○長生郡市広域市町村圏組合消防職員服務規程

平成19年3月28日

訓令第2号

長生郡市広域市町村圏組合消防職員服務規程(平成元年4月1日訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第2条―第5条)

第2節 職務の執行(第6条―第12条)

第3節 品位の保持(第13条―第15条)

第4節 服装(第16条・第17条)

第5節 交代及び点検(第18条―第23条)

第6節 各種手続等(第24条―第35条)

第3章 管理

第1節 指導監督(第36条―第38条)

第2節 教養訓練(第39条・第40条)

第3節 庁舎等の管理(第41条―第43条)

第4章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(職責の自覚)

第2条 職員はその職務が火災その他の災害(以下「災害」という。)及び、災害による事故等において被害を防除軽減することにより、住民生活の安寧秩序を保持し、公共の福祉を増進するためにあることを深く自覚し、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(規律及び団結)

第3条 職員は、常に組織の一員であることを自覚し、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(自己啓発)

第4条 職員は、知識及び技術の修得を図って正しい判断力を養うとともに、人格の完成及び体力の向上に努めなければならない。

(財産の取扱い)

第5条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署・分署(以下「署・分署」という。)の施設、装備、物品その他の財産は、不当に損傷したり、また私用に供してはならない。

2 現金、有価証券その他の貴重品は、会計を担当する係等に保管を委託し、無施錠の場所に収納しておいてはならない。

第2節 職務の執行

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ迅速、的確に職務を執行して住民から信頼されるよう努めなければならない。

(勤務)

第7条 職員の勤務は、毎日勤務、隔日勤務に区分し、それぞれに該当する職員は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務(以下「日勤」という。)の職員

 本部に勤務する職員

 署に勤務する職員のうち、消防署長の職にある者

 前ア及びに掲げる者のほか消防長が指定する者

(2) 隔日勤務(以下「隔勤」という。)の職員

消防署又は分署に勤務する職員のうち、前号に掲げる職員を除く職員

(命令及び報告)

第8条 職員は、原則として組織の系統に従い、順序を経て職務上の命令及び報告を行うとともにこれを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

2 職員は、次に掲げる事項の発生を知ったときは、直ちに所属の課長、署長、分署長(以下「所属長」という。)に報告し、必要事項については事後速やかに消防長に報告書を提出しなければならない。

(1) 職員が公務上死亡又は負傷したとき

(2) 職員が公務上交通事故を起こしたとき

(3) 消防機器具、庁舎又は備品が著しく損傷したとき

(4) 職務の遂行に際し、妨害又はこれに類する行為に対し、適切な措置を必要とする事態が発生したとき

(5) 災害出場が著しく遅れたとき

(6) 災害現場において、将来参考となる特殊な事案があったとき

(7) 公務以外における職員の事故その他の不祥事又は職員に関する訴訟等があったとき(軽易なものは除く。)

(8) その他報告の必要があると認められる重要事案が発生し、又はその発生が予測されるとき

(意見具申)

第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを実現するよう務めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の許可を得なければならない。

(事故等の申告)

第11条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(勤務日誌)

第12条 署及び分署に次の勤務日誌を備える。

(1) 署、分署にあっては、第1号様式

2 前項の勤務日誌は、当番の責任者が記録し、所属長に報告するものとする。

3 総務課、予防課、警防課の勤務日誌にあっては、消防長が別に定める。

第3節 品位の保持

(供応等の禁止)

第13条 職員は、職務に対して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。

(借財の自制)

第14条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、自己の支払い能力を超えた借財から経済的破たんをきたし、職務に影響を及ぼすことのないようにしなければならない。

(飲酒等の禁止)

第15条 職員は、勤務中において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 飲酒

(2) 賭博

(3) 職務に支障を及ぼすおそれのある薬品類の服用

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員としてふさわしくない行為

第4節 服装

第16条 職員は、勤務の内外を問わず服装を清潔かつ端正に保たなければならない。

2 職員は、勤務中は長生郡市広域市町村圏組合消防職員に対する被服等貸与に関する規則(平成10年長生郡市広域市町村圏組合規則第4号)に規定する貸与品(以下「制服」という。)を着用しなければならない。ただし、傷病その他やむを得ない理由により着用しがたいときは、所属長の承認を得て着用しないことができる。

3 制服を着用するときは、左胸部に名札をつけなければならない。

4 夏、冬制服の切替日は原則、6月1日、10月1日とする。

(消防手帳、立入検査証)

