個人情報保護制度

1 個人情報とは

 組合では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人の権利利益の保護を図ることにより、公正で信頼される組合運営を目指しています。

2 実施機関

 管理者・消防長・病院事業管理者・教育委員会・監査委員・議会

3 「組合が保有する個人情報」の開示などを求める権利

開示請求

 組合が保有する自己の個人情報について、開示を請求することができます。※マイナンバーをその内容に含む本人に関する情報(特定個人情報)の開示については保有個人情報開示請求書(特定個人情報用)を提出してください。

自己情報の訂正、利用停止

 開示された自己の保有個人情報に事実の誤りを見つけたときは、訂正(追加または削除を含みます。)の請求をすることができます。また、実施機関が収集、利用または提供の制限に違反して自己の保有個人情報を不適正に取り扱っている分かったときは、利用停止(利用の停止または消去、外部提供の停止)の請求をすることができます。

4 開示請求等の手続

 保有個人情報開示請求書等に必要事項を記載し、請求書の区分に従い、次の書類を提示、提出してください。

 ア 本人であることを示す書類(運転免許証、パスポートなど)

 イ 代理人であることを示す書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)

5 開示等の決定、通知等

1 開示請求等があった日から30日以内に開示等するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。ただし、期間内に決定することができない、やむを得ない理由があるときは決定の期間が延長されることがあります。

2 開示請求に対する開示決定をしたときは、開示の日時等を相談させていただき、指定された場所において閲覧、視聴または写し等の交付等によって開示を行います。

6 開示の方法と費用

1 個人情報の開示は、個人情報が記録された行政文書の種類に応じて、閲覧、視聴または写し等の交付の方法により行います。

2 開示に要する費用は無料です。

3 閲覧、視聴は無料です。

4 写し等の交付を希望する場合は、下記の費用を負担していただきます。

(保有個人情報の送付は、本人限定郵便のみです)

区分

保有個人情報の種類

写し等の交付の方法

費用の額

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面

写しの交付

白黒

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

カラー

A3サイズまでの写し

1枚につき20円

2 電磁的記録

用紙に出力したものの写しの交付

白黒

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

カラー

A3サイズまでの写し

1枚につき20円

電磁的記録媒体に複写したものの交付

複写する電磁的記録媒体を持参した場合

無料

複写する電磁的記録媒体を持参しない場合

光ディスク 

1枚につき100円

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考

1 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。

2 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として額を算定する。



7 決定に不服がある場合

1 開示請求等に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査会に基づく審査請求ができます。

2 実施機関は、審査請求に対して学識経験者などで構成する「長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

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