○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程
昭和49年4月1日
訓令第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)に基づき、水道部企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から申し出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
2 給与の支払に当たつては、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを給与から控除して支払うことができる。
(1) 職員厚生会の会費
(2) 労働組合にかかる組合費
(3) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(4) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(5) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(6) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料
(7) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(8) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金
(9) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(10) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金
(11) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて管理者が必要と認めるもの
(給与の支給方法)
第3条 給料は毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、その給料額は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の支給日)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし毎月21日他の給与と併せて支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
3 特別の事情があるときは、管理者が前項の支給日を変更することができる。
(非常時払)
第5条 職員が、職員又は職員の収入によつて生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払を受けることを請求があつたときは、請求の日までの分を、日割によつて計算し、支払うことができる。
(給与の減額)
第6条 職員が勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等及び年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき、管理者又は、その委任を受けた者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
4 前項の規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
6 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給料表)
第7条 給料表は、次に掲げるとおりとする。
水道部企業職給料表(別表第1)
第7条の2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(職務の級)
第8条 職員の職務は、その複雑、困難、及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。
(級別資格基準表)
第8条の2 職員の職務の級は、この規程において別に定める場合を除き、水道部企業職給料表級別資格基準表(別表第2の2。以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表は、職種又は試験欄に掲げる職種又は試験の区分に応じて適用するものとする。
第2章 初任給、昇格、昇給等の決定
(初任給、昇格、昇給等の決定)
第9条 職員の初任給、昇格、昇給等の決定については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
第10条及び第11条 削除
第3章 削除
第12条から第15条 削除
第4章 削除
第16条から第23条 削除
第5章 諸手当
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(ただし、第37条第1項及び公務上の負傷又は疾病の場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
3 扶養手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(住居手当)
第26条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前各項に定めるもののほか、住居手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(地域手当)
第26条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(通勤手当)
第27条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関または有料道路(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)
3 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第28条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、特殊勤務手当支給区分表(別表第9)による。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(時間外勤務手当等)
第29条 時間外勤務手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(休日勤務手当等)
第30条 休日勤務手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(宿日直手当)
第31条の2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第31条の3 第24条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(この日以外の日を休日とされている者にあつてはその日を含む。次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は水道部費支弁の常勤の職員(以下「常勤の職員」という。)となつた者
(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者が定めるものに限る。)となつた者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(2) 育児休業をした職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であつた期間については除算は行わない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
第32条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第32条第1項第3号に掲げる者
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) 第32条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 6月1日及び12月1日 基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次表勤務期間の右欄に掲げる期間に対応する期間率
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第32条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(3) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 基準日が6月1日及び12日1日の場合にあつては、それぞれの日以前6月を全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。
(諸手当の支給定日等)
第34条 管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間作業手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条第5項の規定を準用する。
(退職手当)
第36条 職員に支給する退職手当については、管理者の補助職員退職手当の例による。
第6章 補則
(休職者の給与)
第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和60年4月1日に在職する企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が8級、7級及び6級である職員の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び同条第2項本文の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び同条第2項本文の規定中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とし、最初の第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、当分の間、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。
3 昭和60年4月1日に在職する企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が5級以下である職員(昭和57年4月1日施行の初任給引き下げ適用職員を除く。)の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び第2項本文の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び同条第2項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、最初の第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、当分の間、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。
4 削除
5 平成13年10月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員の基準日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び第2項本文の規定の適用については、同項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、第21条の2ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。基準日の翌日以降に新たに職員となつた職員の最初の昇給についても、当分の間、同様とする。
6 前項の規定にかかわらず、任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者と協議して)の定める職員にあつては、在職する他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
8 削除
9 平成30年3月31日までの間、企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。
(1) 職務の級が3級である職員 100分の1
(2) 職務の級が4級である職員 100分の2
(3) 職務の級が5級である職員 100分の3
(4) 職務の級が6級である職員 100分の4
(5) 職務の級が7級である職員 100分の5
(6) 職務の級が8級又は9級である職員 100分の6
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
15 第10項の規定にかかわらず、管理者の定める職員にあっては、在職する他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の規定により当該職員の属する職務の級並びに職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)第4条第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(4) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職員への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和49年6月26日訓令第12号)
(別表第1の適用)
1 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(施行期日等)
2 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日訓令第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第8号)の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の規程第32条第4項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和49年7月1日同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第15条第1号および第17条の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給がある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が同表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の規程第11条第1項、第13条、第14条第2項、第15条第1号、第17条の規定の経過措置)
9 改正後の規程第11条第1項および第13条の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、第11条第1項中「号給」とあるのは「号給または長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、第13条中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
