○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(職務の級区分)

第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級区分は別表第1のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 給与条例第3条第3項に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2一般職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、職種又は試験欄に掲げる職種又は試験の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合はその区分によることができる。

3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の職種又は試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる低い学歴免許等の資格の区分に達しない学歴免許等の資格を有する職員の学歴免許欄の区分は、その低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより経験年数として換算することができる。

(修学年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか前条の規定によるその者の経験年数に、その加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となる者の職務の級は次の各号のいづれか一の基準により決定するものとする。ただし、第13条第1号に掲げる者から新たに職員となった者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(1) その者の職務の級を一般職給料表の職務の級5級以上の職務の級に決定しようとする場合、管理者の承認を得ること。

(2) その者の職務の級が特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合、管理者の承認を得ること。

(3) その者の職務の級を一般職給料表の職務の級5級以上の職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について第4条に定める資格を有すること。

(初任給基準表の適用方法)

第9条 初任給基準表(別表第6)は職種又は試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(号給の決定)

第10条 新たに職員となつた者の号給は第8条の規定により決定された職務の級の号給のうちその者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者の適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しない場合は、その最低号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、試験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則で別に定めるところによりそれより上位の号給とする。

第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。

第12条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号又は第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第23条の2第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第8条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 第8条第3号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については第6条第2項及び第7条の規定を適用する。

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について前条の規定による場合、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の組合職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 公営企業体職員

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職務に採用しようとする場合において、第12条の規定による場合はその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

第15条 初任給基準表において初任給欄の号給が年齢により定められている職員については、第11条から前条までの規定を適用しない。

(昇格)

第16条 職員を一般職給料表の職務の級5級以上の職務の級に昇格させるときは、他の任命権者はあらかじめ管理者に協議し、その他の職務の級に昇格させるときは任命権者は級別資格基準に従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第33条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第20条 職員の一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においてその異動させようとする職の属する職務の級が一般職給料表の職務の級5級以上の職務の級であるときは、他の任命権者はあらかじめ管理者に協議してその他の職務の級であるときは任命権者は級別資格基準に従いその者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は第18条及び第19条の規定にかかわらず、次の各号に定める号給とする。

(1) 昭和53年7月1日(以下「施行日」という。)以降に新たに職員となつた者(第13条及び第14条の規定の適用を受けた者を除く。)については新たに職員となつた時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(2) 昭和53年6月30日以前から引き続き在職する職員及び施行日以降に第13条又は第14条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ管理者が他の任命権者と協議して定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

第21条 職員に級別資格基準表を適用する場合には次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第20条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて号給が決定された者については部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

第22条 削除

(勤務成績の証明)

第23条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第28条に定めるところにより行うものを除く。第23条の2において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第23条の2 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(以下「特定職員」という。)給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。

2 特定職員の昇給区分は、第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた特定職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において、「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第20条若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める特定職員にあつては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした特定職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給とする。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第23条の3 特定職員以外の職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

第24条から第27条まで 削除

(表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合

(2) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別の場合の昇給)

第28条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となつた場合には、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 第23条第23条の2及び第28条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(昇給の時期)

第30条 給与条例第4条第4項に規定する昇給の時期は1月1日とする。

2 第28条及び第28条の2の規定による昇給の時期は次の各号に定める時期とする。

(1) 第28条第1号に掲げる場合に該当するとき 表彰を受けた日又はその後すみやかな時期

(2) 第28条第2号に掲げる場合に該当するとき 退職の日

(3) 第28条の2に掲げる場合に該当するとき 死亡した日又は著しい障害の状態となった日

第31条及び第32条 削除

(号給決定の特例)

第33条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位の号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、別に定めるところにより、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が復職し又は再び勤務するに至つた場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下この条において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日にその者の号給を調整するものとする。

3 第2項の休職等の期間は、適用日以後に係る休職等の期間に限るものとする。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においてはその訂正を将来にむかつて行うことができる。

(雑則)

第36条 この規則により難い事情があると認められるときは、任命権者が別段の定めをすることができる。

第37条 次の各号に掲げる場合、他の任命権者はあらかじめ管理者に協議しなければならない。

(1) 第14条の規定により初任給の額を決定するとき。

(2) 第17条の規定により昇格させるとき。

(3) 第19条第2項の規定により号給を決定するとき。

(4) 第21条第1号及び第2号の規定による期間を定めるとき。

(5) 第28条第1号の規定により表彰による昇給を行うとき。

(6) 第33条第2項の規定により号給を決定するとき。

(7) 第35条の規定により訂正を行うとき。

(8) 前条の規定により別段の定めをするとき。

(委任規定)

第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に行なわれた承認その他の行為はそれぞれ施行日においてこの規則の相当規定に基づいて行なわれた承認その他の行為とみなす。

3 この規則施行日において第4条に規定する級別資格基準表の適用を受けることとなる職員に対し、同表に定める必要在級年数を適用する場合その者の職務の級における年数は通算する。

4 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則(昭和46年規則第3号)は廃止する。

5 当分の間、特定職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数の決定に当たつては、第23条の2第1項別表第8の2の規定を適用しない。

(昭和57年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし第22条、第23条の2および第29条の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第23条の2の規定の適用については、同条中「58歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第29条第3項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳以上であり、かつ職員の等級の最高の号給を受けている職員は施行日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第4条第7項の規則で定める職員とする。

(昭和57年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 新号給を定められる職員に対する切替日以後における職員の給与に関する条例第4号第4項又は第7項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が職務の級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者にあっては、その者の旧号給を受けていた期間のうち18月を超える期間は、この限りでない。

3 切替日の前日において職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(特定の職務の級への切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって旧の職務の級が附則別表に掲げられているもののうち管理者の定める職務の級の切替日における職務の級は、旧の職務の級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

附則別表

特定の職務の級への切替表

給料表

旧の職務の級

新の職務の級

医療職給料表(三)

2級

3級

3級

4級

(平成3年2月2日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第8の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成3年4月1日から適用する。ただし、第28条に1項を加える規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を一般職給料表及び医療職給料表の職務の級の3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第22条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号)第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員(改正後の規則第23条の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、調整期間中に昇格せず附則第5項の規定の適用を受け、平成8年4月1日に当該対象級に昇格した職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年度以降における昇格に関する経過措置)

8 平成8年4月1日以降において、調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を最初に昇格させた場合には、他の職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第22条第2号から同条第9号までの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 改正後の別表第3の規定にかかわらず、当分の間同表技能職員、労務職員の項中「8」とあるのは「7」と読み替えるものとする。

(雑則)

11 附則第2項から9項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象期間

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第22条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第22条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1、別表第2、別表第3及び別表第7の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月15日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 技能職員又は労務職員のうち適用日の前日において職務の級2級にある職員で職務の級1級の在職期間が7年を超える職員の改正後の別表第3の適用については、同表技能職員労務職員の項中6年とあるのは13年から当該職務の級1級の在職期間を減じた期間とする。

(平成6年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替等に伴う昇格等に関する調整措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規定により平成7年4月1日(以下「当該調整日」という。)に職務の級及び号給が新たに決定される者の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第19号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第26条に1号を加える改正規定については、平成7年10月1日から適用する。

(平成9年2月13日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(初任給に関する特例)

2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第10条の規定の適用を受けることとなる者(次項に該当する者を除く。)のうち、改正後の規則第10条の規定による号給(改正後の規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。以下この項、次項及び附則第5項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給の欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項、附則第4項及び第6項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期の欄に定める期間、同表の基礎号給の欄に掲げる号給の区分及び採用時期の欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給の欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期の欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期の欄に定める時期とする。

3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額及び最初の昇給予定の時期の決定について改正後の規則第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる職員並びに管理者が定める職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第10条、第11条及び第12条並びに管理者の定める職員の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年月数をさかのぼった日(管理者の定める場合にあっては、管理者の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。附則第9項において「改正条例」という。)附則別表(附則第10項及び第13項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条の規定による号給(同規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)

(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給の欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期の欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給