第17条 消防手帳及び立入検査証に関する取扱いについては、長生郡市広域市町村圏組合消防手帳及び立入検査証に関する規程(平成28年長生郡市広域市町村圏組合訓令第9号)に定めるところによる。

第5節 交代及び点検

(勤務の交代)

第18条 勤務の交代は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大交代 隔日勤務者の所属ごとに勤務員全員で行う交代

(2) 小交代 勤務中の職員間又は部隊間で行う交代

(大交代)

第19条 大交代は、次により行うものとする。

(1) 交代時間は、原則として午前8時30分とする。

(2) 署は、勤務員を除く当番、非番の全員が所定の場所に集合し、機械器具の点検、その他関係事務を引き継ぐものとする。

(3) 分署は、前号に準じて行うものとする。

(4) 災害出場等の活動中における大交代は、所属長の指揮により行うものとする。

2 大交代を完了した当番の責任者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 人員及び機械器具点検の結果を所属長に報告すること。

(2) 職員の勤務割り、勤務上の注意その他必要事項の指示を与えてから勤務させること。

(小交代)

第20条 小交代は、原則として勤務割振りにより定められた交代時間に勤務位置で行うものとする。

2 小交代に際しては、現に勤務中の職員は、次の勤務者に勤務中取り扱った事項を申し送るとともに必要事項を上司に報告するものとする。

(通常点検)

第21条 職員の職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、消防活動に際し、有効適切な措置をとらせるため次の点検を行うものとする。

(1) 消防長点検 あらかじめ指定した日に職員を招集して消防長が行う。

(2) 所属長点検 指定した日に所属長が行う。

(日夕点検)

第22条 日夕点検は、次により行うものとする。

(1) 点検時間は、原則として午後5時15分とする。

(2) 機関勤務員が、機械器具の点検を行う。

(日朝点検)

第23条 日朝点検は、次により行うものとする。

(1) 点検時間は、原則として午前7時とする。

(2) 機関勤務員が、機械器具の点検を行う。

第6節 各種手続等

(宣誓)

第24条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)による宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。

(身分明細の提出)

第25条 新たに採用された職員は、履歴書、戸籍謄本、卒業証明書及び資格取得証明書を提出しなければならない。

(履歴事項変更届)

第26条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに履歴事項変更届(第2号様式)を所属長を経て本部総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍又は住所の変更

(3) 学歴又は資格の取得又は喪失

(4) 扶養親族の変更

(5) 消防関係以外の公の機関からの表彰

(職務専念義務の免除)

第27条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)第2条の規程により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、長生郡市広域市町村圏組合職員服務規程第8条に定める手続きにより所属長を経て本部総務課長に提出し、消防長の承認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可)

第28条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を受けようとするときは、兼業許可申請書を所属長を経て本部総務課長に提出し、消防長の許可を受けなければならない。

(出勤簿等)

第29条 職員は定刻までに出勤し、出勤簿(第3号様式)に自ら押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得た場合で、公務出張等により押印できないときはこの限りでない。

2 前項の出勤簿は、本部及び署・分署に置き、本部においては本部総務課長、署・分署においては所属長が管理する。

3 署長は、当番職員の受付勤務時間の指定及び睡眠時間帯の正規の勤務時間を指定するものとする。

4 分署長は、分署に勤務する当番職員の受付勤務時間の指定及び睡眠時間帯の正規の勤務時間を指定するものとする。

5 前2項の受付勤務を指定された職員及び睡眠時間帯の正規の勤務時間を指定され勤務した職員は、勤務録(第4号様式)に押印しなければならない。

6 隔勤職員で署及び分署に勤務する職員は、災害出場等で受付勤務に従事できない理由により、その職員の代わりに受付勤務に従事した職員は、勤務録の交代欄に押印しなければならない。

(休暇の手続き)

第30条 休暇を受けようとする職員は、長生郡市広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年9月7日規則第16号)に基づき、その前日までに承認を得なければならない。

2 やむを得ない事情により前項の規定によることができない場合は、当日午前8時30分までにその理由を報告し、承認を受けなければならない。ただし、職員が報告できない場合は、代理者が報告できる。

3 傷病のため引続き30日以上の療養休暇を申請した者が、勤務に復帰しようとするときは、医師等の証明を添えて勤務復帰願(第5号様式)を速やかに所属長を経て本部総務課長に提出し、消防長の承認を受けなければならない。

