○長生郡市広域市町村圏組合消防職員に対する被服等貸与に関する規則

平成10年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員に対する職務の執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間については、別表第1のとおりとする。

2 貸与数及び貸与期間は、必要に応じて消防長がこれを増減又は伸縮することができる。

3 貸与品は、毎年度職員ごとに付与する点数(以下「持ち点」という。)の範囲内で貸与する。

4 持ち点の残点数が生じた場合は、これを翌年度以降に繰り越すことができない。

5 持ち点及び貸与品ごとの点数は、毎年度消防長が定める。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間は、年計算とし、1年に満たない場合は、1年とする。

(貸与品の返納)

第4条 消防職員が退職又は、勤務替を命ぜられたときは、直ちに返納しなければならない。

(貸与品の取扱)

第5条 貸与品は、最新の注意と善良な管理のもとにこれを使用し、維持保全しなければならない。

(貸与品の交付)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、これを本人に交付する。ただし、次回の貸与品の貸与期間中これを保存しなければならない。

(忘失等による弁償)

第7条 消防職員が、次の各号に該当する場合においては、貸与期間の残存期間に応じて、その原価に基づいて計算した額を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を破損又は忘失した場合

(2) 第4条の規定に違反し返還しない場合

(再貸与)

第8条 貸与期間内に返納した貸与品で、なお、貸与することができるものは、適宜貸与期間を定め、これを貸与することができる。

(簿冊)

第9条 総務課長は、別表第2の被服等貸与簿を作成し、その貸与状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に、消防職員被服給貸与条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第21号)の規定により給貸与した給貸与品についてはこの規則により貸与したものとみなす。

(平成14年3月19日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

貸与品

貸与品

種別

貸与期間

使用期間

保存期間

備考

冬服一式

1

4年9月

48ケ月

48ケ月


夏服一式

1

1年6月

12ケ月

12ケ月


冬服帽

1

4年9月

48ケ月

48ケ月


夏服帽

1

4年6月

48ケ月

48ケ月


活動帽

1

1年4月

12ケ月

12ケ月


外とう

1

4年10月

48ケ月

48ケ月


1

1年4月

12ケ月

12ケ月


活動服

1

1年4月

12ケ月

12ケ月

任命時2着支給

特殊服

1

1年4月

12ケ月

12ケ月


防火服

1

任命または採用時の在職期間中

ヘルメット

1

階級章等

1

消防手帳等

1

画像

長生郡市広域市町村圏組合消防職員に対する被服等貸与に関する規則

平成10年3月27日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)