○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程

昭和49年4月1日

訓令第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)に基づき、水道部企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から申し出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

2 給与の支払に当たつては、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを給与から控除して支払うことができる。

(1) 職員厚生会の会費

(2) 労働組合にかかる組合費

(3) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(4) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金

(5) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(6) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料

(7) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(8) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(9) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(10) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金

(11) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて管理者が必要と認めるもの

(給与の支給方法)

第3条 給料は毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、その給料額は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の支給日)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし毎月21日他の給与と併せて支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 支給日前に前条第3項又は第4項に該当することとなつたときは、速やかに支給する。

3 特別の事情があるときは、管理者が前項の支給日を変更することができる。

(非常時払)

第5条 職員が、職員又は職員の収入によつて生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払を受けることを請求があつたときは、請求の日までの分を、日割によつて計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等及び年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき、管理者又は、その委任を受けた者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。

4 前項の規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

5 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

6 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料表)

第7条 給料表は、次に掲げるとおりとする。

水道部企業職給料表(別表第1)

第7条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占ある職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第4条の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の級)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難、及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

(級別資格基準表)

第8条の2 職員の職務の級は、この規程において別に定める場合を除き、水道部企業職給料表級別資格基準表(別表第2の2。以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表は、職種又は試験欄に掲げる職種又は試験の区分に応じて適用するものとする。

第2章 初任給、昇格、昇給等の決定

(初任給、昇格、昇給等の決定)

第9条 職員の初任給、昇格、昇給等の決定については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

第10条及び第11条 削除

第3章 削除

第12条から第15条 削除

第4章 削除

第16条から第23条 削除

第5章 諸手当

(管理職手当)

第24条 給与条例第4条に規定する管理者が指定する職員の職及び管理職手当の額は、管理職手当支給区分表(別表第5)に掲げるとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(ただし、第37条第1項及び公務上の負傷又は疾病の場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(扶養手当)

第25条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(第2項及び第3項において「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 扶養手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(住居手当)

第26条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前各項に定めるもののほか、住居手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(地域手当)

第26条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第27条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関または有料道路(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあつては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として管理者が定める期間(以下「支給単位期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第12に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規程で定める職員にあつては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して管理者の定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額

3 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第28条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、特殊勤務手当支給区分表(別表第9)による。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定により支給する場合であつて、欠勤及び休暇等により月のうち10日以上勤務しないときにおける手当の額については、第3条第5項及び第6条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当等)

第29条 時間外勤務手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(休日勤務手当等)

第30条 休日勤務手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(夜間勤務手当)

第31条 給与条例第11条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第6条第3項及び第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第31条の2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第31条の3 第24条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(この日以外の日を休日とされている者にあつてはその日を含む。次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、管理職員特別勤務手当区分表(別表第14)に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において定める額(当該勤務に従事する時間が6時間を超える場合の勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(期末手当)

第32条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第32条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日(次条及び第32条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は水道部費支弁の常勤の職員(以下「常勤の職員」という。)となつた者

(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者が定めるものに限る。)となつた者

3 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の120を基準として企業の経営状況に応じて管理者が定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

6 第4項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 水道部企業職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級以上であるもの及びその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第13で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

8 第4項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業をした職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であつた期間については除算は行わない。

9 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)給与条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は第4項の在職期間に算入する。

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第32条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消す事が一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第32条第1項第3号に掲げる者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第32条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 第32条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 第32条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第33条第6項」と、「第4項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第5項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)は、次の各号に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 6月1日及び12月1日 基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次表勤務期間の右欄に掲げる期間に対応する期間率

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

9 前項に規定する勤務期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日が6月1日及び12日1日の場合にあつては、それぞれの日以前6月を全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

10 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第32条の2中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。

(諸手当の支給定日等)

第34条 管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間作業手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

3 特殊勤務手当の支給については、月額をもつて定められているものについては第1項を、日額をもつて定められているものにあつては、前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条第5項の規定を準用する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第35条 第29条から第31条までの規定は、第24条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。

(退職手当)

第36条 職員に支給する退職手当については、管理者の補助職員退職手当の例による。

第6章 補則

(休職者の給与)

第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で期末手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第32条第2項第2号及び第3号に定める職についてはこの限りでない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和60年4月1日に在職する企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が8級、7級及び6級である職員の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び同条第2項本文の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び同条第2項本文の規定中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とし、最初の第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、当分の間、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。

3 昭和60年4月1日に在職する企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が5級以下である職員(昭和57年4月1日施行の初任給引き下げ適用職員を除く。)の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び第2項本文の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び同条第2項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、最初の第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、当分の間、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。

4 削除

5 平成13年10月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員の基準日以降のその職員に係る最初の第17条第1項及び第2項本文の規定の適用については、同項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、第21条の2ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。基準日の翌日以降に新たに職員となつた職員の最初の昇給についても、当分の間、同様とする。

6 前項の規定にかかわらず、任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者と協議して)の定める職員にあつては、在職する他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

7 平成22年度の管理職手当に限り、第24条の規定に基づく別表第5の適用については、支給割合の欄中「100分の17」とあるのは「100分の13.6」と、「100分の16」とあるのは「100分の12.8」と、「100分の15」とあるのは「100の12」と、「100分の13」とあるのは「100分の10.4」と、「100分の11」とあるのは「100分の8.8」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

8 削除

9 平成30年3月31日までの間、企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。

10 企業職給料表の適用を受ける職員の平成23年1月から平成23年3月までの間における給料月額は、第7条及び第7条の2の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した企業職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第7条又は第7条の2に規定する額とする。

(1) 職務の級が3級である職員 100分の1

(2) 職務の級が4級である職員 100分の2

(3) 職務の級が5級である職員 100分の3

(4) 職務の級が6級である職員 100分の4

(5) 職務の級が7級である職員 100分の5

(6) 職務の級が8級又は9級である職員 100分の6

11 水道部企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成25年4月から平成25年6月までの間における給料月額は、第7条及び第7条の2の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した水道部企業職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条又は第3条の2に規定する額とする。

