手 日額 190円 | |
夜間放射線業務手当 | 夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の全部において放射線業務に従事した診療放射線技師 二交代勤務 (勤務を命ぜられた日が当番待機施設日である場合) 夜間勤務 1回 8,200円 | |
自宅待機手当 | 救急医療を確保するために自宅待機を命ぜられ、待機した職員 平日 日額 2,000円 土曜日、日曜日及び休日 2,500円 医療情報システム等の運営のために自宅待機を命ぜられ、待機した職員 平日 日額 1,000円 土曜日、日曜日及び休日 1,500円 | |
放射線照射介助手当 | 放射線照射の介助をした看護師、准看護師 日額 200円 | |
エックス線写真読影手当 | 住民健康診断業務の受託に係るエックス線写真の読影に正規の勤務時間外に従事した医師 1枚 30円 | |
院内待機手当 | 当番待機施設日において、救急医療を確保するため、院内待機を命ぜられ、待機した職員 医師 1回 10,000円 薬剤師 1回 6,600円 |
別表11の2(第15条の2)
新型コロナウイルス感染症患者対応手当
想定される業務 | 対象職種等 | 支給金額 |
入院対応※1 | 医師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 |
看護師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 | |
放射線技師 | 日額3,000円を限度とし、1件500円 | |
その他※2 | 日額2,000円を限度とし、1件250円 | |
PCR検査対応 ※3 | 医師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 |
看護師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 | |
放射線技師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 | |
検体受領※4 | 日額2,000円を限度とし、1件250円 | |
車両誘導 | 日額2,000円を限度とし、1台250円 | |
その他 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 | |
発熱外来対応 ※5 | 医師 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 |
看護師※6 | 日額4,000円を限度とし、1件500円 |
※1 対応した患者のうちPCR検査を行ったもの(陰性判定後を除く)(検査結果が陽性であった場合は日額4,000円とする)
※2 看護職員と同様の業務については、日額4,000円を限度とし、1件500円とする
※3 原則として、感染区域内で患者と直接対応した場合
※4 未包装の検体カプセルを直接受領する場合
※5 救急外来における発熱外来(宿日直時における発熱者対応含む)等で対応した患者のうちPCR検査まで行ったもの(検査結果が陽性であった場合は日額の限度額を支給する)
※6 正面玄関でのトリアージを含む
別表第12(第21条第3項)
管理職員特別勤務手当区分表
別表第8(管理職手当支給区分表)に掲げる支給額 | 手当の額 | |
第1号 | 支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、91,000円又は36,000円の場合 | 12,000円 |
支給額が99,000円、71,000円、62,500円又は29,000円の場合 | 10,000円 | |
支給額が90,000円、60,000円又は58,000円の場合 | 8,000円 | |
支給額が46,700円又は20,000円の場合 | 6,000円 | |
支給額が52,000円、42,000円、41,000円、39,000円又は12,000円の場合 | 4,000円 | |
第2号 | 支給額が210,000円、141,000円、136,000円、129,000円、120,000円、103,000円、91,000円又は36,000円の場合 | 12,000円 |
支給額が99,000円、71,000円、62,500円又は29,000円の場合 | 10,000円 | |
支給額が90,000円、60,000円又は58,000円の場合 | 8,000円 | |
支給額が46,700円又は20,000円の場合 | 6,000円 | |
支給額が52,000円、42,000円、41,000円、39,000円又は12,000円の場合 | 4,000円 |
別表第13(第22条第7項)
イ 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
理事、副院長、診療部長及び診療技術部長 | 100分の20 |
主任部長、診療部各科部長及び医長 | 100分の15 |
管理者が別に定める職員 | 100分の10 |
ロ 病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
科長 | 100分の15 |
科長補佐及び上席技術専門員 | 100分の10 |
主任、技術専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員 | 100分の5 |
ハ 病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
看護部長及び看護技監 | 100分の20 |
副看護部長、看護副技監、看護師長及び看護主幹 | 100分の15 |
副看護師長、看護副主幹及び上席専門員 | 100分の10 |
主任、看護専門員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員 | 100分の5 |
ニ 病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
職務の級が9級の職員 | 100分の20 |
職務の級が8級及び7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級の職員 | 100分の10 |
職務の級が5級の職員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員 | 100分の5 |
別表第14(第23条第8項)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |