○長生郡市広域市町村圏組合建築同意事務等処理規程

平成18年10月10日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築同意(第3条~第9条)

第3章 建築物仮使用承認申請書(第10条~第12条)

第4章 建築通知書及び計画通知書(第13条~第16条)

第5章 消防用設備等着工届出書等(第17条~第23条)

第6章 防火対象物使用開始届出書(第24条~第27条)

第7章 消防活動用シャッター設置届出書(第28条~第30条)

第8章 火を使用する設備等の設置届出書(第31条~第34条)

第9章 消防法令適合通知書(第35条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、建築同意に係る事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号建築物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物で次に掲げるものをいう。

 (1)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項まで、(16)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が150m2以上のもの。

 (7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150m2以上のもの。

 及びに掲げる防火対象物以外で延べ面積が150m2以上の防火対象物のうち、収容人員が50人以上のもの。

 からに掲げる以外の申請のあった建築物をいう。

(2) 2号建築物 建築物その他工作物で前1号以外の防火対象物をいう。

(3) 3号建築物 令別表第1に掲げる防火対象物の、無窓階又は3階以上で延べ面積が50m2以上のもの。

第2章 建築同意

(受理)

第3条 特定行政庁又は建築主事若しくは指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)から送付された建築物の建築、増築、改築、修繕、模様替等又は用途の変更に係る建築確認申請書又は建築許可申請書(以下「建築確認申請書等」という。)は、建築確認申請書等受発簿(第1号様式)により受理し、建築確認申請書等に「受付」の印を押印する。

(1号建築物申請時の処理)

第4条 建築同意に係る建築物が1号建築物であるときは、消防用図書等(案内図、配置図、各階平面図及び立面図、断面図等並びに消防用設備等の設計図書)を添付又は提出させることができる。

(審査等)

第5条 建築確認申請等に係る建築物を受理したときは、申請に係る建築物の計画が法令等の規定に適合しているかどうかについて書類審査をし、又必要に応じて現場調査を行うものとする。

(決裁)

第6条 前条の審査を完了したときは、1号建築物は、建築確認申請調査書(第2号様式)、2号建築物及び3号建築物は建築確認申請(専外)調査書(第3号様式)、建築許可申請にあっては、許可申請調査書(第4号様式)(以下「調査書等」という。)に必要事項を記載し、決裁を受ける。

(同意)

第7条 第5条の審査の結果、申請に係る建築物の計画が法令等の規定に適合していると認めるときは、建築確認申請書等の消防関係同意欄に「同意」の印(第5号様式)及び「証明」(第6号様式)の印を押印し、特定行政庁等に送付する。

(不同意)

第8条 第5条の審査の結果、申請に係る建築物の計画が法令等の規定に違反していると認めるときは、建築確認申請書等の消防関係同意欄に「不同意」の印(第7号様式)を押印するとともに、建築許可(確認)申請に対する不同意通知書(第8号様式)を添付し、特定行政庁等に返送する。

(建築確認申請書等に添付する書類)

第9条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、消防用設備等の設置が必要となる建築物に係る建築確認申請書等について第7条の規定による同意の処理をするときは、建築主への消防関係法令適用通知書(第9号様式)及び建築確認申請書等に添付された建築確認消防同意調書(第10号様式)に必要事項を記載するとともに、当該通知書を建築確認申請書等の副本にとじ込む。

第3章 建築物仮使用承認申請書

(受理)

第10条 建築物の仮使用の承認に関し、特定行政庁等から送付された建築物仮使用承認申請書は、第3条の建築確認申請書等受発簿により受理する。

(審査等)

第11条 前条の規定により受理をしたときは、申請に係る建築物の仮使用が防火上又は避難上支障がないかどうか審査を行なう。

(処理)

第12条 前条の審査を完了したときは、建築物仮使用承認申請書に建築物仮使用協議回答書(第11号様式)を添付し、特定行政庁に返送する。

第4章 建築通知書及び計画通知書

(受理)

第13条 建築主事又は指定確認検査機関から送付された建築通知書は、第3条の建築確認申請書等受発簿により受理する。

(審査等)

第14条 前条の規定により受理をしたときは、通知に係る建築物について第5条の審査等を行なう。

(調査後の処理)

第15条 計画通知書に係る処理は、第4条第7条の規定を準用する。

(建築物の工事計画提出の指導等)

第16条 第2条に係る及び建築確認申請を要しない防火対象物が軽微な増築、改築、修繕、模様替、その他等(以下「改修等」という。)を行なうときは、消防用図書等(案内図、配置図、工事に係る各階平面図及び立面図、断面図等並びに消防用設備等の設計図書)を添付した防火対象物工事計画書(第12号様式)を提出させることができる。

第5章 消防用設備等着工届出書等

(受理)

第17条 消防用設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)及び消防用設備等設置届出書(以下「設置届出書」という。)は、消防用設備等届出受付簿(第13号様式)により受理する。

(工事計画書提出の指導等)

第18条 令第17条に規定する消防用設備等で次に掲げるものに係る設置工事については、消防用設備等工事計画書(以下「工事計画書」という。)の提出を指導する。この場合における届出の様式及び受理については、長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成元年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号。以下「規則」という。)の規定により受理する。

(1) 消火器(延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物に限る。)

(2) 動力消防ポンプ設備

(3) 非常警報設備

(4) 避難器具(滑り台、タラップ及び避難橋に限る。)

