○事務局事務決裁規程

平成8年3月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、事務局における管理者の権限に属する事務の専決、代決その他の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意志決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき一時的にその者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由で決裁者が決裁できない状態をいう。

(5) 職 この規程において使用する職は、別に定めのあるものを除き、職員の職の設置に関する規則第2条に掲げるところによる。

(決裁過程)

第3条 決裁に至るまでの手続き過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の意志決定を経て、決裁者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が人事若しくは財務に関連するもの又は2以上の所属若しくは課に関連する場合は、それぞれ合議又は通知しなければならない。

(管理者の決裁事項及び共通専決事項)

第4条 管理者の決裁事項並びに事務局長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、補佐又は室長が置かれていない場合には、同表補佐・室長の欄中に定められた補佐又は室長の専決事項は、課長の専決事項とする。

(事務局長以下の職員の個別専決事項)

第5条 事務局長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(管理者の代決者)

第6条 管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

(事務局長の代決者)

第7条 事務局長が不在のときは、次長が、次長が置かれていないところにあっては主管課長又は主管所長がその事務を代決する。

(課長又は所長の代決者)

第8条 課長又は所長が不在のときは、補佐又は主管室長が、補佐及び室長が置かれていないところにあっては主管係長(これに相当する職務を含む。)がその事務を代決する。

(補佐又は室長の代決者)

第9条 補佐又は室長が不在のときは、主管係長(これに相当する職務を含む。)がその事務を代決する。

(代決の原則)

第10条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、急施を要しない事項又は上司があらかじめ指定した事項については、前4条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決した事項については、速やかに上司の後閲をうけなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(類すいによる専決)

第11条 この規程に定めのない事項で、その内容が軽易かつ専決事項に準ずると類すいされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第12条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号の一に該当する事項については、上司の決定を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 規定の解釈上疑義若しくは異説があると認められるもの

(3) 当該事項が専決事項以外に関連するもの

(4) 合議課において意見を異にするもの

(5) 政治性を伴う事項であると認められるもの

(専決事項の報告)

第13条 決裁者は、当該事項を専決した場合、その結果について上司に報告し、又は関係機関に連絡する必要があると認めるときは、遅滞なくこれを報告し、又は連絡しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(事務決裁規程の廃止)

2 事務決裁規程(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合訓令第3号)は、廃止する。

(平成10年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月15日訓令第12号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成15年3月14日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

管理者の決裁事項及び事務局長以下の職員の共通専決事項

1 一般事項

決裁(専決)事項

管理者

事務局長

課長・所長

補佐・室長

1 組合行政の総合調整及び運営に関する基本方針の決定




2 重要な事業計画の決定及びその実施




3 組合議会の招集及び議案の提出




4 条例、規則等の制定、改廃及び公布




5 訴訟、和解及び審査請求




6 許可、認可、承認、取消等の行政処分

重要なもの

軽易なもの



7 告示、公告及び公表

重要なもの

軽易なもの



8 関係市町村との連絡調整




9 文書の収受及び発送




10 通知、照会、回答、報告及び依頼等の事務


特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

11 儀式、式典の実施




12 表彰及び褒賞の決定




13 施設の維持管理

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


14 車両(連絡車等)の使用許可




15 所管事務に関する会議の招集




16 事務機械の管理




17 定例的な各種行事の実施




18 講習会(研修会を含む。)の開催及び講師の依頼




19 事務引継の承認

事務局長

補佐以上

係長以下


20 各種調査の実施及び統計

重要なもの

軽易なもの



21 出版物の刊行

重要なもの

軽易なもの



22 陳情及び要望

重要なもの

軽易なもの



23 各種届出の事務

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


24 公文書公開及び個人情報保護に関する事務




2 人事事項

決裁(専決)事項

管理者

事務局長

課長・所長

室長

1 職員の任免、分限及び懲戒




2 職員の介護休暇、病気休暇及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第16条第1項第7号及び第8号の休暇の承認