12 企業職給料表の適用を受ける職員の平成26年4月から平成29年3月までの間における給料月額は、第7条及び第7条の2の規定(附則第9項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した一般職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第7条及び第7条の2に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

13 水道部企業職給料表の適用を受ける職員の平成29年4月から平成30年3月までの間における給料月額は、第7条及び第7条の2の規定(附則第9項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した水道部企業職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第7条及び第7条の2に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

14 水道部企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成30年4月から平成31年3月までの間における給料月額は、第7条及び第7条の2の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した水道部企業職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第7条及び第7条の2に規定する額とする。

15 第10項の規定にかかわらず、管理者の定める職員にあっては、在職する他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(昭和49年6月26日訓令第12号)

(別表第1の適用)

1 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(施行期日等)

2 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第8号)の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の規程第32条第4項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和49年7月1日同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第15条第1号および第17条の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給がある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が同表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第11条第1項、第13条、第14条第2項、第15条第1号、第17条の規定の経過措置)

9 改正後の規程第11条第1項および第13条の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、第11条第1項中「号給」とあるのは「号給または長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、第13条中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

10 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の規程第25条の給与条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり且つ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第25条第2項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつてその配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

11 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第25条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については3,500円」とあるのは「1,500円」とする。

12 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、且つ扶養親族たる父母等で改正前の規程第25条第2項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額はその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第10項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときはこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

13 改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

(月)

暫定給料月額

(円)

企業職給料表

5等級

1

4



2

5



3

6



4

7



5

8



6

9



7

10



8

11



9

12



10

13



11

14



12

15



13

16



14

17



15

18



16

19



17

20



18

21



19

22



20

23



21

24



22

25



23

26



24

27



25

28



6等級

2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8

3

68,600

8

9

6

71,000

9

10

9

73,300

(昭和51年1月10日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給までは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

4 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに、定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年1月5日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第32条第4項及び第33条第5項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年1月23日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規程で定める事由が生じた職員にあつては、規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年1月30日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第32条第4項の改正については、昭和54年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年1月21日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は昭和54年4月1日から適用する。ただし、第26条の2、第6条第2項、第32条第4項、第33条第5項の改正については昭和55年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期日」という。)において改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については改正後の規程第26条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されていないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規程で定める事由が生じた職員にあつては、規程で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程(住居手当については改正後の規程第26条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年7月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月29日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(旧茂原市水道職員に対する特例)

6 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、旧茂原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の茂原市職員の給与に関する条例(昭和47年茂原市条例第40号)を適用した場合における給与およびその改正後の条例による給料月額を基礎とした企業手当(本俸の7%)の額から、旧茂原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。

(旧一宮町水道職員に対する特例)

7 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、旧一宮町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の一宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年一宮町条例第10号)を適用した場合における給与の額から旧一宮町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。

(旧長南町水道職員に対する特例)

8 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において、長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長南町条例第26号)の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)を適用した場合における給与の額から長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。

(旧茂原市簡易水道職員に対する特例)

9 昭和55年7月1日に新たに改正前の規程の適用を受けることとなつた者のうち、昭和55年4月1日から昭和55年6月30日までの間において旧茂原市簡易水道事業に従事していた職員で茂原市職員の給与に関する条例(昭和47年茂原市条例第40号)の規定に基づき給与の支給を受けていた者に対しては、同期間に係る改正後の茂原市職員の給与に関する条例を適用した場合における給与の額から改正前の茂原市職員の給与に関する条例の規定に基づきすでに受けた給与の額を控除した額を特に支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和56年8月10日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年1月28日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料月額の額等の特例)

5 切替日から昭和57年3月31日までの間において企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級が1等級である職員の当該職務の等級を受ける期間(切替日から昭和57年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額ならびに扶養手当、住居手当および通勤手当の額ならびに給料月額、給料の月額または扶養手当の額を算定の基礎とする手当等(期末手当および勤勉手当を除く。)の額については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の相当規定による額とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては管理者の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当および勤勉手当の額の特例)

7 昭和56年6月および同年12月(第5項の規定の適用を受ける職員にあつては昭和56年6月、同年12月および昭和57年3月)に支給すべき期末手当または勤勉手当に係る改正後の規程第32条第4項および第33条第5項の規定の適用については、同規程第32条第4項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同規程第33条第5項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第26条または附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第6号、第17条、第21条の2および附則第3項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の規定によりその者が受けていた号給に1を加えた号数をもつてその者の号給とする。

(等級別資格基準に関する経過措置)

3 この規程施行日において第8条の2に規定する等級別資格基準表の適用を受けることとなる職員に対し、同表に定める必要在級年数を適用する場合その者の職務の等級における年数は通算する。

(昇給に関する経過措置)

4 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第17条の改正規定の適用については、同条第2項中「58歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

5 第21条の2第1項ただし書中かつこ書に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日において、58歳以上であり、かつ職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関する期間の適用については18月とする。

(昭和58年3月8日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は昭和58年4月1日から適用する。ただし第32条第1項、第33条第1項及び附則に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(昭和59年4月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月13日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月20日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から第11項までの規定は昭和61年4月1日から、第25条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の長生郡広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第17条第1項又は第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定の職務の級への切替等)

9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち管理者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業職給料表級別標準職務表に関する経過措置)

13 改正後の規程別表第2企業職給料表級別標準職務表の規定の適用については、切替日から昭和61年3月31日までの間、同表職務の級の項中「5級」とあるのは「4級」と、「7級」とあるのは「6級」とし、同表標準的な職務の項2級の欄中「主事」とあるのは「主事補」と、「技師」とあるのは「技師補」とする。

(級別資格基準表に関する経過措置)

14 切替日の前日から引き続き在職する職員の改正後の規程別表第2の2企業職給料表級別資格基準表の規定の適用については、切替日から当分の間、「

3級

3

3

3

4

3

5

4

4

3

5

3

6

」とあるのは「

3級

3

3

4

4

5

5

4

4

5

5

6

6

」とする。

15 附則第3項の規定により読み替えられた職員の改正後の規程別表第2の2企業職給料表級別資格基準表の規定の適用については、改正前の規程の規定により切替日の前日においてその者の属する職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替後の職務の級に在級する期間に通算する。

(委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

1


1

1




2


2

2

1

1

1

3

1

3

3

2

1

1

4

2

4

4

3

1

1

5

3

5

5

4

2

1

6

4

6

6

5

3

1

7

5

7

7

6

4

1

8

6

8

8

7

5

1

9

7

9

9

8

6

1

10

8

10

10

9

7

1

11

9

11

11

10

8

2

12

10

12

12

11

9

3

13

11

13

13

12

10

4

14

12

14

14

13

11

5

15

13

15

15

14

12

6

16

14

16

16

15

13

7

17

15

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17

16

14

8

18

16

18

18

17

15

9

19

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19

19

18

16

10

20

18

20

20

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11

21

19

21

21

20

18

12

22

20

22

22

21

19

13

23

21

23

23

22

20

14

24

22

24

24

23

21

15

25

23

25

25

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26

24

26

26

25

23


27

25

27

27

26

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26

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27

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29

27

29

29

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29



31



31

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32



32

31



33



33




34



34




35



35




附則別表第3

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

企業職給料表

4級

5級

6級

7級

附則別表第4

特定の号給の切替表

特定旧号給

特定新号給

5級

7級

1



2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

2

1

8

3

2

9

4

3

10

5

4

11

6

5

12

7

6

13

8

7

14

9

8

15

10

9

16

11

10

17

12

11

18

13

12

19

14

13

20

15

13

21

16

14

22

17

14

23

18

15

24

19

16

25

20

16

26

21


27

22


28

23


29

24


30

25


31

26


(昭和61年4月1日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月20日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第31条の2の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和63年2月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は昭和63年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又はたつしないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の規程第26条の規定により第1条の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額にたつしないこととなる職員の第1条の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和63年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月21日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 管理者は、次の各号に掲げる職員については、施行日から管理者が別に定める日までの間は、この規則による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(以下「新規則」という。)附則第2項から附則第4項までの規定にかかわらず、新規則附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して管理者が別に定める時間数の勤務時間を、管理者が別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、この規則による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により管理者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧規則附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧規則附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

4 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第6条第2項の規定の適用については、新給与規程第6条第2項中「就業規則第3条に定める1週間の労働時間」とあるのは「就業規則第3条の規定による1週間の労働時間から2時間を減じた時間」とする。

(平成元年12月25日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は平成2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月1日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から、第2条及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規定の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 第2条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第37条第1項の規定は、第37条第1項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月20日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項第2号及び第31条の3の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定、第4条第1項ただし書の改正規定並びに第30条第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第25条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の給与の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を企業職給料表の職務の級の3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。

3 前号若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第13条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規程第13条及び第15条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第13条及び第15条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第13条及び第15条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第13条の規定を適用レたものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第17条第2項の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、調整期間中に昇格せず附則第4項の規定の適用を受け、平成8年4月1日に当該対象級に昇格した職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年度以降における昇格に関する経過措置)

7 平成8年4月1日以降において、調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を最初に昇格させた場合には、他の職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第13条第1項及び第15条第2号から第9号までの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

9 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第15条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規程第13条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第15条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第13条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第15条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 規程第17条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第15条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第15条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年4月28日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第31条の2の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成5年2月10日訓令第2号)

(施行日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第8項及び第31条の改正規定は、平成5年3月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第26条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第26条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規程第26条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第26条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年2月10日訓令第1号)

(施行日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この訓令附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

8 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月14日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中職務の級1級から8級までのそれぞれの最高の号給に係る部分の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日における最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この訓令附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として(管理者が別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)

11 平成7年4月1日の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の平成7年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(期末手当・勤勉手当の経過措置)

2 平成7年12月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務時間の算出に関しては、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第22条第7項及び第33条第9項の規程は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成8年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年2月13日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項第3号及び同条第2項第3号の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長生郡広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の給与の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月9日訓令第14号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年2月12日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から、第31条の2の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(支給額の期間の特例)

2 次の表の区分の欄に掲げる級の職員に係る企業手当の支給額は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程別表第9の規定にかかわらず、次の表の支給額の欄に掲げるとおりとする。

区分

期間

支給額

職務の級が1級、2級、3級及び4級のもの

平成10年12月31日までの間

給料の5%に相当する額

(平成11年3月2日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項第3号、同条第2項第3号、別表第5及び別表第9の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年12月14日訓令第7号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第14号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成12年2月15日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第31条の2の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項まで 公布の日

(2) 第1条の規定(第31条の2の改正規定に限る。) 平成12年4月1日

(3) 第2条 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第32条第4項及び別表第3の2の規定改正に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「第1条の規程による改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月14日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

規定(第25条の改定規定に限る。)及び次項から附則第8項まで 公布の日

2 規定(第25条の改正規定を除く。) 平成12年4月1日

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

 平成12年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の規定による改正後の規程の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。

3 平成12年12月の勤勉手当を支給された職員の同月の勤勉手当の額は、規定による改正後の規程第33条第5項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の規定による改正後の規程の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第33条第5項の規定により計算して得た額とする。

4 附則第2項の規程の適用を受ける職員(前項の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることになる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 附則第3項の規程の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当)を控除して得た額とする。

6 平成13年3月の期末手当を支給されることになる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

7 規定による改正後の規程の規定(この規程附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、規定による改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年3月30日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者が定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以降におけるこの規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第17条又は第21条の2第1項ただし書の規定の運用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額は、改正後の規程別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1(附則第2項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項)

