○職員の給与に関する条例
昭和46年4月5日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別の条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 一般職給料表は別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の2に掲げるとおりとする。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給若しくは給料月額は、規則の定めるところにより決定する。
第3条の2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇給及び昇格)
第4条 任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)は、第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者(管理者以外の任命権者は管理者の承認を得て)が決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
9 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。
第5条 前条に規定するものを除く外職員の初任給、昇給、昇格については規則でこれを定める。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし給料の支給は毎月21日とする。
2 給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
3 管理者が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。
第7条 新たに職員になつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 給料を支給する場合に49銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
(臨時的任用職員等の給与)
第8条 職員のうち、臨時的任用職員及び一般職に属する非常勤職員に支給する給与について必要な事項は、任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が別に定めるところによる。
第8条の2及び第8条の3 削除
(扶養手当)
第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が8級以上の職員が職務の級が7級以下の職員となつた場合
(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が7級以下の職員が職務の級が8級以上の職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(地域手当)
第11条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計に100分の6以内で管理者が定める率を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担しかつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当は支給しない。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その時間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(休日勤務手当)
第17条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、職員が正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日に勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第14条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(この日以外の日を休日とされている者にあつてはその日を含む。次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第22条 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
第23条 扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日は管理者が別にこれを定める。
(給与の口座振込)
第23条の2 給与は、職員から申し出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第23条の3 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員相互間の親睦会の会費
(2) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(5) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料
(6) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(7) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(9) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金
(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって管理者が必要と認めるもの
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。
在職期間  | 割合  | 
1ヵ月26日  | 100分の100  | 
1ヵ月5日以上1ヵ月26日未満  | 100分の70  | 
1ヵ月5日未満  | 100分の30  | 
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
6 昭和60年4月1日に在職する一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が5級以下である職員(技能職員、労務職員及び昭和57年4月1日施行の初任給引下げ適用職員を除く。)の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第4条第5項本文の規定の適用については、当分の間、同項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、最初の同条第7項ただし書の規定の適用については、当分の間同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。
7 削除
基準日の翌日以降に新たに職員となつた職員の最初の昇給についても、当分の間、同様とする。
9 前項の規定にかかわらず、任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者と協議して)の定める職員にあつては、在職する他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
10 平成30年3月31日までの間、一般職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7
(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2
15 前項の規定にかかわらず、管理者の定める職員にあっては、在職する他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
17 前項に規定する作業に従事したときに支給する防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、1,500円)とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(4) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和47年2月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により改正した職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第19条第2項および別表の規定は、昭和46年5月1日から、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および、旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又は、その受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給、又は給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、第3条第5項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年長生郡市広域市町村圏組合条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | ||||
一般職給料表  | 6等級  | 1  | 2  | ||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年6月21日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 職員の昭和47年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級と同一とし、その号給は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。この場合における号給決定の際、均衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定により定められた職員の切替日における号給の昇給期間には、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算する。
4 この条例施行の際従前の決定その他の手続は、この条例によつてなされたものとみなす。
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
7 次の条例は、これを廃止する。
(1) 消防職員給与条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第19号)
(2) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第13号)
附則(昭和47年10月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により改正した職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第12条第2項および別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、別表第2の深夜業務手当の規定は、昭和47年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月18日条例第8号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第 号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第4項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお、従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
イ 行政職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間(月)  | 暫定給料月額(円)  | |
イ  | ロ  | ||||
2等級  | 20  | 20  | 3  | 6  | 177,200  | 
21  | 21  | 6  | 9  | 180,500  | |
22  | 21  | ||||
23  | 22  | 3  | 6  | 186,800  | |
3等級  | 23  | 23  | 3  | 6  | 158,700  | 
24  | 24  | 6  | 9  | 161,000  | |
25  | 24  | ||||
26  | 25  | 3  | 6  | 166,200  | |
4等級  | 23  | 23  | 3  | 6  | 140,400  | 
24  | 24  | 6  | 9  | 143,000  | |
25  | 24  | ||||
26  | 25  | 3  | 6  | 147,000  | |
27  | 26  | 6  | 9  | 149,000  | |
5等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 117,200  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 119,100  | |
24  | 23  | ||||
25  | 24  | 3  | 6  | 123,100  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 125,000  | |
附則(昭和49年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和49年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項および第19条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和49年7月1日、同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または、号給もしくは、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が同表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第3項および第4項の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
11 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり且つ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がなされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつてその配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
12 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
13 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子がなく、且つ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額はその配偶者のない職員となり、又は配偶者の有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第11項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間(月)  | 暫定給料月額  | 
(円)  | |||||
一般職給料表  | 5等級  | 1  | 4  | ||
2  | 5  | ||||
3  | 6  | ||||
4  | 7  | ||||
5  | 8  | ||||
6  | 9  | ||||
7  | 10  | ||||
8  | 11  | ||||
9  | 12  | ||||
10  | 13  | ||||
11  | 14  | ||||
12  | 15  | ||||
13  | 16  | ||||
14  | 17  | ||||
15  | 18  | ||||
16  | 19  | ||||
17  | 20  | ||||
18  | 21  | ||||
19  | 22  | ||||
20  | 23  | ||||
21  | 24  | ||||
22  | 25  | ||||
23  | 26  | ||||
24  | 27  | ||||
25  | 28  | ||||
6等級  | 2  | 3  | |||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | ||||
6  | 7  | ||||
7  | 8  | 3  | 68,600  | ||
8  | 9  | 6  | 71,000  | ||
9  | 10  | 9  | 73,300  | 
附則(昭和51年1月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに、定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年1月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年1月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給との基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定については、昭和54年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における職務の等級または、号給もしくは、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に、職務の等級を異にした職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または、給料月額は、改正前の条例およびこれにもとづく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定にもとづいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。ただし、第11条の2、第18条、第19条第2項、第20条第2項の改正規定は昭和55年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の条例第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給料月額の額等の特例)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間において一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が、1等級である職員の当該職務の等級を受ける期間(切替日から昭和57年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額ならびに扶養手当、住居手当および通勤手当の額ならびに給料月額、給料の月額または扶養手当の額を算定の基礎とする手当等(期末手当および勤勉手当を除く。)の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の相当規定による額とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなりまたは同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 昭和56年6月および同年12月(第5項の適用を受ける職員にあつては、昭和56年6月、同年12月および昭和57年3月)に支給すべき期末手当または勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項および第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料および扶養手当の月額」とし、同条例第20条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と「受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料、扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた号給に1を加えた号数をもつてその者の号給とする。
附則(昭和58年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月24日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定については、昭和59年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年2月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第16項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(管理者の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替等)
10 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち管理者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
11 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
12 附則第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と、附則第6項中「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「職務の等級」とあるのは「職務の級」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員旅費支給条例の一部改正)
15 職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改める。
第6条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改める。
別表を次のように改める。
別表(略)
(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第3項中「職務の等級」を「職務の級」に、「各職務の等級」を「各職務の級」に改める。
第16条中「除くほか」を「除き」に改める。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級  | |
3等級  | 4級  | |
2等級  | 6級  | |
1等級  | 8級  | 
附則別表第2(附則第4項)
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 6級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | ||||
2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 1  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 
4  | 2  | 4  | 4  | 3  | 1  | 1  | 
5  | 3  | 5  | 5  | 4  | 2  | 1  | 
6  | 4  | 6  | 6  | 5  | 3  | 1  | 
7  | 5  | 7  | 7  | 6  | 4  | 1  | 
8  | 6  | 8  | 8  | 7  | 5  | 1  | 
9  | 7  | 9  | 9  | 8  | 6  | 1  | 
10  | 8  | 10  | 10  | 9  | 7  | 1  | 
11  | 9  | 11  | 11  | 10  | 8  | 2  | 
12  | 10  | 12  | 12  | 11  | 9  | 3  | 
13  | 11  | 13  | 13  | 12  | 10  | 4  | 
14  | 12  | 14  | 14  | 13  | 11  | 5  | 
15  | 13  | 15  | 15  | 14  | 12  | 6  | 
16  | 14  | 16  | 16  | 15  | 13  | 7  | 
17  | 15  | 17  | 17  | 16  | 14  | 8  | 
18  | 16  | 18  | 18  | 17  | 15  | 9  | 
19  | 17  | 19  | 19  | 18  | 16  | 10  | 
20  | 18  | 20  | 20  | 19  | 17  | 11  | 
21  | 19  | 21  | 21  | 20  | 18  | 12  | 
22  | 20  | 22  | 22  | 21  | 19  | 13  | 
23  | 21  | 23  | 23  | 22  | 20  | 14  | 
24  | 22  | 24  | 24  | 23  | 21  | 15  | 
25  | 23  | 25  | 25  | 24  | 22  | |
26  | 24  | 26  | 26  | 25  | 23  | |
27  | 25  | 27  | 27  | 26  | 24  | |
28  | 26  | 28  | 28  | 27  | 25  | |
29  | 27  | 29  | 29  | 28  | ||
30  | 30  | 29  | ||||
31  | 31  | 30  | ||||
32  | 32  | 31  | ||||
33  | 33  | |||||
34  | 34  | |||||
35  | 35  | |||||
附則別表第3(附則第10項)
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 4級  | 5級  | 
6級  | 7級  | 
附則別表第4(附則第11項)
特定旧号給  | 特定新号給  | |
5級  | 7級  | |
1  | ||
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 2  | 1  | 
8  | 3  | 2  | 
9  | 4  | 3  | 
10  | 5  | 4  | 
11  | 6  | 5  | 
12  | 7  | 6  | 
13  | 8  | 7  | 
14  | 9  | 8  | 
15  | 10  | 9  | 
16  | 11  | 10  | 
17  | 12  | 11  | 
18  | 13  | 12  | 
19  | 14  | 13  | 
20  | 15  | 13  | 
21  | 16  | 14  | 
22  | 17  | 14  | 
23  | 18  | 15  | 
24  | 19  | 16  | 
25  | 20  | 16  | 
26  | 21  | |
27  | 22  | |
28  | 23  | |
29  | 24  | |
30  | 25  | |
31  | 26  | |
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年3月8日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は昭和63年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第11条の規定により第1条の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年2月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第7条第4項並びに附則第7項の改正規定は、平成元年3月26日から施行し、第9条第2項第2号、第4号及び第11条第2項第2号の改正規定並びに別表第4の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成2年2月28日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条、第2条及び附則第8項の規定は、公布の日から、第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から、第2条(第14条の改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の公布の日の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定は、第22条第2項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成4年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から、第2条第1項の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第2項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第3項の改正規定、第16条第1項の改正規定及び第17条の改正規定並びに別表第4の改正を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用し、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(特定の職員の職務の級の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立長生病院の総婦長の職にある職員は管理者の定めるところにより、医療職給料表(三)の5級とする。
(特定の職員の号給等の切替え等)
4 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成5年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これらに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成5年9月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成6年9月30日条例第5号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3、別表第1の改正規定中職務の級1級から8級までのそれぞれの最高の号給に係る部分、別表第3、別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2中イ医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の規定の適用については、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、同表は附則別表第1医療職給料表(一)のとおりとする。
(平成6年4月1日における最高号給等の切替え等)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第4項から第6項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が管理者以外の者であるときは、管理者の承認を得て別に定める職員。)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が管理者以外の者であるときは、管理者の承認を得て別に定めるところ。)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替等)
11 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成7年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者の属していた職務により附則別表第2に掲げる級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第3に掲げる新号給の欄に定める号給とする。
12 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)
14 平成7年4月1日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の平成7年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(規則への委任)
15 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則別表第1(附則第3項)
医療職給料表
イ 医療職給料表(一)
(単位 円)
号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 407,600  | 16  | 543,200  | 31  | 662,700  | 
2  | 417,100  | 17  | 552,000  | 32  | 668,700  | 
3  | 426,600  | 18  | 560,600  | 33  | 674,500  | 
4  | 436,300  | 19  | 569,100  | 34  | 680,400  | 
5  | 445,400  | 20  | 577,700  | 35  | 686,100  | 
6  | 454,500  | 21  | 585,700  | 36  | 691,300  | 
7  | 463,600  | 22  | 593,900  | 37  | 696,400  | 
8  | 472,700  | 23  | 602,200  | 38  | 701,400  | 
9  | 481,600  | 24  | 610,500  | 39  | 706,400  | 
