○長生郡市広域市町村圏組合病院事業顧問の任用に関する規則
平成23年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業において任用する顧問に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 顧問は、公立長生病院の診療、経営及び医師確保対策のために置くことができる。
(任用)
第3条 顧問は、公立長生病院の管理運営に係る相談事項に応じる者として、次に定める要件のいずれにも該当するもののうちから、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)が委嘱する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用の期間)
第4条 顧問の任用期間は、1年とする。ただし、任用期間内の勤務成績が良好である者については、その任用期間を更新することができる。
(解職)
第5条 顧問が、次の各号のいずれかに該当するときは、組合管理者はその職を解くことができる。
(1) 顧問が、退職を願い出たとき。
(2) 心身の故障のため、1月以上職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(3) 次条に掲げる事項に反する行為をしたとき。
(服務)
第6条 顧問は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、常に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(2) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 職の信用を傷つけ、又は職員の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(勤務)
第7条 顧問は非常勤とする。
2 顧問の勤務は、病院事業管理者の指示によるものとする。
3 顧問の勤務時間は、1日当たり6時間以内とする。
(報酬)
第8条 顧問の報酬は組合管理者が別に定める。ただし、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「職員の給与条例という。」)の適用を受ける職員が兼務する場合は支給しない。
2 報酬の支払い方法及び支給時期は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第7号。以下「条例」という。)に規定する非常勤の特別職職員(以下「非常勤の特別職職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第9条 顧問が、召集に応じた場合又は公務のため出張した場合の費用弁償の支給については、条例第3条に規定する非常勤の特別職職員の例による。ただし、職員の給与条例の適用を受ける職員が兼務する場合は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。
(被服)
第10条 顧問の職務遂行上必要な被服については、必要に応じて貸与する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。