特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給

新号給

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

1

1

141,900


1

181,400


1



1



1

1

1



1

380,200

382,800

2

2

2

146,500


2

189,000


1



1



1

1

1

360,300


2

392,800

395,700

3

3

3

151,800


3

196,300


1



1



1

1

2

372,600


3

405,400

408,500

4

4

4

157,700


4

203,800


1



1



1

1

3

384,900


4

418,000

421,500

5

5

5

163,800


5

211,300


1



1



2

1

4

397,300


5

430,700

435,200

6

6

6

174,400


6

225,000


1



1



3

1

5

409,600


6

443,100

450,800

7

7

7

181,400


7

233,300


1

243,100


1

284,300


4

2

6

422,100


7

455,300

466,100

8

8

8

189,000


8

242,000


2

252,300


2

293,800


5

3

7

434,200


8

466,900

481,600

9

9

9

196,300


9

251,100


3

261,700


3

303,600


6

4

8

446,200


9

478,300

496,800

10

10

10

203,800


10

260,400


4

270,500


4

313,700


7

5

9

457,600


10

489,400

510,700

11

11

11

211,300


11

269,100


5

279,300


5

323,700


8

6

10

468,700


11

499,200

525,100

12

12

12

219,500


12

277,800

278,300

6

288,200


6

333,900


9

7

11

479,600


12

508,200

539,400

13

13

13

227,600


13

286,300

287,600

7

297,000


7

344,100


10

8

12

489,200

489,400

13

515,800

554,200

14

14

14

235,600


14

294,700

297,000

8

305,700


8

354,100


11

9

13

498,000

499,200

14

522,900

565,600

15

15

15

243,200

243,400

15

302,900

305,700

9

314,400


9

363,800


12

10

14

505,500

508,200

15

527,500

573,500

16

16

16

249,900

250,300

16

310,800

315,100

10

322,900


10

373,300


13

11

15

512,400

515,800

16

532,100

580,600

17

17

17

256,400

257,100

17

318,300

323,200

11

331,200


11

382,600


14

12

16

517,000

522,900

17

536,700


18

18

18

262,800

263,900

18

325,500

331,400

12

338,900


12

391,600


15

12

17

521,500

527,500

18

541,300


19

19

19

268,500

270,100

19

332,500

339,500

13

346,500


13

400,300


15

13

18

526,000

532,100




20

20

20

274,100

276,400

20

338,800

347,300

14

353,800


14

407,400


16

14







21

21

21

279,300

282,400

21

344,500

355,200

15

359,600


15

413,100


17

15







22

22

22

284,500

288,300

22

348,200

363,200

16

364,500


16

418,000

418,300

18

16







23

23

23

289,100

294,200

23

351,600

371,000

17

368,500

371,000

17

422,300

426,000

19

17







24

24

24

293,300

300,100

24

354,900

378,900

18

371,900

378,900

18

426,000

432,400

20

18







25

25

25

297,000

305,900

25

357,200

386,700

19

374,900

386,700

19

429,700

437,300

21

19







26

26

26

300,300

311,600

26

359,500

394,500

20

377,800

394,500

20

433,300

442,100

22

20







27

27

27

302,700

316,700

27

361,800

400,500

21

380,400

400,500

21

437,000

446,700

23








28


28

304,700

321,700

28

364,100

405,300

22

383,000

405,300

22

440,700

451,000









29


29

306,700

324,900

29

366,400

408,800

23

385,600

408,800

23

444,400

455,500









30


30

308,700

328,100

30

368,800

412,400

24

388,200

412,400

24

448,100

460,500









31





31

371,100

415,900

25

390,900

415,900

25

451,800

464,100









32





32

373,400

419,400

26

393,700

419,400

26

455,500

467,700









33





33

375,800

422,900

27

396,500

422,900












34








28

399,300

426,800












35








29

402,100

430,200












36








30

404,900

433,600












(平成13年9月28日訓令第9号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年9月27日訓令第11号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月6日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規程の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第32条第4項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規程第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成14年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年12月24日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)附則表、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の規程附則別表の給料表に級号給の定めない職員)

3 施行日の前日において、改正前の規程附則第4項又は第5項の適用を受ける職員のうち改正後の規程附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めない職員については、施行日以降これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第32条第2項又は第37条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成15年2月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第32条第4項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年11月28日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を超えていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の給与規程(附則第5項において「改正前の給与規程」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の給与規程(附則第6項において「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成16年2月16日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月25日訓令第10号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年9月26日訓令第11号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与規程(附則第5項において「改正前の給与規程」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与規程(附則第6項において「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第32条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程(以下「施行日」という。)別表第1の企業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1及びこの訓令による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日に受けていた給料月額(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年長生郡市広域市町村圏組合訓令第9号)第2条の規定の施行の日において企業職給料表の適用を受ける職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第9項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から28号給まで

8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

9 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(改正後の給与規程附則第10項の規定による給与月額の減額措置の適用)

10 前3項に規定する給料を支給されることとなった職員について、この訓令による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第10項の規定による給与月額の減額措置の適用については、同項中「これらの規定による給料月額」とあるのは「これらの規定による給料月額と長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(改正前の届出)

11 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この訓令による改正前の給与規程により提出された届出は、改正後の給与規程により提出された届出とみなす。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の施行に関し必要な扶養手当に関する経過措置等を定める規程の廃止)

13 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の施行に関し必要な扶養手当に関する経過措置等を定める規程(平成5年長生郡市広域市町村圏組合訓令第1号)を廃止する。

附則別表第1(附則第2項)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

附則別表第2(附則第3項)

