○長生郡市広域市町村圏組合文書管理規程

平成6年3月17日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定めることにより、文書事務の能率化及び適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機関 議会、事務局、消防本部、教育委員会、監査委員、会計管理者、水道部及び公立長生病院をいう。

(2) 課等 事務局及び消防本部に置いた課、議会事務局、会計室、消防署、分署及び視聴覚教材センターをいう。

(4) 主務課等 文書に係る案件を所管する課等及び出先機関をいう。

(5) 起案 組合の意思を決定するために、その意思を行政文書として具体化するための事務の処理について決裁権者の決裁を得るための原案を作成することをいう。

(6) 回議 起案文書について、起案者の直属の上司又は関係機関、課等及び係を経て決裁権者の意見又は承認を得る手続をいう。

(7) 合議 起案内容が他の機関、課等及び係にも関連がある場合に、起案文書を当該機関、課等及び係の関係者に回付して、その意見又は承認を求める手続をいう。

(8) 文書担当課 事務局にあっては、総務課、消防部局にあっては消防本部総務課、教育委員会にあっては教育委員会事務局をいう。

(9) 保管文書 文書担当課に引き継ぐまでの間、主務課等において保管する文書又は特別な事由により保存期間の終了するまで主務課等において保管する文書をいう。

(10) 保存文書 主務課等から引き継いだ文書で、文書担当課において保存するものをいう。

(11) 議案 組合議会に提出する認定案、報告、狭義の議案及び発議案をいう。

(12) 往復文書 一般文書のうち行政機関相互間又は行政機関と一般住民との間において特定の事項について往復の形をとる文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書事務は、適正かつ迅速に行うとともに、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。

(文書担当課長の職務)

第4条 第2条第8号に規定する文書担当課の長(以下「文書担当課長」という。)は、文書(これに類する物品等を含む。以下同じ。)の収受、配布、発送及び保存等文書に関する事務を統理する。

2 文書担当課長は、必要と認めたときは、主務課等に対してその文書の処理状況について調査を行うとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることができる。

(文書主任)

第5条 各課等に文書主任を置き、当該課等の庶務担当係長の職にある者をもって充てる。ただし、庶務担当係を置いていない場合又は特に必要がある場合は、課長等の指名する者をもって充てる。

2 前項ただし書の規定により、課長等が指名したときは、その職及び氏名を文書担当課長に通知するものとする。

(文書主任の職務)

第6条 文書主任は、課長等の命を受けて、当該課等における次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の審査に関すること。(人事その他秘密を要すると認められる文書を除く。)

(2) 文書担当課から配布される文書の収受、配布及び文書の発送手続に関すること。

(3) 電子メール及びファクシミリ等通信回線(以下「通信回線」という。)による文書の受信及び送信に関すること。

(4) 文書及び文書に係る帳票等の点検及び整理に関すること。

(5) 課等の文書の処理状況の調査及び処理状況の促進に関すること。

(6) 保管文書の引継ぎに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

2 文書主任が不在のときは、課長等がその事務を取り扱う。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、公示令達文書及び一般文書とする。

2 公示令達文書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令に告示する旨の規定がある場合及び法令に告示する旨の規定はないが、法令又は権限に基づいて処分又は決定した事項を広く一般に知らせるもの

 公告 一定の事実行為を広く一般に周知するために公示するもので告示以外のもの

(3) 令達文書

 訓令 事務局、各所属、特定の機関、課等及び係又は職員に対して、職務運営上の基本的事項に関して発する命令で規程形式をとるもの

 達 特定の相手方に対して申請や願等を前提としないで、一方的に特定の事項についての行為や不作為を命じ、又は既に与えた認可、許可等の行政行為を取り消す場合に発するもの

 指令 特定の個人や団体からの申請又は願等に基づいて認可、許可、指示又は命令等を発するもの

3 一般文書は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 照会 相手方に対し事実、意見等について回答を求めるもの

(2) 回答 照会、協議等に対して一定の意思又は事実を相手方に返答するもの

(3) 通知 特定の相手方に対してある一定の事実、処分又は意思を伝達するもの

(4) 依頼 ある一定の事実行為を特定の相手に求めるもの

(5) 送付 通知行為の一種であり、物品や書類を送る場合に用いるもので通常送り状と呼ばれる。

(6) 通達 上級行政機関が下級行政機関に対し、又は上司がその所属職員に対し職務運営上の細目的事項、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、その他一定の行為を命ずるもの

通達のうち管理者から命を受けた事項を自己の名で発するものを依命通達という。

(7) 報告 法令、契約等に基づく義務を前提として対等若しくは上級の行政機関又は委任者に対して一定の事実、経過等を知らせるもの

(8) 申請・願 行政機関に対して又は下級行政機関が上級行政機関に対して許可、認可その他一定の行為を求めるもの

(9) 進達 住民から提出された申請又は願等を上級行政機関に取り次ぐもの

(10) 副申 申請書等を上級行政機関に進達する場合に、経由機関が自己の意見を述べるもの

(11) 諮問 一定の機関に対し法令上定められた事項について意見を求めるもの

(12) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について調査、審議して意見を述べるもの

(13) 協議 法令等の規定に基づき、他の行政機関、団体、個人等に相談し、その了承を得るためのもの

(14) 建議 附属機関等がその属する行政機関や他の機関に対して将来の行為に対しての意見や希望を自発的に申し出るもの

(15) 上申(具申)及び内申 上申(具申)は、職員又は下級行政機関が上司又は上級行政機関に対して意見、事実等を申し述べるもの。内申は、上申と同様の意味に扱われるが、特に人事関係や秘密の扱いを要する事項を願い出る場合に用いる。

(16) 届 一定の事項を行政機関に届け出る場合に発するもの

(17) 復命 上司から命令された用務の結果について報告するもの

(18) 証明 特定の事実、法律関係その他を公に証明するもの

(19) 供覧 上司に参考までに閲覧に供するもの

(20) 回覧 職員相互に見せ合うもの

(21) 辞令 職員の身分に関し、任命権者から本人に交付するもの

(22) 伺 特定の事項について、上司の意思決定を受けるもの

(23) その他

 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取り交わすもの

 議案 議会の議決又は承認を得るため議会に提出されるもの

 表彰状 特定の個人又は団体の善行等を賞揚し、これを一般に顕彰するもの

 感謝状 事務の遂行に援助又は協力をした者に感謝の意を表すために交付するもの

 賞状 展覧会等に出品した作品が優秀である場合又は学生等の成績が優れている場合などにこれを賞するために交付するもの

 書簡文 儀礼的なものとして出す案内状及び礼状

 挨拶文 式典などに際し、主催者又は来賓等として述べる式辞及び祝辞等

 請願書 請願権に基づき、国又は地方公共団体の機関に対して意見又は希望を表明するもの

 陳情書 公の機関に対し、特定の事項について適当な措置を講ずることを要求してその実情を訴えるもの

 行政不服等文書 行政に対する不服申立て(審査請求を含む。)に関するもので、審査請求書、裁決書及び決定書等

 その他職員が職務上作成する文書及び図面

4 一般文書は、次の各号のとおり区分して取り扱うものとする。

(1) 対内文書 機関及び課等並びに機関相互において収発する文書

(2) 対外文書 前号以外の文書

(文書の横書き)

第8条 文書の形式は、次の各号に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により当該文書を縦書きと定めている文書

(2) 官公署が当該文書を縦書きと定めている文書

(3) 賞状、祝辞その他これらに類する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、縦書きによることが適当と認められる文書

(文書の処理年度等)

第9条 文書の処理年度は、公示令達文書(達、指令文書を除く。)にあっては暦年により、一般文書にあっては会計年度による。ただし、文書担当課長が特に必要と認めた文書は、この限りでない。

(公示令達文書の記号及び文書番号)

第10条 公示令達文書は、文書の種別ごとに「長生郡市広域市町村圏組合」の文字を冠した後に当該文書の種別ごとの文字及び暦年による一連の文書番号を次の例により表記しなければならない。ただし、達及び指令については、別表第1に定める文書記号の後に当該文書の種別ごとの文字及び会計年度ごとに更新する各課等ごとの一連番号を付して表記するものとする。

(例)

条例 長生郡市広域市町村圏組合条例第 号

規則 長生郡市広域市町村圏組合規則第 号

告示 長生郡市広域市町村圏組合告示第 号

消防本部告示 長生郡市広域市町村圏組合消本告示第 号

公告 長生郡市広域市町村圏組合公告第 号

訓令 長生郡市広域市町村圏組合訓令第 号

消防本部訓令 長生郡市広域市町村圏組合消本訓令第 号

2 前項に規定する文書の種別ごとの一連の文書番号は、起案文書(以下「原議」という。)の決裁後、事務局総務課長が付するものとする。

(一般文書の文書記号及び文書番号等)

第11条 一般文書には、辞令、書簡文、表彰状等及び慣例により文書記号及び文書番号を必要としないものを除き、次の各号の定めるところにより、文書記号、文書番号及び日付を付さなければならない。

(1) 文書記号は、別表第1に定めるとおりとし、文書番号は、文書処理の年度又は暦年ごとに更新する各課等ごとの一連番号をもって表示するものとする。ただし、軽易な文書については、一連番号によらずに「号外」の文字を付して処理することができる。

(2) 秘密に扱う文書又は証明文は、文書記号の次に「秘」又は「証」の文字を付するものとするが、証明文のうち主務機関、課等及び係名が明らかに分かる証明文については、「証」の文字のみを付して処理することができる。

(3) 同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとし、必要があれば当該番号に枝番号を付することができる。

(4) 日付は、特に指定のあるものを除き、当該文書の施行日とする。

(5) 文書の完結までに数年度又は数年を要するときは、文書記号の前に当該文書の発生した年度又は年を意味する数字を付する。

2 前項の規定にかかわらず対内文書については、重要な文書を除き、文書記号及び文書番号を省略するものとする。

3 一般文書の文書番号は、原議の決裁後、主務課長等が付するものとする。

ただし、第13条に規定する文書は、主務課長等が付するものとする。

(文書の分類)

第12条 主務課長等は、その課等に属する全ての文書を文書分類表(別記第1号様式)及び文書分類(小分類)及び保存年限表(別記第2号様式)により分類しなければならない。

2 主務課長等は、前項の規定により作成した文書分類表及び文書分類保存年限表の写しを文書担当課長に提出するものとする。

3 主務課長等は、その課等に属する文書の分類又は編冊書名に変更又は追加の事由が生じたときは、速やかに文書担当課長に申し出るものとする。

第2章 文書の収受及び配布等

(文書収受)