補佐以上

係長以下



3 職員の休暇、指定週休日、遅刻、早退及び忌引

事務局長

次長・課長・所長

室長・所属職員

所属職員

4 職員の出張及びその復命

事務局長

次長・課長・所長

室長・所属職員

所属職員

5 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

事務局長

次長・課長・所長

室長・所属職員

所属職員

6 職務に専念する義務の免除

事務局長

次長・課長・所長

室長・所属職員

所属職員

7 採用試験の実施




8 初任給及び給与額の決定




9 職員の勤務の割振り及び変更




10 育児休業等の承認




備考 課長・所長の欄中「所属職員」とあるのは、室に所属する職員(室長を除く。)を除くものとする。

3 財務事項

(1) 予算関係等

決裁(専決)事項

管理者

事務局長

主管課長等

1 予算の編成及び決算の確定



2 国、県支出金の交付申請、報告

重要なもの

軽易なもの


3 不動産の登記・嘱託及び土地分割



4 行政財産の目的外使用

新規

継続


5 物品、備品台帳に登録する物品の受払命令



6 備品の保管、転換



7 寄付の受納

10万円以上

10万円未満


8 使用料及び手数料の減免



(2) 歳入予算の執行

決裁(専決)区分

執行区分

管理者

事務局長

財政担当課長

主管課長等

歳入の徴収 収入の調定及び通知


500万円を超える額

500万円以下の額

50万円以下の額

(3) 歳出予算の執行

種別及び決裁(専決)区分

節等の区分

執行伺い及び支出負担行為

支出命令、資金前渡及び概算払いの精算

管理者

事務局長

財政担当課長

主管課長等

管理者

事務局長

財政担当課長

主管課長等

1 報酬




全額




全額


2 給料




全額




全額


3 職員手当等




全額




全額


4 共済費




全額




全額


5 災害補償費



全額





全額


6 恩給及び退職年金




全額




全額


7 報償費


100万円を超える額

100万円以下の額

10万円以下の額



100万円を超える額

100万円以下の額

10万円以下の額

8 旅費




3万円を超える額

3万円以下の額




全額

9 交際費


30万円を超える額

30万円以下の額




30万円を超える額

30万円以下の額


10 需用費

燃料費及び光熱水費



50万円を超える額

50万円以下の額




全額

食糧費

10万円を超える額

10万円以下の額




10万円を超える額

10万円以下の額

3万円以下の額

薬品費


100万円を超える額

100万円以下の額

50万円以下の額



100万円を超える額

100万円以下の額

その他

100万円を超える額

100万円以下の額

30万円以下の額

10万円以下の額

1,000万円を超える額

1,000万円以下の額

100万円以下の額

30万円以下の額

11 役務費


500万円を超える額

500万円以下の額

100万円以下の額

10万円以下の額


500万円を超える額

500万円以下の額

30万円以下の額

12 委託料


500万円を超える額

500万円以下の額

50万円以下の額


1,000万円を超える額

1,000万円以下の額

500万円以下の額

50万円以下の額

13 使用料及び賃借料


100万円を超える額

100万円以下の額

30万円以下の額

10万円以下の額


100万円を超える額

100万円以下の額

30万円以下の額

14 工事請負費


500万円を超える額

500万円以下の額

130万円以下の額


3,000万円を超える額

3,000万円以下の額

500万円以下の額

50万円以下の額

15 原材料費


500万円を超える額

500万円以下の額

130万円以下の額

10万円以下の額

3,000万円を超える額

3,000万円以下の額

500万円以下の額

30万円以下の額

16 公有財産購入費


300万円を超える額

300万円以下の額

100万円以下の額


2,000万円を超える額

2,000万円以下の額

300万円以下の額

30万円以下の額

17 備品購入費


100万円を超える額

100万円以下の額

30万円以下の額

10万円以下の額

500万円を超える額

500万円以下の額

100万円以下の額

30万円以下の額

18 負担金補助及び交付金


100万円を超える額

100万円以下の額

50万円以下の額


500万円を超える額

500万円以下の額

100万円以下の額

50万円以下の額

19 扶助費




全額




全額


20 貸付金


500万円を超える額

500万円以下の額

100万円以下の額


1,000万円を超える額

1,000万円以下の額

500万円以下の額


21 補償、補填及び賠償金


300万円を超える額

300万円以下の額

100万円以下の額


2,000万円を超える額

2,000万円以下の額

300万円以下の額


22 償還金利子及び割引料




全額




全額


23 投資及び出資金



全額





全額


24 積立金



全額





全額


25 寄附金


30万円を超える額

30万円以下の額

10万円以下の額


50万円を超える額

50万円以下の額

30万円以下の額


26 公課費





全額




全額

27 繰出金



全額





全額


備考

1 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(1) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(2) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(3) (1)及び(2)以外のもの 支出負担行為しようとする金額(支出負担行為済の金額を変更する場合については、金額を増額する場合にあっては当該増額後の、金額を減額する場合にあっては当該減額する前の金額)

2 主管課長等とは、議会事務局長、事務局総務課長、医療民生課長、長生郡市保健センター夜間急病診療所長、長生郡市温水センター所長、環境衛生課長、教育委員会事務局長、長南聖苑所長をいう。