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

1

3月未満


1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

1

1

1

1

1

1

12月以上


5

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

4

1

1

1

1

12月以上

13

17

13

1

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

17

13

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

1

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

15

1

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

16

1

8

4

1

1

1

12月以上

17

21

17

1

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

21

17

1

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

18

2

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

23

19

3

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

24

20

4

12

8

4

1

1

12月以上

21

25

21

5

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

25

21

5

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

26

22

6

14

10

6

1

2

6月以上9月未満

23

27

23

7

15

11

7

1

3

9月以上12月未満

24

28

24

8

16

12

8

1

4

12月以上

25

29

25

9

17

13

9

1

5

8

3月未満

25

29

25

9

17

13

9

1

5

3月以上6月未満

26

30

26

10

18

14

10

2

6

6月以上9月未満

27

31

27

11

19

15

11

3

7

9月以上12月未満

28

32

28

12

20

16

12

4

8

12月以上

29

33

29

13

21

17

13

5

9

9

3月未満

29

33

29

13

21

17

13

5

9

3月以上6月未満

30

34

30

14

22

18

14

6

10

6月以上9月未満

31

35

31

15

23

19

15

7

11

9月以上12月未満

32

36

32

16

24

20

16

8

12

12月以上

33

37

33

17

25

21

17

9

13

10

3月未満

33

37

33

17

25

21

17

9

13

3月以上6月未満

34

38

34

18

26

22

18

10

14

6月以上9月未満

35

39

35

19

27

23

19

11

15

9月以上12月未満

36

40

36

20

28

24

20

12

16

12月以上

37

41

37

21

29

25

21

13

17

11

3月未満

37

41

37

21

29

25

21

13

17

3月以上6月未満

38

42

38

22

30

26

22

14

18

6月以上9月未満

39

43

39

23

31

27

23

15

19

9月以上12月未満

40

44

40

24

32

28

24

16

20

12月以上

41

45

41

25

33

29

25

17

21

12

3月未満

41

45

41

25

33

29

25

17

21

3月以上6月未満

42

46

42

26

34

30

26

18

22

6月以上9月未満

43

47

43

27

35

31

27

19

23

9月以上12月未満

44

48

44

28

36

32

28

20

24

12月以上

45

49

45

29

37

33

29

21

25

13

3月未満

45

49

45

29

37

33

29

21

25

3月以上6月未満

46

50

46

30

38

34

30

22

26

6月以上9月未満

47

51

47

31

39

35

31

23

27

9月以上12月未満

48

52

48

32

40

36

32

24

28

12月以上

49

53

49

33

41

37

33

25

29

14

3月未満

49

53

49

33

41

37

33

25

29

3月以上6月未満

50

54

50

34

42

38

34

26

30

6月以上9月未満

51

55

51

35

43

39

35

27

31

9月以上12月未満

52

56

52

36

44

40

36

28

32

12月以上

53

57

53

37

45

41

37

29

33

15

3月未満

53

57

53

37

45

41

37

29

33

3月以上6月未満

54

58

54

38

46

42

38

30

34

6月以上9月未満

55

59

55

39

47

43

39

31

35

9月以上12月未満

56

60

56

40

48

44

40

32

36

12月以上

57

61

57

41

49

45

41

33

37

16

3月未満

57

61

57

41

49

45

41

33

37

3月以上6月未満

58

62

58

42

50

46

42

34

38

6月以上9月未満

59

63

59

43

51

47

43

35

39

9月以上12月未満

60

64

60

44

52

48

44

36

40

12月以上

61

65

61

45

53

49

45

37

41

17

3月未満

61

65

61

45

53

49

45

37

41

3月以上6月未満

62

66

62

46

54

50

46

38

42

6月以上9月未満

63

67

63

47

55

51

47

39

43

9月以上12月未満

64

68

64

48

56

52

48

40

44

12月以上

65

69

65

49

57

53

49

41

45

18

3月未満

65

69

65

49

57

53

49

41

45

3月以上6月未満

66

70

66

50

58

54

50

42

45

6月以上9月未満

67

71

67

51

59

55

51

43

45

9月以上12月未満

68

72

68

52

60

56

52

44

45

12月以上

69

73

69

53

61

57

53

45

45

19

3月未満

69

73

69

53

61

57

53

45


3月以上6月未満

70

74

69

54

62

58

54

45


6月以上9月未満

71

75

70

55

63

59

55

45


9月以上12月未満

72

76

70

56

64

60

56

45


12月以上

73

77

71

57

65

61

57

45


20

3月未満

73

77

71

57

65

61

57



3月以上6月未満

74

78

71

58

66

62

58



6月以上9月未満

75

79

72

59

67

63

59



9月以上12月未満

76

80

72

60

68

64

60



12月以上

77

81

73

61

69

65

61



21

3月未満

77

81

73

61

69

65




3月以上6月未満

78

82

74

62

70

66




6月以上9月未満

79

83

75

63

71

67




9月以上12月未満

80

84

76

64

72

68




12月以上

81

85

77

65

73

69




22

3月未満

81

85

77

65

73

69




3月以上6月未満

82

86

77

66

74

70




6月以上9月未満

83

87

78

67

75

71




9月以上12月未満

84

88

78

68

76

72




12月以上

85

89

79

69

77

73




23

3月未満

85

89

79

69

77

73




3月以上6月未満

86

90

79

70

78

74




6月以上9月未満

87

91

80

71

79

75




9月以上12月未満

88

92

80

72

80

76




12月以上

89

93

81

73

81

77




24

3月未満

89

93

81

73

81





3月以上6月未満

90

94

81

74

82





6月以上9月未満

91

95

81

75

83





9月以上12月未満

92

96

82

76

84





12月以上

93

97

82

77

85





25

3月未満

93

97

82

77

85





3月以上6月未満

93

98

82

78

86





6月以上9月未満

93

99

83

79

87





9月以上12月未満

93

100

83

80

88





12月以上

93

101

83

81

89





26

3月未満

93

101

83

81

89





3月以上6月未満

93

102

84

82

89





6月以上9月未満

93

103

84

83

89





9月以上12月未満

93

104

84

84

89





12月以上

93

105

85

85

89





27

3月未満

93

105

85

85






3月以上6月未満

93

106

85

86






6月以上9月未満

93

107

86

87






9月以上12月未満

93

108

86

88






12月以上

93

109

87

89






28

3月未満


109

87

89






3月以上6月未満


110

87

90






6月以上9月未満


111

88

91






9月以上12月未満


112

88

92






12月以上


113

89

93






29

3月未満


113

89

93






3月以上6月未満


114

90

94






6月以上9月未満


115

91

95






9月以上12月未満


116

92

96






12月以上


117

93

97






30

3月未満


117

93

97






3月以上6月未満


118

93

97






6月以上9月未満


119

94

97






9月以上12月未満


120

94

97






12月以上



95

97






31

3月未満



95







3月以上6月未満



95







6月以上9月未満



96







9月以上12月未満



96







12月以上



97







32

3月未満



97







3月以上6月未満



98







6月以上9月未満



99







9月以上12月未満



100







12月以上



101







33

3月未満



101







3月以上6月未満



102







6月以上9月未満



103







9月以上12月未満



104







12月以上



105







(平成19年3月28日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成20年2月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定中第25条第1項及び別表第1の改正規定は平成19年4月1日から、第33条第5項第1号の改正規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月の勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額の特例)

3 平成19年12月に勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により計算した勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額にその者の期間率を乗じて得た額とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程(第33条第5項第1号の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第4条の規定 平成22年1月1日

(2) 第3条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条の規定 平成23年1月1日

(2) 第3条の規定 平成23年4月1日

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)附則第2項(同条例附則第3項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定の適用を受ける職員については、この訓令による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程第26条第1項及び第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあつては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。

(平成23年11月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程第32条第4項から第7項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は企業職給料表の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から104号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

9級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月22日訓令第11号)

この訓令は平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年3月17日から施行する。ただし、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第12項を附則第13項とし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の給与規程別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

5 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)は平成26年3月31日をもって廃止する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程附則第9項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 平成27年3月31日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 この規程による改正後の別表第2の2の規定により、他の職員との均衡を失すると認めるときは、同表の規定にかかわらず、その者の必要在級年数を決定することができる。

(平成28年3月24日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日訓令第21号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「第1条改正後の給与規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与規程を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下「第2条改正後の給与規程」という。)第25条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(第2項及び第3項において「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(第2項及び第3項において「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与規程第25条第1項の規定の適用については、同項中「(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(資格基準に関する経過措置)

4 この訓令による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日以降新たに職員となった者について適用し、平成30年4月1日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

(令和2年3月3日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与規程第33条第5項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規程で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第26条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第26条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第26条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年11月30日訓令第16号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条)

