○長生郡市広域市町村圏組合危険物規制事務処理規程
令和5年3月29日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び長生郡市広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成18年規則第16号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(危険物製造所等許可申請書等の受付)
第2条 次に掲げる申請書の提出があった場合には、長生郡市広域市町村圏組合文書管理規程(平成6年訓令第2号。以下「文書管理規程」という。)に基づき収受し、受付の年月日、番号等を危険物申請処理経過簿(様式第1号)に記載し、当該申請書2部に別表分類(1)に定める受付印を押印して受付を行うものとする。
(1) 省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
(2) 省令第4条第1項に規定する危険物製造所 貯蔵所 取扱所設置許可申請書又は移送取扱所設置許可申請書
(3) 省令第5条第1項に規定する危険物製造所 貯蔵所 取扱所変更許可申請書又は移送取扱所変更許可申請書
(4) 省令第5条の2に規定する危険物製造所 貯蔵所 取扱所仮使用承認申請書
(5) 省令第5条の3に規定する危険物製造所貯蔵所 取扱所変更許可及び仮使用承認申請書又は移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書
(6) 省令第6条第1項に規定する危険物製造所 貯蔵所 取扱所完成検査申請書又は移送取扱所完成検査申請書
(7) 省令第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書
(8) 省令第6条の4第1項に規定する危険物製造所 貯蔵所 取扱所完成検査前検査申請書
(9) 省令第62条第1項に規定する予防規程 制定 変更 認可申請書
(10) 省令第62条の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所等保安検査申請書
(11) 省令第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
(12) 省令第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
(13) 規則第22条第1項に規定する許可書再交付申請書
2 使用料及び手数料条例(昭和49年条例第1号)に定める消防手数料を徴取するときは、納入通知書を発行し、納入された場合は、当該申請書の正本に別表分類(2)に定める手数料徴収済印を押印する。
(仮貯蔵・仮取扱承認申請の処理)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 当該申請に係る書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。
(3) 申請を承認しないときは、危険物申請処理経過簿に必要事項を記載し、仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知する。
(設置又は変更許可申請の処理)
第4条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更に係る許可の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 当該申請に係る当該申請に係る書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、その結果を管理者に報告しなければならない。
(3) 規則第6条第1項に規定する製造所等設置(変更)不許可通知書は、危険物申請処理経過簿に必要事項を記載し、許可申請書の副本を添付して通知する。
(仮使用承認申請の処理)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認申請があった場合には、第3条第1号の規定を準用するほか次により処理する。
(2) 規則第7条第2項に規定する仮使用不承認通知書は、危険物申請処理経過簿に必要事項を記載し、当該仮使用不承認通知書に仮使用承認申請書の副本を添付して申請者に通知する。
(完成検査の処理)
第7条 法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更に係る完成検査の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 完成検査を行ったときは、検査審査等結果報告書(様式第6号)を作成し、完成検査申請書の正本とともに当該申請に係る許可申請書の正本に添付して保管する。
(2) 政令第8条第3項に規定する完成検査済証は、完成検査済証交付簿(様式第7号)に必要事項を記載し、完成検査申請書の副本を添付して交付する。
(3) 規則第10条第1項に規定する完成検査不適合通知書は、危険物申請処理経過簿に必要事項を記載し、完成検査申請書の副本を添付して通知する。
(完成検査前検査の処理)
第8条 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 完成検査前検査のうち水張検査又は水圧検査を行ったときは、検査審査等結果報告書を作成し、完成検査前検査申請書の正本とともに許可申請書の正本に添付して保管する。この場合において、製造所等の設置場所が長生郡市広域市町村圏組合消防本部の管轄区域外であるときは、検査審査等結果報告書は、完成検査前検査申請書の正本に添付して保管する。
