○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月5日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月5日 条例第8号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第8号