○長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第26条及び第26条の2の規定に基づき、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用を受ける職員の範囲)
第2条 この規程の規定は、病院に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)
(給料の支給日)
第3条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、フルタイム会計年度任用職員及び月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日、日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日に支給するものとする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに病院事業会計年度任用職員となったもの及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した病院事業会計年度任用職員には、その際、給料を支給する。
(給料表)
第4条 病院事業会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 病院事業会計年度任用職員給料表(一)(別表第1)
(2) 病院事業会計年度任用職員給料表(二)(別表第2)
(3) 病院事業会計年度任用職員給料表(三)(別表第3)
(4) 病院事業会計年度任用職員給料表(四)(別表第4)
2 前項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。
3 病院事業会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮しその職務に応じて決定するものとする。
(職務の号給)
第6条 病院事業会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第6)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する病院事業会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第7条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、長生郡市広域市町村圏組合病院事業病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成23年病院事業管理規程第20号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(パートタイム会計年度任用職員の給料額)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて管理者が決定する。
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前2項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用した額に、次条で規定する地域手当を乗じて得た額を加算して得た額とする。
6 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額及び勤務1時間につき支給する給料の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(初任給調整手当)
第12条 給与条例第6条及び長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)第10条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第6条第1項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第10条第3項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第13条 給与条例第8条及び給与規程第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第8条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第12条第1項中「給料、管理職手当及び扶養手当」を「給料」と、「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 通勤手当の支給は、新たにパートタイム会計年度任用職員たる要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又はパートタイム会計年度任用職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、同条第1項の規定による通勤距離の区分に応じた額を5で除した額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)を乗じて得た額とする。
4 全3項に規定するもののほか、通勤手当を支給される病院事業会計年度任用職員の範囲その他通勤手当に関し必要な事項については、常勤の企業職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、職種が看護助手のフルタイム会計年度任用職員で、かつ病棟看護補助業務に従事した者については、その勤務1回につき1,000円を支給する。
(宿日直手当)
第19条 給与条例第15条及び給与規程第20条の規定は、病院事業会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第1項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第20条 給与条例第17条並びに給与規程第22条第4項及び同条第6項の規定は、任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第17条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第22条第6項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同項中「それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日以前6箇月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない病院事業会計年度任用職員の1会計年度内における病院事業会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで病院事業会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に病院事業会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第20条の2 給与条例第18条並びに給与規程第23条第6項及び同条第8項の規定は、任期の定めが6月以上の病院事業会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第18条中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と、給与規程第23条第6項及び同条第8項中「職員」とあるのは「病院事業会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同条第6項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日以前6箇月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第21条 病院事業会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、常勤職員の例による。
(給与の減額)
第23条 フルタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」)、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日」)又は、勤務条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
3 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24第2項第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1週間あたりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(4) 時間額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た額
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日病管規程第8号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日病管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日病管規程第9号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条第1号)
