○公印規程

昭和46年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 本組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

一般公印


公印の種類

保管者

庁印

組合印

総務課長

消防本部印

消防本部総務課長

職印

管理者印

総務課長

管理者職務代理者印

副管理者印

会計管理者印

会計管理者

会計管理者事務代理者印

会計管理者事務代理者

管理者職務執行者印

総務課長

事務局長印

消防長印

消防本部総務課長

消防長事務取扱印

消防団長印

消防委員長印

中央消防署長印

中央消防署長

北消防署長印

北消防署長

南消防署長印

南消防署長

西消防署長印

西消防署長

夜間急病診療所長印

保健センター所長

介護認定審査会会長印

医療民生課長

障害支援区分認定審査会会長印

廃棄物減量等推進審議会会長印

環境衛生課長

専用印


公印の種類

保管者

職印

消防本部専用管理者印

消防本部総務課長

長南聖苑専用管理者印

長南聖苑所長

長南聖苑専用管理者職務代理者印

表彰印


公印の種類

保管者

職印

長生郡市広域市町村圏組合管理者印

総務課長

長生郡市広域市町村圏組合消防長印

消防本部総務課長

長生郡市広域市町村圏組合消防団長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(印影の印刷)

第6条 法令その他別に定めのあるものを除き、管理者が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印印影印刷承認申請書(様式第2号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

2 所管課長等は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して納入通知書による料金請求等の事務を行なう場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認申請書(様式第3号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 所管課長等は、電子公印を使用して納入通知書等を作成するときは、当該納入通知書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日訓令第2号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月26日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日訓令第6号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年8月4日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月15日訓令第13号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年12月13日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法(一般公印)

1 庁印

組合印

消防本部印

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2 職印

管理者印

管理者職務代理者印

副管理者印

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会計管理者印

会計管理者事務代理者印

管理者職務執行者印

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事務局長印

消防長印

消防長事務取扱印

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消防団長印

消防委員長印

中央消防署長印

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北消防署長印

南消防署長印

西消防署長印

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夜間急病診療所長印

介護認定審査会会長印

障害支援区分認定審査会会長印

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廃棄物減量等推進審議会会長印


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3 専用印

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4 表彰印

(管理者印)

(消防長印)

(消防団長印)

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公印規程

昭和46年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和51年6月30日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第6号
昭和63年9月26日 訓令第11号
平成4年7月1日 訓令第6号
平成6年8月4日 訓令第6号
平成10年4月15日 訓令第13号
平成11年12月13日 訓令第6号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成18年6月1日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年9月20日 訓令第6号
平成25年4月25日 訓令第4号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第7号