○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和46年4月5日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
昭和46年4月5日 条例第9号
(昭和46年4月1日施行)