○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道部企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 水道部企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にあるものに対し、その職務の特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員には、住居手当を支給する。

2 前項に規定する住居手当の支給に関し、必要な事項は別に定める。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規程で定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に管理者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の3 第5条第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第18条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員については、第4条第5条第6条第12条の2の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第18条の2 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員については、第4条第5条第6条第12条第12条の2の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和58年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)附則第16項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年2月20日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年8月28日条例第5号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第13号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年2月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第13号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

2 平成23年4月1日前から引き続きこの条例による改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項に該当する職員(同項の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員については、この条例による改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第6条第2項に該当する職員とみなして、同条の規定を適用する。

(平成29年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月15日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第3節
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第24号
昭和55年1月21日 条例第2号
昭和58年3月8日 条例第8号
昭和61年2月20日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成元年2月21日 条例第4号
平成4年2月20日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年2月10日 条例第2号
平成7年8月28日 条例第5号
平成11年12月13日 条例第13号
平成14年2月21日 条例第8号
平成14年12月24日 条例第13号
平成18年2月15日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第9号
平成23年2月24日 条例第4号
平成23年6月22日 条例第11号
平成29年2月24日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第7号
令和6年2月27日 条例第6号