○長生郡市広域市町村圏組合火災予防事務処理規程
令和5年3月29日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災、大規模地震その他の予防に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 危険物規則とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(5) 条例とは、火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号)をいう。
(6) 規則とは、長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成元年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号)をいう。
(7) 規程とは、長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規程(平成19年長生郡市広域市町村圏組合訓令第9号)をいう。
2 この訓令で使用する用語は、前項の法令で使用する用語の例による。
(防火管理者又は防災管理者の選任の届出等)
第3条 法第8条第2項の規定による防火管理者を選任した場合又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を選任した場合の届出は、消防長が処理する。防火管理者又は防災管理者を解任した場合も同様とする。
2 省令第3条の2第1項に規定及び省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項の規定による防火・防災管理者選任(解任)届出書は2部提出させる。この場合において、当該届出書が防火管理者の選任に係るものであるときは、届出書に政令第3条第1項の各号に定める防火管理者としての資格を証明するものを、防災管理者の選任に係るものであるときは、届出書に政令第47条第1項の各号に定める防災管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理した場合には、防火管理者に係る届出については防火管理者整理簿(様式第1号(その1))に、防災管理者に係る届出については防災管理者整理簿(様式第2号(その1))に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(統括防火管理者又は統括防災管理者の選任の届出等)
第4条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者を選任した場合又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任した場合の届出は、消防長が処理する。統括防火管理者又は統括防災管理者を解任した場合も同様とする。
2 省令第4条の2第1項に規定及び省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は2部提出させる。この場合において、当該届出書が統括防火管理者の選任に係るものであるときは、届出書の1部に政令第4条第1項の各号に定める統括防火管理者としての資格を証明するものを、統括防災管理者の選任に係るものであるときは、届出書の1部に政令第48条の2に定める統括防災管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理した場合には、統括防火管理者に係る届出については防火管理者整理簿(統括防火管理)(様式第1号(その2))に、統括防災管理者に係る届出については防災管理者整理簿(統括防災管理)(様式第2号(その2))に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(自衛消防組織の設置届出等)
第5条 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置した場合は、消防長が処理する。自衛消防組織を変更した場合の届出も同様とする。
2 省令第4条の2の15の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書は、2部提出させる。この場合において、当該届出書が統括管理者に係るものであるときは、届出書の1部に政令第4条の2の8第3項の各号に定める統括管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 自衛消防組織設置(変更)届出書を受理した場合には、防災管理者整理簿に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(消防計画の作成の届出等)
第6条 省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画を作成した場合の届出は、消防長が処理する。消防計画を変更した場合の届出も同様とする。
2 前項の届出は、消防計画作成(変更)届出書に消防計画を添付したものを2部提出させる。ただし、省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画の作成又は変更を一括で行い、これらの規定による届出を同時に行うときは、省令第51条の8第1項の規定による届出に省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画を添付することで、省令第3条第1項の規定による届出に同項の規定による消防計画を添付したものとみなす。
3 消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については防火管理者整理簿に、防災管理に係る届出については防災管理者整理簿に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(全体についての消防計画の作成の届出等)
第7条 省令第4条第1項及び省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項第1項の規定による全体についての消防計画を作成した場合の届出は、消防長が処理する。全体についての消防計画を変更した場合の届出も同様とする。
2 前項の届出は、全体についての消防計画作成(変更)届出書に全体についての消防計画を添付したものを2部提出させる。
3 全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については防火管理者整理簿(統括防火管理)に、防災管理に係る届出については防災管理者整理簿(統括防災管理)に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(防火対象物点検の報告)
