○長生郡市広域市町村圏組合病院事業特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成23年2月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 法令に定めるもののほか、非常勤の特別職の職員が、公立長生病院の求めにより会議に出席し、又は公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)における一般職給料表9級の適用を受ける職員の例によるものとする。
(支給方法)
第4条 非常勤の特別職の職員の報酬は、翌月の15日までに支給する。
2 この条例に定めるもののほか、報酬並びに旅費の額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(日当の額の特例)
2 旅行に係る旅費のうち、日当については、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。
附則(平成24年2月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額 (円) | 車賃(円) 1キロメートルにつき | 日当(円) 1日につき | 宿泊料(円) 1夜につき | 食卓料(円) 1夜につき |
長生病院運営委員会委員長 | 日額 7,600 | 30 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |
長生病院運営委員会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
倫理委員会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
顧問 | 日額 8,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
参与 | 日額 7,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
産業医 | 日額 15,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |