○長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署事務決裁規程
平成2年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署における事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 管理者及び消防長の権限に属する事務を常時その者に代り、意思決定することをいう。
(2) 代決 管理者及び消防長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(専決)
第3条 管理者の決裁事項及び消防長の決裁事項並びに消防長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 管理者の決裁事項に係るものについては、事務局長の合議を経て行うものとする。
3 消防長以下の職員の個別決裁事項は、別表第2のとおりとする。
(管理者の代決者)
第3条の2 管理者が不在のときは、消防長がその事務を代決する。
(消防長又は専決権者の代決者)
第4条 代決は、次の各号の区分により、行うものとする。
(1) 消防長が不在のときは、本部次長が代決する。
(2) 本部次長が不在のときは、その所管の課長及び署長が代決する。
(3) 課長及び署長が不在のときは、その所管の課長補佐及び副署長が代決する。ただし、分署に関する事務については、分署長が代決する。
(4) 課長補佐、副署長、分署長が不在のときは、それぞれの主管係長又はあらかじめ指定する職員が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲をうけなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(専決及び代決の制限)
第5条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、上司の決定を受けなければならない。
(財務事項の決裁)
第6条 財務事項の決裁は、事務局事務決裁規程(平成8年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)別表第1、3財務事項の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月17日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成13年5月9日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月25日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 管理者の決裁事項及び消防長の決裁事項並びに消防長以下の職員の共通専決事項
1 一般事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 消防長 | 課長・署長 | 補佐・分署長 |
1 消防行政の総合調整及び運営に関する基本方針の決定 | ○ | |||
2 重要な事業計画の決定及びその実施 | ○ | |||
3 議案の提出 | ○ | |||
4 条例、規則等の制定、改廃 | ○ | |||
5 控訴、和解及び審査請求 | ○ | |||
6 許可、認可、承認、取消等の行政処分 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 関係市町村との連絡調整 | ○ | |||
8 文書の収受及び発送 | ○ | |||
9 通知、照会、回答、報告及び依頼等の事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
10 儀式、式典の実施 | ○ | |||
11 表彰及び褒賞の決定 | ○ | |||
12 附属機関の会議結果報告の受理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
13 附属機関の運営 | ○ | |||
14 所管事務に関する会議の招集 | ○ | |||
15 事務機械の管理 | ○ | |||
16 定例的な各種行事の実施 | ○ | |||
17 講習会(研修会を含む。)の開催及び講師の依頼 | ○ | |||
18 事務引継の承認 | 消防長 | 補佐以上 | 係長以下 | |
19 各種調査の実施及び統計 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
20 出版物の刊行 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
21 陳情及び要望 | 重要なもの | 重要なもの |
2 人事事項
決裁(専決)事項 | 消防長 | 課長・署長 | 分署長 |
1 職員の任免、分限及び懲戒 | ○ | ||
2 職員の無給休暇、療養休暇、職員の分べん、女子職員の生後満1年に達しない乳児の保育及び公務上の負傷又は疾病 | 補佐以上 | 係長以下 | |