4 前項の規定にかかわらず、同項の職員で同項第1号に該当するもののうち、管理者の定める場合に該当する職員で、採用日の前日から調整年月数をさかのぼった日が管理者の定める日以前となるものの採用日における給料月額は、管理者の定める日に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして管理者の定める号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は暫定給料月額とする。

5 前2項の調整年月数は、その者の改正後の規則第10条又は第11条及び第12条の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数に、附則第3項の管理者が定める職員のその者の昇給期間を短縮する期間の月数を加えて得た数の年月数とする。

6 附則第3項又は第4項の規定により給料月額を決定されることとなる職員のうち、同項の規定の適用上採用日に受けることとなる号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

7 附則第2項から第4項までのいずれかの規定により給料月額を決定されることとなる職員については、管理者が定める職員のその者の昇給期間を短縮する規定は適用しない。

(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)

8 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第18条又は第19条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

9 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第20条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給の欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給

(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第18条又は第19条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)

(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給

10 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

11 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第20条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第18条又は第19条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)

12 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第25条又は第28条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)

(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給

13 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

14 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第28条第2項の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。

(改正後の規則第33条の規定の適用の読替え)

15 平成8年4月1日から平成9年2月28日までの間、改正後の規則第33条中「その者の号給」とあるのは「その者の号給又は職員の給与に関する条例(平成9年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額」とする。

(雑則)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項)

給料表

基礎号給

採用時期

初任給

医療職給料表(一)

1級2号給

平成8年4月1日から平成8年9月30日まで

1級2号給

1級8号給

平成8年4月1日から平成12年9月30日まで

1級7号給

平成12年10月1日から平成14年9月30日まで

1級8号給

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる管理者の定める職員に対するこの表の適用については、管理者が別に定める。

附則別表第2(附則第2項)


給料表

医療職給料表(一)


基礎号給

1級2号給

1級8号給

採用期間

昇給予定時期

昇給予定時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで


平成9年10月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで


平成10年1月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで


平成10年4月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで


平成10年7月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで


平成10年7月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで


平成10年10月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで


平成11年1月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで


平成11年4月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで


平成11年4月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで


平成11年7月1日

平成11年4月1日から平成11年6月30日まで


平成11年10月1日

平成11年7月1日から平成11年9月30日まで


平成12年1月1日

平成11年10月1日から平成11年12月31日まで


平成12年1月1日

平成12年1月1日から平成12年3月31日まで


平成12年4月1日

平成12年4月1日から平成12年6月30日まで


平成12年7月1日

平成12年7月1日から平成12年9月30日まで


平成12年10月1日

平成12年10月1日から平成12年12月31日まで


平成13年10月1日

平成13年1月1日から平成13年3月31日まで


平成14年1月1日

平成13年4月1日から平成13年6月30日まで


平成14年4月1日

平成13年7月1日から平成13年9月30日まで


平成14年7月1日

平成13年10月1日から平成13年12月31日まで


平成14年7月1日

平成14年1月1日から平成14年3月31日まで


平成14年10月1日

平成14年4月1日から平成14年6月30日まで


平成15年1月1日

平成14年7月1日から平成14年9月30日まで


平成15年4月1日

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる管理者の定める職員に対するこの表の適用については、管理者が別に定める。

附則別表第3(附則第3項)

給料表

職務の級

医療職給料表(一)

1級 2級

(平成9年3月27日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成10年7月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する規則の一部改正)

2 給料の調整額に関する規則(平成7年長生郡市広域市町村圏組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正)

3 一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成5年長生郡市広域市町村圏組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月25日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第10号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月30日規則第1号)

(施行期日)

この規則中、第1条の規定は、平成16年2月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

3 平成19年1月1日までの間における第23条の2第1項、第3項第1号及び第5項の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「D又はE(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第20条若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第20条若しくは第33条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第23条の2第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員(第23条の2第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第4項の規定による昇給(第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に若しくは第33条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第6号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(必要在級年数の調整)

2 この規則による改正後の別表第3の規定により、部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同表の規定にかかわらず、その者の必要在級年数を決定することができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年長生郡市広域市町村圏組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(資格基準に関する経過措置)

