○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第26条の規定に基づき職員の育児休業等に関し、必要な事項について定めるものとする。
(育児休業をすることができる職員として組合が定める会計年度任用職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の組合が定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員とする。
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の末日とされた日と当該地方等育児休業の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第2条第4号イ(イ)に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間を延長する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次の各号に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることになるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 育児休業条例第7条第1項の管理者が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき承認のあった期間のうち、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間以外の期間とする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)第30条第1項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
3 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
4 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第9条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(部分休業を行うことができない職員として組合が定める会計年度任用職員)
第10条 育児休業条例第20条第2号の組合が定める会計年度任用職員は、次のいずれにも該当する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(1) 職員の育児休業を承認し、育児休業の期間の延長を承認し、育児短時間勤務を承認し、育児短時間勤務の期間の延長を承認し、又は部分休業を承認する場合 育児休業等承認通知書(別記第6号様式)
(2) 職員の育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を取り消す場合 育児休業等の承認の取消通知書(別記第7号様式)
(育児休業等に伴う任期付採用等に係る辞令書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により、育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年長生郡市広域市町村圏組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与等の支給に関する規則の一部改正)
3 職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成20年2月7日から適用する。
附則(平成22年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。