○長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成元年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(申請書の提出)

第3条 条例及びこの規則に基づいて、消防長又は消防署長に提出する申請書又は届出書は、それぞれ正本1部、副本1部を作成のうえ、提出するものとする。

(標識等)

第4条 条例第11条第1項第5号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号、第23条第2項、第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により、それぞれ設ける標識及び表示板の様式は別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の7第1項(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)第33条第1項第2項及び第34条の規定により、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所には、その種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載した掲示板を附置するものとし、その様式は、別表第2のとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

注水行為を厳に禁止すること

第2類の危険物(引火性固体以外のもの)

火気の使用に注意すること

第2種の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類及び第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃物固体類及び可燃性液体類

火気の使用を厳に禁止すること

第3類の危険物のうち禁水性物品

注水行為を厳に禁止すること

指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)

火気の使用に注意し、整理整とんすること

(変電設備の点検等)

第5条 条例第11条第1項第9号(条例第12条第2項第15条第2項、及び第16条第2項において、準用する場合も含む。)に規定する点検及び試験の基準は、次のとおりとする。

(1) 点検は、端子及びネジ類のゆるみ、導電部の接触状況、絶縁油の漏れ、バインド線のはずれ、機器類の温度上昇限度、がいしの汚損及び指示計器の良否等について、3箇月に1回以上行うこと。

(2) 試験は、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定及び継電器類の作動等について、必要に応じ試験を行い、絶縁抵抗の測定は、1年に1回以上行うこと。

(蓄電池設備の容量等の計算)

第6条 条例第13条第1項に規定する蓄電池設備の定格及び電槽数は、次により算定する。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては、5時間)放電率容量とすること。

(2) 電槽の数は、単位電槽とする。

(危険物品等)

第7条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時、携帯するもので軽易な物を除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書によりあらかじめ消防長に申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通産省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(防火上有効なへい)

第8条 条例第31条の3第2項第1号及び第33条第2項第1号に規定する防火上有効なへいの基準は、次のとおりとする。

(1) へいは、耐火構造又は不燃材料で造ること。

(2) へいの高さは、2メートル以上とし、危険物又は指定可燃物施設の高さが2メートルをこえる場合は、当該施設の高さ以上とする。

(3) へいを設ける範囲は、空地を保有しない部分を遮へいできる範囲以上とする。

(4) へいは、地震等の災害においても容易に倒壊しない構造とする。

(安全装置)

第9条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてよるものとされている場合を含む。)に規定する安全装置の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(タンクに設ける通気管又は通気口)

第10条 条例第31条の4第2項第4号及び第5号(条例第31条の5第2項においてよるものとされている場合を含む。)に規定する通気管又は通気口の基準は、次のとおりとする。

(1) 通気管又は通気口の内径は、20ミリメートル以上とする。

(2) 通気管の先端の位置は、地上2メートル以上の高さで、かつ建物の窓、出入口等の開口部及び火気使用設備等の給排気口から、1メートル以上離して設けること。

(3) 通気管又は通気口は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とすること。

(4) 通気管又は通気口の先端には、40メッシュ以上の目数の銅、若しくはステンレスの網を張るか、又はこれと同等以上の引火防止性能を有する構造とすること。

(配管とタンクの結合部に損傷を与えない措置)

第11条 条例第31条の4第2項第9号に規定する配管とタンクとの結合部分に損傷を与えない措置の基準は、配管結合部の直近部分に可とう管等の伸縮継手又はその他の緩衝を目的とした継手を設けたものとする。

(防護枠の構造)

第12条 条例第31条の6第2項第8号の規定により、移動タンクに設ける防護枠の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する材料で、通し板補強を行った山形の形状若しくはこれと同等以上の強度を有する型鋼の枠を設けること。

(2) 防護枠の高さは、ポンプ、メーター等の設備の高さ以上とすること。

(大規模な催しの要件)

