○職員被服貸与規程

昭和53年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き組合の職員(長生郡市広域市町村圏組合職員定数条例昭和46年4月5日条例第5号)に定める職務の執行上必要な被服を貸与することについて定めることを目的とする。

(被服貸与者の範囲等)

第2条 被服を貸与されるもの(以下「被貸者」という。)の範囲、貸与品名、数量及び期間は別表1に定めるところによる。ただし管理者がその必要がないと認めた場合には貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の中途において貸与した被服の計算については月計算とし1カ月に満たない場合は1カ月とする。

(貸与品の保管及び取扱)

第4条 被貸与者は、貸与された被服は細心の注意と善良な管理のもとに使用し、保管するほか補修、洗たく、その他保存上必要な処置は自己負担とする。

2 被貸与者は貸与品を譲渡し、又は貸与の目的外に使用してはならない。

(貸与品の返納等)

第5条 被貸与者が退職した場合は、ただちに所属長を経て管理者に返納しなければならない。

2 貸与期間満了した貸与品は、その返納を要しない。

(再貸与及び弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは所属長を経て管理者にその旨届け出なければならない。

2 貸与期間中において、貸与品を亡失し、又はき損したときは新たに貸与しない。ただし特に管理者がその必要を認めたときは再貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、管理者が原価にもとずいて残存期間に相当する金額を定めて弁償させるものとする。

(被服貸与台帳)

第7条 総務課長は、貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(別表2)を備え、貸与状況をつねに明らかにしておかなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの訓令により貸与を受けたものとみなす。

(昭和63年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

貸与品及び貸与期間等

区分

貸与品

数量

貸与期間

備考

事務職員

男子職員

事務服(冬上着)

1着

24月


女子職員

(〃)

1着

24月


現業職員

作業服(冬上下)

1着

12月


(夏上下)

1着

12月


業務の状況により人事主管課長が認めた職員

割ぽう着

2着

12月


帽子

1個

12月


ゴム手袋

2足

12月


ゴム長靴

1足

12月


雨衣(上下)

1着

24月


作業靴

1足

12月


防寒着(上)

1着

36月


白衣等

1式

12月


画像

職員被服貸与規程

昭和53年4月1日 訓令第7号

(昭和63年4月1日施行)