水道部企業職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

146,100

150,600

195,500

264,200

289,700

319,200

362,900

399,900

408,100

2

147,200

151,700

197,300

266,000

291,900

321,400

365,500

402,300

410,500

3

148,400

152,800

199,100

267,800

294,000

323,700

367,900

404,700

413,000

4

149,500

153,900

200,900

269,900

296,000

325,900

370,500

407,100

415,400

5

150,600

154,900

202,400

271,600

297,900

328,100

372,400

409,000

417,300

6

151,700

156,300

204,200

273,400

300,000

330,100

374,900

411,200

419,600

7

152,800

157,600

206,000

275,200

302,200

332,300

377,200

413,300

421,700

8

153,900

158,900

207,800

277,200

304,200

334,500

379,700

415,400

423,900

9

154,900

160,100

209,400

279,200

306,100

336,400

382,100

417,400

425,900

10

156,300

161,600

211,200

281,200

308,400

338,600

384,800

419,400

428,000

11

157,600

163,100

213,000

283,100

310,600

340,600

387,400

421,500

430,100

12

158,900

164,700

214,800

285,000

312,900

342,800

390,100

423,600

432,200

13

160,100

165,900

216,200

287,000

315,000

344,600

392,500

425,200

433,900

14

161,600

167,400

218,000

288,900

317,100

346,600

394,800

427,000

435,700

15

163,100

168,900

219,700

290,800

319,300

348,600

397,000

428,900

437,700

16

164,700

170,400

221,500

292,600

321,400

350,600

399,400

430,900

439,700

17

165,900

171,700

223,200

294,400

323,300

352,300

401,200

432,800

441,600

18

167,400

174,400

224,900

296,400

325,300

354,300

403,200

434,500

443,400

19

168,900

177,000

226,500

298,500

327,300

356,100

405,100

436,300

445,200

20

170,400

179,600

228,100

300,500

329,300

358,000

406,900

438,000

446,900

21

171,700

182,200

231,500

302,400

331,000

359,900

408,800

439,700

448,700

22

174,400

183,900

233,100

304,500

333,100

361,800

410,600

441,200

450,200

23

177,000

185,500

234,600

306,500

335,100

363,800

412,400

442,600

451,600

24

179,600

187,200

236,200

308,600

337,200

365,700

414,300

444,000

453,100

25

182,200

188,700

237,600

310,300

338,600

367,700

416,100

445,400

454,500

26

183,900

190,400

239,300

312,400

340,500

369,600

417,600

446,700

455,800

27

185,500

192,200

240,800

314,400

342,400

371,600

419,100

448,000

457,100

28

187,200

193,900

242,400

316,400

344,300

373,600

420,700

449,100

458,300

29

188,700

195,500

243,500

318,100

345,900

375,100

422,300

450,100

459,300

30

190,400

197,300

245,000

320,100

347,800

376,900

423,600

450,800

460,000

31

192,200

199,100

246,600

322,200

349,700

378,700

424,900

451,600

460,800

32

193,900

200,900

247,900

324,300

351,500

380,300

426,100

452,300

461,500

33

195,500

202,400

249,400

325,500

353,400

382,100

427,300

453,000

462,200

34

196,900

204,200

250,800

327,500

355,200

383,500

428,600

453,700

463,000

35

198,400

206,000

252,100

329,400

357,000

385,000

429,900

454,400

463,700

36

199,900

207,800

253,500

331,500

358,700

386,600

431,100

455,000

464,300

37

201,200

209,400

255,000

333,400

360,100

388,000

432,300

455,500

464,800

38

202,500

211,200

256,500

335,300

361,400

389,200

433,100

456,100

465,400

39

203,700

213,000

258,200

337,300

362,800

390,400

433,900

456,700

466,000

40

205,000

214,800

260,000

339,200

364,200

391,500

434,700

457,300

466,600

41

206,300

216,200

261,600

341,100

365,500

392,600

435,300

457,800

467,100

42

207,600

218,000

263,300

343,000

366,400

393,800

436,000

458,200

467,600

43

208,900

219,700

264,900

344,800

367,500

395,000

436,700

458,600

468,000

44

210,200

221,500

266,500

346,700

368,600

396,100

437,400

458,900

468,300

45

211,300

223,200

268,400

348,200

369,400

396,800

438,200

459,200

468,600

46

212,600

224,900

270,200

349,600

370,300

397,500

439,000



47

213,900

226,500

271,900

351,100

371,200

398,200

439,400



48

215,200

228,100

273,600

352,600

372,100

398,900

440,100



49

216,300

229,500

275,300

354,200

373,000

399,500

440,600



50

217,400

231,200

277,000

355,000

373,800

400,100

441,000



51

218,400

232,800

278,800

356,200

374,600

400,600

441,400



52

219,500

234,400

280,300

357,200

375,400

401,000

441,800



53

220,600

235,400

281,800

358,100

376,100

401,400

442,200



54

221,600

236,900

283,700

359,200

376,800

401,700

442,600



55

222,500

238,300

285,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

223,500

239,500

287,400

