○長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第26条及び第26条の2の規定に基づき、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用を受ける職員の範囲)

第2条 この規程の規定は、病院に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)

(給料の支給日)

第3条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、フルタイム会計年度任用職員及び月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日、日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日に支給するものとする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに病院事業会計年度任用職員となったもの及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した病院事業会計年度任用職員には、その際、給料を支給する。

(給料表)

第4条 病院事業会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 病院事業会計年度任用職員給料表(一)(別表第1)

(2) 病院事業会計年度任用職員給料表(二)(別表第2)

(3) 病院事業会計年度任用職員給料表(三)(別表第3)

(4) 病院事業会計年度任用職員給料表(四)(別表第4)

(級別基準職務)

第5条 前条に規定する病院事業会計年度任用職員給料表(以下これらを「給料表」という。)の適用を受ける病院事業会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。

3 病院事業会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮しその職務に応じて決定するものとする。

(職務の号給)

第6条 病院事業会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第6)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する病院事業会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第7条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、長生郡市広域市町村圏組合病院事業病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成23年病院事業管理規程第20号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第6条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める病院事業企業職員(以下「常勤の企業職員」という。)及び他の病院事業会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 任期が2月に満たず、その後引き続き任用する見込みがない病院事業会計年度任用職員については、第8条及び前条の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の給料額)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて管理者が決定する。

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前2項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用した額に、次条で規定する地域手当を乗じて得た額を加算して得た額とする。

6 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額及び勤務1時間につき支給する給料の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(初任給調整手当)

第12条 給与条例第6条及び長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)第10条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第6条第1項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第10条第3項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第13条 給与条例第8条及び給与規程第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第8条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第12条第1項中「給料、管理職手当及び扶養手当」を「給料」と、「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、通勤距離(職員の住居から事業所までの実質距離(片路)とする。第3項において同じ。)の区分に応じて、給与規程別表第10を準用する。

2 通勤手当の支給は、新たにパートタイム会計年度任用職員たる要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又はパートタイム会計年度任用職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、同条第1項の規定による通勤距離の区分に応じた額を5で除した額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)を乗じて得た額とする。

4 全3項に規定するもののほか、通勤手当を支給される病院事業会計年度任用職員の範囲その他通勤手当に関し必要な事項については、常勤の企業職員の例による。

(特殊勤務手当)

第15条 給与条例第11条並びに給与規程第15条及び別表第11の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第11条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職種が看護助手のフルタイム会計年度任用職員で、かつ病棟看護補助業務に従事した者については、その勤務1回につき1,000円を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 給与条例第12条並びに給与規程第16条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第12条中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間」と、同条第2項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第24条第1項第に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第17条 給与条例第13条及び給与規程第17条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と、「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第17条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と、「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第18条 給与条例第14条及び給与規程第18条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第14条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と、「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第19条 給与条例第15条及び給与規程第20条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第1項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第20条 給与条例第17条並びに給与規程第22条第4項及び同条第6項の規定は、任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第17条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第22条第6項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同項中「それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日以前6箇月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない病院事業会計年度任用職員の1会計年度内における病院事業会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで病院事業会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に病院事業会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第20条の2 給与条例第18条並びに給与規程第23条第6項及び同条第8項の規定は、任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第18条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第23条第6項及び同条第8項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同条第6項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日以前6箇月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当を支給する場合において準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第21条 病院事業会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、常勤職員の例による。

(退職手当)

第22条 給与条例第19条及び給与規程第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第19条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、給与規程第26条中「職員に」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員に」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第23条 フルタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」)勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日」)又は、勤務条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

3 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24第2項第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(職員勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 第16条の規定により準用する給与規程第16条第17条の規定により準用する給与規程第17条及び第18条の規定により準用する給与規程第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる病院事業会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1週間あたりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(4) 時間額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た額

2 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる病院事業会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第25条 前条に規定する勤務1時間当たり給与額及並びに第16条の規定により準用する給与規程第16条第17条の規定により準用する給与規程第17条及び第18条の規定により準用する給与規程第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(特に必要と認める病院事業会計年度任用職員の給与)

第26条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し管理者が特に必要と認める病院事業会計年度任用職員の給与については、常勤の企業職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第6条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年10月1日病管規程第8号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日病管規程第9号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月4日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月29日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条第1号)

病院事業会計年度任用職員給料表(一)

(単位:円)