(扶養手当に関する経過措置)
10 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の規程第25条の給与条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり且つ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第25条第2項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつてその配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
11 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第25条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については3,500円」とあるのは「1,500円」とする。
12 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、且つ扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額はその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第10項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときはこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
13 改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額 (円) |
企業職給料表 | 5等級 | 1 | 4 | ||
2 | 5 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
6 | 9 | ||||
7 | 10 | ||||
8 | 11 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 13 | ||||
11 | 14 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 16 | ||||
14 | 17 | ||||
15 | 18 | ||||
16 | 19 | ||||
17 | 20 | ||||
18 | 21 | ||||
19 | 22 | ||||
20 | 23 | ||||
21 | 24 | ||||
22 | 25 | ||||
23 | 26 | ||||
24 | 27 | ||||
25 | 28 | ||||
6等級 | 2 | 3 | |||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | 3 | 68,600 | ||
8 | 9 | 6 | 71,000 | ||
9 | 10 | 9 | 73,300 |
附則(昭和51年1月10日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給までは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに、定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年1月5日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第32条第4項及び第33条第5項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年1月23日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規程で定める事由が生じた職員にあつては、規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和54年1月30日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第32条第4項の改正については、昭和54年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年1月21日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は昭和54年4月1日から適用する。ただし、第26条の2、第6条第2項、第32条第4項、第33条第5項の改正については昭和55年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期日」という。)において改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については改正後の規程第26条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されていないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規程で定める事由が生じた職員にあつては、規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程(住居手当については改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年7月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月29日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(旧茂原市水道職員に対する特例)
6 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、旧茂原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の茂原市職員の給与に関する条例(昭和47年茂原市条例第40号)を適用した場合における給与およびその改正後の条例による給料月額を基礎とした企業手当(本俸の7%)の額から、旧茂原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。
(旧一宮町水道職員に対する特例)
7 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、旧一宮町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の一宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年一宮町条例第10号)を適用した場合における給与の額から旧一宮町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。
(旧長南町水道職員に対する特例)
8 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長南町条例第26号)の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)を適用した場合における給与の額から長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。
(旧茂原市簡易水道職員に対する特例)
9 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち、昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において旧茂原市簡易水道事業に従事していた職員で茂原市職員の給与に関する条例(昭和47年茂原市条例第40号)の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の茂原市職員の給与に関する条例を適用した場合における給与の額から改正前の茂原市職員の給与に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則(昭和56年8月10日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和57年1月28日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料月額の額等の特例)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間において企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級が1等級である職員の当該職務の等級を受ける期間(切替日から昭和57年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額ならびに扶養手当、住居手当および通勤手当の額ならびに給料月額、給料の月額または扶養手当の額を算定の基礎とする手当等(期末手当および勤勉手当を除く。)の額については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の相当規定による額とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては管理者の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当および勤勉手当の額の特例)
7 昭和56年6月および同年12月(第5項の規定の適用を受ける職員にあつては昭和56年6月、同年12月および昭和57年3月)に支給すべき期末手当または勤勉手当に係る改正後の規程第32条第4項および第33条第5項の規定の適用については、同規程第32条第4項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同規程第33条第5項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和57年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第6号、第17条、第21条の2および附則第3項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の規定によりその者が受けていた号給に1を加えた号数をもつてその者の号給とする。
(等級別資格基準に関する経過措置)
3 この規程施行日において第8条の2に規定する等級別資格基準表の適用を受けることとなる職員に対し、同表に定める必要在級年数を適用する場合その者の職務の等級における年数は通算する。
(昇給に関する経過措置)
4 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第17条の改正規定の適用については、同条第2項中「58歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
5 第21条の2第1項ただし書中かつこ書に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日において、58歳以上であり、かつ職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関する期間の適用については18月とする。
附則(昭和58年3月8日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は昭和58年4月1日から適用する。ただし第32条第1項、第33条第1項及び附則に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則(昭和59年4月1日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月13日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年3月30日訓令第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から第11項までの規定は昭和61年4月1日から、第25条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の長生郡広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第17条第1項又は第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替等)
9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち管理者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業職給料表級別標準職務表に関する経過措置)
13 改正後の規程別表第2企業職給料表級別標準職務表の規定の適用については、切替日から昭和61年3月31日までの間、同表職務の級の項中「5級」とあるのは「4級」と、「7級」とあるのは「6級」とし、同表標準的な職務の項2級の欄中「主事」とあるのは「主事補」と、「技師」とあるのは「技師補」とする。
(級別資格基準表に関する経過措置)
14 切替日の前日から引き続き在職する職員の改正後の規程別表第2の2企業職給料表級別資格基準表の規定の適用については、切替日から当分の間、「
3級 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
6 |
」とあるのは「
3級 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
」とする。
15 附則第3項の規定により読み替えられた職員の改正後の規程別表第2の2企業職給料表級別資格基準表の規定の適用については、改正前の規程の規定により切替日の前日においてその者の属する職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
(委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 |
9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 |
10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 |
11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 |
12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 |
13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 4 |
14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 5 |
15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 6 |
16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 7 |
17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 8 |
18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 9 |
19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 10 |