10  | 490,800  | 25  | 618,900  | 40  | 711,500  | 
11  | 499,500  | 26  | 625,800  | 41  | 716,600  | 
12  | 508,300  | 27  | 633,700  | 42  | 721,600  | 
13  | 517,000  | 28  | 641,600  | ||
14  | 525,800  | 29  | 649,300  | ||
15  | 534,700  | 30  | 657,000  | 
附則別表第2(附則第11項)
職務の級への切替表
旧職務  | 職務の級  | 
医員  | 1級  | 
(医員)  | 2級  | 
診療部長・医長  | 3級  | 
病院長・副院長  | 4級  | 
( )内の職は、管理者の承認を得たものとする。
附則別表第3(附則第11項)
号給の切替え表
旧号給  | 新号給  | 旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
1  | 22  | 15  | 8  | ||||||
2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 23  | 16  | 9  | ||
3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 24  | 17  | 10  | ||
4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 25  | 18  | 11  | ||
5  | 5  | 2  | 1  | 1  | 26  | 19  | 12  | ||
6  | 6  | 3  | 1  | 1  | 27  | 20  | 13  | ||
7  | 7  | 4  | 1  | 1  | 28  | 21  | 14  | ||
8  | 8  | 5  | 1  | 1  | 29  | 22  | 15  | ||
9  | 9  | 6  | 2  | 1  | 30  | 23  | 16  | ||
10  | 10  | 7  | 3  | 1  | 31  | 24  | 17  | ||
11  | 11  | 8  | 4  | 1  | 32  | 25  | 18  | ||
12  | 9  | 5  | 1  | 33  | 26  | 19  | |||
13  | 10  | 6  | 1  | 34  | 27  | 20  | |||
14  | 11  | 7  | 1  | 35  | 28  | 21  | |||
15  | 8  | 1  | 36  | 29  | 22  | ||||
16  | 9  | 2  | 37  | 30  | 23  | ||||
17  | 10  | 3  | 38  | 31  | 24  | ||||
18  | 11  | 4  | 39  | 32  | 25  | ||||
19  | 12  | 5  | 40  | 33  | 26  | ||||
20  | 13  | 6  | 41  | 27  | |||||
21  | 14  | 7  | 42  | 28  | |||||
附則(平成7年8月28日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成9年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号、同条第2項第3号及び別表第4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の改正規定及び第16条第1項の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用し、第16条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が別に定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条等の適用の経過措置)
12 改正後の条例第3条第5項及び第4条第3項の規定の切替日から平成9年2月28日までの間における適用については、改正後の条例第3条第5項及び第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長生郡市広域市町村圏組合条例第 号)附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から平成9年2月28日までの間における適用については、管理者が別に定めるところによる。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
医療職給料表(一)の適用を受ける者
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | ―  | 1  | 9  | 280,500  | 1  | 9  | 334,900  | ||
2  | 2  | 3  | 257,000  | 1  | 1  | ||||
3  | 3  | 6  | 268,500  | 2  | 3  | 308,300  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 9  | 280,500  | 3  | 6  | 320,400  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 4  | 3  | 304,600  | 4  | 9  | 332,700  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 5  | 6  | 316,600  | 4  | 3  | 357,500  | 4  | ||
7  | 6  | 9  | 328,300  | 5  | 6  | 369,900  | 5  | ||
8  | 7  | 3  | 348,000  | 6  | 9  | 382,400  | 6  | ||
9  | 7  | 6  | 357,600  | 7  | 7  | ||||
10  | 8  | 9  | 368,500  | 7  | 8  | ||||
11  | 9  | 8  | 9  | ||||||
12  | 10  | 9  | 10  | ||||||
13  | 10  | 10  | 11  | ||||||
14  | 11  | 11  | 12  | ||||||
15  | 12  | 12  | 13  | ||||||
16  | 13  | 13  | 14  | ||||||
17  | 14  | 14  | 15  | ||||||
18  | 15  | 15  | 16  | ||||||
19  | 16  | 16  | 17  | ||||||
20  | 17  | 17  | 18  | ||||||
21  | 18  | 18  | 19  | ||||||
22  | 19  | 19  | 20  | ||||||
23  | 20  | 20  | 21  | ||||||
24  | 21  | 21  | 22  | ||||||
25  | 22  | 22  | 23  | ||||||
26  | 23  | 23  | 24  | ||||||
27  | 24  | 25  | |||||||
28  | 26  | ||||||||
29  | 27  | ||||||||
30  | 28  | ||||||||
31  | 29  | ||||||||
32  | 30  | ||||||||
33  | 31  | ||||||||
附則(平成10年2月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の清掃作業手当の改定規定は平成10年4月1日から、別表第4の霊きゅう運送手当の規定は平成10年5月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第1項、第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第11条第2項第2号並びに別表第1及び別表第2の改正規定は平成9年4月1日から、第16条第1項の改正規定は平成10年1月1日から適用する。
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成11年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号、同条第2項第3号、第16条第1項及び別表第4の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第1項、第9条第4項、別表第1及び別表第2の改正規定は平成10年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年2月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の条例の規定(附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成13年2月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第14項及び第15項の規定 公布の日
2 第2条の規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成13年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給された職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条に規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給された額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替え)
8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められた職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は第12項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項、第11項又は第12項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則別表第1(附則第8項)
特定の職務の級への切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
4級  | 5級  | |
5級  | 6級  | |
6級  | 7級  | |
7級  | 8級  | |
8級  | 9級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | ||
4級  | 6級  | |
5級  | 7級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
4級  | 5級  | |
6級  | ||
5級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第9項)
特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |||||||||||||
新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | ||||||||||||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 新号給  | 給料月額  | 暫定給料月額  | 
1  | ―  | 1  | 141,900  | 1  | 181,400  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 380,200  | 382,800  | ||||||||
2  | 2  | 2  | 146,500  | 2  | 189,000  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 360,300  | 2  | 392,800  | 395,700  | |||||||
3  | 3  | 3  | 151,800  | 3  | 196,300  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 372,600  | 3  | 405,400  | 408,500  | |||||||
4  | 4  | 4  | 157,700  | 4  | 203,800  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 384,900  | 4  | 418,000  | 421,500  | |||||||
5  | 5  | 5  | 163,800  | 5  | 211,300  | 1  | 1  | 2  | 1  | 4  | 397,300  | 5  | 430,700  | 435,200  | |||||||
6  | 6  | 6  | 174,400  | 6  | 225,000  | 1  | 1  | 3  | 1  | 5  | 409,600  | 6  | 443,100  | 450,800  | |||||||
7  | 7  | 7  | 181,400  | 7  | 233,300  | 1  | 243,100  | 1  | 284,300  | 4  | 2  | 6  | 422,100  | 7  | 455,300  | 466,100  | |||||
8  | 8  | 8  | 189,000  | 8  | 242,000  | 2  | 252,300  | 2  | 293,800  | 5  | 3  | 7  | 434,200  | 8  | 466,900  | 481,600  | |||||
9  | 9  | 9  | 196,300  | 9  | 251,100  | 3  | 261,700  | 3  | 303,600  | 6  | 4  | 8  | 446,200  | 9  | 478,300  | 496,800  | |||||
10  | 10  | 10  | 203,800  | 10  | 260,400  | 4  | 270,500  | 4  | 313,700  | 7  | 5  | 9  | 457,600  | 10  | 489,400  | 510,700  | |||||
11  | 11  | 11  | 211,300  | 11  | 269,100  | 5  | 279,300  | 5  | 323,700  | 8  | 6  | 10  | 468,700  | 11  | 499,200  | 525,100  | |||||
12  | 12  | 12  | 219,500  | 12  | 277,800  | 278,300  | 6  | 288,200  | 6  | 333,900  | 9  | 7  | 11  | 479,600  | 12  | 508,200  | 539,400  | ||||
13  | 13  | 13  | 227,600  | 13  | 286,300  | 287,600  | 7  | 297,000  | 7  | 344,100  | 10  | 8  | 12  | 489,200  | 489,400  | 13  | 515,800  | 554,200  | |||
14  | 14  | 14  | 235,600  | 14  | 294,700  | 297,000  | 8  | 305,700  | 8  | 354,100  | 11  | 9  | 13  | 498,000  | 499,200  | 14  | 522,900  | 565,600  | |||
15  | 15  | 15  | 243,200  | 243,400  | 15  | 302,900  | 305,700  | 9  | 314,400  | 9  | 363,800  | 12  | 10  | 14  | 505,500  | 508,200  | 15  | 527,500  | 573,500  | ||
16  | 16  | 16  | 249,900  | 250,300  | 16  | 310,800  | 315,100  | 10  | 322,900  | 10  | 373,300  | 13  | 11  | 15  | 512,400  | 515,800  | 16  | 532,100  | 580,600  | ||
17  | 17  | 17  | 256,400  | 257,100  | 17  | 318,300  | 323,200  | 11  | 331,200  | 11  | 382,600  | 14  | 12  | 16  | 517,000  | 522,900  | 17  | 536,700  | |||