2 この規則による改正後の長生郡市広域市町村圏組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、この規則の施行日以降新たに職員となつた者について適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

別表第1

一般職給料表級別職務区分表

区分

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

管理者事務部局

事務局長

次長

課長

課長補佐

係長

副主査

主任主事

主事

主事補

参事

副参事

会計管理者

所長

主査

技能副主査

主任技師

技師

技師補

技監

副技監

主幹

室長

技能主査


主任技能士

技能士

技能士補




副主幹






議会事務局



事務局長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

主事補

教育委員会事務局及び教育機関



事務局長

所長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

主事補

消防機関

消防長

次長

課長

課長補佐

副分署長

係長

主任

副主任

係員

参事

副参事

署長

副署長

係長

副主査

副隊長


隊員



主幹

分署長

主査

副隊長







副主幹

隊長





別表第2

一般職給料表級別資格基準表

職種又は試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

一般行政職員

正規の試験

大学卒



6

5


0

6

11

短大卒


2

6

6

0

2

8

14

高校卒


4

6

7

0

4

10

17

その他

大学卒



7

5


0

7

12

短大卒


3

6

6

0

3

9

15

高校卒


5

6

7

0

5

11

18

消防職員

正規の試験

大学卒


3

3

5

0

3

6

11

短大卒


4

4

6

0

4

8

14

高校卒


5

5

7

0

5

10

17

その他

大学卒


4

3

5

0

4

7

12

短大卒


5

4

6

0

5

9

15

高校卒


6

5

7

0

6

11

18

技能職員



7

6

5

0

7

13

18

備考

1 職種又は試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 一般行政職員とは、一般職給料表の適用を受ける職員のうち消防職員、技能職員以外の職員をいう。

3 消防職員とは、消防本部、消防署及び分署に勤務する職員をいう。

4 技能職員とは、主任技能士、技能士及び技能士補をいう。

別表第3

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

(3) 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

(4) 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

(5) 旧大学院第1期修了

(ア) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(イ) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

(6) 医大卒

(ア) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(イ) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(ウ) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(エ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(7) 新大卒

(ア) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(イ) 海上保安大学校本科の卒業

(ウ) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る)の卒業

(エ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(8) 旧大卒

(ア) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(イ) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(ウ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

(ア) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(イ) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(ウ) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(エ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

(ア) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(イ) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(ウ) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(エ) 航空保安大学校本科の卒業

(オ) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(カ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(3) 旧専5卒

(ア) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(4) 旧専4卒

(ア) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(イ) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(ウ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(5) 旧専3卒

(ア) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(イ) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(ウ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(6) 準専2卒

(ア) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(イ) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(ウ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 新高4卒

(ア) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(2) 新高3卒

(ア) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(3) 旧中5卒

(ア) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(イ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(ウ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(4) 旧中4卒

(ア) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 新高1卒

(ア) 独立行政法人海員学校の卒業

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(2) 新中卒

(ア) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(3) 高小卒

(ア) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

(4) 小学卒

(ア) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(イ) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

別表第4

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


国家公務員

地方公務員

公共企業体

職員


としての在職期間


その他のもの

8割以下



民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

3割以下


別表第5

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

9年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数としてその差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第6