20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 11 |
21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 12 |
22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 13 |
23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 14 |
24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 15 |
25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | |
26 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | |
27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | |
28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | |
29 | 27 | 29 | 29 | 28 | ||
30 | 30 | 29 | ||||
31 | 31 | 30 | ||||
32 | 32 | 31 | ||||
33 | 33 | |||||
34 | 34 | |||||
35 | 35 |
附則別表第3
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 4級 | 5級 |
6級 | 7級 |
附則別表第4
特定の号給の切替表
特定旧号給 | 特定新号給 | |
5級 | 7級 | |
1 | ||
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 |
8 | 3 | 2 |
9 | 4 | 3 |
10 | 5 | 4 |
11 | 6 | 5 |
12 | 7 | 6 |
13 | 8 | 7 |
14 | 9 | 8 |
15 | 10 | 9 |
16 | 11 | 10 |
17 | 12 | 11 |
18 | 13 | 12 |
19 | 14 | 13 |
20 | 15 | 13 |
21 | 16 | 14 |
22 | 17 | 14 |
23 | 18 | 15 |
24 | 19 | 16 |
25 | 20 | 16 |
26 | 21 | |
27 | 22 | |
28 | 23 | |
29 | 24 | |
30 | 25 | |
31 | 26 |
附則(昭和61年4月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第31条の2の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則(昭和63年2月25日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は昭和63年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又はたつしないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の規程第26条の規定により第1条の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額にたつしないこととなる職員の第1条の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則(昭和63年4月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月21日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年3月24日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年3月26日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 管理者は、次の各号に掲げる職員については、施行日から管理者が別に定める日までの間は、この規則による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(以下「新規則」という。)附則第2項から附則第4項までの規定にかかわらず、新規則附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して管理者が別に定める時間数の勤務時間を、管理者が別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(1) 施行日の前日において、この規則による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により管理者が定めた期間の末日以外の日となるもの
(2) 旧規則附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧規則附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
4 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第6条第2項の規定の適用については、新給与規程第6条第2項中「就業規則第3条に定める1週間の労働時間」とあるのは「就業規則第3条の規定による1週間の労働時間から2時間を減じた時間」とする。
附則(平成元年12月25日訓令第13号)
(施行期日等)
1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は平成2年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成2年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月1日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から、第2条及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規定の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 第2条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第37条第1項の規定は、第37条第1項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成3年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項第2号及び第31条の3の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定、第4条第1項ただし書の改正規定並びに第30条第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第25条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行日の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の給与の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成4年3月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を企業職給料表の職務の級の3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前号若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第13条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規程第13条及び第15条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第13条及び第15条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第13条及び第15条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第13条の規定を適用レたものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第17条第2項の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、調整期間中に昇格せず附則第4項の規定の適用を受け、平成8年4月1日に当該対象級に昇格した職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年度以降における昇格に関する経過措置)
7 平成8年4月1日以降において、調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を最初に昇格させた場合には、他の職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第13条第1項及び第15条第2号から第9号までの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
9 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第15条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第13条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第15条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 規程第17条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第15条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第15条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年4月28日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第31条の2の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月10日訓令第2号)
(施行日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第8項及び第31条の改正規定は、平成5年3月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成6年2月10日訓令第1号)
(施行日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この訓令附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
8 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成6年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月14日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中職務の級1級から8級までのそれぞれの最高の号給に係る部分の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(平成6年4月1日における最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この訓令附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として(管理者が別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)
11 平成7年4月1日の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の平成7年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成7年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日訓令第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。
(期末手当・勤勉手当の経過措置)
2 平成7年12月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務時間の算出に関しては、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第22条第7項及び第33条第9項の規程は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成8年2月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年2月13日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項第3号及び同条第2項第3号の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長生郡広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行日の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の給与の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成9年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月9日訓令第14号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年2月12日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から、第31条の2の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成10年3月31日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(支給額の期間の特例)
2 次の表の区分の欄に掲げる級の職員に係る企業手当の支給額は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程別表第9の規定にかかわらず、次の表の支給額の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 支給額 |
職務の級が1級、2級、3級及び4級のもの | 平成10年12月31日までの間 | 給料の5%に相当する額 |