(所在の明確)

第31条 職員は、勤務の特殊性にかんがみ、常に自己の所在を明らかにし、非常召集等に際しては何時でも応じられるよう心掛けなければならない。

(私事旅行等の届出)

第32条 職員は、居住地以外に宿泊を伴う旅行等をするときは、前日までに私事旅行届簿(第6号様式)により、所属長に届けでなければならない。ただし、急を要し、その暇がないときは、電話等の方法によることができる。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、国外旅行等しようとするときは、別に定める届出をしなければならない。

(旅行命令)

第33条 職員は、公務のため旅行を命ぜられた場合は、旅行命令簿(第7号様式)に記載し、事前に上司の決裁を受けなければならない。

2 公務による旅行を命ぜられた職員が帰任したときは、帰任した日から5日以内に復命書(第8号様式)を提出しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であるときは、復命書を省略することができる。

3 公務による旅行中、用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更しようとするときは、直ちに電話等で、所属長にその旨を連絡しなければならない。

(事務引継)

第34条 職員は退職、休職又は異動等により担任事務に変更があったときは、その事務を速やかに後任者(後任者のないときは、所属長が指示する者)に引き継がなければならない。

2 引継ぎは、引継ぎ目録によって行うものとし、未処理案件がある場合は処理経過を明らかにし、又はこれに対する意見を記載する等、引継ぎを受ける者の事後処理に支障がないようにしなければならない。ただし、主査以下の職員にあっては、所属長の承認を得た場合は、口頭で引き継ぐことができる。

3 前2項の引継ぎを完了したときは、5日以内に所属長は、消防長に報告しなければならない。

(職員の願、届の提出)

第35条 職員の管理者に提出すべき願及び届はすべて所属長、本部総務課長及び消防長を経由しなければならない。

第3章 管理

第1節 指導監督

(監督員の心得)

第36条 監督員は、自己を研鑽して識見を高め、人格、知識及び技能ともに部下の模範となるよう努めなければならない。

(監督員の責務)

第37条 監督員はそれぞれの階級に従い、部下の職員の心情及び意識を的確に把握して、服務及び規律保持について指導監督するとともに、安全及び衛生管理を適正に行い、職員の連帯感を高めて健全な組織づくりに励み、職務能率の高揚を図らなければならない。

2 監督員は、前項に定めるもののほか、おおむね次の各号に掲げる事項を推進しなければならない。

(1) 規律の状況

 規律保持の適正化

 礼式及び服装等の適正化

 給貸与品の保管及び取扱いの適正化

(2) 訓授、示達、命令等の実施の状況

 訓授、指示及び命令等の実施の適正化

 復命報告等の適正化

(3) 勤務の状況

 事務処理及び公文書類の整理保存の適正化

 公衆接遇の適正化

(4) 部下職員の健康管理及び行状の適正化

(5) 安全管理

 運転免許証の確認

 災害現場行動及び出動態勢の適正化

(6) その他指導監督に必要な事項

(指導報告)

第38条 監督員が、部下職員の善非行等監督指導上必要な事項を知ったときは、速やかに所属長を経て消防長に報告しなければならない。

第2節 教養訓練

(研修)

第39条 職員の消防業務遂行の万全を期するため、次の各号に掲げる研修を行う。

(1) 新規採用職員研修 新たに採用された職員に地方公務員としての認識を深め、職務執行上必要な知識及び技術を修得させる研修

(2) 職場研修 日常業務を通じて、知識及び技能を修得させる研修

(3) その他消防長が必要と認める研修

(派遣研修)

第40条 消防長は、必要と認めるときは、消防大学校、千葉県消防学校その他必要な施設に職員を派遣して研修を行わせることができる。

第3節 庁舎等の管理

(管理責任者)

第41条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は消防本部総務課長をもってあてる。

(管理責任者の任務)

第42条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の維持保全に関すること。

(火元責任者)

第43条 各課、署及び分署に火元責任者を置く。

2 課長及び署長は、あらかじめ火元責任者を指定するものとする。

3 火元責任者は、火気の使用責任者として、その取扱いに留意し、常にその処理状況を確認するとともに、建物の管理者の管理に協力し、万全を期さなければならない。

第4章 補則

(準用)

第44条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、事務部局の規定を準用する。

(服務細則)

第45条 この規程を施行するに必要な細部の事項については、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合消防職員服務規程

平成19年3月28日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第2節
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成25年3月26日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第12号