第13条 各課等に到着した文書(以下「収受文書」という。)は、次の各号に掲げるものを除き、全て文書担当課において直接収受する。

(1) 収受文書のうち自課等に係る文書

(2) 申告、申請、届、願及びこれらに類する文書で関係人が直接関係課等へ提出した文書

(3) 職員が出張先で受領した文書

(4) 執務時間外に到着した文書

(5) 通信回線により受信した文書

(収受文書の処理)

第14条 収受文書は、次の各号に定めるところにより文書担当課において処理するものとする。

(1) 収受文書は、各課等ごとに区分したうえで、文書担当課備付けの文書配布棚又は直接配布により各課等ごとに配布する。

(2) 親展文書、秘密扱いの表示のある文書その他これらに類する文書は、閉封のまま封筒又は荷札等に収受印を押し、特殊文書処理簿(別記第3号様式)に所要事項を記載のうえ直接名宛人(管理者宛てのものは事務局長)に配布し、その受領印を得るものとする。ただし、親展文書の表示があっても、文書担当課長が明らかに軽易なものと判断したときは、そのまま文書配布棚により配布することができる。

(3) 書留、簡易書留、内容証明、配達証明、特別送達及び電報等は、特殊文書処理簿に所要事項を記載のうえ各課等の文書主任又は名宛人に直接配布し、その受領印を得る。

(4) 前2号の収受文書のうち配布先が不明の収受文書については、開封し、及び配布先を確認するものとする。

(5) 請願、訴訟、審査請求書、債権差押通知書及び債権譲渡通知書等その収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書の配布については、特殊文書処理簿に所要事項のほか収受の日時を明確に記入して文書担当課の取扱者の確認印を押した後、主務課等の文書主任の受領印を得る。

(6) 有価証券及び金券(郵便切手、現金、為替、収入印紙等)が添えられている文書は、収受印を押し、金券処理簿(別記第4号様式)に所要事項を記載した後名宛人又は文書主任に配布し、その受領印を得る。

(7) 文書を配布するときは、原則として当該文書に封筒等を添付して行うものとする。

(郵便料不足の処理)

第15条 料金の不足又は未払の郵便物は、官公署から送付されたもの及び文書担当課長が必要と認めたものに限り、当該不足又は未払金額を支払って、これを受け取ることができる。

(誤配郵便物の取扱い)

第16条 収受文書で誤って配達された文書は、文書担当課において郵便差出箱に差し入れ、又は日本郵便株式会社に通知するものとする。

(複数の課等に関係する文書の取扱い)

第17条 2以上の課等に関係のある文書は、関係の最も深い課等に配布するものとし、配布すべき課等が明らかでないときは、文書担当課長が事務分掌を定める担当課長等と協議して配布すべき課等を定めるものとする。

2 各課長等は、他の課等に関連する文書の配布を受けたときは、関係課長等に速やかに回覧するか又はその写を送付しなければならない。

3 2以上の課等に関係する文書は、関係の最も深い課等において処理案を起案するものとする。

(所管に属さない文書の処理)

第18条 文書主任は、文書担当課から配布を受けた文書のうち自課等の所管に属さない文書があるときは、各課等相互に転送することなく当該文書を直ちに文書担当課に返付しなければならない。

(即日配布)

第19条 収受文書は、すべて即日に配布するものとする。ただし、やむを得ない場合は厳重に保管し、その日後最も近い勤務日に直ちに配布しなければならない。

(通信回線による受信文書の処理)

第19条の2 通信回線において受信した文書の処理は、主務課等において行うものとする。

2 文書主任は、前項により受信した文書のうち、必要があると認めたものを紙に出力し、次章に基づき処理するものとする。

(出先機関等に到着した文書の処理)

第20条 出先機関、消防署及び分署に到着した文書の収受及び配布等については、この章の規定に準じて当該出先機関の長、消防所長及び分署長の指示するところによって行うものとする。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第21条 文書の処理は、課長等の命を受けて、文書主任が中心となって絶えず適切かつ迅速な処理に留意し、事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

2 文書主任は、文書担当課から文書の配布を受けたときは、当該文書の収受印欄の必要事項を記入し、又は担当者に記入させ、かつ、文書処理簿(別記第5号様式)に担当者をして必要事項を記入させるものとする。ただし、1年保存文書若しくは往復文書でない文書又は重要と認められない文書については、文書処理簿への記載を省略することができる。

(文書の処理期限)

第22条 収受した文書は、できるだけ3日以内に処理するようにしなければならない。

2 報告又は回答を要する文書で期限の指定のあるものは、必ず指定期限までに相手方に到達するように処理しなければならない。ただし、その期間内に処理することができないと認められるときは、あらかじめその理由を付して期日の変更又は猶予を求めるものとする。

(文書の供覧)

第23条 収受した文書のうち次の各号の一に該当する文書は、当該文書の上部余白に「供覧」の文字を表示して、速やかに上司に供覧しなければならない。

(1) 起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するもの

(2) 上司に文書の内容の迅速な伝達を必要とするもの

(3) 事務の性質によりその処理に長期の日時を要すると認められるもの

第4章 文書の起案

(起案の原則及び方式)

