○長生郡市広域市町村圏組合消防手帳及び立入検査証に関する規程
平成28年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長生郡市広域市町村圏組合消防吏員(以下「職員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項の規定で準用する場合を含む)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、カードとし、寸法及び記載基準等については、別記第1号様式のとおりとする。
2 前項に規定するカード(以下「消防職員証」という。)は、立入検査証を兼ねるものとする。
(有効期限)
第3条 消防職員証の有効期限は、貸与の日から5年間とする。
(交付番号)
第4条 消防職員証は、職員番号と同一の番号を付するものとする。
(取扱)
第5条 職員は、消防法の規定に基づく関係の公務等を執行する場合は、必ず消防職員証を携帯しなければならない。ただし、公務中火災、その他の災害現場に出場する場合はこの限りではない。
2 公務の執行にあたり、職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
3 消防職員証は、公務を執行する場合のほか、みだりにこれを提示し、職権を乱用することがあってはならない。
4 消防職員証は、いやしくもこれを窃取され、亡失し若しくは棄損等することのないようにしなければならない。
(貸与等の禁止)
第6条 消防職員証は、他人に貸与若しくは譲渡してはならない。
(紛失等の届出)
第7条 職員は、消防職員証を紛失、盗難等にあった場合(以下「亡失等」という。)は、亡失等届出書(第2号様式)により速やかに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。
2 職員は、亡失等した消防職員証を発見したときは、前項に準じて消防長に届け出なければならない。
(1) 亡失等したとき。
(2) 棄損、汚損等がはなはだしいとき。
(3) 氏名等に変更があったとき。
(4) 貸与の日から5年を経過したとき。
(返還)
第9条 次の各号の一に該当するときは、直ちに所属長を経て、消防長に返還しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 免職若しくは失職したとき。
(3) 死亡したとき。
(失効)
第10条 次の各号の一に該当するときは、当該消防職員証は無効とする。
(1) 本人以外の者が使用したとき。
(2) 亡失等の届出があったとき。
(3) 棄損等がはなはだしく、証明事項が認めにくいとき。
(4) 改変したとき。
(整理)
第11条 総務課長は、消防職員証交付・返還簿(第4号様式)を備え付けて、交付及び返還のつど整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合立入検査証規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合立入検査証規程(平成15年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)は、廃止する。