18  | 18  | 18  | 262,800  | 263,900  | 18  | 325,500  | 331,400  | 12  | 338,900  | 12  | 391,600  | 15  | 12  | 17  | 521,500  | 527,500  | 18  | 541,300  | |||
19  | 19  | 19  | 268,500  | 270,100  | 19  | 332,500  | 339,500  | 13  | 346,500  | 13  | 400,300  | 15  | 13  | 18  | 526,000  | 532,100  | |||||
20  | 20  | 20  | 274,100  | 276,400  | 20  | 338,800  | 347,300  | 14  | 353,800  | 14  | 407,400  | 16  | 14  | ||||||||
21  | 21  | 21  | 279,300  | 282,400  | 21  | 344,500  | 355,200  | 15  | 359,600  | 15  | 413,100  | 17  | 15  | ||||||||
22  | 22  | 22  | 284,500  | 288,300  | 22  | 348,200  | 363,200  | 16  | 364,500  | 16  | 418,000  | 418,300  | 18  | 16  | |||||||
23  | 23  | 23  | 289,100  | 294,200  | 23  | 351,600  | 371,000  | 17  | 368,500  | 371,000  | 17  | 422,300  | 426,000  | 19  | 17  | ||||||
24  | 24  | 24  | 293,300  | 300,100  | 24  | 354,900  | 378,900  | 18  | 371,900  | 378,900  | 18  | 426,000  | 432,400  | 20  | 18  | ||||||
25  | 25  | 25  | 297,000  | 305,900  | 25  | 357,200  | 386,700  | 19  | 374,900  | 386,700  | 19  | 429,700  | 437,300  | 21  | 19  | ||||||
26  | 26  | 26  | 300,300  | 311,600  | 26  | 359,500  | 394,500  | 20  | 377,800  | 394,500  | 20  | 433,300  | 442,100  | 22  | 20  | ||||||
27  | 27  | 27  | 302,700  | 316,700  | 27  | 361,800  | 400,500  | 21  | 380,400  | 400,500  | 21  | 437,000  | 446,700  | 23  | |||||||
28  | 28  | 304,700  | 321,700  | 28  | 364,100  | 405,300  | 22  | 383,000  | 405,300  | 22  | 440,700  | 451,000  | |||||||||
29  | 29  | 306,700  | 324,900  | 29  | 366,400  | 408,800  | 23  | 385,600  | 408,800  | 23  | 444,400  | 455,500  | |||||||||
30  | 30  | 308,700  | 328,100  | 30  | 368,800  | 412,400  | 24  | 388,200  | 412,400  | 24  | 448,100  | 460,500  | |||||||||
31  | 31  | 371,100  | 415,900  | 25  | 390,900  | 415,900  | 25  | 451,800  | 464,100  | ||||||||||||
32  | 32  | 373,400  | 419,400  | 26  | 393,700  | 419,400  | 26  | 455,500  | 467,700  | ||||||||||||
33  | 33  | 375,800  | 422,900  | 27  | 396,500  | 422,900  | |||||||||||||||
34  | 28  | 399,300  | 426,800  | ||||||||||||||||||
35  | 29  | 402,100  | 430,200  | ||||||||||||||||||
36  | 30  | 404,900  | 433,600  | ||||||||||||||||||
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |||
新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | |
円  | 円  | ||||||
1  | ―  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 4  | 2  | 2  | 2  | |||
3  | 5  | 3  | 3  | 3  | |||
4  | 6  | 4  | 4  | 4  | |||
5  | 7  | 5  | 5  | 5  | |||
6  | 8  | 6  | 6  | 6  | |||
7  | 9  | 7  | 7  | 7  | |||
8  | 10  | 8  | 8  | 8  | |||
9  | 11  | 9  | 9  | 9  | |||
10  | 12  | 10  | 10  | 10  | |||
11  | 13  | 11  | 11  | 11  | |||
12  | 14  | 12  | 12  | 506,700  | 12  | ||
13  | 15  | 13  | 13  | 517,000  | 13  | ||
14  | 16  | 14  | 14  | 527,000  | 14  | ||
15  | 17  | 15  | 15  | 536,200  | 15  | ||
16  | 18  | 16  | 16  | 545,400  | 16  | ||
17  | 17  | 17  | 554,600  | 17  | |||
18  | 18  | 18  | 563,800  | 18  | |||
19  | 19  | 19  | 573,100  | 19  | 618,100  | ||
20  | 20  | 20  | 582,300  | 20  | 623,900  | ||
21  | 21  | 21  | 591,000  | 21  | 629,600  | ||
22  | 22  | 22  | 597,900  | 22  | 635,300  | ||
23  | 23  | 23  | 604,700  | 23  | 641,000  | ||
24  | 24  | 611,500  | 24  | 646,700  | |||
25  | 25  | 617,200  | 25  | 652,400  | |||
26  | 26  | 622,900  | 26  | 658,100  | |||
医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | ||||||||
新級  | 1級  | 2級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |||||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||||||||||
1  | ―  | ―  | ―  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | |||||
2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 1  | 4  | |||||
3  | 3  | 2  | 3  | 4  | 2  | 1  | 1  | 5  | |||||
4  | 4  | 2  | 4  | 5  | 3  | 1  | 2  | 6  | |||||
5  | 5  | 2  | 5  | 201,800  | 6  | 4  | 1  | 3  | 7  | ||||
6  | 6  | 2  | 6  | 211,000  | 7  | 5  | 2  | 4  | 8  | ||||
7  | 2  | 7  | 218,400  | 8  | 270,300  | 6  | 3  | 5  | 9  | ||||
8  | 3  | 8  | 226,200  | 9  | 279,800  | 7  | 4  | 6  | 10  | ||||
9  | 4  | 9  | 234,300  | 10  | 289,800  | 8  | 5  | 7  | 11  | ||||
10  | 5  | 10  | 242,600  | 11  | 299,300  | 9  | 6  | 8  | 12  | ||||
11  | 6  | 11  | 251,200  | 12  | 308,700  | 10  | 7  | 9  | 13  | ||||
12  | 7  | 12  | 259,800  | 13  | 318,400  | 11  | 8  | 9  | 14  | ||||
13  | 8  | 13  | 268,300  | 14  | 327,600  | 12  | 9  | 10  | 15  | ||||
14  | 9  | 14  | 276,900  | 15  | 336,700  | 13  | 10  | 11  | 16  | ||||
15  | 10  | 15  | 285,300  | 16  | 345,900  | 14  | 11  | 12  | 426,700  | 17  | |||
16  | 11  | 16  | 293,800  | 17  | 355,100  | 15  | 12  | 13  | 437,500  | 18  | |||
17  | 12  | 17  | 302,100  | 18  | 361,400  | 16  | 364,000  | 12  | 14  | 447,900  | 19  | ||
18  | 13  | 18  | 309,200  | 19  | 366,600  | 17  | 372,700  | 13  | 15  | 456,600  | |||
19  | 14  | 19  | 315,500  | 20  | 371,300  | 18  | 380,800  | 14  | 16  | 464,100  | |||
20  | 15  | 20  | 321,600  | 21  | 374,900  | 19  | 388,300  | 14  | 17  | 470,800  | |||
21  | 16  | 21  | 327,200  | 22  | 378,400  | 20  | 394,100  | 15  | 18  | 477,300  | |||
22  | 17  | 22  | 331,600  | 23  | 381,700  | 21  | 399,800  | 15  | 19  | 483,800  | |||
23  | 18  | 23  | 335,600  | 24  | 384,700  | 22  | 405,200  | 16  | 20  | 490,300  | |||
24  | 19  | 25  | 387,500  | 23  | 410,700  | 17  | 21  | 497,200  | |||||
25  | 20  | 26  | 389,900  | 24  | 416,400  | 18  | 22  | 501,900  | |||||
26  | 21  | 27  | 392,300  | 25  | 420,400  | 19  | |||||||
医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |||||||
新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |||||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料頁額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | |||||||||
1  | ―  | ―  | 3  | 1  | 5  | 1  | 1  | |||||
2  | 4  | 4  | 4  | 2  | 6  | 1  | 1  | |||||
3  | 5  | 5  | 5  | 3  | 7  | 1  | 1  | |||||
4  | 6  | 6  | 6  | 4  | 8  | 1  | 1  | |||||
5  | 7  | 7  | 7  | 5  | 9  | 1  | 1  | |||||
6  | 8  | 8  | 8  | 281,400  | 6  | 10  | 2  | 1  | ||||
7  | 9  | 9  | 9  | 290,700  | 7  | 11  | 3  | 1  | ||||
8  | 10  | 10  | 10  | 299,800  | 8  | 12  | 4  | 2  | ||||
9  | 11  | 11  | 11  | 308,100  | 9  | 13  | 5  | 3  | ||||
10  | 12  | 12  | 12  | 316,700  | 10  | 14  | 6  | 4  | ||||
11  | 13  | 13  | 13  | 325,200  | 11  | 15  | 7  | 5  | ||||
12  | 14  | 14  | 14  | 333,600  | 12  | 16  | 407,000  | 8  | 6  | |||
13  | 15  | 15  | 280,900  | 15  | 341,600  | 13  | 17  | 416,200  | 9  | 7  | ||
14  | 16  | 16  | 289,900  | 16  | 349,500  | 14  | 18  | 425,300  | 10  | 8  | ||
15  | 17  | 17  | 298,800  | 17  | 356,400  | 15  | 19  | 434,300  | 11  | 9  | ||
16  | 18  | 18  | 307,100  | 18  | 362,300  | 16  | 20  | 443,300  | 12  | 10  | ||
17  | 19  | 19  | 315,200  | 19  | 368,500  | 17  | 21  | 452,500  | 13  | 11  | ||
18  | 20  | 20  | 323,200  | 20  | 375,500  | 18  | 22  | 460,400  | 14  | 12  | ||
19  | 21  | 21  | 331,100  | 21  | 381,400  | 19  | 23  | 466,500  | 15  | 13  | ||
20  | 22  | 22  | 338,800  | 22  | 387,000  | 20  | 24  | 472,300  | 16  | 14  | ||
21  | 23  | 23  | 345,800  | 23  | 392,500  | 21  | 25  | 478,800  | 17  | 14  | ||
22  | 24  | 24  | 352,100  | 24  | 397,800  | 22  | 26  | 483,000  | 18  | 15  | ||
23  | 25  | 25  | 356,500  | 25  | 403,600  | 23  | ||||||
24  | 26  | 26  | 360,600  | 26  | 408,200  | 24  | 409,100  | |||||
25  | 27  | 27  | 364,400  | 27  | 411,500  | 25  | 414,900  | |||||
26  | 28  | 28  | 368,700  | 28  | 414,900  | 26  | 420,700  | |||||
27  | 29  | 29  | 372,300  | 29  | 417,900  | 27  | 426,300  | |||||
28  | 30  | 376,600  | 30  | 420,500  | 28  | 431,400  | ||||||
29  | 31  | 380,200  | 31  | 423,100  | 29  | 436,200  | ||||||
30  | 30  | 440,000  | ||||||||||