第24条 文書を起案するときは、次の各号に掲げるところに従って行うものとする。

(1) 起案者が組合の意思決定の責任を分担するという意識を持ち、回議又は合議中に他の決裁担当者が修正してくれるであろうという安易な意識をもたないこと。

(2) 事案のうち特に重要な事案について起案しようとするときは、あらかじめ上司の処理方針を確認したうえで起案する。

(3) 文書が施行されれば、その内容は組合の意思として公信力を有するに至るので正確に、簡潔に及び平易に書き、誤解を生じないように注意する。

2 文書の起案は、次の各号に掲げる場合を除き、全て起案用紙(甲)(乙)(別記第6号様式)を用いて行うものとする。

(1) 処理案が軽易なものに係る起案は、文書の余白を用いて処理することができる。

(2) 処理案が定例的なものに係る起案は、所定の帳票を用いて起案することができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定めのあるものに係る起案は、その定めるところにより起案する。

(起案の要領)

第25条 文書の起案に当たっては、この規程及びその他特別の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文書は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の分類及び保存年限が同一の性質であれば同時に起案することができる。

(2) 書体は、楷書による。

(3) 結論は、なるべく先に、理由は後にし、また、箇条書にするなど分かりやすい表現に努める。

(4) 原議の作成は、コンピュータ又はペンを使用し、容易に消失しないものによること。

(5) 原議を訂正しようとするときは、その誤記の部分に横線を引いて訂正者の認印を押し、その上部(縦書きの場合は右側)に正当な文字を書く。

(6) 原議には、回議又は合議先においてその内容の理解と判断を容易にするために起案理由、処理経過などを記載するとともに、必要に応じて根拠法令、通達その他の参考資料を添付する。

(7) 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、完結に至るまで関係書類を添付する。ただし、要領を記して添付を省略できる文書については、この限りでない。

(8) 起案が長文にわたり、起案用紙(甲)のみでは書ききれないときは、起案用紙(乙)を用い、これに続けて起案文を記入し、以後もこれを繰り返す。

(9) 伺文の作成については、起案理由、案文の順序による。ただし、案文において起案理由を表現してある場合又は定例的な文書で軽易なものは、起案理由を省略することができる。

(10) 事案について経費を伴う場合は、経費及び支出科目を明記する。

(原議のとじ方)

第26条 原議のとじ方は、次の各号の定めるところによる。

(1) 原議は、原則として左とじとする。縦書きの文書を添付する場合で左に余白のあるものについても同様とするが、左に余白のないものは裏とじ(背中合わせ)とする。

(2) 2枚以上にわたる原議は、金属針、とじひも又はこより等でとじる。

(3) 添付書類で小さいものは中央で左方をそろえ、又は起案書大の用紙の中央部に貼ってつづる。

(4) 地図、図面等は、適宜袋に入れてつづる。

(5) 起案関係書類をとじる順序は、上から順に起案用紙、起案に直接関係する文書(通達等)、その他の参考資料とする。

(起案用紙による起案細目)

第27条 起案用紙の記載に当たっては、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 原議の内容が重要なもの又は緊急を要するものは、付せんを貼る。

(2) 編冊番号は、検索の便に資するため文書目次を付ける必要のある場合、編さんの順に基づく番号を付する。

(3) 文書分類欄には、別表第2に掲げる部署コード番号と文書分類表により分類した大分類及び中分類に応じたコード番号を組み合わせたもの(以下「分類コード」という。)を記入する。

(4) 編冊書名欄には、原議の完結後当該文書が収納される個別フォルダー(以下「フォルダー」という。)のタイトルを記入する。

(5) 保存期間欄には、当該文書の保存期間に応じて○(丸印)を付ける。

(6) 文書記号・番号欄には、公示令達文書にあっては当該文書の種別ごとの文字及び暦年又は年度による一連の文書番号を、一般文書にあっては文書記号及び年度又は暦年による一連の文書番号を記入する。

(7) 決裁区分欄には、当該事案に係る最終決裁権者(その権限の受任者又は専決権限を有する者を含む。以下同じ。)の職名を書く。

(8) 起案欄には、起案を行った年月日を記入する。

(9) 決裁欄には、最終決裁権者による決裁の完結した日を記入する。

(10) 施行欄には、決定された意思を外部に表示した年月日を施行後に記入する。

(11) 開示区分欄には、当該文書について行政文書開示請求があった場合は長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)に基づく開示区分に応じて○(丸印)を付ける。

(12) 不開示理由欄には、開示区分欄において部分開示又は不開示とした理由を、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例第7条各号のうち該当する号数を全て記入する。

(13) 決裁欄に表示された職名以外に必要な職名が必要なときは、随時追加表記するものとし、また、決裁を要しない職についてはその下部に斜線を引く。

(14) 合議の方法は、第5章に定めるところによるが、合議先の職名の記載の仕方は、左から上席順とする。

(15) 起案者部課名及び起案者職氏名欄には、起案者の所属する部課名並びに起案者の職名及び氏名を書き、認印を押す。

(16) 原議は、主務係長(これに相当する職を含む。)の決裁後、文書主任の審査を受けるものとし、審査が終了したときは、文書主任欄に文書主任の認印を押す。

(17) 最終決裁権者の決裁を終えた原議(以下「決裁文書」という。)は、原則として起案者が浄書しなければならない。この場合において、浄書欄に浄書者の認印を押す。

(18) 前号において浄書した文書は、決裁文書と照合しなければならない。この場合において、照合欄に照合した者の認印を押す。

(19) 公印承認欄には、公印の押印を必要とする文書につき、それぞれの公印管守者の認印を押す。

(20) 宛名欄には、対外文書の場合、例えば「知事」又は「○○市長宛て」などのように表記する。ただし、対内文書の場合は、この欄の記載を原則として省略する。

(21) 発信名欄には、文書の施行名義人、例えば管理者、事務局長などのようにその職名を書く。

(22) 件名は、処理する事案を簡潔に、例えば「長生郡市広域市町村圏組合財務規則の説明会の開催について」などと書く。

また、件名は、当該施行文書の標題と一致する場合もある。この場合、例えば「研修の実施状況について」などと書き、そしてその末尾に「(回答)」又は「(報告)」など当該文書の性質を表す文言を付記する。しかし、場合によっては、件名中にこれらの言葉を折り込んで書いてもよい。