第8条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果の報告(以下「防火対象物点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の防火対象物点検報告は、省令第4条の2の4第3項の規定により消防庁長官が定める報告書により2部を提出させる。
(防災管理点検の報告)
第9条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災対象物点検結果の報告(以下「防災管理点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の防災管理点検報告は、省令第51条の12第2項の規定により消防庁長官が定める報告書により2部を提出させる。
(防火対象物特例認定の申請)
第10条 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定(以下「防火対象物特例認定」という。)を受けようとする申請は、消防長が処理する。
2 前項の防火対象物特例認定申請は、省令第4条の2の8第2項の規定による申請書に、省令第4条の2の8第3項第1号に規定する事項が確認できる書類を添えて2部を提出させる。
(防災管理特例認定の申請)
第11条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告特例認定(以下「防災管理特例認定」という。)を受けようとする申請は、消防長が処理する。
2 前項の防災管理特例認定の申請は、省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第2項の規定による申請書に、令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第1号に規定する事項が確認できる書類を添えて2部を提出させる。
(管理権原者変更の届出)
第12条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による管理権原者に変更があった場合の届出は、消防長が処理する。
2 前項の届出は、法第8条の2の3第5項の規定による場合は、省令第4条の2の8第7項の規定による届出書により、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第5項の規定による場合は、省令第51条の16第2項の規定による届出書により2部を提出させる。
3 前項の届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については、防火対象物点検整理簿に、防災管理に係る届出については、防災対象物点検整理簿に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第13条 法第17条の3の3に規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告(以下「点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の点検報告は、省令第31条の6第3項の規定に基づいて消防庁長官が定める点検の方法及び点検の結果についての報告書により2部を提出させる。
(消防訓練の実施の通報)
第14条 省令第3条第11項及び省令第51条の8第4項の規定において準用する省令第3条第11項の規定による消防訓練を実施する場合の通報は、消防長が処理するものとする。
2 消防訓練を実施する場合の通報には、防火管理に係る消防計画に基づく消防訓練を実施する場合は消防訓練実施届出書(様式第12号(その1))に、防災管理に係る消防計画に基づく消防訓練を実施する場合は消防訓練実施届出書(様式第12号(その2))に消防訓練の内容を添付したものを2部提出させるものとする。
(1) 消防隊との連携が必要な訓練
(2) 防火対象物の特殊性等から専門的見地に基づく指導が必要な訓練
(3) その他消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認める訓練
(防火対象物の使用開始等の届出)
第15条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出又は変更の届出は、消防長が処理するものとする。
3 防火対象物使用開始届出書を受付けた場合は、当該防火対象物の立入検査を行い、火災予防上支障がないか確認を行い防火対象物使用開始届出処理簿(様式第15号)に必要事項を記載する。
4 火災予防上支障がないと認めたときは、1部を届出者に交付し、指摘事項等があるときは、防火対象物使用開始検査結果通知書(様式第16号)により届出者に通知し、指摘事項に係る改修等を指導するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。
2 前項の届出書を受理した場合には、1部を届出者に交付する。
(1) 非常電源付水圧開放シャッター
(2) 自動火災報知設備連動シャッター
(3) 水圧解錠付シャッター
2 前項の消防活動用シャッター設置届出書を受理した場合は、当該防火対象物の関係資料について調査を行うとともに立入検査を行い、火災予防上支障がないか確認を行うものとする。
3 火災予防上支障がないと認めたときは、消防活動用シャッター設置届出処理簿(様式第20号)に必要事項を記載し、1部を届出者に交付する。
(旅館、ホテル等の営業許可等に係る消防法令適合通知の申請)
第18条 旅館、ホテルに関する法令等に基づく許可、登録及び変更の申請等に係る消防法令適合通知書の交付について関係者から消防法令適合通知書交付申請書(旅館・ホテル)(様式第21号)の申請があった場合は、消防長が処理するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可に係るもの
(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更に係るもの
(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第11項の規定による登録に係るもの
(4) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出に係るもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による旅館・ホテル営業の施設内における営業許可に係るもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第9条の規定による旅館・ホテル営業の施設内における構造又は設備の変更等の承認、届出に係るもの
(公衆浴場に係る消防法令適合通知の申請)