3 職員の休暇、指定週休日、遅刻、早退、及び忌引 | 課長・署長 | 分署長・所属職員 | 所属職員 |
4 職員の出張及びその復命 | 課長・署長 | 分署長・所属職員 | 所属職員 |
5 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | 課長・署長 | 分署長・所属職員 | 所属職員 |
6 職務に専念する義務の免除 | 課長・署長以下 | ||
7 初任給及び給与額の決定 | ○ |
別表第2 個別専決事項
1 消防本部及び署に関する事項
(1) 消防本部
課名 | 専決事項 | 消防長 | 課長 |
総務課 | 1 消防本部の公印の保管 | ○ | |
2 消防行政の諸企画、立案 | ○ | ||
3 職員(消防長を除く。)の任免、給与、階級並びに分限 | ○ | ||
4 職員の研修計画 | ○ | ||
5 職員の福利、厚生 | ○ | ||
6 人事記録の整理、保存 | ○ | ||
7 職員の定期昇給の決定 | ○ | ||
8 職員の勤務配置 | ○ | ||
9 給貸与品の支給 | ○ | ||
10 消防長会等との連絡 | ○ | ||
11 消防施設の配置、建設及び維持管理 | ○ | ||
12 消防用機材の整備、保管 | ○ | ||
13 消防用機材の開発、研究 | ○ | ||
14 消防財産台帳の整備 | ○ | ||
予防課 | 1 火災予防の啓蒙 | ○ | |
2 予防査察及び違反処理 | ○ | ||
3 防火クラブ等の育成指導 | ○ | ||
4 火気使用設備器具等の規則 | ○ | ||
5 消防用設備等の配置指導並びに検査 | ○ | ||
6 建築確認の同意 | ○ | ||
7 防火対象物の使用開始に関すること | ○ | ||
8 防火管理者の選任及び解任 | ○ | ||
9 危険物施設等許可、認可、承認 | ○ | ||
10 危険物施設等の立入検査及び予防措置並びに違反処理 | ○ | ||
11 少量危険物及び指定可燃物等の規制 | ○ | ||
12 液化石油ガス施設等の意見書 | ○ | ||
13 危険物の取扱者及び関係団体の育成指導 | ○ | ||
14 危険物安全協会に関すること | ○ | ||
15 危険物保安監督者の選任及び解任 | ○ | ||
警防課 | 1 警防計画の策定及び研究 | ○ | |
2 水火災等の防ぎょ計画及び警戒鎮圧 | ○ | ||
3 消防相互応援協定に関すること。 | ○ | ||
4 消防水利に関すること。 | ○ | ||
5 消防用機材の開発、研究 | ○ | ||
6 開発行為に伴う消防施設の指導 | ○ | ||
7 災害対策の連絡調整 | ○ | ||
8 各種統計に関すること | ○ | ||
9 各種訓練指導に関すること | ○ | ||
10 災害記録の編纂保存及び消防年報に関すること | ○ | ||
11 火災及び災害の原因並びに損害調査 | ○ | ||
12 り災証明、救急搬送証明の交付 | ○ | ||
13 消防情報の収集及び消防広報に関すること | ○ | ||
14 救急、救助業務の企画及び運営 | ○ | ||
15 救急、救助技術の研究及び指導 | ○ | ||
16 救急、救助教育訓練に関すること | ○ | ||
17 救急、救助機材の配置 | ○ | ||
18 応急手当普及及び啓発活動に関すること | ○ | ||
19 救急医療機関等の連絡調整 | ○ |
(2) 消防署
課名 | 専決事項 | 消防長 | 署長 | 分署長 |
消防署 | 1 署の業務運営 | ○ | ||
2 庁舎、備品及び物品の管理 | ○ | |||
3 貸与品の支給 | ○ | |||
4 職員の勤務編成 | ○ | |||
5 防火対象物の査察及び防火指導 | ○ | |||
6 火災の原因及び損害調査 | ○ | |||
7 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理 | ○ | |||
8 水火災その他災害の警戒、防ぎょ及び連絡調整 | ○ | |||
9 消防水利の調査及び保全 | ○ | |||
10 職員の教養訓練の実施 | ○ | |||
11 警防計画の立案及び演習 | ○ | |||
12 機械器具の維持管理 | ○ | |||
13 救急計画に関すること | ○ | |||
14 特別救助隊の出動 | ○ | |||
分署 | 1 分署の業務運営 | ○ | ||
2 貸与品の支給 | ○ | |||
3 水火災その他災害の警戒、防ぎょ及び連絡調整 | ○ | |||
4 消防水利の調査及び保全 | ○ | |||
5 職員の教養訓練の実施 | ○ | |||
6 警防計画の立案及び演習 | ○ | |||
7 機械器具の維持管理 | ○ | |||
8 防火対象物の査察及び防火指導 | ○ | |||
9 火災の原因及び損害調査 | ○ | |||
10 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理 | ○ |