3 消防本部に関する本表の適用については、当分の間、「財政担当課長」を「消防長」に、「主管課長等」を「消防本部総務課長」に読替えるものとする。ただし、執行伺い及び支出負担行為のうち、節等の区分 2給料、3職員手当等、4共済費、6恩給及び退職年金、20扶助費、21貸付金、22補償補填及び賠償金、23償還金利子および割引料、26寄附金を除く。

4 執行伺い及び支出負担行為が消防長の専決となるものについては、財政担当課長に合議するものとする。

5 債務負担行為又は長期継続契約に基づく支出命令のうち、事務局長の専決金額を超えるものは、全額事務局長の専決とする。

6 「支出負担行為及び支出決議票」により整理するものは、支出負担行為の決裁区分による。

(4) 予備費の充当等

決裁(専決)区分

執行区分

管理者

事務局長

財政担当課長

予備費の充当及び歳出予算の流用

50万円を超える額

50万円以下の額


科目の更正



全額

戻入及び戻出



全額

4 工事請負事項

決裁(専決)事項

管理者

事務局長

課長

1 建設工事等入札参加資格等審査会の開催


500万円以上

500万円未満

2 建設工事等入札参加資格等審査会の結果報告

500万円以上

500万円未満


3 入札日時の決定



4 現場説明日時の決定



5 入札予定価格の決定

1,000万円以上

1,000万円未満


6 入札(開札)結果報告

1,000万円以上

1,000万円未満


7 工事着工及び完成届


1,000万円以上

1,000万円未満

8 内訳書、工程表等各種届出の受理


重要なもの

軽易なもの

9 工事監督職員の指定


1,000万円以上

1,000万円未満

10 工事検査実施通知書



11 工事出来形検査



12 工事中間検査及び竣工検査



13 手直し工事の指示



14 工事検査調書


130万円以上

130万円未満

15 工事成績評定表


130万円以上

130万円未満

16 工事資材の単価表の作成



17 建設業者の調査



18 建設工事入札参加資格の格付の決定



別表第2 個別専決事項

1 総務課に関する事項

専決事項

事務局長

課長

1 例規集の加除編さん


2 公印の保管


3 事務改善計画の実施


4 各所属相互間の総合調整


5 重要施策の進行管理


6 提出議案の議会への送付


7 軽易な渉外


8 広報等の刊行物の編さん発行


9 全国広域推進協議会等との連絡


10 職員研修の計画及び実施


11 職員の身分に関する諸届の処理


12 職員の福利厚生


13 通勤手当、児童手当、住居手当及び扶養手当等の確認


14 共済組合及び団体保険等の事務処理


15 公務災害の認定申請


16 職員の定期昇給の決定


17 年次休暇の繰越承認


18 退職手当の支給申請


19 庁舎の保全及び使用許可


20 組合財産の保険に関すること


21 普通財産(物品を除く)の処分及び貸付

重要なもの

軽易なもの

22 財産台帳の管理


23 特命事項の実施及び協力


24 企画調査に伴う必要な資料の収集及び整理


25 各統計の実施


26 統計刊行物の編集及び発行

重要なもの

軽易なもの

27 予算の配当


28 一時借入金の決定


29 起債の計画及び申請


30 各会計の資金操作


31 会計管理者に対する議決予算の通知


2 医療民生課に関する事項

専決事項

事務局長

課長

1 長生地域の医療計画の整備


2 医療団体との連絡調整


3 地域医療に関する調査、研究


4 救急医療の整備及び啓発のための事務


5 休日在宅当番医及び二次待機病院の確保


6 介護認定審査結果通知


7 障害支援区分認定審査結果通知


3 長生郡市保健センターに関する事項

専決事項

事務局長

所長

1 医師会、その他医療団体との連絡調整


2 保健衛生関係の研修活動


3 施設の使用許可及び許可の取消


4 長生郡市温水センターに関する事項

専決事項

事務局長

所長

1 施設の利用承認及び許可の取消


2 開館時間の変更


3 休館日の変更


5 環境衛生課に関する事項

専決事項

事務局長

課長

1 一般廃棄物委託・許可業者の指導


2 ごみの減量化、分別収集等の普及

重要なもの

軽易なもの

3 一般廃棄物の事前協議

重要なもの

軽易なもの

4 可燃物指定販売店契約等の事務


6 長南聖苑に関する事項

専決事項

事務局長

所長

1 施設の利用承認及び許可の取消


2 開場時間の変更


3 休場日の変更


事務局事務決裁規程

平成8年3月29日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第5号
平成10年3月27日 訓令第4号
平成10年4月15日 訓令第12号
平成15年3月14日 訓令第6号
平成16年3月1日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第14号
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第10号