○長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規程
平成19年1月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号。以下「条例」という。)の規定による消防長又は消防署長の権限に属する事務の取扱い及び管理者、消防長並びに消防署長が指定又は承認する事項について定めるものとする。
(防火管理による講習)
第2条 消防長は、甲種防火管理新規講習(規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。以下同じ。)及び甲種防火管理再講習(同項に規定する甲種防火管理再講習をいう。以下同じ。)並びに乙種防火管理講習(令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下同じ。)(以下「防火管理講習」という。)を実施する場合は、実施日時、実施場所その他防火管理講習の実施に関し必要な事項を公示する。
2 防火管理講習を受けようとする者は、次の各号に掲げる防火管理講習の区分に応じ、次に定める申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 甲種防火管理新規講習又は乙種防火管理講習 防火管理講習申請書(様式第1号)
3 消防長は、防火管理講習の課程を修了した者に、修了証(様式第1号の2)を交付するものとする。
4 消防長は、令第3条第1項第1号イ又は第2号イに規定する総務大臣の登録を受けたものに講習の業務を委託することができる。
(甲種防火管理再講習)
第2条の2 規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)は、令第4条の2の2第1項第1号に規定する防火管理者にあっては、防火管理者としての資格を取得した日から5年(防火管理者に選任された日において、資格を取得した日から4年を経過している場合は、当該防火管理者に選任された日から1年)以内に、これを受けるものとする。
2 前項の防火管理者は、再講習を受けた日から5年以内に再講習を受けるものとする。当該再講習を受けた日以降においても同様とする。
3 甲種防火管理再講習を受けようとする者は、次に定める申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 甲種防火管理再講習申請書(様式第2号)
4 再講習を実施する場合には、消防長が実施日時、実施場所その他講習の実施に関して必要な事項を公示する。
5 消防長は、再講習の課程を修了した者に修了証(様式第2号の2)を交付するものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第35条第1項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定)
第4条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第5条 規則第12条第1項第8号ハの規定による防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で次のいずれかによるものとする。
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの。
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの。
(必要な知識及び技能を有する者)
第6条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号、第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けている者(条例第4条第2項、第8条第1項及び第8条の2第1項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条第1項及び第8条の2第1項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人日本蓄電池工業会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(避雷設備の位置及び構造)
第7条 条例第16条第1項の日本産業規格に適合するものとしてJIS A4201を指定する。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第8条 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。ただし、令第1条の2第2項で規定する令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 喫煙又は裸火の使用を制限する場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は寄席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分が不燃材料で造られたものに限る。)を除く。
イ 百貨店、マーケット、その他物品販売業を営む店舗(以下「百貨店等」という。)又は展示場の売場、展示部分又は公衆の出入りする部分
ウ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室
エ 映画スタジオ又はテレビスタジオ(以下「映画スタジオ等」という。)の撮影用セットを設ける部分
オ 自動車車庫又は駐車場での駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。
(2) 火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ 百貨店等の公衆の出入りする部分
ウ キャバレー等の公衆の出入りする部分
エ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物
(指定区域)
第8条の2 条例第29条第1項第5号の規定による管理者が指定した区域は、国、県、市町村が定めた自然公園の区域、緑地及び自然環境保全区域内及び隣接する山林、原野とする。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理)
第9条 条例第45条第1項第1号から第6号に係る届出は、火災予防条例第45条届出処理簿(様式第5号)により処理をする。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第10条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることができるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接触するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの。
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下工作物
(3) 前2号に規定するもののほか、消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
(施行細目)
第11条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合火災予防施行規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合火災予防施行規程(平成元年長生郡市広域市町村圏組合消本訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(令和3年12月7日訓令第14号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。