附則(平成13年9月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月21日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年3月1日から、第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成14年12月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の給与条例附則第7項又は第8項の適用を受ける職員のうち改正後の給与条例附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第1項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成15年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成16年2月25日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月27日条例第5号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月2日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中イ医療職給料表(一)、第8条の3第1項及び別表第4の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(特定の号給の切替等)
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成17年10月1日(以下「切替日」という。)における号給は、改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる新号給の欄に定める号給とする。
(切替後の昇給期間)
3 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び給料を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及び給料を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなくてはならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2項)
号給の切替え表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | |
1  | ―  | 3  | 3  | 1  | |
2  | 1  | 4  | 4  | 2  | |
3  | 2  | 5  | 5  | 3  | |
4  | 3  | 6  | 6  | 4  | |
5  | 4  | 7  | 7  | 5  | |
6  | 5  | 8  | 8  | 6  | |
7  | 6  | 9  | 9  | 7  | |
8  | 7  | 10  | 10  | 8  | |
9  | 8  | 11  | 11  | 9  | |
10  | 9  | 12  | 12  | 10  | |
11  | 10  | 13  | 13  | 11  | |
12  | 11  | 14  | 14  | 12  | |
13  | 12  | 15  | 15  | 13  | |
14  | 13  | 16  | 16  | 14  | |
15  | 14  | 17  | 17  | 15  | |
16  | 15  | 18  | 18  | 16  | |
17  | 16  | 19  | 19  | 17  | |
18  | 17  | 20  | 20  | 18  | |
19  | 21  | 21  | 19  | ||
20  | 22  | 22  | 20  | ||
21  | 23  | 23  | 21  | ||
22  | 24  | 24  | 22  | ||
23  | 24  | 25  | 23  | ||
24  | 24  | 26  | 24  | ||
25  | 27  | 25  | |||
26  | 28  | 26  | |||
27  | 29  | 27  | |||
28  | 30  | 28  | |||
29  | 31  | ||||
30  | 32  | ||||
31  | 33  | ||||
32  | 33  | ||||
33  | 33  | ||||
附則(平成17年11月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において、「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年2月15日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新紙」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の一般職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及びこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)第2条の規定の施行の日において一般職給料表の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から52号給まで  | |
3級  | 1号給から28号給まで  | 
8 切替日の前日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに一般職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(改正後の給与条例附則第11項の規定による給料月額の減額措置の適用)
10 前3項に規定する給料を支給されることとなった職員について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第11項の規定による給料月額の減額措置の適用については、同項中「これらの規定による給料月額」とあるのは「これらの規定による給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与条例第4条の特例)
11 当分の間、改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは「4号給」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替え表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
7級  | 7級  | |
8級  | 8級  | |
9級  | 9級  | 
附則別表第2(附則第3項)
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
経過期間  | ||||||||||
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 10  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 11  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 12  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 17  | 13  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 17  | 13  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 14  | 1  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 15  | 1  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 16  | 1  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 21  | 17  | 1  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 21  | 17  | 1  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 18  | 2  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 19  | 3  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 20  | 4  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 25  | 21  | 5  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 25  | 21  | 5  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 22  | 6  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 23  | 7  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 24  | 8  | 16  | 12  | 8  | 1  | 4  | |
12月以上  | 25  | 29  | 25  | 9  | 17  | 13  | 9  | 1  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 29  | 25  | 9  | 17  | 13  | 9  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 26  | 10  | 18  | 14  | 10  | 2  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 27  | 11  | 19  | 15  | 11  | 3  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 28  | 12  | 20  | 16  | 12  | 4  | 8  | |
12月以上  | 29  | 33  | 29  | 13  | 21  | 17  | 13  | 5  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 33  | 29  | 13  | 21  | 17  | 13  | 5  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 30  | 14  | 22  | 18  | 14  | 6  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 31  | 15  | 23  | 19  | 15  | 7  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 32  | 16  | 24  | 20  | 16  | 8  | 12  | |
12月以上  | 33  | 37  | 33  | 17  | 25  | 21  | 17  | 9  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 37  | 33  | 17  | 25  | 21  | 17  | 9  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 34  | 18  | 26  | 22  | 18  | 10  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 35  | 19  | 27  | 23  | 19  | 11  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 36  | 20  | 28  | 24  | 20  | 12  | 16  | |
12月以上  | 37  | 41  | 37  | 21  | 29  | 25  | 21  | 13  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 41  | 37  | 21  | 29  | 25  | 21  | 13  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 38  | 22  | 30  | 26  | 22  | 14  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 39  | 23  | 31  | 27  | 23  | 15  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 40  | 24  | 32  | 28  | 24  | 16  | 20  | |
12月以上  | 41  | 45  | 41  | 25  | 33  | 29  | 25  | 17  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 45  | 41  | 25  | 33  | 29  | 25  | 17  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 42  | 26  | 34  | 30  | 26  | 18  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 43  | 27  | 35  | 31  | 27  | 19  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 44  | 28  | 36  | 32  | 28  | 20  | 24  | |
12月以上  | 45  | 49  | 45  | 29  | 37  | 33  | 29  | 21  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 49  | 45  | 29  | 37  | 33  | 29  | 21  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 50  | 46  | 30  | 38  | 34  | 30  | 22  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 51  | 47  | 31  | 39  | 35  | 31  | 23  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 52  | 48  | 32  | 40  | 36  | 32  | 24  | 28  | |
12月以上  | 49  | 53  | 49  | 33  | 41  | 37  | 33  | 25  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 53  | 49  | 33  | 41  | 37  | 33  | 25  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 50  | 34  | 42  | 38  | 34  | 26  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 51  | 35  | 43  | 39  | 35  | 27  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 52  | 36  | 44  | 40  | 36  | 28  | 32  | |
12月以上  | 53  | 57  | 53  | 37  | 45  | 41  | 37  | 29  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 57  | 53  | 37  | 45  | 41  | 37  | 29  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 54  | 38  | 46  | 42  | 38  | 30  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 55  | 39  | 47  | 43  | 39  | 31  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 56  | 40  | 48  | 44  | 40  | 32  | 36  | |