附則(平成11年3月2日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項第3号、同条第2項第3号、別表第5及び別表第9の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成11年12月14日訓令第7号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第14号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成12年2月15日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第31条の2の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項まで 公布の日
(2) 第1条の規定(第31条の2の改正規定に限る。) 平成12年4月1日
(3) 第2条 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第32条第4項及び別表第3の2の規定改正に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「第1条の規程による改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月14日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
規定(第25条の改定規定に限る。)及び次項から附則第8項まで 公布の日
2 規定(第25条の改正規定を除く。) 平成12年4月1日
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
平成12年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の規定による改正後の規程の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
3 平成12年12月の勤勉手当を支給された職員の同月の勤勉手当の額は、規定による改正後の規程第33条第5項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の規定による改正後の規程の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第33条第5項の規定により計算して得た額とする。
4 附則第2項の規程の適用を受ける職員(前項の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることになる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 附則第3項の規程の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当)を控除して得た額とする。
6 平成13年3月の期末手当を支給されることになる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
7 規定による改正後の規程の規定(この規程附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、規定による改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者が定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以降におけるこの規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第17条又は第21条の2第1項ただし書の規定の運用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額は、改正後の規程別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項)
特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||||||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||||||||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 |
1 | ― | 1 | 141,900 | 1 | 181,400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380,200 | 382,800 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 146,500 | 2 | 189,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360,300 | 2 | 392,800 | 395,700 | |||||||
3 | 3 | 3 | 151,800 | 3 | 196,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 372,600 | 3 | 405,400 | 408,500 | |||||||
4 | 4 | 4 | 157,700 | 4 | 203,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 384,900 | 4 | 418,000 | 421,500 | |||||||
5 | 5 | 5 | 163,800 | 5 | 211,300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 397,300 | 5 | 430,700 | 435,200 | |||||||
6 | 6 | 6 | 174,400 | 6 | 225,000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 409,600 | 6 | 443,100 | 450,800 | |||||||
7 | 7 | 7 | 181,400 | 7 | 233,300 | 1 | 243,100 | 1 | 284,300 | 4 | 2 | 6 | 422,100 | 7 | 455,300 | 466,100 | |||||
8 | 8 | 8 | 189,000 | 8 | 242,000 | 2 | 252,300 | 2 | 293,800 | 5 | 3 | 7 | 434,200 | 8 | 466,900 | 481,600 | |||||
9 | 9 | 9 | 196,300 | 9 | 251,100 | 3 | 261,700 | 3 | 303,600 | 6 | 4 | 8 | 446,200 | 9 | 478,300 | 496,800 | |||||
10 | 10 | 10 | 203,800 | 10 | 260,400 | 4 | 270,500 | 4 | 313,700 | 7 | 5 | 9 | 457,600 | 10 | 489,400 | 510,700 | |||||
11 | 11 | 11 | 211,300 | 11 | 269,100 | 5 | 279,300 | 5 | 323,700 | 8 | 6 | 10 | 468,700 | 11 | 499,200 | 525,100 | |||||
12 | 12 | 12 | 219,500 | 12 | 277,800 | 278,300 | 6 | 288,200 | 6 | 333,900 | 9 | 7 | 11 | 479,600 | 12 | 508,200 | 539,400 | ||||
13 | 13 | 13 | 227,600 | 13 | 286,300 | 287,600 | 7 | 297,000 | 7 | 344,100 | 10 | 8 | 12 | 489,200 | 489,400 | 13 | 515,800 | 554,200 | |||
14 | 14 | 14 | 235,600 | 14 | 294,700 | 297,000 | 8 | 305,700 | 8 | 354,100 | 11 | 9 | 13 | 498,000 | 499,200 | 14 | 522,900 | 565,600 | |||
15 | 15 | 15 | 243,200 | 243,400 | 15 | 302,900 | 305,700 | 9 | 314,400 | 9 | 363,800 | 12 | 10 | 14 | 505,500 | 508,200 | 15 | 527,500 | 573,500 | ||
16 | 16 | 16 | 249,900 | 250,300 | 16 | 310,800 | 315,100 | 10 | 322,900 | 10 | 373,300 | 13 | 11 | 15 | 512,400 | 515,800 | 16 | 532,100 | 580,600 | ||
17 | 17 | 17 | 256,400 | 257,100 | 17 | 318,300 | 323,200 | 11 | 331,200 | 11 | 382,600 | 14 | 12 | 16 | 517,000 | 522,900 | 17 | 536,700 | |||
18 | 18 | 18 | 262,800 | 263,900 | 18 | 325,500 | 331,400 | 12 | 338,900 | 12 | 391,600 | 15 | 12 | 17 | 521,500 | 527,500 | 18 | 541,300 | |||
19 | 19 | 19 | 268,500 | 270,100 | 19 | 332,500 | 339,500 | 13 | 346,500 | 13 | 400,300 | 15 | 13 | 18 | 526,000 | 532,100 | |||||
20 | 20 | 20 | 274,100 | 276,400 | 20 | 338,800 | 347,300 | 14 | 353,800 | 14 | 407,400 | 16 | 14 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 279,300 | 282,400 | 21 | 344,500 | 355,200 | 15 | 359,600 | 15 | 413,100 | 17 | 15 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 284,500 | 288,300 | 22 | 348,200 | 363,200 | 16 | 364,500 | 16 | 418,000 | 418,300 | 18 | 16 | |||||||
23 | 23 | 23 | 289,100 | 294,200 | 23 | 351,600 | 371,000 | 17 | 368,500 | 371,000 | 17 | 422,300 | 426,000 | 19 | 17 | ||||||
24 | 24 | 24 | 293,300 | 300,100 | 24 | 354,900 | 378,900 | 18 | 371,900 | 378,900 | 18 | 426,000 | 432,400 | 20 | 18 | ||||||
25 | 25 | 25 | 297,000 | 305,900 | 25 | 357,200 | 386,700 | 19 | 374,900 | 386,700 | 19 | 429,700 | 437,300 | 21 | 19 | ||||||
26 | 26 | 26 | 300,300 | 311,600 | 26 | 359,500 | 394,500 | 20 | 377,800 | 394,500 | 20 | 433,300 | 442,100 | 22 | 20 | ||||||
27 | 27 | 27 | 302,700 | 316,700 | 27 | 361,800 | 400,500 | 21 | 380,400 | 400,500 | 21 | 437,000 | 446,700 | 23 | |||||||
28 | 28 | 304,700 | 321,700 | 28 | 364,100 | 405,300 | 22 | 383,000 | 405,300 | 22 | 440,700 | 451,000 | |||||||||
29 | 29 | 306,700 | 324,900 | 29 | 366,400 | 408,800 | 23 | 385,600 | 408,800 | 23 | 444,400 | 455,500 | |||||||||
30 | 30 | 308,700 | 328,100 | 30 | 368,800 | 412,400 | 24 | 388,200 | 412,400 | 24 | 448,100 | 460,500 | |||||||||
31 | 31 | 371,100 | 415,900 | 25 | 390,900 | 415,900 | 25 | 451,800 | 464,100 | ||||||||||||
32 | 32 | 373,400 | 419,400 | 26 | 393,700 | 419,400 | 26 | 455,500 | 467,700 | ||||||||||||
33 | 33 | 375,800 | 422,900 | 27 | 396,500 | 422,900 | |||||||||||||||
34 | 28 | 399,300 | 426,800 | ||||||||||||||||||
35 | 29 | 402,100 | 430,200 | ||||||||||||||||||
36 | 30 | 404,900 | 433,600 |
附則(平成13年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日訓令第11号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規程の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成14年6月1日訓令第9号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)附則表、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の規程附則別表の給料表に級号給の定めない職員)