(2) 完成検査前検査のうち基礎及び地盤又は溶接部の検査を行ったときは、検査審査等結果報告書を作成し、完成検査前検査申請書の正本とともに許可申請書の正本に添付して保管する。
(中間検査の処置)
第9条 製造所等の設置又は変更に伴う工事の内容に、当該工事の工程ごとに技術上の基準に適合しているかどうかについて審査等をしておく必要のある事項が認められる場合には、工事の工程ごとに審査等を行い、その結果を中間検査結果記録表(様式第10号)に記載し、許可申請書の正本に添付するものとする。
(予防規程の認可申請の処理)
第10条 法第14条の2第1項の規程により、予防規程制定(変更)認可申請書(以下「認可申請書」という。)の提出があった場合には、次により処理する。
(1) 当該申請に係る審査等を行ったときは、検査審査等結果報告書を作成し、認可申請書の正本に添付して保管する。
(3) 認可申請書の審査等を行った結果、省令第60条の2の規定に適合しない場合又は火災を予防するために必要と認められる事項が規定されていない場合には、当該予防規程の書換え等を行わせる。
(保安検査の処理)
第11条 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 保安検査を行ったときは、検査審査等結果報告書を作成し、保安検査申請書の正本に添付して保管する。
(2) 省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証は、保安検査済証交付簿(様式第12号)に必要事項を記載し、保安検査申請書の副本を添付して交付する。
(3) 保安検査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、その旨を規則第18条第1項に規定する保安検査済証不交付通知書に記載し、保安検査申請書の副本を添付して通知する。
(許可証等の再交付申請の処理)
第12条 規則第22条第1項の規定によるタンク検査済証及び完成検査許可証(以下「許可証等」という。)の再交付の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 再交付申請書の審査を行ったときは、検査審査等結果報告書を作成し、再交付申請書の正本に添付して保管する。
(2) 再交付する許可証等を作成行ったときは、危険物申請処理経過簿に必要事項を記載し、許可証等に別表分類(3)に定める再交付印を押印し、再交付日を記載するものとする。
(3) 再交付する許可証等の交付は、申請書の副本を添付して行う。
(1) 省令第7条の規定による危険物製造所 貯蔵所 取扱所 譲渡引渡届出書
(2) 省令第7条の3の規定による危険物製造所 貯蔵所 取扱所 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(3) 省令第8条の規定による危険物製造所 貯蔵所 取扱所 廃止届出書
(4) 省令第47条の6の規定による危険物保安統括管理者選任・解任届出書
(5) 省令第48条の3の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書
(6) 省令第62条の5第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
(7) 規則第15条第1項の規定による危険物製造所等使用休止・再使用届
(8) 規則第21条第1項の規定による屋外貯蔵タンク内部点検期間延長届出書
(9) 規則第23条第1項の規定による資料提出書
(10) 規則第24条第1項に規定する申請(届出)取下願届出書
(11) 規則第25条第1項に規定する危険物製造所等災害発生届
(公安委員会への通報)
第15条 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は届出の通報を必要とする申請又は届出を処理した場合は、危険物製造所等許可等通報書(様式第14号)に当該申請書又は届出書の正本の写しを添え、千葉県公安委員会へ通報する。
(移動タンク貯蔵所の他都市からの常置場所変更に関する処理)
第16条 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所を長生郡市の区域外から転入させる場合には、規則第5条に関係する書類の写しを添付して常置場所変更の許可申請をさせる。
3 法第11条第5項に規定する完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めた場合には、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第15号)を変更前の常置場所を管轄する許可行政庁へ通知する。
(移動タンク貯蔵所の他都市への常置場所変更に関する処理)
第17条 移動タンク貯蔵所の常置場所変更の通知が他の許可行政庁よりあった場合には、台帳等の関係書類の整理を行うこととする。
(証明事務の処理)
第18条 この訓令に基づいてなされた事務に関し、証明書の交付の申請があった場合には、証明書を交付するものとする。
(情報の処理)
第19条 この訓令において定める事務については、消防統計システムにより必要な情報の処理を行うものとする。
(電子申請による申請等の事務処理)
第20条 この訓令の規定に基づく申請又は届出が、電子申請を使用して行われた場合の事務処理方法については、この訓令の規定にかかわらず、別に定める。
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
分類 | 名称 | ひな型 | 備考 |
(1) | 受付印 | 寸法 直径30mm | |
(2) | 手数料徴収済印 | 寸法 直径30mm | |
(3) | 再交付印 | 寸法 30mm×40mm | |
(4) | 届出済印 | 寸法 30mm×42mm |