○長生郡市広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則
平成18年10月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出数)
第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)又は消防長に提出する申請書又は届出書の数は、それぞれ2部とする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの届出)
第3条 法第9条の2の規定により圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質で、政令で定めるもの(以下「圧縮アセチレンガス等」という。)の貯蔵又は取扱いをしようとする者は、省令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書によって消防長に届出なければならない。
2 前項の規定は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
(仮貯蔵又は取扱いの承認)
第4条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書に当該場所の案内図、配置図及び構造図を添えて消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 仮貯蔵又は取扱いを承認する場合は、次の各号に適合していなければならない。
(1) 法定期間(10日)終了後、反復して仮貯蔵又は仮取扱いは行なわないこと。ただし、次のようなやむを得ない特殊な場所については、この限りでない。
ア 工事現場
イ その他実態により反復して行なうことに正当性があると認められる場合とする。
4 申請者は、前項の規定による承認を受け、仮貯蔵又は仮取扱いを開始する場合においては、当該仮貯蔵又は仮取扱いをする場所の見やすい場所に仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨の掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可の申請)
第5条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は同項後段の規定による製造所等の変更許可の申請書の提出があった場合、製造所等の位置、構造及び設備の基準(以下「基準」という。)に適合していると認めたときは、危険物製造所等設置(変更)許可証(第4号様式。以下「許可証」という。)に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。
(不許可の通知)
第6条 管理者は、製造所等の設置又は製造所等の位置等の変更の許可申請の内容が、法第10条第4項に規定する基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(第5号様式)に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認)
第7条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所等のうち、当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用しようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書に当該製造所等の火災予防上の措置についての図書を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 申請者は、前項の規定による承認を受け、製造所等仮使用を開始するときは、当該仮使用の承認を受けた場所の周囲の見やすい箇所に、承認を受けている旨の掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の完成検査の申請)
第9条 政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査を受けようとする者は、省令第6条第1項若しくは省令第7条に規定する申請書を提出しなければならない。
(製造所等の完成検査前検査の申請等)
第11条 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請をするときは、申請書に設計図面等の必要図書を添付し申請しなければならない。
3 政令第8条の2第7項に規定する水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証(第11号様式)に申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第12条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をするときは、省令第7条に規定する届出書に譲渡又は引渡があったことを証明するものを添えて届け出るとともに、当該製造所等の許可証類を提示しなければならない。
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第13条 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をするときは、変更しようとする10日前までに、その旨を届出なければならない。
(用途廃止の届出)
第14条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、法第12条の6の規定により当該製造所等の用途の廃止に係る届出をするときは、省令第8条の届出書に当該製造所等に係る第5条の許可証及び省令第6条第2項の完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、当該製造所等の許可証及び完成検査済証を紛失した場合は、その理由を添付し届出なければならない。
(製造所等の休止及び再使用の届出)
第15条 製造所等の設置の許可を受けた者は、製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止し、又再使用しようとするときは、危険物製造所等休止・再使用届(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第16条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、省令第48条の3の規定により届出をし、実務経験証明書に危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可)
第17条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をしたときは、予防規程認可書(第14号様式)に当該認可に係る申請書の副本を添えて当該申請者に交付する。
(保安検査)
第18条 管理者は、法第14条の3第1項又は第2項の規定により保安に関する検査を行なった結果、政令第8条の4第3項、第6項又は第7項に定める事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたときは、保安検査済証不交付通知書(第15号様式)に省令第62条の3第1項の申請書の副本を添えて当該申請者に交付する。
(保安検査時期変更の承認)
第19条 管理者は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により、法第14条の3第1項の保安に関する検査に係る政令第8条の4第2項各号に定める時期を変更することを承認したときは、省令第62条の3第2項の申請書の副本を当該申請者に返付し、承認しないときは保安検査時期変更不承認通知書(第16号様式)に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付する。
(保安のための措置を講じている場合の保安検査時期)
第20条 管理者は、法第14条の3第1項の保安に関する検査に係る政令第8条の4第2項第1号に定める時期に関し、省令第62条の2の3第1項の規定により同令第62条の2の2に規定する保安のための措置が講じられていることを認めるときは、省令第62条の2の3第2項の申請書の副本に必要事項を記載して当該申請者に返付し、承認しないときは保安検査時期延長不承認通知書(第17号様式)に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付する。
(内部点検の期間延長)
第21条 関係者は、省令第62条の5第1項の屋外タンク貯蔵所に係る屋外貯蔵タンクの内部点検について、同項に定める期間内に行うことが困難である場合において、当該期間を延長しようとするときは、同項ただし書の規定により、屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長届出書(第18号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書に必要事項を記載して当該届出書の副本を当該申請者に返付する。
(許可証等の再交付)
第22条 製造所等の設置許可証、タンク検査済証又は完成検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、若しくは滅失し又は汚損、破損した者は許可証等再交付申請書(第19号様式。完成検査済証にあっては、省令第6条第3項に規定する申請書)により、申請しなければならない。
2 前項の規定により、許可証等の再交付申請があった場合は当該許可証等の再交付をするものとする。
3 許可証等を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をするときは、当該許可証等を添付しなければならない。
(1) 製造所等の構造又は設備についての軽微な変更工事を行なうとき。
(2) 製造所等の名称、所在地又は設置者の住所、氏名若しくは名称に変更が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第11条に定める許可を必要としない軽易な事項
(許可等の取下げ)
第24条 関係者は、法、政令、省令又はこの規則の規定により許可、認可若しくは承認に係る申請を行い、又は届出を行なった場合において、事情の変更により当該申請又は届出を取り下げようとするときは、申請(届出)取下願届出書(第21号様式)を管理者又は消防長に提出しなければならない。この場合において、当該取り下げようとする申請が既に許可、認可又は承認を受けているものであるときは、当該許可、認可又は承認に係る申請書、許可証等を添えて、届出にあっては届出書を添えて提出しなければならない。
2 管理者は、前項の取下げに係る届出書を受理したときは、当該届出書に必要事項を記載して当該届出者に返付する。
(製造所等の災害発生届)
第25条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他これらに類する事故が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害発生届(第22号様式)を管理者に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第11号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
第1号様式 削除
第2号様式 削除
第13号様式 削除