イ 一般職給料表初任給基準表

職種又は試験

学歴免許

初任給

一般行政職員

正規の試験

大学卒

2級25号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

2級21号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

消防職員

正規の試験

大学卒

1級37号給

短大卒

1級27号給

高校卒

1級17号給

その他

大学卒

1級33号給

短大卒

1級23号給

高校卒

1級13号給

備考 職種又は試験欄に掲げる区分は、一般職給料表級別資格基準表(別表第2)の備考に定めるところによる。

ロ 技能労務職初任給基準表

職種

技能職員

初任給年齢

初任給

15歳

1級5号給

16歳

17歳

1級9号給

18歳

19歳

1級13号給

20歳

21歳

1級17号給

22歳

23歳

1級21号給

24歳

25歳

1級25号給

26歳

27歳

1級29号給

28歳

29歳

1級33号給

30歳

31歳

1級37号給

32歳

33歳

1級41号給

34歳

35歳以上

1級45号給

備考 本表を適用する場合は、その者の採用の日の属する年の4月1日現在における年齢に応じ、当該年齢に対応する初任給の欄に掲げる号給をもつてその者の初任給とする。

別表第7(第18条)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

6

2

1

1

1

1

1

1

6

7

3

1

1

1

1

1

1

7

8

4

1

1

1

1

1

1

8

9

5

1

1

1

1

1

1

9

10

6

1

1

2

2

1

1

10

11

7

1

1

3

3

1

1

11

12

8

1

1

4

4

1

1

12

13

9

1

1

5

5

1

1

13

14

10

1

1

6

6

2

2

14

15

11

1

1

7

7

3

3

15

16

12

1

1

8

8

4

4

16

17

13

1

1

9

9

5

5

17

18

14

1

1

10

10

6

6

18

19

15

1

1

11

11

7

7

19

20

16

1

1

12

12

8

8

20

21

17

1

1

13

13

9

9

21

22

18

1

1

14

14

10

10

22

23

19

1

1

15

15

11

11

23

24

20

1

1

16

16

12

12

24

25

21

1

1

17

17

13

13

25

26

22

2

1

18

18

14

14

26

27

23

3

1

19

19

15

15

27

28

24

4

1

20

20

16

16

28

29

25

5

1

21

21

17

17

29

30

26

6

1

22

22

18

18

30

31

27

7

1

23

23

19

19

31

32

28

8

1

24

24

20

20

32

33

29

9

1

25

25

21

21

33

34

30

10

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26

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11

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1

28

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29

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5

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6

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7

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9

37

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10

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40

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26

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53

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54

50

30

18

46

43

30

39


55

51

31

19

47

44

30

40


56

52

32

20

48

44

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57

53

33

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45

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58

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50

45

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59

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60

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36

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37

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26

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47

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63

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27

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48

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64

56

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28

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65

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41

29

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66

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67

58

43

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59

50

31



68

58

44

32

60

50

32



69

59

45

33

61

50

32



70

59

46

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62

50

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71

60

47

35

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50

32



72

60

48

36

64

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73

61

49

37

65

50

32



74

61

50

38

66

50

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75

62

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39

67

50

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76

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68

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77

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78

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32



79

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80

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82

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83

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34



84

66

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85

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46

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35



86

67

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87

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51




88

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89

69

63

47

71

52




90

69

63

48

72

52




91

70

64

48

73

52




92

70

64

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52




93

71

65

49

75

53




94


65

49

76





95


66

49

77





96


66

50

78





97


67

50

79





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67

50






99


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100


68

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101


69

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69

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69

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70

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71

54






110


71

54






111


71

54






112


71

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74

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別表第8(第23条の2第1項)

特定職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

3

2

0

3以上

2

1

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は、給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第34条第2項)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上又は通勤上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上又は通勤上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上又は通勤上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性によるものである場合にあつては1/2以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

法第55条の2第2項の規定による専従許可の有効期間

2/3以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等において受ける給料月額を受けるに至つた日以降の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年7月1日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第7号
昭和57年1月28日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第2号
昭和57年10月1日 規則第7号
昭和58年4月21日 規則第1号
昭和59年8月1日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年3月25日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年5月18日 規則第9号
平成元年12月25日 規則第14号
平成2年3月29日 規則第5号
平成3年2月2日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第6号
平成3年4月1日 規則第10号
平成4年2月20日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年2月10日 規則第2号
平成5年2月10日 規則第6号
平成5年3月25日 規則第9号
平成5年4月15日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第4号
平成7年3月22日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年9月29日 規則第19号
平成8年2月14日 規則第2号
平成9年2月13日 規則第3号
平成9年3月27日 規則第8号
平成10年2月12日 規則第3号
平成11年2月23日 規則第3号
平成11年3月24日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第12号
平成12年2月17日 規則第3号
平成12年3月29日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第2号
平成14年4月25日 規則第8号
平成14年12月18日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第15号
平成16年1月30日 規則第1号
平成16年9月30日 規則第11号
平成17年9月28日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年2月14日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年12月28日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第7号