○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成7年9月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、次により行うものとする。

午前8時30分から午後5時15分までとし、勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による勤務時間条例第2条第2項の規定による職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)同条第3項の規定による職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項の規定による職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間の1日の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間で任命権者が別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項の定めるところに従い、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。

(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。

(3) 勤務時間条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号及び第5条の3第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。ただし、第5条の3の休息時間を置く場合は、この限りでない。

2 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

3 任命権者は、前2項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、管理者の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第5条の2 勤務時間条例第6条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が別に定める場合

(休息時間)

第5条の3 任命権者は、第5条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において管理者が定める回数とする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 臨時的に特別な事情があり、業務量が多い部署として、任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条並びに第3条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児短時間勤務職員等には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の3 勤務時間条例第8条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(養子縁組里親である職員に委託されている児童に準ずる者)

第6条の3の2 勤務時間条例第8条の2第1項のこれらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(職員の親族で深夜勤務の制限の対象とならない者)

第6条の4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の5 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求をしようとする場合は、深夜勤務制限請求書(別記様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行うものとする。

第6条の6 前条の深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条の4に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の7 職員は、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求をしようとする場合は、時間外勤務制限請求書(別記様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行うものとする。

第6条の8 前条の時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の9 第6条の5から前条まで(第6条の6第1項第3号から第5号まで並びに前条第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の10 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定による正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(代休日の指定)

第11条 勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇)

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し管理者が別に定める。

第12条 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となるもの 別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 長生郡市広域市町村圏組合以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者の承認を得て任命権者が定める法人に使用されていた職員

3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の職員の勤務時間条例第12条第1項第3号の日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(第2項第2号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。当該日数が当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。

5 任命権者は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

第12条の2 前2条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務(以下「再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始あた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 年次有給休暇の繰越しの日数は、20日(第11条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数。以下「上限日数」という。)とする。ただし、当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該年度における年次有給休暇の上限日数を超えない範囲内の残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患により療養を要する職員については、1年とする。

(2) 前号の結核性疾患を除く負傷又は疾病のため療養を要する職員については、90日とする。

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第16条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5) 女性職員の生理 女性職員の請求により、2日を超えない範囲内において、必要と認める日又は時間

(6) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(7) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(9) 女性職員の出産 出産の日の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(10) 職員の生後満1年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、1日を通じて60分

(11) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間

(12) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の7月から9月までの期間内における7日の範囲内の期間

(15) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通しゃ断又は隔離 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(19) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 上記に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(20) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(22) 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(24) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ管理者が定めるもの 必要と認められる期間

2 前項第11号及び第20号から第23号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第17条 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、10日以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第2項に規定する介護休暇の期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間(同条第1項の指定期間をいう。以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とし、その単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第17条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項第9号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第16条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第16条第1項第9号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)の定める手続により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、10日以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第23条の2 1時間を単位として与えらえた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次有給休暇を除く。)を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては、当該職員の1日の平均勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

2 不斉一型短時間勤務職員が、勤務時間条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、第11条の2から第12条の2までの規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度において使用した年次有給休暇の時間数を減じて得た時間数を、当該年度の1日の平均勤務時間で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

3 週休日、時間外勤務代休時間、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は組合休暇を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間、休日又は代休日は、年次有給休暇又は組合休暇として取り扱わない。

4 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日を含むものとする。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる再任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の日数及び期間の計算においては、再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。

(休暇簿)

第24条 休暇簿に関し必要な事項は、管理者が定める。

(その他の事項)

第25条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(正規の勤務時間及び休日の代休日の規定についての別段の定め)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第1項から第2項まで、第5条第1項第5条の3第1項及び第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第27条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「旧条例」という。)第2条第3項若しくは第4項の規定により管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定により管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧条例第5条の規定により置かれている休息時間については、それぞれ第5条の3第1項の規定による休息時間とみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第9条の特別休暇であって、同一の事由について第16条第4号第6号第9号又は第15号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第6号第9号又は第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第7条の規定による申出又は届出であって、同一の事項について第16条第6号による申出又は第21条第2項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第16条第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(職員の給与等の支給に関する規則の一部改正)

7 職員の給与等の支給に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

第30条第1項中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。」に、「第2条」を「第8条第1項」に、「第7条第1項」を「第9条」に改める。

(一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正)

8 一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成5年長生郡市広域市町村圏組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

第1条中「規則は、」を「規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第19条及び」に、「第24条」を「第8条」に改める。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

9 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

第12条第2項第4号中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)第3条第1項又は第3項の規定による勤務を要しない日及び給与条例第17条に規定する休日」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日、給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)」に改め、同項に次の1号を加える。

(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(特別休暇の特例)

10 令和4年度に限り、第16条第1項第14号中「7月から9月まで」とあるのは「6月から9月まで」と読み替えるものとする。

(平成9年3月17日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月15日規則第8号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第17条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第20条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの規則の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第20条の規定により介護休暇の承認を受け、この規則の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年3月14日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第9号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項第11号の期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第16条第11号の休暇を使用したものについては、改正後の規則第16条第1項第11号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成20年2月7日から適用する。

(平成21年3月31日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年5月30日規則第7号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年5月28日規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月27日規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月25日規則第9号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第12号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第8号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第6条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第9号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職している職員が令和3年度から令和4年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の規定にかかわらず、25日を限度とする。

3 施行日前から引き続き在職している職員の令和3年度における子の看護休暇(新規則第16条第1項第20号の休暇をいう。)及び介護休暇(同項第22号の休暇をいう。)の期間は、それぞれ当該各号の規定にかかわらず、1日と2時間(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第15条第1項に規定する要介護者が2人以上の場合にあっては、2日と4時間)にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条第1項第20号又は第22号に規定する日数をそれぞれ加えて得た日数及び時間数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用したそれぞれの休暇の日数及び時間数を減じて得た日数及び時間数の範囲内の期間とする。

4 施行日前から引き続き在職している職員の令和3年度におけるボランティア休暇(新規則第16条第1項第19号の休暇をいう。)の期間は、同号の規定にかかわらず、1日に旧規則第16条第1項第19号に規定する日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

(令和3年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第7号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第4号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条第1項第1号)

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第2(第16条第1項第12号)

親族

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

※ 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

画像

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成7年9月7日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年9月7日 規則第16号
平成9年3月17日 規則第6号
平成10年4月15日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第16号
平成14年3月22日 規則第2号
平成14年4月30日 規則第9号
平成15年3月14日 規則第5号
平成16年9月1日 規則第9号
平成17年9月28日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年9月25日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年5月29日 規則第5号
平成25年5月30日 規則第7号
平成26年5月28日 規則第9号
平成27年5月27日 規則第9号
平成28年5月25日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第8号
平成29年5月30日 規則第12号
平成30年6月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第5号
令和元年5月31日 規則第1号
令和2年5月29日 規則第9号
令和3年3月4日 規則第2号
令和3年5月31日 規則第6号
令和3年5月31日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第12号
令和4年5月27日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第7号