組合保有の行政文書は開示が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、不開示となることがあります。
1 法令及び条例の規定により、開示できないとされているもの
2 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれのあるもの
3 法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
4 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
5 国や他の地方公共団体との協力・信頼関係が損なわれるおそれのあるもの
6 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるものまたは特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるもの
7 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
なお、開示できる情報と不開示となる情報が一緒に記録されている場合は、不開示となる情報だけ除いて開示します。