収受文書に係る件名は、原則として収受文書に表記されていた標題と同一とする。

(23) 伺い文の欄には、原議の案文の内容について決裁担当者の意見を伺うために起案者の意思が表明されるが、それぞれの文書の性質に応じた文言(例、照会、回答等)を付記する。この場合必要に応じて起案の目的、理由、根拠法令、処理方針及び処理経過等を記載するものとする。

(24) 文書を施行する場合、案文は、起案文の文体を成すものであるので、次に掲げるところに留意するもののほかこの規程の定めるところに従って書く。

 文書の書き出しは、「このことについて」又は「………で照会のあったこのことについて」などのように書くことを原則とし、「標記について」又は「上記について」などという書き方は、できるだけ避ける。ただし、起案の内容によっては、「このことについて」を省いて直接要件に入ってもよい。

 件名の末尾に「(照会)」又は「(回答)」などを付記したときは、案文中には重複を避けるため「照会(回答)します。」などと書かないで「下記(次の)とおりです。」などとする。

 箇条書の場合で「記」書きをするときは、本文中に「下記について」又は「下記のとおり」などとし、また本文中に「次のとおり」とするときは、「記」を省略するなど本文と内容とが一致するように書く。

 宛てが複数で案文中の一部の言葉を変更して施行するときは、当該変更部分を( )でくくり、変更した文書については、案文の下段に「注」として「( )の部分は○○宛ての分は除く。」などと書いておき、宛先ごとの文書を明瞭に区分する。

また、案文が全く異なる場合は、「案の1」、「案の2」などとして、それぞれ独立した案文を書く。

 案文は、直ちに施行できるように別紙に記載してもよい。

(文書主任の審査)

第28条 各課等の文書主任は、定例又は軽易な文書を除き、適正な文書が施行されるよう原議の形式、構成及び内容等について審査するものとし、その審査が終了したときに原議の所定欄に認印を押す。

(文書の審査基準)

第29条 文書主任及び決裁担当者が原議を審査するに当たっては、次の各号に掲げる観点ごとにそれぞれに掲げるところに従って行うものとする。

(1) 形式的観点

 事務の所管に間違いはないか

 合議関係機関、課等及び係の選択に誤りはないか

 決裁区分に誤りはないか

 発信者名及び受信者名は適切か

 文体、用字は適切か

 施行の時期及び方法は適切か

 原議に記載すべきことは全て網羅され、かつ、正しく記載されているか

 文書の添付又は参考事項の記載は適切か

 文書のつづり方は適当か

(2) 法的観点

 内容が条例、規則、告示、公告、訓令、達、指令その他いかなる種類の行政文書で定められるべきか

 許可、認可、承認などを要する事項について法定の要件を満たしているか

 議会の議決事項ではないか。議決事項であれば議決を経ているか

 期限、条件等を満たしているか

 時効にかかっていないか

 法令、通達などに違反していないか

 法定の経由機関を経由しているか

(3) 行政的観点

 公共の福祉に反しないか

 裁量は適当か(他の案はないか。前例とならないか)

 対外的な影響はあるか

 慣例や前例はどうなっているか。また、これらにとらわれすぎていないか

 処理が時宜を得ているか

 必要事項が漏れていないか

(4) 財政的観点

 予算上の措置を必要としないか

 将来にわたって負債を残すことにならないか

 経費の収入及び支出の手続は適当であるか

 資金前渡、概算払及び前金払などの特殊な支払手続が必要ではないか

(修正及び改案)

第30条 文書主任及び決裁担当者による審査の結果、軽微な修正にとどまるものは修正のうえ回議し、事案の本質的修正若しくは改案の必要のあるもの又は訂正箇所が多数あるときは、起案者に返付し、その旨を指示するものとする。

第5章 回議及び合議

(回議及び合議)

第31条 原議は、起案者から主務係長(これに相当する職を含む。)の決裁後、文書主任の審査を経て、順次直属の上司又は関係機関、課等及び係を経て、最終決裁権者に至るまで回議しなければならない。

2 原議の内容が自課等の他係(室を含む。以下同じ。)又は他の機関及び課等にも関連があるときは、事前に関係機関、課等及び係と十分協議したうえで起案し、更に次の各号に定めるところにより合議しなければならない。

(1) 同一の課等内において他の係に関係あるものは、主務係長(室にあっては、室長)の決裁後、他の係に合議をして課長等の決裁を得る。

(2) 同一の機関内で他の課等に関係あるものは、前号に定める手続を経た後、関係課等へ合議する。

(3) 他の機関及び課等に関係あるものは、前2号に定める手続を経て、主務機関の長の決裁を得た後、関係機関及び課等へ合議する。

(4) 前3号の場合において関係機関、課等及び係が複数あるとき、その合議の順序は、当該事案の親疎によって定める。

(5) 他の課等へ合議する場合の合議先は、原則として課長等(これに相当する職を含む。)職にある者に行い、その承認印を得るものとする。ただし、課長等は、必要と認めた場合、課長補佐又は係長(これらに相当する職を含む。)職にある者に閲覧させ、又はこれらの者の承認印を求めることができる。

