公文書公開制度

公文書公開制度

[2018年1月10日]

●公文書公開制度とは

 公文書公開制度は、「長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例」に基づき、組合が保有する公文書を住民の皆さんからの請求に応じて公開する制度です。

 この制度を利用いただくことにより、組合に対する理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた組合運営の実現を目指すものです。

●実施機関

 この制度を実施する機関は、次のとおりです。

管理者・消防長・病院事業管理者・教育委員会・監査委員・議会

●公開請求できる方

 1.長生郡市内に住所がある方
 2.長生郡市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
 3.長生郡市内に存する事務所または事業所に勤務している方
 4.長生郡市内に存する学校に在学している方
 5.実施機関が行う事務事業に利害関係がある方

 公開請求される方は、「公文書公開請求書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。(郵送・メールによる提出もできます。)

 公文書公開請求書(doc:71KB)

●公開請求できない方

 上記1~5に該当しない方は、「公文書公開申出書」による申出ができます。必要事項を記入のうえ、提出してください。(郵送・メールによる提出もできます。)

 公文書公開申出書(doc:63KB)

●公開・非公開の決定

 実施機関は、公開請求(申出)があった日から起算して14日以内(休日は除く)に公開するかどうかを決定し、決定通知書により請求者に通知します。

 ただし、やむを得ない理由により14日以内に可否の決定ができないときは、期日を定めてその期間を延長します。

●公開しないことができる情報

 組合保有の公文書は公開が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、非公開となることがあります。

 1.法令及び条例の規定により、公開できないとされているもの
 2.個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または識別することはできないが個
   人の権利利益を害するおそれのあるもの
 3.法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれの
   あるもの
 4.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
 5.国や他の地方公共団体との協力・信頼関係が損なわれるおそれのあるもの
 6.審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ
   のあるものまたは特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるもの
 7.事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 なお、公開できる情報と非公開となる情報が一緒に記録されている場合は、非公開となる情報だけ除いて公開します。

●公開の方法と費用

 公文書の公開は、その公文書の種類に応じて、閲覧または写し等の交付の方法により行います。

 公開に要する費用は、閲覧に係る手数料は無料ですが、写し等の交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。(例:白黒コピー A3版まで1枚につき10円)

●決定に不服がある場合

 公開請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(公開申出については、審査請求できません。)

 この場合、実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

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