○長生郡市広域市町村圏組合消防手帳及び立入検査証に関する規程

平成28年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長生郡市広域市町村圏組合消防吏員(以下「職員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項の規定で準用する場合を含む)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、カードとし、寸法及び記載基準等については、別記第1号様式のとおりとする。

2 前項に規定するカード(以下「消防職員証」という。)は、立入検査証を兼ねるものとする。

(有効期限)

第3条 消防職員証の有効期限は、貸与の日から5年間とする。

(交付番号)

第4条 消防職員証は、職員番号と同一の番号を付するものとする。

(取扱)

第5条 職員は、消防法の規定に基づく関係の公務等を執行する場合は、必ず消防職員証を携帯しなければならない。ただし、公務中火災、その他の災害現場に出場する場合はこの限りではない。

2 公務の執行にあたり、職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

3 消防職員証は、公務を執行する場合のほか、みだりにこれを提示し、職権を乱用することがあってはならない。

4 消防職員証は、いやしくもこれを窃取され、亡失し若しくは棄損等することのないようにしなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 消防職員証は、他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

(紛失等の届出)

第7条 職員は、消防職員証を紛失、盗難等にあった場合(以下「亡失等」という。)は、亡失等届出書(第2号様式)により速やかに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。

2 職員は、亡失等した消防職員証を発見したときは、前項に準じて消防長に届け出なければならない。

(再交付)

第8条 職員は、次の各号の一に該当するときは、消防職員証再交付申請書(第3号様式)により所属長を経て、消防長に再交付の申請をしなければならない。

(1) 亡失等したとき。

(2) 棄損、汚損等がはなはだしいとき。

(3) 氏名等に変更があったとき。

(4) 貸与の日から5年を経過したとき。

2 前項第2号第3号及び第4号の申請をしようとする者は、交付されている消防職員証を添えて申請しなければならない。

(返還)

第9条 次の各号の一に該当するときは、直ちに所属長を経て、消防長に返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 免職若しくは失職したとき。

(3) 死亡したとき。

(失効)

第10条 次の各号の一に該当するときは、当該消防職員証は無効とする。

(1) 本人以外の者が使用したとき。

(2) 亡失等の届出があったとき。

(3) 棄損等がはなはだしく、証明事項が認めにくいとき。

(4) 改変したとき。

(整理)

第11条 総務課長は、消防職員証交付・返還簿(第4号様式)を備え付けて、交付及び返還のつど整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合立入検査証規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合立入検査証規程(平成15年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)は、廃止する。

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長生郡市広域市町村圏組合消防手帳及び立入検査証に関する規程

平成28年3月30日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)