○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年長生郡市広域市町村圏組合条例第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第1条に規定する病院事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等があつた場合(同法第16条第1号に該当し失職した場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員が病院事業管理者(以下「管理者」という。)以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)その出発前に旅行命令者若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払をうけなかつた場合は概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を失した場合には、その失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者等は、電信、電話又は郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者等は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者等は、旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、別に定める様式に、当該旅行に関し必要な事項を記載して行うものとする。ただし、これを提示することができない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者等はできるだけすみやかに別に定める様式に当該旅行に関し必要な事項を記載するものとする。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条にあいて同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額又は実費額により支給する。

9 旅行雑費は、管理者が特に認めた雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路及び方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払事務を行う者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、過払金の返納告知の翌日から起算して14日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行のうち、新幹線による旅行にあつては片道100キロメートル以上、新幹線以外の特別急行列車による旅行にあつては片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。(ただし、千葉県内旅行の場合を除く。)

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を要した場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号から第3号までに規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅費の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 任命権者が定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための登録を受けた職員が、当該登録に係る自家用自動車を使用して旅行した場合には、前項本文の規定を準用する。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定による区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第17条 移転料は、公立長生病院に勤務する医師が赴任に伴い移転したときに支給し、その額は別表第2の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める額を上限とし、現に支払つた額とする。

2 別表第2に定める職員の配偶者が、同じく同表に定める職員として同一期(一方が赴任を命ぜられた日から90日までの間をいう。)に赴任する場合の移転料の額は、金額の多いどちらか一方の額を上限とし、現に支払つた額とする。ただし、一方が異なる住所又は居所から赴任する場合は、別表に定める額の100分の80を上限とし、現に支払つた額をそれぞれに支給する。この場合において、支給する額が本文に規定する額に達しないときは、本文の規定により支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、現に支払つた額が前2項に規定する額を超えた場合で管理者が特に認めるときは、その差額の全部又は一部を支給することができる。

(退職者等の給与)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの職員相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの職員相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡したした場合には、死亡地から旧在勤公署地までの往復に要する職員相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から旧在勤公署までの職員相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上この規程に定める旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実績を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 茂原市及び長生郡内の出張には、旅費を支給しない。

3 公立長生病院が有する自動車により出張する場合には、鉄道賃及び車賃は、支給しない。

(旅費の特例)

第21条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程に定める旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(外国旅行の旅費)

第22条 職員が公務のための外国旅行をする場合において、その者に対して支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める国家公務員の例により管理者が別に定める。

(その他)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第15条及び第16条)

イ 病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


4級及び3級の職務にある職員

13,100

2,600

その他の職務にある職員

11,000

2,200

ロ 病院事業企業職給料表(二)の適用を受ける職員

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


7級の職務にある職員

13,100

2,600

6級及び5級の職務にある職員

11,000

2,200

その他の職務にある職員

11,000

2,000

ハ 病院事業企業職給料表(三)の適用を受ける職員

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


8級及び7級の職務にある職員

13,100

2,600

6級及び5級の職務にある職員

11,000

2,200

その他の職務にある職員

11,000

2,000

ニ 病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


9級、8級及び7級の職務にある職員

13,100

2,600

6級及び5級の職務にある職員

11,000

2,200

その他の職務にある職員

11,000

2,000

別表第2(第17条)

区分

金額

病院事業企業職給料表(一)の適用を受ける職員

4級及び3級の職務にある職員で、同居する扶養親族(扶養親族でない配偶者を含む。以下同じ。)のある者

300,000円

4級及び3級の職務にある職員で、扶養親族のない者

200,000円

2級及び1級の職務にある職員で、同居する扶養親族のある者

250,000円

2級及び1級の職務にある職員で、扶養親族のない者

170,000円

管理者が特別に認めた者

その都度定める。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第21号

(平成23年4月1日施行)