3 事務局事務決裁規程(平成8年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)及び長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署事務決裁規程(平成2年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)の規定による代決をするときは、当該決裁箇所に「代」と表記して代決者が認印を押した後、「後閲」と表記し、上司が登庁したとき直ちに供覧して、その要領を報告し、その認印を受けなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(合議文書の処理)

第32条 原議の合議を受けたときは、同意又は不同意の決定をするものとし、決定に日時を要する場合には、その理由を主務課等に連絡しなければならない。

2 合議を受けた原議の内容について異議があるときは、主務課等と協議をし、協議が整ったときは主務課等においてこれを訂正し、協議が一致しないときは、その意見を添えて各機関内では機関の長、機関相互間では管理者の裁定を受けなければならない。

(原議の持ち回り)

第33条 重要又は緊急を要する文書その他特別の理由のある文書については、主務係長又はその上司が自ら携帯してその要旨を説明し、決裁を受けなければならない。

(同時合議)

第34条 特に重要、異例若しくは急施を要する文書又は合議機関及び課等が多い場合で前条の持ち回りによっても間に合わないときは、前条の規定にかかわらず、機関の長及び課長等の会議を開いて、これを合議とすることができる。

(決裁文書の改廃等)

第35条 決裁文書についてその内容を改め、又は廃止しようとするときは、更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項については、連絡のうえ同意を得て処理することができる。

2 決裁文書の内容の施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに合議をした課長等にその旨を連絡しなければならない。

(事務局総務課長への合議等)

第36条 次の各号に掲げる文書は、主務機関の長又は主務課長等の回議を経た後、事務局総務課長に合議し、その審査を受けなければならない。ただし、秘密の取扱いをする文書は、この限りでない。

(1) 議案

(2) 公示令達文書(達及び指令を除く。)

(3) 不服申立て(審査請求を含む。)及び争訟に関する文書

(4) 私権の得喪変更に関する文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者名をもって発する重要な文書で事務局総務課長が審査を要すると認めたもの

(6) 法令の解釈及び運用に関する文書

(7) 管理者名をもって発する式辞、施政方針、挨拶、表彰等に関するもの(軽易なもの及び例文的なものを除く。)

(原議の決裁後の処理)

第37条 決裁文書は、直ちに主務課等に返付しなければならない。

2 起案者は、前項の返付を受けたとき決裁文書にその記入の省略が認められている事項を除き、文書記号、文書番号及び決裁年月日等必要事項を記入するものとする。

(議案の取扱い)

第38条 主務課等は、議案及び公示令達文書(達及び指令を除く。)の決裁文書を事務局総務課長に回付するものとする。

2 前項の規定により回付された決裁文書のうち議案は、事務局総務課長が議会ごとに認定案、報告及び狭義の議案の順にそれぞれの種別ごとに議案番号を付し、速やかに提出の手続をとるものとする。

3 前項に定める議案の順序は、次の各号に掲げる議案については、おおむね当該各号に定めるところによる。

(1) 認定案 一般会計、特別会計の順

(2) 報告 事案の発生順又は決裁の完結順の専決処分の承認

(3) 狭義の議案

 予算 一般会計、特別会計の順でかつ会計年度順

 条例 制定、改正及び廃止の順でかつ例規集での登載順又は制定年月日順

 その他の議案

(ア) 財産の取得又は処分に関する議案

(イ) 契約の締結に関する議案

(ウ) 人事に関する議案

(エ) その他の案件については、事務局総務課長が、随時その順序を定める。

4 前項に掲げる議案の順序を定めるに当たっては、当該議案が本組合に関わり合いを持つ親疎の順又はその重要性などを主要な基準として考慮するものとする。

第39条及び第40条 削除

第6章 文書の浄書及び施行

(浄書の原則)

第41条 決裁文書のうち施行を要するもの及び浄書を要するものは、原則として起案者が浄書するものとする。

2 浄書した文書は、主務課等において決裁文書と照合しなければならない。

3 前2項の規定により決裁文書を浄書したとき及び照合したときは、決裁文書の所定欄に浄書者及び照合者の認印を押し、その責任を明らかにしなければならない。

(文書の発信者名)

第42条 対外文書の発信者名は、委任等法令に特別の定めがある場合を除き、管理者名を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず対外文書は、その軽重の度合に応じて組合名、会計管理者名、事務局長名、消防長名、課長名、機関名又は課名等を用いることができる。この場合において、その用いる発信者名は、宛先の職氏名と権衡を失しないように同等又はそれ以上の職氏名を用いることとする。

3 対内文書については重要な文書を除き、氏名を省略し、職名だけを用いるものとする。

4 取扱いの所管が明らかであるときなどを除き、文書の末尾に取扱いを所管する機関、課等及び係名を記載し、連絡の便に資するものとする。

(公印及び契印)

第43条 施行する文書には、公印規程(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)の定めるところにより、公印官守者の承認を得た後、公印又は契印を押さなければならない。

2 公印は、特に必要があると認めるときは、公印規程の定めるところによりその印影を印刷して押印に代えることできる。

3 一時に大量の文書を発送しようとするときは、原議のほかに別の用紙と契印することができる。

4 前3項に定めるもののほか、公印及び契印の押印の方法については、別に定めるところによる。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、公印又は契印を省略することができる。

