○職員旅費支給条例

昭和46年4月5日

条例第14号

(規定の範囲)

第1条 この条例は、公務に従事する一切の者(以下「職員」という。)の旅費について規定する。

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員定数条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)第2条に規定する職員(第3号に規定する職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)をいう。

(2) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時在勤所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤所に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、旅費を別表により当該職員に支給する。

2 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族に旅費を支給する。

(出張命令)

第3条 出張命令は、任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)が発する。

(旅費等の計算)

第3条の2 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災によるやむを得ない事情により、最も経済的な経路又は、方法により旅行し難い場合には、その状況により計算する。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃及び急行料金等によりこれを支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃及び寝台料金によりこれを支給する。

4 航空賃は、航空機によつて旅行する場合に限り、現に支払つた旅客運賃を支給する。ただし、旅客運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合は下級の運賃とする。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について経程に応じ1キロ当たりの定額又は、実費額によりこれを支給する。

6 日当は、旅行の日数に応じ1日当たりの定額によりこれを支給する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事由によるほか50キロ未満の距離にあつて公用車(もつぱら貨物運搬の用に供するものを除く。)を使用する場合の旅行にあつては定額の2分の1に相当する額とする。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額によりこれを支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合に限り旅行中の夜数に応じこれを支給する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 一般職給料表5級以上の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合(当該旅行の路程が片道100キロメートル未満及び千葉県内の旅行の場合を除く。)には第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行のうち、新幹線による旅行にあつては片道100キロメートル以上、新幹線以外の特別急行列車による旅行にあつては片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。(ただし、千葉県内旅行の場合を除く。)

(船賃)

第6条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 一般職給料表5級以上の職務にある者については中級の運賃

 一般職給料表4級以下の職務にある者及びフルタイム会計年度任用職員については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 一般職給料表5級以上の職務にある者については上級の運賃

 一般職給料表4級以下の職務にある者及びフルタイム会計年度任用職員については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上必要により別に寝台料金等を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払つた額

第7条から第9条まで 削除

(旅費の調整)

第10条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第10条の2 上司に随行して旅行した職員に対しては、日当を除く以外の旅費は当該上司と同額を支給することができる。

第11条 削除

(講習等旅費)

第12条 職員が講習、研修、訓練その他これに類する目的のため旅行する場合は、普通旅費に代え講習旅費を支給する。

2 前項の規定による講習旅費は、次の各号による。

(1) 7日以上にわたる場合の日当及び宿泊料は、定額の2割に相当する額を定額から減じた額とする。

(2) 長期にわたる講習等で宿泊施設があり前号の規定によるときは不当にその実費を超える場合は、その都度管理者が定める。

(外国旅行の旅費)

第12条の2 職員が外国旅行をする場合の旅費は、国家公務員の例に準じて管理者が定める。

(旅費の概算払)

第13条 視察、講習その他の事由によつて遠隔地若しくは長期にわたつて出張する場合は、出張前に旅費の概算払を受けることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(日当の額の特例)

2 平成13年10月1日以降に出発する旅行に係る旅費のうち、日当については、第4条第6項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。

(昭和47年6月21日条例第12号)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

2 次の条例は、これを廃止する。

(1) 消防職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第20号)

(昭和48年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の職員旅費支給条例別表の日当及び宿泊料の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月24日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する(後略)

(昭和62年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、昭和62年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月8日条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、昭和63年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年2月2日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例の規定(中略)は、施行日以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年2月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成7年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日条例第8号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年8月27日条例第6号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条)

一般職給料表の適用を受ける職員

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


一般職給料表9、8、7級の職務にある者

30

2,600

13,100

2,600

一般職給料表6、5級の職務にある者

2,200

11,000

2,200

一般職給料表4級以下の職務にある者及びフルタイム会計年度任用職員

2,000

11,000

2,000

職員旅費支給条例

昭和46年4月5日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第14号
昭和47年6月21日 条例第12号
昭和48年6月18日 条例第7号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和55年3月18日 条例第6号
昭和56年3月2日 条例第4号
昭和58年3月8日 条例第4号
昭和59年2月24日 条例第4号
昭和61年2月20日 条例第2号
昭和62年3月2日 条例第4号
昭和63年3月8日 条例第6号
平成3年2月2日 条例第2号
平成7年2月14日 条例第2号
平成11年3月1日 条例第3号
平成12年8月30日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年9月7日 条例第7号
平成16年8月27日 条例第6号
平成18年6月1日 条例第10号
平成23年2月24日 条例第4号
令和2年3月1日 条例第2号