3 施行日の前日において、改正前の規程附則第4項又は第5項の適用を受ける職員のうち改正後の規程附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めない職員については、施行日以降これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第32条第2項又は第37条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成15年2月24日訓令第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第32条第4項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成15年11月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を超えていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の給与規程(附則第5項において「改正前の給与規程」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の給与規程(附則第6項において「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成16年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日訓令第10号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日訓令第11号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与規程(附則第5項において「改正前の給与規程」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与規程(附則第6項において「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)別表第1の企業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1及びこの訓令による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日に受けていた給料月額(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年長生郡市広域市町村圏組合訓令第9号)第2条の規定の施行の日において企業職給料表の適用を受ける職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第9項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで |
3級 | 1号給から28号給まで |
8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
9 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(改正後の給与規程附則第10項の規定による給与月額の減額措置の適用)
10 前3項に規定する給料を支給されることとなった職員について、この訓令による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第10項の規定による給与月額の減額措置の適用については、同項中「これらの規定による給料月額」とあるのは「これらの規定による給料月額と長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(改正前の届出)
11 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この訓令による改正前の給与規程により提出された届出は、改正後の給与規程により提出された届出とみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の施行に関し必要な扶養手当に関する経過措置等を定める規程の廃止)
13 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の施行に関し必要な扶養手当に関する経過措置等を定める規程(平成5年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)を廃止する。
附則別表第1(附則第2項)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
9級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項)
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
経過期間 | ||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 6 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 7 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 8 | 16 | 12 | 8 | 1 | 4 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 9 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 9 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 10 | 18 | 14 | 10 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 11 | 19 | 15 | 11 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 12 | 20 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 13 | 21 | 17 | 13 | 5 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 13 | 21 | 17 | 13 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 14 | 22 | 18 | 14 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 15 | 23 | 19 | 15 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 16 | 24 | 20 | 16 | 8 | 12 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 17 | 25 | 21 | 17 | 9 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 17 | 25 | 21 | 17 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 18 | 26 | 22 | 18 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 19 | 27 | 23 | 19 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 20 | 28 | 24 | 20 | 12 | 16 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 21 | 29 | 25 | 21 | 13 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 21 | 29 | 25 | 21 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 22 | 30 | 26 | 22 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 23 | 31 | 27 | 23 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 24 | 32 | 28 | 24 | 16 | 20 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 25 | 33 | 29 | 25 | 17 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 25 | 33 | 29 | 25 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 26 | 34 | 30 | 26 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 27 | 35 | 31 | 27 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 28 | 36 | 32 | 28 | 20 | 24 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 29 | 37 | 33 | 29 | 21 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 29 | 37 | 33 | 29 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 30 | 38 | 34 | 30 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 31 | 39 | 35 | 31 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 32 | 40 | 36 | 32 | 24 | 28 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 33 | 41 | 37 | 33 | 25 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 33 | 41 | 37 | 33 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | 34 | 42 | 38 | 34 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | 35 | 43 | 39 | 35 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | 36 | 44 | 40 | 36 | 28 | 32 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | 37 | 45 | 41 | 37 | 29 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 | 37 | 45 | 41 | 37 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | 38 | 46 | 42 | 38 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | 39 | 47 | 43 | 39 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | 40 | 48 | 44 | 40 | 32 | 36 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | 41 | 49 | 45 | 41 | 33 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 | 41 | 49 | 45 | 41 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | 42 | 50 | 46 | 42 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | 43 | 51 | 47 | 43 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | 44 | 52 | 48 | 44 | 36 | 40 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | 45 | 53 | 49 | 45 | 37 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 | 45 | 53 | 49 | 45 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | 46 | 54 | 50 | 46 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | 47 | 55 | 51 | 47 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | 48 | 56 | 52 | 48 | 40 | 44 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | 49 | 57 | 53 | 49 | 41 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 | 49 | 57 | 53 | 49 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | 50 | 58 | 54 | 50 | 42 | 45 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | 51 | 59 | 55 | 51 | 43 | 45 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | 52 | 60 | 56 | 52 | 44 | 45 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | 53 | 61 | 57 | 53 | 45 | 45 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 | 53 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 69 | 54 | 62 | 58 | 54 | 45 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 70 | 55 | 63 | 59 | 55 | 45 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 70 | 56 | 64 | 60 | 56 | 45 | ||
12月以上 | 73 | 77 | 71 | 57 | 65 | 61 | 57 | 45 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 71 | 57 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 71 | 58 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 72 | 59 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 72 | 60 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 77 | 81 | 73 | 61 | 69 | 65 | 61 | |||