12月以上  | 57  | 61  | 57  | 41  | 49  | 45  | 41  | 33  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 61  | 57  | 41  | 49  | 45  | 41  | 33  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 58  | 42  | 50  | 46  | 42  | 34  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 59  | 43  | 51  | 47  | 43  | 35  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 60  | 44  | 52  | 48  | 44  | 36  | 40  | |
12月以上  | 61  | 65  | 61  | 45  | 53  | 49  | 45  | 37  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 65  | 61  | 45  | 53  | 49  | 45  | 37  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 66  | 62  | 46  | 54  | 50  | 46  | 38  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 67  | 63  | 47  | 55  | 51  | 47  | 39  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 68  | 64  | 48  | 56  | 52  | 48  | 40  | 44  | |
12月以上  | 65  | 69  | 65  | 49  | 57  | 53  | 49  | 41  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 69  | 65  | 49  | 57  | 53  | 49  | 41  | 45  | 
3月以上6月未満  | 66  | 70  | 66  | 50  | 58  | 54  | 50  | 42  | 45  | |
6月以上9月未満  | 67  | 71  | 67  | 51  | 59  | 55  | 51  | 43  | 45  | |
9月以上12月未満  | 68  | 72  | 68  | 52  | 60  | 56  | 52  | 44  | 45  | |
12月以上  | 69  | 73  | 69  | 53  | 61  | 57  | 53  | 45  | 45  | |
19  | 3月未満  | 69  | 73  | 69  | 53  | 61  | 57  | 53  | 45  | |
3月以上6月未満  | 70  | 74  | 69  | 54  | 62  | 58  | 54  | 45  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 75  | 70  | 55  | 63  | 59  | 55  | 45  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 76  | 70  | 56  | 64  | 60  | 56  | 45  | ||
12月以上  | 73  | 77  | 71  | 57  | 65  | 61  | 57  | 45  | ||
20  | 3月未満  | 73  | 77  | 71  | 57  | 65  | 61  | 57  | ||
3月以上6月未満  | 74  | 78  | 71  | 58  | 66  | 62  | 58  | |||
6月以上9月未満  | 75  | 79  | 72  | 59  | 67  | 63  | 59  | |||
9月以上12月未満  | 76  | 80  | 72  | 60  | 68  | 64  | 60  | |||
12月以上  | 77  | 81  | 73  | 61  | 69  | 65  | 61  | |||
21  | 3月未満  | 77  | 81  | 73  | 61  | 69  | 65  | |||
3月以上6月未満  | 78  | 82  | 74  | 62  | 70  | 66  | ||||
6月以上9月未満  | 79  | 83  | 75  | 63  | 71  | 67  | ||||
9月以上12月未満  | 80  | 84  | 76  | 64  | 72  | 68  | ||||
12月以上  | 81  | 85  | 77  | 65  | 73  | 69  | ||||
22  | 3月未満  | 81  | 85  | 77  | 65  | 73  | 69  | |||
3月以上6月未満  | 82  | 86  | 77  | 66  | 74  | 70  | ||||
6月以上9月未満  | 83  | 87  | 78  | 67  | 75  | 71  | ||||
9月以上12月未満  | 84  | 88  | 78  | 68  | 76  | 72  | ||||
12月以上  | 85  | 89  | 79  | 69  | 77  | 73  | ||||
23  | 3月未満  | 85  | 89  | 79  | 69  | 77  | 73  | |||
3月以上6月未満  | 86  | 90  | 79  | 70  | 78  | 74  | ||||
6月以上9月未満  | 87  | 91  | 80  | 71  | 79  | 75  | ||||
9月以上12月未満  | 88  | 92  | 80  | 72  | 80  | 76  | ||||
12月以上  | 89  | 93  | 81  | 73  | 81  | 77  | ||||
24  | 3月未満  | 89  | 93  | 81  | 73  | 81  | ||||
3月以上6月未満  | 90  | 94  | 81  | 74  | 82  | |||||
6月以上9月未満  | 91  | 95  | 81  | 75  | 83  | |||||
9月以上12月未満  | 92  | 96  | 82  | 76  | 84  | |||||
12月以上  | 93  | 97  | 82  | 77  | 85  | |||||
25  | 3月未満  | 93  | 97  | 82  | 77  | 85  | ||||
3月以上6月未満  | 93  | 98  | 82  | 78  | 86  | |||||
6月以上9月未満  | 93  | 99  | 83  | 79  | 87  | |||||
9月以上12月未満  | 93  | 100  | 83  | 80  | 88  | |||||
12月以上  | 93  | 101  | 83  | 81  | 89  | |||||
26  | 3月未満  | 93  | 101  | 83  | 81  | 89  | ||||
3月以上6月未満  | 93  | 102  | 84  | 82  | 89  | |||||
6月以上9月未満  | 93  | 103  | 84  | 83  | 89  | |||||
9月以上12月未満  | 93  | 104  | 84  | 84  | 89  | |||||
12月以上  | 93  | 105  | 85  | 85  | 89  | |||||
27  | 3月未満  | 93  | 105  | 85  | 85  | |||||
3月以上6月未満  | 93  | 106  | 85  | 86  | ||||||
6月以上9月未満  | 93  | 107  | 86  | 87  | ||||||
9月以上12月未満  | 93  | 108  | 86  | 88  | ||||||
12月以上  | 93  | 109  | 87  | 89  | ||||||
28  | 3月未満  | 109  | 87  | 89  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | 87  | 90  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | 88  | 91  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | 88  | 92  | |||||||
12月以上  | 113  | 89  | 93  | |||||||
29  | 3月未満  | 113  | 89  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 114  | 90  | 94  | |||||||
6月以上9月未満  | 115  | 91  | 95  | |||||||
9月以上12月未満  | 116  | 92  | 96  | |||||||
12月以上  | 117  | 93  | 97  | |||||||
30  | 3月未満  | 117  | 93  | 97  | ||||||
3月以上6月未満  | 118  | 93  | 97  | |||||||
6月以上9月未満  | 119  | 94  | 97  | |||||||
9月以上12月未満  | 120  | 94  | 97  | |||||||
12月以上  | 95  | 97  | ||||||||
31  | 3月未満  | 95  | ||||||||
3月以上6月未満  | 95  | |||||||||
6月以上9月未満  | 96  | |||||||||
9月以上12月未満  | 96  | |||||||||
12月以上  | 97  | |||||||||
32  | 3月未満  | 97  | ||||||||
3月以上6月未満  | 98  | |||||||||
6月以上9月未満  | 99  | |||||||||
9月以上12月未満  | 100  | |||||||||
12月以上  | 101  | |||||||||
33  | 3月未満  | 101  | ||||||||
3月以上6月未満  | 102  | |||||||||
6月以上9月未満  | 103  | |||||||||
9月以上12月未満  | 104  | |||||||||
12月以上  | 105  | 
附則(平成18年9月8日条例第12号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月7日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定中第9条第3項、第10条第3項、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から、第20条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月の勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額の特例)
3 平成19年12月に勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算した勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額にその者の期間率を乗じて得た額とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例(第3条の2第2項及び第20条第2項第1号の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成20年3月27日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第11号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第4条の規定 平成22年1月1日
(2) 第3条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年11月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条の規定 平成23年1月1日
(2) 第3条の規定 平成23年4月1日
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成23年4月1日前から引き続きこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあつては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第11条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第22条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から104号給まで  | 
3級  | 1号給から80号給まで  | 
4級  | 1号給から44号給まで  | 
5級  | 1号給から36号給まで  | 
6級  | 1号給から28号給まで  | 
7級  | 1号給から16号給まで  | 
8級  | 1号給から4号給まで  | 
9級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第9号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12項を附則第13項とし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きの改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成26年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の一般職任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 平成27年3月31日以降に新たに一般職給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年9月9日条例第9号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の3中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月28日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第1条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改定前の給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第11条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第1条の規定による改定後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第10号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は、令和2年2月27日から適用する。
附則(令和3年12月1日条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(勤務延長職員に関する経過措置)
第10条 第2条中附則に次の7項を加える改正規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月27日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月21日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
6 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1の一般職給料表の適用を受けていた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第6項)
号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 2  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 3  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 4  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 5  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 6  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 7  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 8  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
19  | 9  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
