○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程
平成30年3月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定任期付職員の給与の特例)
第2条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 778,000 |
2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第3条 長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第18条の2の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、前条2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとし、その額は、その職員の給料月額に相当する額とする。
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)第22条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
3 前条第2項の規定による号給の決定及び給与条例第18条の2に規定する特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
2 特定任期付職員に対する給与規程第22条第4項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の120」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の170」とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、特定任期付職員の給与の特例に関し必要な事項は病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月1日病管規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の職員の任期付職員規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし第1条の規定中、改正後の職員給与規程第23条第5項の規定、及び第3条の規定中、改正後の職員の任期付職員規程第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程及び改正後の職員の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日病管規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程及び第3条の規定による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与規程又は第3条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月4日病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(以下「職員給与規程」という。)第23条第5項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「任期付職員規程」という。)第4条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与規程第23条第5項第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与規程及び第3条の規定(任期付職員規程第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の職員給与規程(以下この条において「改正後の職員給与規程」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員規程(以下この条において「改正後の任期付職員規程」という。)の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の給与規程又は第4条の規定による改正前の任期付職員の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の任期付職員の規定による給与の内払とみなす。