号給

給料月額

1

296,800

2

300,700

3

304,600

4

308,600

5

312,600

6

316,600

7

320,700

8

324,700

9

328,700

10

332,700

11

336,800

12

340,800

13

373,200

14

376,900

15

380,600

16

384,300

17

387,900

18

391,500

19

395,100

20

398,800

21

402,300

22

405,800

23

409,300

24

412,600

25

415,800

26

419,000

27

422,200

28

425,200

29

428,000

30

430,800

31

433,600

32

436,600

別表第2(第4条第2号)

病院事業会計年度任用職員給料表(二)

(単位:円)

号給

給料月額

1

193,500

2

194,700

3

196,200

4

197,600

5

198,800

6

200,300

7

201,700

8

203,000

9

204,600

10

205,600

11

206,700

12

213,800

13

215,300

14

216,800

15

218,300

16

219,700

17

221,200

18

222,700

19

224,200

20

225,500

21

226,800

22

228,200

23

229,500

24

230,600

25

231,700

26

232,800

27

233,900

28

235,000

29

236,200

30

237,400

31

238,500

32

239,500

33

240,800

34

242,200

35

243,400

36

244,400

37

245,700

38

246,600

39

247,800

40

249,000

41

250,100

42

251,100

43

252,100

44

253,000

45

253,800

46

254,600

47

255,400

48

256,200

49

257,400

50

258,600

51

259,700

52

261,000

53

262,300

54

263,400

55

264,400

56

265,400

57

266,500

58

267,600

59

268,700

60

269,400

61

270,500

62

271,600

63

272,500

64

273,300

65

274,300

66

275,200

別表第3(第4条第3号)

病院事業会計年度任用職員給料表(三)

(単位:円)

号給

1級

給料月額

2級

給料月額

1

195,000

230,800

2

196,700

231,800

3

198,300

232,800

4

199,800

233,700

5

201,200

234,800

6

203,200

236,200

7

205,300

237,600

8

207,300

238,700

9

209,300

239,800

10

211,300

241,400

11

213,400

243,100

12

215,400

244,500

13

217,300

245,700

14

219,000

247,000

15

220,700

248,400

16

222,400

249,700

17

223,700

251,100

18

225,000

252,100

19

226,100

252,900

20

227,100

253,600

21

228,200

254,400

22

229,000

255,300

23

229,800

256,200

24

230,500

256,900

25

231,600

257,600

26

232,800

258,500

27

233,900

259,400

28

234,900

260,300

29

235,900

260,700

30


261,500

31


262,300

32


263,000

33


263,700

34


264,400

35


265,100

36


265,800

37


266,500

38


267,300

39


268,000

40


268,900

41


269,800

42


270,900

43


272,000

44


273,200

45


274,400

46


275,800

47


277,100

48


278,400

49


279,600

50


280,800

51


281,900

別表第4(第4条第4号)

病院事業会計年度任用職員給料表(四)

(単位:円)

号給

給料月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

別表第5(第5条関係)

1 病院事業会計年度任用職員給料表(一)級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医師の職務

2 病院事業会計年度任用職員給料表(二)級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務

3 病院事業会計年度任用職員給料表(三)級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

助産師又は看護師の職務

1級

准看護師の職務

4 病院事業会計年度任用職員給料表(四)級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

一般事務員、医療事務員、技師、放射線技師、検査技師、リハビリテーション助手、看護助手、診療情報管理士又は医師事務作業補助者の職務

別表第6(第6条関係)

1 病院事業会計年度任用職員給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

医師

医大卒

1級9号給

1級32号給

初期研修医

医大卒

1級1号給

1級8号給

2 病院事業会計年度任用職員給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士

大学卒

1級12号給

1級65号給

短大3卒

1級9号給

1級62号給

管理栄養士

大学卒

1級12号給

1級65号給

短大卒

1級1号給

1級54号給

3 病院事業会計年度任用職員給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

助産師、看護師

大学卒

2級9号給

2級51号給

短大3卒

2級5号給

2級47号給

短大卒

2級1号給

2級43号給

准看護師

高校卒

1級5号給

1級29号給

中学卒

1級1号給

1級25号給

4 病院事業会計年度任用職員給料表(四)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

一般事務

大学卒

1級10号給

1級18号給

短大卒

1級8号給

1級18号給

高校卒

1級6号給

1級18号給

医療事務員、技師、薬剤科助手、放射線科助手、検査科助手、リハビリテーション科助手、看護助手、診療情報管理士、医師事務作業補助者


1級15号給

1級39号給

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第4号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和3年10月1日 病院事業管理規程第8号
令和5年3月13日 病院事業管理規程第3号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和6年3月4日 病院事業管理規程第3号
令和6年5月29日 病院事業管理規程第7号