20  | 10  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
21  | 16  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 1  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 1  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 1  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 1  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 1  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 1  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 1  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 1  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 1  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 1  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 1  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 1  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 1  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 1  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 1  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 1  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 1  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 1  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 1  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 1  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 1  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 1  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |||
86  | 82  | 78  | 78  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | ||||
94  | 90  | 86  | |||||
95  | 91  | 87  | |||||
96  | 92  | 88  | |||||
97  | 93  | 89  | |||||
98  | 94  | ||||||
99  | 95  | ||||||
100  | 96  | ||||||
101  | 97  | ||||||
102  | 98  | ||||||
103  | 99  | ||||||
104  | 100  | ||||||
105  | 101  | ||||||
106  | 102  | ||||||
107  | 103  | ||||||
108  | 104  | ||||||
109  | 105  | ||||||
110  | 106  | ||||||
111  | 107  | ||||||
112  | 108  | ||||||
113  | 109  | ||||||
114  | 110  | ||||||
115  | 111  | ||||||
116  | 112  | ||||||
117  | 113  | ||||||
118  | 114  | ||||||
119  | 115  | ||||||
120  | 116  | ||||||
121  | 117  | ||||||
122  | 118  | ||||||
123  | 119  | ||||||
124  | 120  | ||||||
125  | 121  | ||||||
126  | 122  | ||||||
127  | 123  | ||||||
128  | 124  | ||||||
129  | 125  | ||||||
130  | 126  | ||||||
131  | 127  | ||||||
132  | 128  | ||||||
133  | 129  | ||||||
附則(令和7年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
一般職給料表
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
再任用職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 188,000  | 244,800  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 489,800  | 
2  | 184,600  | 189,700  | 246,200  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 496,400  | |
3  | 185,800  | 191,300  | 247,400  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 501,400  | |
4  | 186,900  | 192,900  | 248,600  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 505,500  | |
5  | 188,000  | 194,500  | 249,800  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 508,900  | |
6  | 189,700  | 196,200  | 251,000  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 512,100  | |
7  | 191,300  | 197,800  | 252,100  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 514,900  | |
8  | 192,900  | 199,400  | 253,200  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 517,300  | |
9  | 194,500  | 201,000  | 254,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 519,300  | |
10  | 196,200  | 202,700  | 255,400  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |||
11  | 197,800  | 204,400  | 256,400  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |||
12  | 199,400  | 206,100  | 257,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |||
13  | 201,000  | 207,400  | 258,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |||
14  | 202,700  | 209,000  | 259,400  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |||
15  | 204,400  | 210,600  | 260,400  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |||
16  | 206,100  | 212,100  | 261,300  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |||
17  | 207,400  | 213,600  | 262,200  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |||
18  | 209,000  | 215,200  | 263,100  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |||
19  | 210,600  | 216,800  | 263,900  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |||
20  | 212,100  | 218,400  | 264,700  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |||
21  | 213,600  | 220,000  | 265,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |||
22  | 215,200  | 221,700  | 266,300  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |||
23  | 216,800  | 223,000  | 267,300  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |||
24  | 218,400  | 224,300  | 268,300  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |||
25  | 220,000  | 225,600  | 269,300  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |||
26  | 221,700  | 226,700  | 270,300  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |||
27  | 223,000  | 227,800  | 271,300  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |||
28  | 224,300  | 228,900  | 272,300  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |||
29  | 225,600  | 230,000  | 273,300  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |||
30  | 226,700  | 231,500  | 274,300  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |||
31  | 227,800  | 233,000  | 275,300  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |||
32  | 228,900  | 234,500  | 276,400  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |||
33  | 230,000  | 236,000  | 277,400  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |||
34  | 231,100  | 237,500  | 278,700  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |||
35  | 232,200  | 239,000  | 280,000  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |||
36  | 233,300  | 240,500  | 281,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |||
37  | 234,400  | 242,000  | 282,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |||
38  | 235,400  | 243,400  | 283,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |||
39  | 236,400  | 244,800  | 285,000  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |||
40  | 237,300  | 246,200  | 286,200  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |||
41  | 238,200  | 247,400  | 287,300  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |||
42  | 239,100  | 248,600  | 288,500  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |||
43  | 239,900  | 249,800  | 289,800  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |||
44  | 240,700  | 251,000  | 291,100  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |||
45  | 241,400  | 252,100  | 292,400  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |||
46  | 242,000  | 253,200  | 293,400  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||||
47  | 242,600  | 254,300  | 294,400  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||||
48  | 243,200  | 255,400  | 295,500  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||||
49  | 243,800  | 256,400  | 296,600  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||||
50  | 244,400  | 257,400  | 297,800  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||||
51  | 245,000  | 258,400  | 298,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||||
52  | 245,500  | 259,400  | 300,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||||
53  | 246,000  | 260,400  | 301,300  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||||
54  | 246,400  | 261,300  | 302,600  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||||
55  | 246,700  | 262,200  | 303,900  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||||
56  | 247,000  | 263,100  | 305,200  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||||
