1 情報公開制度とは 情報公開制度は、「長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例」に基づき、組合が保有する行政文書を住民の皆さんからの請求に応じて開示する制度です。 この制度を利用いただくことにより、組合運営に対する理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた組合運営の実施に資することを目的とするものです。 2 実施機関 管理者・消防長・病院事業管理者・教育委員会・監査委員・議会 3 請求の対象となる行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有している行政文書が対象です。 4 開示請求できる方 1 関係市町村(※)の区域内に住所がある方2 関係市町村の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体3 関係市町村の区域内の事務所または事業所に勤務している方4 関係市町村の区域内の学校に在学している方5 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方 (※)組合を組織する市町村(茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び長南町)をいいます。 上記1~5に該当しない方は、「行政文書開示申出書」による申出ができます。 5 開示請求等の手続き 開示請求(申出)される方は、行政文書開示請求(申出)書に必要事項を記入のうえ、提出してください。(郵送・メールによる提出もできます。) 行政文書開示請求(申出)書 行政文書開示請求書(MS word:17KB) 行政文書開示請求書(pdf:90KB) 行政文書開示申出書(MS word:17KB) 行政文書開示申出書(pdf:86KB) 6 開示・不開示の決定 実施機関は、開示請求(申出)があった日から起算して14日以内(組合の休業日は除く)に開示するかどうかを決定し、決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により14日以内に可否の決定ができないときは、期日を定めてその期間を延長します。 7 開示しないことができる情報 組合保有の行政文書は開示が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、不開示となることがあります。1 法令及び条例の規定により、開示できないとされているもの2 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれのあるもの3 法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの4 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの5 国や他の地方公共団体との協力・信頼関係が損なわれるおそれのあるもの6 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるものまたは特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるもの7 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの なお、開示できる情報と不開示となる情報が一緒に記録されている場合は、不開示となる情報だけ除いて開示します。 8 開示の方法と費用 1 行政文書の開示は、その行政文書の種類に応じて、閲覧または写し等の交付の方法により行います。2 開示に要する費用は、無料です。3 閲覧等に要する費用は、無料です。写し等の交付を希望する場合は、下記の費用を負担していただきます。区分行政文書の種類写し等の交付の方法費用の額写しの作成に要する費用1 文書又は図面写しの交付白黒A3サイズまでの写し1枚につき10円カラーA3サイズまでの写し1枚につき20円2 電磁的記録用紙に出力したものの写しの交付白黒A3サイズまでの写し1枚につき10円カラーA3サイズまでの写し1枚につき20円電磁的記録媒体に複写したものの交付複写する電磁的記録媒体を持参した場合無料複写する電磁的記録媒体を持参しない場合光ディスク 1枚につき100円写しの送付に要する費用当該郵送料に相当する額備考1 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。2 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として額を算定する。 9 決定に不服がある場合 1 開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(開示申出については、審査請求できません。)2 実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。 お問い合わせ メールでのお問い合わせはこちら事務局総務課TEL 0475-23-0107詳しくはこちらをご覧ください。