361,200

378,200

402,300

443,300



57

223,800

240,700

289,000

362,100

378,700

402,600

443,600



58

224,600

241,900

290,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

225,400

242,900

292,500

363,500

379,900

403,200

444,300



60

226,100

244,100

294,300

364,200

380,600

403,500

444,600



61

226,800

245,400

295,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

227,800

246,400

297,500

365,200

381,700

404,100




63

228,600

247,600

299,000

365,900

382,300

404,400




64

229,400

248,900

300,600

366,600

382,900

404,700




65

230,100

249,800

302,200

366,900

383,300

405,000




66

230,800

251,100

303,900

367,600

383,900

405,300




67

231,700

252,300

305,500

368,300

384,500

405,600




68

232,700

253,600

307,200

369,000

385,100

405,900




69

233,400

255,000

308,100

369,300

385,500

406,100




70

234,000

256,400

309,600

369,900

386,000

406,400




71

234,500

257,600

311,100

370,600

386,500

406,700




72

235,200

258,800

312,700

371,200

387,100

407,000




73

236,000

260,000

314,300

371,500

387,400

407,200




74

236,600

261,200

315,900

372,100

387,800

407,500




75

237,200

262,500

317,500

372,800

388,200

407,800




76

237,700

263,600

319,000

373,400

388,600

408,000




77

238,400

264,700

320,500

373,800

388,900

408,200




78

239,100

265,800

321,700

374,300

389,200

408,500




79

239,800

267,100

322,900

374,900

389,500

408,800




80

240,300

268,400

324,100

375,400

389,800

409,000




81

240,800

269,400

324,800

375,900

390,000

409,200




82

241,500

270,500

325,700

376,500

390,300

409,500




83

242,200

271,800

326,500

377,000

390,600

409,800




84

242,900

273,100

327,300

377,300

390,800

410,000




85

243,500

274,000

328,200

377,700

391,000

410,200




86

244,200

275,000

328,600

378,200

391,300





87

244,900

275,900

329,300

378,600

391,600





88

245,600

277,000

330,100

379,000

391,800





89

246,100

278,100

330,900

379,400

392,000





90

246,600

279,100

331,600

379,900

392,300





91

246,900

280,000

332,300

380,300

392,600





92

247,300

281,000

333,000

380,700

392,800





93

247,600

281,500

333,500

381,000

393,000





94


282,400

334,100

381,500






95


283,100

334,600

381,900






96


284,000

335,200

382,300






97


285,000

335,500

382,600






98


285,800

336,000







99


286,600

336,400







100


287,400

336,900







101


288,200

337,300







102


288,700

337,800







103


289,100

338,300







104


289,600

338,800







105


289,800

339,100







106


290,100

339,500







107


290,300

340,000







108


290,700

340,400







109


290,900

340,700







110


291,100

341,100







111


291,500

341,600







112


291,800

342,000







113


292,100

342,200







114


292,400

342,600







115


292,700

343,100







116


293,100

343,500







117


293,400

343,700







118


293,800

344,100







119


294,100

344,500







120


294,500

344,800







121


294,700

345,100







122


294,900

345,500







123


295,200

345,900







124


295,600

346,300







125


295,800

346,800







126


296,100

347,200







127


296,500

347,600







128


296,900

348,000







129


297,100

348,500







130


297,400

348,900







131


297,800

349,200







132


298,100

349,500







133


298,300

350,000







134


298,600








135


299,000








136


299,300








137


299,500








138


299,900








139


300,300








140


300,600








141


300,800








142


301,000








143


301,300








144


301,700








145


301,900








146


302,100








147


302,400








148


302,700








149


303,100








150


303,300








151


303,600








152


303,900








153


304,200








再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

382,100

389,900

別表第2(第8条)

企業職級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事補、技師補、技能士補等の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 主事、技師、技能士等の職務

(2) 知識・経験が必要な業務を行う職務

3級

(1) 主任主事、主任技師、主任技能士等の職務

(2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

4級

(1) 副主査、技能副主査等の職務

(2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

5級

(1) 係長、主査、技能主査等の職務

(2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務

6級

(1) 課長を補佐する職務

(2) 場長の職務

(3) 副主幹の職務

7級

(1) 課長の職務

(2) 主幹の職務

8級

(1) 部長を補佐する職務

(2) 副参事及び副技監の職務

9級

(1) 部長の職務

(2) 参事及び技監の職務

別表第2の2(第8条の2)