57  | 247,300  | 263,900  | 306,500  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||||
58  | 247,600  | 264,700  | 307,800  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||||
59  | 247,900  | 265,500  | 309,100  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||||
60  | 248,200  | 266,300  | 310,400  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||||
61  | 248,500  | 267,000  | 311,700  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||||
62  | 248,800  | 267,800  | 313,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||||
63  | 249,100  | 268,600  | 314,300  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||||
64  | 249,400  | 269,300  | 315,400  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||||
65  | 249,700  | 270,000  | 316,300  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||||
66  | 250,000  | 270,800  | 317,600  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||||
67  | 250,300  | 271,600  | 318,900  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||||
68  | 250,600  | 272,300  | 320,200  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||||
69  | 250,900  | 273,000  | 321,400  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||||
70  | 251,200  | 273,800  | 322,700  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||||
71  | 251,500  | 274,600  | 323,900  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||||
72  | 251,800  | 275,300  | 325,100  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||||
73  | 252,100  | 276,000  | 326,400  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||||
74  | 252,400  | 276,700  | 327,500  | 381,600  | 395,500  | |||||
75  | 252,700  | 277,400  | 328,600  | 382,100  | 395,800  | |||||
76  | 253,000  | 278,100  | 329,700  | 382,400  | 396,000  | |||||
77  | 253,300  | 278,800  | 330,400  | 382,800  | 396,200  | |||||
78  | 253,600  | 279,500  | 331,300  | 383,300  | 396,500  | |||||
79  | 253,900  | 280,200  | 332,000  | 383,700  | 396,800  | |||||
80  | 254,200  | 280,900  | 332,800  | 384,100  | 397,000  | |||||
81  | 254,500  | 281,500  | 333,600  | 384,500  | 397,200  | |||||
82  | 254,800  | 282,200  | 334,000  | 385,000  | 397,500  | |||||
83  | 255,100  | 282,800  | 334,600  | 385,400  | 397,800  | |||||
84  | 255,400  | 283,500  | 335,300  | 385,800  | 398,000  | |||||
85  | 255,700  | 284,100  | 336,100  | 386,100  | 398,200  | |||||
86  | 256,000  | 284,800  | 336,800  | 386,600  | ||||||
87  | 256,300  | 285,400  | 337,500  | 387,000  | ||||||
88  | 256,600  | 286,100  | 338,100  | 387,400  | ||||||
89  | 256,900  | 286,700  | 338,600  | 387,700  | ||||||
90  | 257,200  | 287,400  | 339,200  | |||||||
91  | 257,500  | 288,000  | 339,700  | |||||||
92  | 257,800  | 288,500  | 340,300  | |||||||
93  | 258,100  | 289,000  | 340,600  | |||||||
94  | 289,600  | 341,100  | ||||||||
95  | 290,100  | 341,500  | ||||||||
96  | 290,700  | 341,900  | ||||||||
97  | 291,200  | 342,300  | ||||||||
98  | 291,700  | 342,800  | ||||||||
99  | 292,300  | 343,300  | ||||||||
100  | 292,900  | 343,800  | ||||||||
101  | 293,400  | 344,100  | ||||||||
102  | 293,900  | 344,500  | ||||||||
103  | 294,300  | 344,900  | ||||||||
104  | 294,600  | 345,300  | ||||||||
105  | 294,800  | 345,600  | ||||||||
106  | 295,100  | 346,000  | ||||||||
107  | 295,300  | 346,400  | ||||||||
108  | 295,600  | 346,800  | ||||||||
109  | 295,800  | 347,000  | ||||||||
110  | 296,000  | 347,400  | ||||||||
111  | 296,300  | 347,800  | ||||||||
112  | 296,500  | 348,200  | ||||||||
113  | 296,800  | 348,400  | ||||||||
114  | 297,100  | 348,800  | ||||||||
115  | 297,400  | 349,200  | ||||||||
116  | 297,700  | 349,500  | ||||||||
117  | 298,000  | 349,800  | ||||||||
118  | 298,300  | 350,200  | ||||||||
119  | 298,600  | 350,600  | ||||||||
120  | 299,000  | 351,000  | ||||||||
121  | 299,200  | 351,500  | ||||||||
122  | 299,400  | 351,900  | ||||||||
123  | 299,700  | 352,300  | ||||||||
124  | 300,100  | 352,700  | ||||||||
125  | 300,300  | 353,200  | ||||||||
126  | 300,600  | 353,600  | ||||||||
127  | 301,000  | 353,900  | ||||||||
128  | 301,400  | 354,200  | ||||||||
129  | 301,600  | 354,700  | ||||||||
130  | 301,900  | |||||||||
131  | 302,200  | |||||||||
132  | 302,500  | |||||||||
133  | 302,700  | |||||||||
134  | 303,000  | |||||||||
135  | 303,300  | |||||||||
136  | 303,600  | |||||||||
137  | 303,800  | |||||||||
138  | 304,200  | |||||||||
139  | 304,600  | |||||||||
140  | 304,900  | |||||||||
141  | 305,100  | |||||||||
142  | 305,300  | |||||||||
143  | 305,600  | |||||||||
144  | 306,000  | |||||||||
145  | 306,200  | |||||||||
146  | 306,400  | |||||||||
147  | 306,700  | |||||||||
148  | 307,000  | |||||||||
149  | 307,400  | |||||||||
150  | 307,600  | |||||||||
151  | 307,900  | |||||||||
152  | 308,200  | |||||||||
153  | 308,500  | |||||||||
再任用職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 430,000  | 
別表第1の2(第3条第2項)
級別基準職務表(消防機関の職員を除く)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | (1) 主事補、技師補、技能士補等の職務 (2) 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | (1) 主事、技師、技能士等の職務 (2) 知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
3級  | (1) 主任主事、主任技師、主任技能士等の職務 (2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
4級  | (1) 副主査、技能副主査等の職務 (2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
5級  | (1) 係長、主査、技能主査等の職務 (2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務  | 
6級  | (1) 課長を補佐する職務 (2) 診療所、聖苑、センター及び室の長の職務 (3) 副主幹の職務  | 
7級  | (1) 課長の職務 (2) 会計管理者の職務 (3) 議会事務局長の職務 (4) 主幹の職務  | 
8級  | (1) 事務局長を補佐する職務 (2) 副参事及び副技監の職務  | 
9級  | (1) 事務局長の職務 (2) 参事及び技監の職務  | 
級別基準職務表(消防機関の職員)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | (1) 係員、隊員等の職務 (2) 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | (1) 副主任等の職務 (2) 知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
3級  | (1) 主任、副隊長等の職務 (2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
4級  | (1) 係長、副主査、副隊長等の職務 (2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務  | 
5級  | (1) 副分署長、係長、主査、隊長等の職務 (2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務  | 
6級  | (1) 課長を補佐する職務 (2) 分署長及び副署長の職務 (3) 副主幹の職務  | 
7級  | (1) 課長及び署長の職務 (2) 主幹の職務  | 
8級  | (1) 消防長を補佐する職務 (2) 副参事の職務  | 
9級  | (2) 消防長の職務 (2) 参事の職務  | 
別表第2(第12条第2項第2号)
自転車等使用者に係る通勤手当の月額表
(単位:円)
片道の使用距離  | 通勤手当の月額  | 
4km未満  | 2,000  | 
4km以上6km未満  | 4,170  | 
6km以上8km未満  | 5,230  | 
8km以上10km未満  | 6,290  | 
10km以上12km未満  | 7,340  | 
12km以上14km未満  | 8,570  | 
14km以上16km未満  | 9,800  | 
16km以上18km未満  | 11,020  | 
18km以上20km未満  | 12,240  | 
20km以上22km未満  | 13,460  | 
22km以上24km未満  | 14,640  | 
24km以上26km未満  | 15,820  | 
26km以上28km未満  | 17,000  | 
28km以上30km未満  | 18,170  | 
30km以上32km未満  | 19,340  | 
32km以上34km未満  | 20,430  | 
34km以上36km未満  | 21,520  | 
36km以上38km未満  | 22,610  | 
38km以上40km未満  | 23,700  | 
40km以上42km未満  | 24,790  | 
42km以上44km未満  | 25,710  | 
44km以上46km未満  | 26,640  | 
46km以上48km未満  | 27,570  | 
48km以上50km未満  | 28,500  | 
50km以上52km未満  | 29,430  | 
52km以上54km未満  | 30,160  | 
54km以上56km未満  | 30,890  | 
56km以上58km未満  | 31,630  | 
58km以上60km未満  | 32,370  | 
60km以上  | 33,100  | 
別表第3(第13条)
特殊勤務手当
手当の名称  | 支給を受ける者の範囲及び支給金額  | 
清掃作業手当  | 廃棄物の処理業務に従事した職員 日額 500円  | 
災害出動手当  | 火災、救助その他の災害に出動し、活動に従事した消防職員 1回 300円 特殊災害に出動し2時間以上連続して業務に従事し、消防長が認めた消防職員 日額 1,000円  | 
危険手当  | 救助工作車の隊員として従事した消防職員 1勤務 200円  | 
救急出動手当  | 救急業務に従事した救急救命士資格を有する消防職員 1回 400円 救急業務に従事した消防職員 1回 100円  | 
機関員手当  | 正規の機関員として業務に従事した消防職員 大型免許所有者 1勤務 500円 普通免許所有者 1勤務 300円  | 
千葉県広域消防相互応援協定(平成4年4月1日協定)第2条第2号に基づく出動手当  | 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において従事した消防職員 日額 840円  | 
消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊出動手当  | 災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害等において従事した消防職員 日額 1,080円  | 
災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)において従事した消防職員 日額 2,160円  | |
霊きゆう運送手当  | 霊きゆうの運送に従事した職員 日額 500円  |