(5) 消防用水

(6) 排煙設備

(7) 連結散水設備

(8) 連結送水管

(9) 非常コンセント設備

(10) 無線通信補助施設

(11) 誘導灯(工事着手前の協議とする。)

(着工届出書及び工事計画書の処理)

第19条 着工届出書又は工事計画書の受理をした場合においては、審査指導し、当該着工届出書又は工事計画書に係る消防用設備等の計画が設備等設置基準に従っていると認めたときは、当該着工届出書又は工事計画書に「受付」の印を押印する。

(特例適用申請の処理)

第20条 令第32条の規定を適用するときは、消防用設備等基準の特例適用申請書(第14号様式)を提出させ、第17条の消防用設備等届出受付簿により受理する。

2 特例適用申請書を受理した場合において、当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに用途等を審査し、必要に応じて検査を行い、特例適用申請書の経過欄に、防火上又は避難上支障がないと認めるときは「承認する」、又認められないときは「承認できない」等の必要事項を付記し、返付するものとする。

(消防検査)

第21条 第17条の規定による設置届出書の受理をしたときは、当該届出に係る消防用設備等が技術上の基準に従って設置されているかどうかについての検査(以下「消防検査」という。)を行なう。

(消防検査後の処理)

第22条 前条の消防検査の結果、届出に係る消防用設備等が技術上の基準に従って設置されていると認めるときは、当該設置届出書の決裁欄に「検査済」の印を押印し、消防用設備等検査済証交付簿(第15号様式)に記載する。

2 前項の規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証を交付するとともに、当該設置届出書の副本も併せて返付するものとする。

(検査結果の通知)

第23条 第21条の消防検査の結果、届出に係る指導事項が履行されていないと認めるときは、立入検査結果通知書(平成15年長生郡市広域市町村圏組合火災予防査察規程。以下「査察規程」という。)第18条の規定により、通知指導する。

2 前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る指導事項が是正されていると認めるものの処理については、前条の規定を準用する。

第6章 防火対象物使用開始届出書

(受理)

第24条 規則第13条各号に掲げる防火対象物使用開始届出書(以下「使用開始届出書」という。)の届出を受けたときは、防火対象物使用開始届出処理簿(第16号様式)により受理し、「受付」の印を押印する。

(検査)

第25条 前条の規定による受理をしたときは、届出に係る防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況が、防火上又は避難上支障があるかどうかについて検査を行なう。

(検査後の処理)

第26条 検査の結果、届出に係る防火対象物の位置、構造、及び管理の状況が防火上又は避難上支障がないと認めるときは、使用開始届出書に「届出済」の印を押印し、副本を返付する。

(検査結果の通知)

第27条 検査の結果、届出に係る指導事項が履行されていないと認めるときは、第23条の規定により、立入検査結果通知書より通知指導する。

2 前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る指導事項が是正されていると認めるものの処理については、前条の規定を準用する。

第7章 消防活動用シャッター設置届出書

(消防活動用シャッター設置届出書提出の指導等)

第28条 消防活動用シャッター(以下「消防用シャッター」という。)に係る設置工事については、消防活動用シャッター設置届出書(第17号様式)の提出を指導する。この場合における消防用シャッターの種別は次の各号によるものとする。

(1) 非常電源付水圧開放シャッター

(2) 自動火災報知設備連動シャッター

(3) 水圧解錠付シャッター

(受理)

第29条 消防活動用シャッター設置届出書の受理をしたときは、消防活動用シャッター設置届出受理簿(第18号様式)により受理する。又当該届出書に係る設置計画が消火活動上の基準に従っていると認めたときは、当該設置届出書に「受付」の印を押印する。

(検査及び検査後の処理)

第30条 前条の規定による設置届出書の受理をしたときは、第25条及び第26条の規定を準用する。

第8章 火を使用する設備等の設置届出書

(受理)

第31条 規則第14条各号に掲げる火を使用する設備等の設置届出書(以下「設置届出書」の届出を受けたときは、火を使用する設備等の設置届出受理簿(第19号様式)により受理し、「受付」の印を押印する。

(検査)

第32条 前条の規定による受理をしたときは、届出に係る火を使用する設備等が長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号。以下「条例」という。)の規定に適合しているかどうか検査を行なう。

(検査後の処理)

第33条 検査の結果、届出に係る火を使用する設備等が条例に適合していると認めるときは、設置届出書に「届出済」の印を押印し、副本を返付する。

(検査結果の通知)

第34条 検査の結果、届出に係る指導事項が履行されていないと認めるときは、第23条の規定により、立入検査結果通知書により通知指導する。

2 前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る指導事項が是正されていると認めるものの処理については、前条の規定を準用する。

第9章 消防法令適合通知書

(受理)

第35条 消防法令適合通知書交付申請書の申請を受けたときは、消防法令適合通知書受理簿(第20号様式)により受理する。

(検査)

第36条 前条の規定による受理をしたときは、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合しているかどうかの検査を行なう。

(検査後の処理)

第37条 検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していると認めるときは、消防法令適合通知書を交付する。

(検査後の処理)

第38条 検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していないと認めるときは、第23条の規定により、立入検査結果通知書により通知指導する。

2 前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る指導事項が是正されていると認めるものの処理については、前条の規定を準用する。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

様式 略

長生郡市広域市町村圏組合建築同意事務等処理規程

平成18年10月10日 訓令第10号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第5節 火災予防
沿革情報
平成18年10月10日 訓令第10号