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 73 | 61 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 74 | 62 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 75 | 63 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 76 | 64 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 81 | 85 | 77 | 65 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 77 | 65 | 73 | 69 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 77 | 66 | 74 | 70 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 78 | 67 | 75 | 71 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 78 | 68 | 76 | 72 | ||||
12月以上 | 85 | 89 | 79 | 69 | 77 | 73 | ||||
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 79 | 69 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 79 | 70 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 80 | 71 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 80 | 72 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 93 | 81 | 73 | 81 | 77 | ||||
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 81 | 73 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 81 | 74 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 81 | 75 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 82 | 76 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 97 | 82 | 77 | 85 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 82 | 77 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 82 | 78 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 83 | 79 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 83 | 80 | 88 | |||||
12月以上 | 93 | 101 | 83 | 81 | 89 | |||||
26 | 3月未満 | 93 | 101 | 83 | 81 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 102 | 84 | 82 | 89 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 103 | 84 | 83 | 89 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 104 | 84 | 84 | 89 | |||||
12月以上 | 93 | 105 | 85 | 85 | 89 | |||||
27 | 3月未満 | 93 | 105 | 85 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 93 | 106 | 85 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 93 | 107 | 86 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 93 | 108 | 86 | 88 | ||||||
12月以上 | 93 | 109 | 87 | 89 | ||||||
28 | 3月未満 | 109 | 87 | 89 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 87 | 90 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 88 | 91 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 88 | 92 | |||||||
12月以上 | 113 | 89 | 93 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | 89 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 90 | 94 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 91 | 95 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 92 | 96 | |||||||
12月以上 | 117 | 93 | 97 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | 93 | 97 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 93 | 97 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 94 | 97 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 94 | 97 | |||||||
12月以上 | 95 | 97 | ||||||||
31 | 3月未満 | 95 | ||||||||
3月以上6月未満 | 95 | |||||||||
6月以上9月未満 | 96 | |||||||||
9月以上12月未満 | 96 | |||||||||
12月以上 | 97 | |||||||||
32 | 3月未満 | 97 | ||||||||
3月以上6月未満 | 98 | |||||||||
6月以上9月未満 | 99 | |||||||||
9月以上12月未満 | 100 | |||||||||
12月以上 | 101 | |||||||||
33 | 3月未満 | 101 | ||||||||
3月以上6月未満 | 102 | |||||||||
6月以上9月未満 | 103 | |||||||||
9月以上12月未満 | 104 | |||||||||
12月以上 | 105 |
附則(平成19年3月28日訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成20年2月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定中第25条第1項及び別表第1の改正規定は平成19年4月1日から、第33条第5項第1号の改正規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月の勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額の特例)
3 平成19年12月に勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により計算した勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額にその者の期間率を乗じて得た額とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程(第33条第5項第1号の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第4条の規定 平成22年1月1日
(2) 第3条の規定 平成22年4月1日
附則(平成21年12月25日訓令第10号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条の規定 平成23年1月1日
(2) 第3条の規定 平成23年4月1日
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)附則第2項(同条例附則第3項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定の適用を受ける職員については、この訓令による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程第26条第1項及び第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあつては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
附則(平成23年11月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程第32条第4項から第7項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は企業職給料表の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から104号給まで |
3級 | 1号給から80号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
9級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成24年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日訓令第11号)
この訓令は平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成26年3月17日から施行する。ただし、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第12項を附則第13項とし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の給与規程別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
5 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)は平成26年3月31日をもって廃止する。
附則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程附則第9項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 平成27年3月31日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 この規程による改正後の別表第2の2の規定により、他の職員との均衡を失すると認めるときは、同表の規定にかかわらず、その者の必要在級年数を決定することができる。
附則(平成28年3月24日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日訓令第21号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「第1条改正後の給与規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与規程を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下「第2条改正後の給与規程」という。)第25条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(第2項及び第3項において「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(第2項及び第3項において「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与規程第25条第1項の規定の適用については、同項中「(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(資格基準に関する経過措置)
4 この訓令による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日以降新たに職員となった者について適用し、平成30年4月1日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月3日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規程で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第26条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第26条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第26条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和2年11月30日訓令第16号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第1号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第33条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第33条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月28日訓令第2号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第32条第4項及び第33条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第32条第4項及び第33条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第7条)
水道部企業職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 166,600 | 208,000 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 402,100 | 410,300 |