第19条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による営業の許可の申請又は公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による届出により消防法令適合通知書の交付について関係者から消防法令適合通知書交付申請書(公衆浴場)(様式第24号)の申請があった場合は、消防長が処理するものとする。
2 消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書交付簿に必要事項を記載し、消防法令適合通知書(様式第25号)を許可等の権限者に通知するものとする。また、消防法令に適合していない場合は、申請者に通知し改善をもとめるものとする。
(興行場に係る消防法令適合通知の申請)
第20条 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業の許可の申請又は興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)第2条の規定による承継の届出により消防法令適合通知書の交付について関係者から消防法令適合通知書交付申請書(興行場)(様式第26号)の申請があった場合は、消防長が処理するものとする。
2 消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書交付簿に必要事項を記載し、消防法令適合通知書(様式第27号)を許可等の権限者に通知するものとする。また、消防法令に適合していない場合は、申請者に通知し改善をもとめるものとする。
(住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知の申請)
第21条 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は第4項に基づく申請等に係る消防法令適合通知書の交付について関係者から消防法令適合通知書交付申請書(届出住宅)(様式第28号)の申請があった場合は、消防長が処理するものとする。
2 消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書交付簿に必要事項を記載し、消防法令適合通知書(様式第29号)を許可等の権限者に通知するものとする。また、消防法令に適合していない場合は、申請者に通知し改善をもとめるものとする。
(液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可申請に係る意見)
第23条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)第56条第2項の規定による意見書の交付について関係者から申請があった場合は、申請事項の内容調査及び現地調査を行い、意見書(様式第32号)を作成し、申請者に交付するものとする。
(防炎表示者の登録に係る意見)
第25条 消防長は、省令第4条の4第3項及び「防炎表示制度の運用について」(平成13年消防予第42号)別添1の「防炎表示者登録要領」第2の規定により、消防庁長官から防炎表示を付する者の登録申請がされた旨の通知があった場合は、必要に応じ現地調査等を行い、その結果を防炎登録に関する意見書(様式第33号)により、消防庁長官に通知するものとする。
(指定数量未満の危険物のタンクの水張検査等の処理)
第26条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査及び水圧検査の申請は、消防長が処理するものとする。
3 少量危険物等のタンク検査を行ったときは、少量危険物・指定可燃物タンク検査結果報告書(様式第34号)を作成し、少危タンク検査申請書の1部に添付して保管する。
5 検査手数料の手続は、使用料及び手数料条例(昭和49年条例第1号)に定める消防手数料を納入通知書により徴収し、納入通知書兼領収書の写しを当該申請書の正本に添付する。
(各種届出等の処理)
第27条 次の各号に掲げる届出書、申請書又は提出書の処理は消防長又は消防署長が行う。
(1) 危険物規則第1条の5の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱い開始(廃止)の届出書
(2) 規則第7条の規定による禁止行為の解除承認申請書
(3) 規則第12条の4に規定による火災予防上必要な業務に関する計画書提出書
(4) 規則第14条の規定による次に掲げる届出書
ア 炉/厨房設備/温風暖房機/ボイラー/給湯湯沸設備/乾燥設備/サウナ設備/ヒートポンプ冷暖房機/火花を生ずる設備/放電加工機/設置(変更)届出書
イ 急速充電設備/燃料電池発電設備/発電設備/変電設備/蓄電池設備/設置(変更)届出書
ウ ネオン管灯設備設置(変更)届出書
エ 水素ガスを充塡する気球の設置届出書
(5) 規則第15条各号に規定による次に掲げる届出書
ア 火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書
イ 煙火の打ち上げ、又は仕掛け届出書
ウ 煙火/打上げ/仕掛け/届出書
エ 催物開催届出書
オ 水道/断水/減水/届出書
カ 道路工事届出書
キ 露店等の開設届出書
(6) 規則第15条の2規定による指定洞道等(新規・変更)届出書
(7) 規則第16条の規定による少量危険物/指定可燃物/貯蔵/取扱い/(変更)/届出書
(8) 規則第16条第2号の規定による少量危険物/指定可燃物/貯蔵/取扱い/廃止届出書
(各種届出等の受付等)
第29条 この訓令に基づく届出書、報告書、申請書又は提出書(以下「届出書等」という。)の受付は、長生郡市広域市町村圏組合文書管理規程(平成6年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)に基づき収受し、届出書等の受付欄に別表分類(2)に定める受付印を押印して行う。
(その他の届出等の処理)
第30条 この訓令に基づく届出書等以外の届出書等の提出があった場合には、前条に準用する。
(証明事務の処理)
第31条 この訓令に基づいてなされた事務に関し、証明書の交付申請があった場合は、証明書を交付するものとする。
(情報の処理)
第32条 この訓令において定める事務については、消防統計システムにより必要な情報の処理及び台帳の整理を行うものとする。
(電子申請による申請等の事務処理)
第33条 この訓令の規定に基づく申請又は届出が、電子申請を使用して行われた場合の事務処理方法については、この訓令の規定にかかわらず、別に定める。
(委任)
第34条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
分類 | 名称 | ひな型 | 備考 |
(1) | 勧告印 | 寸法 15mm×90mm | |
(2) | 受付印 | 寸法 直径30mm | |
寸法 直径30mm | |||
(3) | 届出済印 | 寸法 30mm×42mm | |
寸法 30mm×42mm |