病院事業会計年度任用職員給料表(一)
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 296,800 |
2 | 300,700 |
3 | 304,600 |
4 | 308,600 |
5 | 312,600 |
6 | 316,600 |
7 | 320,700 |
8 | 324,700 |
9 | 328,700 |
10 | 332,700 |
11 | 336,800 |
12 | 340,800 |
13 | 373,200 |
14 | 376,900 |
15 | 380,600 |
16 | 384,300 |
17 | 387,900 |
18 | 391,500 |
19 | 395,100 |
20 | 398,800 |
21 | 402,300 |
22 | 405,800 |
23 | 409,300 |
24 | 412,600 |
25 | 415,800 |
26 | 419,000 |
27 | 422,200 |
28 | 425,200 |
29 | 428,000 |
30 | 430,800 |
31 | 433,600 |
32 | 436,600 |
別表第2(第4条第2号)
病院事業会計年度任用職員給料表(二)
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 193,500 |
2 | 194,700 |
3 | 196,200 |
4 | 197,600 |
5 | 198,800 |
6 | 200,300 |
7 | 201,700 |
8 | 203,000 |
9 | 204,600 |
10 | 205,600 |
11 | 206,700 |
12 | 213,800 |
13 | 215,300 |
14 | 216,800 |
15 | 218,300 |
16 | 219,700 |
17 | 221,200 |
18 | 222,700 |
19 | 224,200 |
20 | 225,500 |
21 | 226,800 |
22 | 228,200 |
23 | 229,500 |
24 | 230,600 |
25 | 231,700 |
26 | 232,800 |
27 | 233,900 |
28 | 235,000 |
29 | 236,200 |
30 | 237,400 |
31 | 238,500 |
32 | 239,500 |
33 | 240,800 |
34 | 242,200 |
35 | 243,400 |
36 | 244,400 |
37 | 245,700 |
38 | 246,600 |
39 | 247,800 |
40 | 249,000 |
41 | 250,100 |
42 | 251,100 |
43 | 252,100 |
44 | 253,000 |
45 | 253,800 |
46 | 254,600 |
47 | 255,400 |
48 | 256,200 |
49 | 257,400 |
50 | 258,600 |
51 | 259,700 |
52 | 261,000 |
53 | 262,300 |
54 | 263,400 |
55 | 264,400 |
56 | 265,400 |
57 | 266,500 |
58 | 267,600 |
59 | 268,700 |
60 | 269,400 |
61 | 270,500 |
62 | 271,600 |
63 | 272,500 |
64 | 273,300 |
65 | 274,300 |
66 | 275,200 |
別表第3(第4条第3号)
病院事業会計年度任用職員給料表(三)
(単位:円)
級 号給 | 1級 給料月額 | 2級 給料月額 |
1 | 195,000 | 230,800 |
2 | 196,700 | 231,800 |
3 | 198,300 | 232,800 |
4 | 199,800 | 233,700 |
5 | 201,200 | 234,800 |
6 | 203,200 | 236,200 |
7 | 205,300 | 237,600 |
8 | 207,300 | 238,700 |
9 | 209,300 | 239,800 |
10 | 211,300 | 241,400 |
11 | 213,400 | 243,100 |
12 | 215,400 | 244,500 |
13 | 217,300 | 245,700 |
14 | 219,000 | 247,000 |
15 | 220,700 | 248,400 |
16 | 222,400 | 249,700 |
17 | 223,700 | 251,100 |
18 | 225,000 | 252,100 |
19 | 226,100 | 252,900 |
20 | 227,100 | 253,600 |
21 | 228,200 | 254,400 |
22 | 229,000 | 255,300 |
23 | 229,800 | 256,200 |
24 | 230,500 | 256,900 |
25 | 231,600 | 257,600 |
26 | 232,800 | 258,500 |
27 | 233,900 | 259,400 |
28 | 234,900 | 260,300 |
29 | 235,900 | 260,700 |
30 | 261,500 | |
31 | 262,300 | |
32 | 263,000 | |
33 | 263,700 | |
34 | 264,400 | |
35 | 265,100 | |
36 | 265,800 | |
37 | 266,500 | |
38 | 267,300 | |
39 | 268,000 | |
40 | 268,900 | |
41 | 269,800 | |
42 | 270,900 | |
43 | 272,000 | |
44 | 273,200 | |
45 | 274,400 | |
46 | 275,800 | |
47 | 277,100 | |
48 | 278,400 | |
49 | 279,600 | |
50 | 280,800 | |
51 | 281,900 |
別表第4(第4条第4号)
病院事業会計年度任用職員給料表(四)
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
別表第5(第5条関係)
1 病院事業会計年度任用職員給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医師の職務 |
2 病院事業会計年度任用職員給料表(二)級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 |
3 病院事業会計年度任用職員給料表(三)級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
2級 | 助産師又は看護師の職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
4 病院事業会計年度任用職員給料表(四)級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 一般事務員、医療事務員、技師、放射線技師、検査技師、リハビリテーション助手、看護助手、診療情報管理士又は医師事務作業補助者の職務 |
別表第6(第6条関係)
1 病院事業会計年度任用職員給料表(一)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
医師 | 医大卒 | 1級9号給 | 1級32号給 |
初期研修医 | 医大卒 | 1級1号給 | 1級8号給 |
2 病院事業会計年度任用職員給料表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 大学卒 | 1級12号給 | 1級65号給 |
短大3卒 | 1級9号給 | 1級62号給 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 1級12号給 | 1級65号給 |
短大卒 | 1級1号給 | 1級54号給 |
3 病院事業会計年度任用職員給料表(三)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
助産師、看護師 | 大学卒 | 2級9号給 | 2級51号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | 2級47号給 | |
短大卒 | 2級1号給 | 2級43号給 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級5号給 | 1級29号給 |
中学卒 | 1級1号給 | 1級25号給 |
4 病院事業会計年度任用職員給料表(四)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務 | 大学卒 | 1級10号給 | 1級18号給 |
短大卒 | 1級8号給 | 1級18号給 | |
高校卒 | 1級6号給 | 1級18号給 | |
医療事務員、技師、薬剤科助手、放射線科助手、検査科助手、リハビリテーション科助手、看護助手、診療情報管理士、医師事務作業補助者 | 1級15号給 | 1級39号給 |