(1) 発信先が多数でかつ内容が軽易な文書

(2) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書

(3) 対内文書

(4) 諸規程又は諸資料の送付状

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書担当課長が軽易なものと認めた文書

6 前項第1号及び第4号に掲げる文書について公印を省略する場合、発信者名の下(縦書きの場合は右側)に「(公印省略)」と表記するものとする。

7 施行する文書のうち重要な文書で紙数が2枚以上に及ぶときは、各用紙の継ぎ目に公印を押す。ただし、袋とじをし、かつ、のり付けをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に割印をするものとする。

(文書の発送)

第44条 文書の発送は、主務課等において行うものとする。通信回線による送信及び電報による発信も同様とする。

2 文書の発送方法は、郵便によることを原則とするが、必要に応じて使送、直接渡しなどの方法によることができる。

3 郵便切手、はがき等を使用する際は、郵便切手、はがき等受払簿(別記第7号様式)に必要事項を記入し、その受払を明確にしておかなければならない。

(文書の使送)

第45条 前条第2項の規定により使送することができる文書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局と出先機関又は各機関若しくは各課等相互間の送付に係る文書

(2) 官公庁に発送する文書で発送に緊急を要し、又は口頭による説明を要するなど郵送によることが適当でない文書

(3) 自治会長等に随時一括して送付する文書

(4) 相手方が受領したことの確認を得る必要がある文書のうち、その受領印を徴しておく必要のある文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、使送による方が適当な文書

(文書の発送又は完結後の処理)

第46条 文書を発送又は完結したときは、主務課等の担当者は、決裁文書及び文書処理簿に施行年月日、処理経過又は完結年月日等必要事項を記入するものとする。

第7章 文書の整理、保存及び廃棄

(文書整理の原則)

第47条 文書主任は、この規程に基づいて文書を適切に分類整理するとともに、このうち重要な文書については、「非常持出し」などと表記し、非常時の持出しの際、支障のないように適当な措置を講じておくものとする。

2 文書主任は、担当者が不在の場合でも、取扱文書の処理経過及びその所在を常に明らかにしておかなければならない。

(文書の整理)

第48条 施行し、又は完結した文書(以下「完結文書」という。)は、第12条に規定する文書分類保存年限表に基づき、次の各号に掲げるところにより常に整理しなければならない。

(1) 文書はフォルダーに挟み、分類ごとにフォルダーボックスに収納しておくものとする。ただし、帳票その他フォルダーによることが困難又は不適当と認められる文書については、他の方法により整理することができる。

(2) フォルダーには、年度又は暦年ごとに小分類ごとの文書を収納するものとする。

(3) フォルダーの使用にあたっては、第49条の規定により保存年限ごとに色分けしたフォルダーラベルを貼付するとともに、タイトル名、年度又は暦年及び分類コード番号等所要事項を記入する。

(4) 年度又は暦年を超えて処理した文書については、当該文書の完結した年度又は暦年に編さんする。ただし、前年度の会計伝票類で出納閉鎖日までのものは、前年度に編さんする。

(保存期間)

第49条 文書の保存期間及びその色分けは、重要度に応じて1年(白色)、3年(緑色)、5年(青色)、10年(黄色)及び長期(桃色)とする。

2 文書の保存期間は、年度によるものは翌年度の4月1日から、暦年によるものは翌年の1月1日から起算する。ただし、出納整理期間内において施行する前年度に係る会計伝票類は、当該前年度に帰属するものとして起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、当該文書の保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

4 第1項に規定する「長期」とは、おおむね20年を単位とするものとし、当該年限が経過したときに、主務課長等は、文書担当課長に協議して廃棄するか又は更に保存するかを決定するものとする。保存する場合、その後は10年を単位とする。

第50条 削除

(文書の保管)

第51条 主務課等において保管する文書は、前年度(前年)文書及び当年度(当年)文書とする。

2 前項の保管期間は、第49条に定める保存期間に算入する。

3 完結文書で事務処理上の必要に基づき常時利用するものは、主務課長等が文書担当課長の承認を得て、第49条の定める保存期間の範囲内で第1項の保管期間を超えて引き続き常用文書として保管することができる。

(保管文書の引継ぎ)

第52条 主務課長等は、毎会計年度当初において文書担当課長が指定する時期に、第51条第1項に規定する保管期間の経過した文書のうち更に保存を要するものを、廃棄年度別に文書保存箱に収納し、保存・廃棄文書リスト(別記第8号様式)を添えて文書担当課長に引継がなければならない。ただし、当該期間内に引継ぎができないときは、文書担当課長の承認を得て、その期限を延長することができる。

(引継文書の審査)

第53条 文書担当課長は、第52条の規定により文書の引継ぎを受けたときは、保存・廃棄文書リストの各欄の記載事項と文書保存箱内の保存文書とを照合、確認し、かつ、編さんの状態を審査しなければならない。

2 文書担当課長は、前項の規定により照合、確認及び審査した結果、不適当と認める箇所があるときは、その訂正を命じ、又は再編さんなどの措置をとらせることができる。

3 第1項に規定する照合、確認若しくは審査又は前項に規定する訂正若しくは再編さんが終了したときは、文書担当課長は、保存・廃棄文書リストの保管場所欄に収納すべき書庫棚の位置番号を記入し、1部を保管するとともに1部を主務課等の文書主任に返付し、1部を当該文書保存箱に添付するものとする。

