○長生郡市広域市町村圏組合消防同意等事務処理規程
令和5年3月29日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、建築物の同意事務及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(4) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(5) 条例とは、火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号)をいう。
(6) 規則とは、長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成元年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号)をいう。
(消防同意)
第3条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用について許可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者(以下「行政庁等」という。)又は建基法第6条の2第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする指定確認検査機関(建基法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。以下同じ。)から、建基法第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付された場合には、同意又は不同意(以下「同意等」という。)に必要な審査及び調査(以下「審査等」という。)を行うものとする。
(確認申請書等の受付)
第4条 確認申請書等の受付は、長生郡市広域市町村圏組合文書管理規程(平成6年訓令第2号。以下「文書管理規程」という。)に基づき収受し、正本及び副本に別表分類(1)に定める受付印を押印して行う。
(確認申請書等の審査等)
第5条 審査等は、前条の規定による確認申請書等の受付後に建築確認申請調査書(様式第1号)を作成して審査を行い、確認申請等処理簿(様式第2号)に必要事項を記載し、審査結果が法第17条第1項の規定に基づいて政令で定める消防用設備等の技術上の基準によって消防用設備等の設置を必要とする場合、条例第29条の2の規定に基づく住宅用防災機器の設置を必要とする場合又は条例第43条、第44条第1項若しくは第46条第1項の規定に基づく届出書の提出を必要とする場合には、その旨を消防関係法令設置指導通知書(様式第3号)及び建築確認申請書等に添付された建築確認消防同意調書(様式第4号)に必要事項を記載するとともに、確認申請書等に添付する。
(同意等)
第6条 同意等は、次により行う。
(1) 同意は、確認申請書等に係る計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合している場合又は防火に関する規定に不適合であるが確認申請書等の許可若しくは確認の際に容易に是正されると認められる場合に行う。
(2) 不同意は、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反しており、かつ、前号に該当しない場合に行う。
(同意の事務手続)
第7条 確認申請書等の同意を行う場合には、確認申請書等の消防関係同意欄に別表分類(2)に定める同意印を押印し、行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。
(建築物仮使用認定申請書の処理)
第9条 建基法第7条の6の規定による建築物の仮使用認定に関し、建築物仮使用認定申請書(以下「仮使用認定申請書」という。)が行政庁等から送付された場合には、申請に係る建築物の仮使用が消防上支障がないかどうか消防用設備等、安全計画及びその他の消防上の支障の有無についての審査等を行い、次により処理する。
(1) 仮使用認定申請書の受付は、正本及び副本に別表分類(1)に定める受付印を押印して行う。
2 前項の通知書が、建基法第18条第2項の規定による通知を受けた建築主事が消防長に通知するものである場合又は建築物の用途、面積、構造等から、計画の内容について把握しておく必要があると認められる場合には、関係者に対し、通知に係る計画に関する資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定に基づき通知に係る計画に関する資料の提出を受けた場合には、当該計画が防火に関する規定に適合しているかを確認するために必要な審査及び調査を行い、当該計画が防火に関する規定に適合していない場合は、防火に関する規定に適合するよう是正を求めることができる。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書等の処理)
第12条 前条に掲げる届出書を受理するに当たって必要と認める場合には、設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に基づいて審査等及び検査又はこれらのうちのいずれかを行う。
2 工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等の工事計画届出書の処理は、次により行う。
(2) 審査等の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)届出処理簿に必要事項を記載し、指導し是正させなければならない。
(3) 工事整備対象設備等着工届出書又は消防用設備等の工事計画届出書に係る工事について、着工から完成までの間必要に応じ中間検査を行うことができるものとする。
(4) 中間検査を行ったときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査結果報告書(様式第10号。以下「検査結果報告書」という。)を作成し、その結果を消防長に報告しなければならない。
3 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出があったときは、当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合するかどうかの検査(以下「完成検査」という。)を行い、次により処理する。ただし、届出内容が小規模なもので査察及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書の確認等により検査を補完できるものにあっては、この限りでない。
(1) 完成検査を行ったときは、検査結果報告書を作成し、その結果を消防長に報告しなければならない。
(2) 完成検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)届出処理簿に必要事項を記載し、別表分類(5)に定める検査済印を副本に押印して届出者に交付する。
(3) 完成検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)届出処理簿に必要事項を記載し、消防用設備等(特殊消防用設備等)完成検査結果通知書(様式第11号。以下「結果通知書」という。)により届出者に通知し、指摘事項に係る改修等を指導するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。
(4) 結果通知書により通知した指摘事項に係る確認検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、結果通知書に別表(6)に定める改修確認印を押印するものとする。
(特例適用申請書の処理)
第13条 政令第32条の規定を適用する場合には、当該防火対象物の関係者に消防用設備等特例適用申請書(様式第12号。以下「特例申請書」という。)を提出させて、次により処理する。
(3) 申請を承認しないときは、消防用設備等特例適用申請処理簿に必要事項を記載し、消防用設備等特例適用不承認通知書(様式第15号)に特例申請書の1通を添付して申請者に交付する。
(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証等の交付手続)
第14条 省令第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付は、消防用設備等検査済証交付簿(様式第16号)に必要事項を記載して、行うものとする。
(証明事務の処理)
第15条 この訓令に基づいてなされた事務に関し、証明書の交付の申請があった場合には、証明書を交付するものとする。
(情報の処理)
第16条 この訓令において定める事務については、消防統計システムにより必要な情報の処理及び台帳の整理を行うものとする。
(電子申請による申請等の事務処理)
第17条 この訓令の規定に基づく建築物の同意事務及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出等が、電子申請を使用して行われた場合の事務処理方法については、この訓令の規定にかかわらず、別に定める。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合建築同意事務等処理規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合建築同意事務等処理規程(平成18年長生郡市広域市町村圏組合訓令第10号)は、廃止する。
別表
分類 | 名称 | ひな型 | 備考 |
(1) | 受付印 | 寸法 直径30mm | |
(2) | 同意印 | 寸法 直径30mm | |
(3) | 不同意印 | 寸法 直径30mm | |
(4) | 届出済印 | 寸法 30mm×42mm | |
(5) | 検査済印 | 寸法 30mm×42mm | |
(6) | 改修確認印 | 寸法 直径30mm |