○長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例

平成23年2月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204号第3項の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 管理者が医師である場合には、前項に定める手当のほか、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を支給することができる。

3 管理者が医師である場合において、医療法(昭和23年法律第205号)第10条第2項に規定する病院の管理の職務を行うものであるときには、前2項に定める手当のほか、管理職手当を支給することができる。

(給料)

第3条 管理者の給料月額は、750,000円とする。

2 前項に規定する給料の調整額は、前条で定めた給料月額の100分の25を超えない範囲において規則で定める額とする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の225.0、12月に支給する場合においては100分の225.0を基準として企業の経営状況に応じて長生郡市広域市町村圏組合管理者が定める率を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、失職し又は死亡した者にあつては、それぞれその日現在。以下同じ。)においてその者が受けるべき給料月額とその月額に100分の20を乗じて得た額の合算額とする。ただし、管理者が医師である場合の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とその額に100分の20を乗じて得た額の合算額とする。

(医師である管理者の手当)

第6条 第2条第2項及び第3項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 扶養手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(2) 管理職手当の月額は、規則で定める額とする。

(3) 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計に100分の15以内において規則で定める率を乗じて得た額とする。

(4) 初任給調整手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(5) 住居手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(6) 特殊勤務手当の種類及び額は、職員の給与条例の適用を受ける職員のうち医師である者の例に準じて、規則で定める。

(7) 宿日直手当の額は、職員の給与条例の適用を受ける職員のうち医師である者の例による。

(給与の支給方法)

第7条 管理者の給与の支給方法等は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)における一般職給料表9級の適用を受ける職員の例による。

(旅費の支給方法)

第9条 管理者に支給する旅費の支給方法については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第10条 管理者が退職した場合は、退職手当を支給する。

2 管理者の退職手当の額及びその支給方法ついては、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村職員総合事務組合条例第1号)の定めるところにより退職手当を支給する。

(公務災害補償)

第11条 公務上の災害に対する補償については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(日当の額の特例)

2 旅行に係る旅費のうち、日当については、第8条第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。

(平成26年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年9月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は平成28年3月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「病院事業管理者給与条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の病院事業管理者給与条例の規定により支給された給与は、改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例は、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例は、令和3年12月1日から適用する。

(令和5年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例は、令和4年12月1日から適用する。

(令和6年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例は、令和5年12月1日から適用する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例

平成23年2月24日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年2月24日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第13号
平成28年9月9日 条例第10号
平成29年2月24日 条例第6号
平成30年3月1日 条例第9号
平成31年3月1日 条例第4号
令和2年3月1日 条例第6号
令和2年12月7日 条例第11号
令和3年11月30日 条例第5号
令和5年3月1日 条例第3号
令和6年2月27日 条例第10号