企業職給料表級別資格基準表

職種または試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

企業職員

正規の試験

大学卒



6

5


0

6

11

短大卒


2

6

6

0

2

8

14

高校卒


4

6

7

0

4

10

17

その他

大学卒



7

5


0

7

12

短大卒


3

6

6

0

3

9

15

高校卒


5

6

7

0

5

11

18

備考 職種または試験欄「正規の試験」の区分は正規の試験に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第3 削除

別表第3の2 削除

別表第4 削除

別表第5

管理職手当支給区分表

支給額

部長

85,000円

参事

技監

76,000円

次長

71,000円

副参事

副技監

62,500円

課長

部におく主幹

58,000円

課におく主幹

46,700円

課長補佐

場長

41,000円

副主幹

39,000円

別表第6 削除

別表第7 削除

別表第8 削除

別表第9

特殊勤務手当支給区分表

手当の種類

支給範囲

支給額

出勤手当

祝祭日、休日及び勤務時間外の突発的事故に対処するため自宅等から出動した職員(自宅待機時を除く)

1回につき 500円

危険作業手当

漏水、改修工事等に直接従事した職員

道路上でバルブ操作作業等に従事した職員

電気設備の点検、修理作業に従事した職員

次亜塩素酸ナトリウムの注入作業等に従事した職員

日額 150円

(夜間の場合250円)

備考

1 夜間とは午後6時から翌日の午前5時までの間とする。

2 自宅待機の1日とは午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間とする。

別表第10 削除

別表第11 削除

別表第12

自転車等使用者に係る通勤手当の月額表

(単位:円)

片道の使用距離

通勤手当の月額

4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,170

6km以上8km未満

5,230

8km以上10km未満

6,290

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,570

14km以上16km未満

9,800

16km以上18km未満

11,020

18km以上20km未満

12,240

20km以上22km未満

13,460

22km以上24km未満

14,640

24km以上26km未満

15,820

26km以上28km未満

17,000

28km以上30km未満

18,170

30km以上32km未満

19,340

32km以上34km未満

20,430

34km以上36km未満

21,520

36km以上38km未満

22,610

38km以上40km未満

23,700

40km以上42km未満

24,790

42km以上44km未満

25,710

44km以上46km未満

26,640

46km以上48km未満

27,570

48km以上50km未満

28,500

50km以上52km未満

29,430

52km以上54km未満

30,160

54km以上56km未満

30,890

56km以上58km未満

31,630

58km以上60km未満

32,370

60km以上

33,100

別表第13

職員

加算割合

職務の級が9級の職員

100分の20

職務の級が8級及び7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員及びこれに相当する職員として管理者が別に定める職員

100分の5

別表第14

管理職員特別勤務手当区分表

区分

別表第5(管理職手当支給区分表)に掲げる支給額

手当の額

第1号

85,000円

12,000円

76,000円、71,000円又は62,500円

10,000円

58,000円

8,000円

46,700円

6,000円

41,000円又は39,000円

4,000円

第2号

85,000円

6,000円

76,000円、71,000円又は62,500円

5,000円

58,000円

4,000円

46,700円

3,000円

41,000円又は39,000円

2,000円

長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程

昭和49年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第3節
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第8号
昭和49年6月26日 訓令第12号
昭和49年12月24日 訓令第14号
昭和51年1月10日 訓令第1号
昭和52年1月5日 訓令第1号
昭和53年1月23日 訓令第1号
昭和54年1月30日 訓令第1号
昭和55年1月21日 訓令第1号
昭和55年7月1日 訓令第5号
昭和56年1月29日 訓令第2号
昭和56年8月10日 訓令第4号
昭和57年1月28日 訓令第1号
昭和57年3月31日 訓令第2号
昭和58年3月8日 訓令第1号
昭和59年3月19日 訓令第4号
昭和59年4月1日 訓令第6号
昭和60年2月13日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和61年2月20日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第7号
昭和62年2月20日 訓令第1号
昭和63年2月25日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成元年2月21日 訓令第1号
平成元年3月24日 規則第3号
平成元年12月25日 訓令第13号
平成2年3月27日 規則第4号
平成3年2月1日 訓令第2号
平成3年3月29日 訓令第4号
平成4年2月20日 訓令第1号
平成4年3月27日 訓令第3号
平成4年4月28日 訓令第5号
平成4年12月28日 訓令第8号
平成5年2月10日 訓令第2号
平成6年2月10日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成7年2月14日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成7年9月29日 訓令第13号
平成8年2月14日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年12月27日 訓令第7号
平成9年2月13日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第10号
平成9年12月9日 訓令第14号
平成10年2月12日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第10号
平成11年3月2日 訓令第1号
平成11年12月14日 訓令第7号
平成12年2月15日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年2月14日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成13年9月27日 訓令第11号
平成13年9月28日 訓令第9号
平成14年3月6日 訓令第2号
平成14年6月1日 訓令第9号
平成14年12月24日 訓令第10号
平成15年2月24日 訓令第3号
平成15年11月28日 訓令第8号
平成16年2月16日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年5月25日 訓令第10号
平成17年9月26日 訓令第11号
平成17年11月30日 訓令第12号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成20年2月8日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年11月30日 訓令第9号
平成21年12月25日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年11月30日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成23年11月30日 訓令第8号
平成24年3月7日 訓令第1号
平成24年3月7日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月28日 訓令第5号
平成25年11月22日 訓令第11号
平成26年3月14日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成26年12月22日 訓令第11号
平成27年3月27日 訓令第2号
平成28年3月24日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成28年9月15日 訓令第21号
平成29年2月24日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月1日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第2号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和2年3月3日 訓令第2号
令和2年11月30日 訓令第16号
令和3年12月1日 訓令第13号