第12条の2 条例第42条の2第1項の規定による消防長が別に定める大規模な催しは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であるもの

(2) 主催者が出店を認める露店等(対象火気器具等を使用しない露店等も含む。)の計画数が、100店舗以上である催し

(指定催しの指定)

第12条の3 消防長は条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、様式第2号の通知書により通知するものとする。

(指定催しに係る防火管理)

第12条の4 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第3号の計画提出書によりしなければならない。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第13条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始等の届出又は変更の届出は、次の様式により届出るものとする。

(1) 防火対象物使用開始届出書にあっては様式第4号

(2) 防火対象物棟別追加書類にあっては様式第4号の2

(3) 防火対象物名称等の届出にあっては様式第4号の3

(消防用設備等の工事計画届等)

第13条の2 条例第43条の4の規定により、消防用設備等の工事計画書の届出は、様式第5号により届出るものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第44条各号に規定する火を使用する設備の設置の届出は、次の様式により届出るものとする。

(1) 熱風炉、炉及びかまど、ボイラー乾燥設備、サウナ設備及び火花を生ずる設備にあっては、様式第6号

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備にあっては、様式第7号

(3) ネオン管灯設備にあっては、様式第8号

(4) 水素ガスを充填する気球にあっては、様式第9号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第15条 条例第45条各号に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の様式により届出るものとする。ただし同条第1号から第5号までにかかわる行為にあっては、当該提出書の提出にかえて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発するおそれのある行為にあっては、様式第10号

(2) 煙火の打ち上げ、又は仕掛けにあっては、様式第11号

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催にあっては、様式第12号

(4) 水道の断水、又は減水にあっては、様式第13号

(5) 消防隊の通行、その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事にあっては、様式第14号

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の開設にあっては、様式第15号

2 前項の届出は、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに届け出なければならない。ただし、その行為を行うことが急を要するときは、その行為を行う当日までに届け出ることができる。

(指定洞道等の届出)

第15条の2 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第16号の届出書に関係図書を添付して行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第16条 条例第46条の規定による指定数量5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料・可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第17号の届出書に関係図書を添付して行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定により前項の指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合の届出は、様式第18号の届出書により行わなければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第17条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申請は、少量危険物・指定可燃物タンク検査申請書(様式第19号)によるものとする。

2 消防長は、前項の申請を受けたときは検査を行い、条例に規定する基準に適合すると認めたときは、タンク検査済証(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、5項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第19条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日(長生郡市広域市町村圏組合の休日に関する条例(平成2年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第1条第1項に規定する長生郡市広域市町村圏組合の休日の日数を除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、長生郡市広域市町村圏組合消防本部のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年8月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成26年10月14日規則第10号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第10号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第12号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条)

規制事項

標識類の区分

大きさ

短辺cm

長辺cm

文字




15以上

30以上

急速充電設備

燃料電池発電設備

変電設備

発電設備

蓄電設備


である旨の標識


水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

喫煙所と表示した標識

10以上

30以上




30以上

60以上

少量危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

(※注)


定員表示板

25以上

30以上

満員札

25以上

50以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第2(第4条第2項)

規制事項

標識類の区分

大きさ

短辺cm

長辺cm

文字

「禁水」

注水行為を厳に禁止する旨の掲示板

25以上

50以上

「火気厳禁」

火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板

25以上

50以上

「火気注意」

火気の使用に注意する旨の掲示板

25以上

50以上

「火気注意 整理整とん」

火気の使用に注意し整理整とんする旨の掲示板

25以上

50以上

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長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成元年4月1日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第5節 火災予防
沿革情報
平成元年4月1日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第3号
平成9年8月28日 規則第11号
平成11年4月13日 規則第17号
平成14年4月25日 規則第7号
平成15年1月30日 規則第1号
平成15年3月3日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第18号
平成26年10月14日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第5号
令和元年8月7日 規則第3号
令和3年11月15日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第12号