2 | 163,200 | 167,700 | 209,700 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 404,400 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 168,800 | 211,400 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 406,900 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 169,900 | 212,900 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 409,200 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 170,900 | 214,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 411,100 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 172,300 | 216,200 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 413,200 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 173,600 | 217,900 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 415,200 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 174,900 | 219,600 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 417,400 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 176,100 | 221,100 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 419,200 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 177,600 | 222,600 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 421,300 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 179,100 | 224,100 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 423,400 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 180,700 | 225,600 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 425,200 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 181,800 | 226,800 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 426,900 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 183,200 | 228,200 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 428,700 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 184,600 | 229,600 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 430,500 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 186,000 | 231,000 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 432,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 187,300 | 232,400 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 434,100 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 189,600 | 234,000 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 435,900 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 191,800 | 235,500 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 437,700 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 194,000 | 236,900 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 439,300 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 196,200 | 240,900 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 441,100 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 197,900 | 242,400 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 442,600 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 199,400 | 243,800 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 443,900 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 200,900 | 245,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 445,400 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 202,400 | 246,400 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 446,800 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 203,800 | 248,000 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 448,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 205,200 | 249,500 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 449,300 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 206,600 | 250,900 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 450,500 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 208,000 | 252,000 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 451,500 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 209,700 | 253,400 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 452,200 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 211,400 | 254,900 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 453,000 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 212,900 | 256,200 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 453,600 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 214,400 | 257,500 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 454,300 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 216,200 | 258,700 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 455,100 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 217,900 | 259,900 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 455,800 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 219,600 | 261,100 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 456,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 221,100 | 262,300 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 456,900 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 222,600 | 263,600 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 457,500 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 224,100 | 264,900 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 458,100 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 225,600 | 266,200 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 458,600 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 226,800 | 267,600 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 459,100 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 228,200 | 269,100 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 459,600 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 229,600 | 270,700 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 460,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 231,000 | 272,200 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 460,300 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 232,400 | 273,800 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 460,600 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 234,000 | 275,500 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 235,500 | 277,100 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 236,900 | 278,700 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 238,100 | 280,300 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 239,700 | 281,800 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 241,200 | 283,300 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 242,600 | 284,800 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 243,600 | 285,900 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 245,100 | 287,500 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 246,400 | 289,000 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 247,600 | 290,500 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 248,700 | 291,900 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 249,700 | 293,500 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 250,600 | 295,100 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 251,500 | 296,700 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 252,400 | 298,200 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 253,300 | 299,800 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 254,100 | 301,300 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 254,900 | 302,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 255,600 | 304,400 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 256,700 | 306,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 257,900 | 307,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 259,000 | 309,100 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 260,200 | 310,000 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 261,400 | 311,500 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 262,500 | 313,000 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 263,600 | 314,600 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 264,700 | 316,200 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 265,800 | 317,800 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 266,900 | 319,300 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 267,900 | 320,800 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 268,900 | 322,200 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 269,900 | 323,400 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 270,900 | 324,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 271,800 | 325,600 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 272,700 | 326,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 273,600 | 327,200 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 274,500 | 328,000 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 275,400 | 328,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 276,300 | 329,600 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 277,200 | 330,000 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 278,100 | 330,600 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 279,000 | 331,300 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 280,000 | 332,100 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 281,000 | 332,800 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 281,900 | 333,500 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 282,800 | 334,100 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 283,300 | 334,600 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 284,000 | 335,200 | 382,500 | |||||||
95 | 284,700 | 335,700 | 382,900 | |||||||
96 | 285,600 | 336,300 | 383,300 | |||||||
97 | 286,600 | 336,600 | 383,600 | |||||||
98 | 287,400 | 337,100 | ||||||||
99 | 288,200 | 337,500 | ||||||||
100 | 289,000 | 337,900 | ||||||||
101 | 289,700 | 338,300 | ||||||||
102 | 290,200 | 338,800 | ||||||||
103 | 290,600 | 339,300 | ||||||||
104 | 291,000 | 339,800 | ||||||||
105 | 291,200 | 340,100 | ||||||||
106 | 291,500 | 340,500 | ||||||||
107 | 291,700 | 341,000 | ||||||||
108 | 292,000 | 341,400 | ||||||||
109 | 292,200 | 341,700 | ||||||||
110 | 292,400 | 342,100 | ||||||||
111 | 292,700 | 342,600 | ||||||||
112 | 292,900 | 343,000 | ||||||||
113 | 293,200 | 343,200 | ||||||||
114 | 293,500 | 343,600 | ||||||||
115 | 293,800 | 344,100 | ||||||||
116 | 294,100 | 344,500 | ||||||||
117 | 294,400 | 344,700 | ||||||||
118 | 294,800 | 345,100 | ||||||||
119 | 295,100 | 345,500 | ||||||||
120 | 295,500 | 345,800 | ||||||||
121 | 295,700 | 346,100 | ||||||||
122 | 295,900 | 346,500 | ||||||||
123 | 296,200 | 346,900 | ||||||||
124 | 296,600 | 347,300 | ||||||||
125 | 296,800 | 347,800 | ||||||||
126 | 297,100 | 348,200 | ||||||||
127 | 297,500 | 348,600 | ||||||||
128 | 297,900 | 349,000 | ||||||||
129 | 298,100 | 349,500 | ||||||||
130 | 298,400 | 349,900 | ||||||||
131 | 298,800 | 350,200 | ||||||||
132 | 299,100 | 350,500 | ||||||||
133 | 299,300 | 351,000 | ||||||||
134 | 299,600 | |||||||||
135 | 300,000 | |||||||||
136 | 300,300 | |||||||||
137 | 300,500 | |||||||||
138 | 300,900 | |||||||||
139 | 301,300 | |||||||||
140 | 301,600 | |||||||||
141 | 301,800 | |||||||||
142 | 302,000 | |||||||||
143 | 302,300 | |||||||||
144 | 302,700 | |||||||||
145 | 302,900 | |||||||||
146 | 303,100 | |||||||||
147 | 303,400 | |||||||||
148 | 303,700 | |||||||||
149 | 304,100 | |||||||||
150 | 304,300 | |||||||||
151 | 304,600 | |||||||||
152 | 304,900 | |||||||||
153 | 305,200 | |||||||||
再任用職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 383,400 | 391,200 |
別表第2(第8条)
企業職級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事補、技師補、技能士補等の職務 (2) 定型的な業務を行う職務 |
2級 | (1) 主事、技師、技能士等の職務 (2) 知識・経験が必要な業務を行う職務 |
3級 | (1) 主任主事、主任技師、主任技能士等の職務 (2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務 |
4級 | (1) 副主査、技能副主査等の職務 (2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務 |
5級 | (1) 係長、主査、技能主査等の職務 (2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務 |
6級 | (1) 課長を補佐する職務 (2) 場長の職務 (3) 副主幹の職務 |
7級 | (1) 課長の職務 (2) 主幹の職務 |
8級 | (1) 部長を補佐する職務 (2) 副参事及び副技監の職務 |
9級 | (1) 部長の職務 (2) 参事及び技監の職務 |
別表第2の2(第8条の2)
企業職給料表級別資格基準表
職種または試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
企業職員 | 正規の試験 | 大学卒 | 6 | 5 | ||
0 | 6 | 11 | ||||
短大卒 | 2 | 6 | 6 | |||
0 | 2 | 8 | 14 | |||
高校卒 | 4 | 6 | 7 | |||
0 | 4 | 10 | 17 | |||
その他 | 大学卒 | 7 | 5 | |||
0 | 7 | 12 | ||||
短大卒 | 3 | 6 | 6 | |||
0 | 3 | 9 | 15 | |||
高校卒 | 5 | 6 | 7 | |||
0 | 5 | 11 | 18 |
備考 職種または試験欄「正規の試験」の区分は正規の試験に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
別表第3 削除
別表第3の2 削除
別表第4 削除
別表第5
管理職手当支給区分表
職 | 支給額 |
部長 | 85,000円 |
参事 技監 | 76,000円 |
次長 | 71,000円 |
副参事 副技監 | 62,500円 |
課長 部におく主幹 | 58,000円 |
課におく主幹 | 46,700円 |
課長補佐 場長 | 41,000円 |
副主幹 | 39,000円 |
別表第6 削除
別表第7 削除
別表第8 削除
別表第9
特殊勤務手当支給区分表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
出勤手当 | 祝日、休日及び勤務時間外の突発的事故に対処するため自宅等から出動した職員 | 1回につき 500円 |
危険作業手当 | 漏水、改修工事等に直接従事した職員 道路上でバルブ操作作業等に従事した職員 電気設備の点検、修理作業に従事した職員 次亜塩素酸ナトリウムの注入作業等に従事した職員 | 日額 150円 (夜間の場合250円) |
備考
1 夜間とは午後6時から翌日の午前5時までの間とする。
2 自宅待機の1日とは午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間とする。
別表第10 削除
別表第11 削除
別表第12
自転車等使用者に係る通勤手当の月額表
(単位:円)
片道の使用距離 | 通勤手当の月額 |
4km未満 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 |
8km以上10km未満 | 6,290 |
10km以上12km未満 | 7,340 |
12km以上14km未満 | 8,570 |
14km以上16km未満 | 9,800 |
16km以上18km未満 | 11,020 |
18km以上20km未満 | 12,240 |
20km以上22km未満 | 13,460 |
22km以上24km未満 | 14,640 |
24km以上26km未満 | 15,820 |
26km以上28km未満 | 17,000 |
28km以上30km未満 | 18,170 |
30km以上32km未満 | 19,340 |
32km以上34km未満 | 20,430 |
34km以上36km未満 | 21,520 |
36km以上38km未満 | 22,610 |
38km以上40km未満 | 23,700 |
40km以上42km未満 | 24,790 |
42km以上44km未満 | 25,710 |
44km以上46km未満 | 26,640 |
46km以上48km未満 | 27,570 |
48km以上50km未満 | 28,500 |
50km以上52km未満 | 29,430 |
52km以上54km未満 | 30,160 |
54km以上56km未満 | 30,890 |
56km以上58km未満 | 31,630 |
58km以上60km未満 | 32,370 |
60km以上 | 33,100 |
別表第13
職員 | 加算割合 |
職務の級が9級の職員 | 100分の20 |
職務の級が8級及び7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級の職員 | 100分の10 |
職務の級が5級の職員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員 | 100分の5 |
別表第14
管理職員特別勤務手当区分表
区分 | 別表第5(管理職手当支給区分表)に掲げる支給額 | 手当の額 |
第1号 | 85,000円 | 12,000円 |
76,000円、71,000円又は62,500円 | 10,000円 | |
58,000円 | 8,000円 | |
46,700円 | 6,000円 | |
41,000円又は39,000円 | 4,000円 | |
第2号 | 85,000円 | 6,000円 |
76,000円、71,000円又は62,500円 | 5,000円 | |
58,000円 | 4,000円 | |
46,700円 | 3,000円 | |
41,000円又は39,000円 | 2,000円 |