(文書の保存)

第53条の2 文書担当課長は、第52条の規定に基づいて主務課等から保管文書の引継ぎを受けるときは、文書の検索に資するため主務課等の文書主任をして廃棄年度又は廃棄年別に整理させ、書庫の指定された場所に収蔵させるものとする。

(書庫の管理)

第54条 書庫は、文書担当課長(出先機関の書庫は出先機関の長)が管理し、保存文書の清潔、整頓の維持に努めるとともに非常時に対する措置をあらかじめ講じておかなければならない。

2 書庫の開閉は、原則として執務時間内とし、書庫内にあっては喫煙など火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧)

第55条 保存文書の借覧を受けようとする者は、保存文書借覧簿(別記第9号様式)により文書担当課長に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の文書について借覧の許可を受けた者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、転貸、抜取り、追加又は訂正等をしてはならない。

3 借覧者は、借覧文書を庁外に持出しをしようとするときは、文書担当課長の承認を得なければならない。

4 第1項の文書の借覧期間は、7日以内とする。ただし、この期間は、必要に応じて延長することができる。

第56条 削除

(保存文書等の廃棄)

第57条 文書担当課長は、保存文書が保存期間を経過したときは、主務課長等に報告のうえ、保存・廃棄文書リストにより速やかに廃棄するものとする。

2 主務課長等は、保管期間の経過した1年保存文書及び第51条第3項に規定する常用文書でその保存期間の経過したものを速やかに保存・廃棄文書リストにより廃棄しなければならない。

3 保管期間又は保存期間満了前の文書であっても保管又は保存の必要がないと認められるに至った文書は、前2項の規定に準じて廃棄することができる。

4 文書担当課長は、長期保存文書であっても20年を経過して保存の必要がないと認める文書については、主務課長と協議のうえ廃棄することができる。それ以降についても10年を単位として同様とする。

5 前各項の場合において廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のある文書又は印影を利用されるおそれのある文書については、裁断又は焼却等の処理をしなければならない。

(保存期間の延長)

第58条 主務課長等は、保存期間の経過した文書であっても更に継続して保存の必要があると認めるときは、文書担当課長に保存期間延長申請書(別記第11号様式)を申請してその承認を得なければならない。

2 文書担当課長が前項の承認をするに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 事務事業の性質及び過去の例からみて更に保存の必要があるかどうか。

(2) 将来予想できない異例の事件又は事情を理由とする期限の延長は、認めない。

(3) 参考資料又は前例として参照する程度のものは、保存を要する文書としない。

(4) 他の課等と同一又は類似の事務については、保存年限を統一する。

(委任)

第59条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、一般文書の文書記号及び文書番号並びに公示令達文書の番号は、この訓令の相当規定に基づいて付されたものとみなす。

3 この訓令の施行前に調製した帳票類でその用紙が残存しているものは、当分の間従前の例により使用することができる。

4 この訓令の施行前、既に編さん又は製本等の完了している文書(以下「完結文書」という。)等でこの訓令に定める編冊書名と同一のもの又はこれと同一のものとみなされるものの保存期間については、この訓令で定める保存期間による。

5 この訓令の施行前、完結文書で保存期間の一部の経過しているものに係る保存期間の算定については、既に経過した期間は、保存期間に通算する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月15日訓令第14号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年9月9日訓令第4号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日訓令第14号)

この訓令は、平成29年9月15日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条第1項第1号)

所属

課等名

文書記号

事務局

総務課

長広総

会計室

長広会

環境衛生課

長広環

医療民生課

長広医

保健センター

長広保

温水センター

長広温

長南聖苑

長広聖

議会事務局


長広議

監査


長広監

消防本部・署・分署

総務課

長消総

予防課

長消予

警防課

長消警

中央署

長消中

北署

長消北

南署

長消南

西署

長消西

本納分署

長消本

長生分署

長消長

佐貫分署

長消佐

味庄分署

長消味

教育委員会

教育委員会事務局

長広教

別表第2(第27条第3号)

事務局・部

コード

コード

コード

事務局

01

総務課

01

庶務係

01

企画財政係(企画)

02

企画財政係(財政)

03

管財係

04

環境衛生課

02

管理係

01

施設整備係

02

業務係

03

維持1係(汚泥再生)

04

維持1係(ごみ)

05

維持2係

06

医療民生課

03

地域医療係

01

民生係

02

長生郡市保健センター夜間急病診療所

04


00

長生郡市温水センター

05


00

長南聖苑

06


00

会計室

07


00

消防本部

02

総務課

01

庶務係

01

消防係

02

企画財政係

03

予防課

02

予防係

01

査察調査係

02

危険物係

03

警防課

03

警防係

01

救急救助係

02

中央消防署

04

庶務係

01

北消防署

05

警防係

02

南消防署

06

予防係

03

西消防署

07

指揮情報係

04

本納分署

08

救急係

05

長生分署

09

救助係

06

佐貫分署

10



味庄分署

11

議会事務局

06


00


00

監査

07


00


00

教育委員会

08

教育委員会

01


00

長生郡市視聴覚教材センター

02


00

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第10号様式 削除

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長生郡市広域市町村圏組合文書管理規程

平成6年3月17日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成6年3月17日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成10年4月15日 訓令第14号
平成11年9月9日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成25年3月26日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第14号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成29年9月14日 訓令第14号
平成30年8月1日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第5号