○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員再任用制度運用規程

平成28年2月26日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成14年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員(以下「職員」という。)の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の期間等)

第2条 再任用する職員(以下「再任用職員」)の任期(任期の更新を含む)は、1年を超えない範囲で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 条例第3条第2項の規定による任期更新を行う場合は、再任用任期更新同意書(様式第1号)により、職員の同意を得るものとする。

(制度の周知)

第3条 管理者は、再任用に当たっては関係職員に対して、制度の概要、勤務条件及び手続等を周知し、意向調査をするものとする。

(再任用の申込み)

第4条 再任用を希望する者は、退職予定年度又は採用予定年度の前年度の9月末日までに、再任用申込書(様式第2号)を管理者へ提出しなければならない。

(再任用の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により再任用の申込みがあったときは、次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職日以前の勤務実績。

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識、技能及び経験の保持状況。

(3) 健康状態。

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等。

(5) 職員の配置状況及び業務上の必要性。

2 前項の規定による選考にあたって、再任用を希望する職員が退職日以前3年において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が180日以上ある者。

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者。

(3) 3日以上欠勤がある者。

3 管理者は、第1項の規定による選考結果を、再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知書(様式第4号)により再任用の申込者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

(辞令書の交付)

第6条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再任用者に対し、その旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(申込みの辞退等)

第7条 申込者が申し込みを取り止める場合及び再任用の決定を受けた者が再任用を辞退する場合は、再任用辞退・申込み取止め届(様式第5号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(再任用の対象となる職)

第8条 再任用の対象となる職は、つぎのとおりとする。

(1) 長年培った能力と経験を必要とする職

(2) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(3) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職

(4) その他管理者が特に必要と認める職

(職名)

第9条 再任用職員の職名は、その職務の内容により、管理者が定める。

(職務等)

第10条 再任用職員の勤務及び配置場所は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

(解職)

第11条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その職を解くことが出来る。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は持病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、勤務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第12条 再任用の服務は、この規程に定めるもののほか、再任用職員以外の職員の例に準じる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(勤務形態)

第13条 再任用職員の勤務形態は、フルタイム勤務(法第28条の4及び第28条の6第1項の規定に基づく常時勤務を要する職に採用する職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)及び短時間勤務(法第28条の5及び第28条の6第1項の規定に基づく短時間勤務の職に採用する職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)とする。

(勤務時間)

第14条 再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員の勤務時間は、1週間あたり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員の勤務時間は、1週間あたり15時間以上31時間以内とし、短時間勤務職員ごとに管理者が決定するものとする。

(職務の級)

第15条 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ、再任用職員ごとに管理者が決定するものとする。

2 前項の規定の適用にあたっては、原則として次の表の退職時の職の級に応じた職の級に格付けをするものとする。ただし、再任用予定者の希望により下位の職位に格付けすることもできることとする。

イ 病院事業企業職給料表(一)

退職時の職

医員

医長級

部長級

副院長

フルタイム勤務職員

1級医員

2級医員

3級医長

3級部長

短時間勤務職員

1級医員

2級医員

3級医長

ロ 病院事業企業職給料表(二)

退職時の職

副主任以下

主任級

補佐級

科長

フルタイム勤務職員

2級技師

3級技師

4級副主任

5級技術専門員

短時間勤務者職員

1級技師

2級技師

3級技師

4級副主任

ハ 病院事業企業職給料表(三)

退職時の職

副主任以下

主任級

副看護師長級

看護師長及び副看護部長

看護部長

フルタイム勤務職員

2級看護師

2級准看護師

3級看護師

3級准看護師

4級副主任

5級看護専門員

6級上席専門員

短時間勤務職員

2級看護師

1級准看護師

2級看護師

2級准看護師

3級看護師

4級副主任

5級看護専門員

ニ 病院事業企業職給料表(四)

退職時の職

副主査以下

看護助手

係長級

補佐級

課長級

次長級

部長級

フルタイム勤務職員

1級主事補

1級看護助手

2級主事

3級主任主事

4級副主査

5級係長級

6級補佐級

短時間勤務職員

1級主事補

1級看護助手

1級主事補

2級主事

3級主任主事

4級副主査

5級係長級

(給与等)

第16条 再任用職員の給与は、前条の規定によるほか、給与規程に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第17条 再任用フルタイム勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

2 再任用短時間勤務職員については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第18条 再任用フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第19条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、勤務時間に応じて被保険者となるものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、再任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員再任用制度運用規程

平成28年2月26日 病院事業管理規程第1号

(平成28年3月1日施行)